3ヶ月以内の期限が近い方
申告期限まで時間が少ない場合も、まず状況を整理して必要な対応を確認します。
Peace of Mind for Your Family, Beyond Inheritance
ご家族の安心を、相続のその先へ。
まずはお気軽にお問い合わせください。
宮伸一税理士事務所は、熊本県合志市を拠点とする税理士事務所です。
相続税申告・法人顧問・個人確定申告に対応し、所長税理士の宮伸一が相談から申告書提出まで一貫して担当いたします。
対応エリアは熊本県内(合志市・山鹿市・菊陽町・大津町を中心に県内全域)
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FIRST CONSULTATION
申告期限まで時間が少ない場合も、まず状況を整理して必要な対応を確認します。
通帳・不動産・保険など、何から集めればよいかを初回相談で確認できます。
相続税申告が必要か分からない段階でも、現在の不安をそのままお聞かせください。
STRENGTH

相続税の申告は、土地の形状・用途・権利関係によって評価額が大きく変わります。現地を見ずに数字だけで処理できる業務ではありません。
相続税申告について、資産総額2億円以上の大型案件も対応しており、最大では10億円規模の申告を手がけた経験があります。土地が130筆に及ぶ複雑な案件では、1筆ずつ現地調査を行い、財産の所在を明確にした上で申告書を作成しました。
年商100億円以上の大規模法人の顧問経験も持つため、資産規模の大きな案件での判断に慣れています。
相続税申告の経験が少ない税理士や、難易度の低い案件しか担当したことがない税理士は、業界内でも少なくありません。申告を依頼する際は、実務経験の中身を確認されることをおすすめします。

複数のスタッフが在籍する事務所では、初回の打ち合わせは所長が対応しても、その後の実務は担当者に移るケースがあります。最終的な品質管理がどのように行われているか、お客様から確認しにくい部分もあります。
宮伸一税理士事務所では、相談から申告書の提出まで、所長税理士の宮伸一が一貫して担当いたします。お客様の状況を深く把握した上で判断できることが、直接担当制の強みです。
「担当者が変わって、引き継ぎがうまくいっていない」というご経験をお持ちの方にも、安心してご利用いただいております。

宮伸一税理士事務所では、書面添付制度を積極的に活用しております。税理士が申告書の内容について自らの所見を記載した書面を添付することで、税務調査が入る前に意見を述べる機会が生まれます。
相続税の申告は一度きりです。正確で根拠のある申告書を提出することが、お客様の安心につながると考えております。
How to
税理士が申告書の内容について自らの所見を記載した書面を、申告書と合わせて提出するものです。この書面が添付されている申告書に対して税務署が調査を行う場合、まず税理士に対して意見を求める手続きが設けられています。
この手続きを経ることで、税務調査に入られる前に疑問点を解消できる機会が生まれ、結果として税務調査リスクを抑えた申告が可能となります。
相続税の申告は一度きりです。正確で根拠のある申告書を提出することが、お客様の安心につながると考えております。
YOUR SITUATION
状況によって最適な対応方針は異なります。
SERVICES
相続税申告書の作成から遺産分割協議書の作成まで代行いたします。
料金はご相談ください 詳しくはこちら将来の相続に備えた試算をご提供します。申告をご依頼いただく場合は、シミュレーション費用をお値引きいたします。
料金はご相談ください 詳しくはこちら月次または数ヶ月に1回、事業所へ訪問。記帳指導・税務アドバイス・決算に向けた業績予測をご提供します。
料金はご相談ください 詳しくはこちら個人確定申告・年末調整・償却資産申告について承ります。
料金はご相談ください 詳しくはこちらABOUT

Experience
相続税申告について、資産総額2億円以上の大型案件を複数手がけ、最大では10億円規模の申告も担当しました。
Expertise
同族会社の自社株評価は相続税額を大きく左右します。年商100億円以上の大規模法人の顧問経験を持つため、複雑な資産構成の案件にも対応できます。
Authoritativeness
熊本県内で相続税の大規模案件を複数手がけた実績は、地域の中でも希少です。弁護士から依頼を受けた経験もあり、士業間の連携にも対応しております。
Trustworthiness
申告期限まで責任を持って担当し、途中での担当者変更はありません。初回ご相談から費用の目安をお伝えいたします。
VOICE
「申告期限が残り3ヶ月と迫った中でも、快く引き受けていただきました。 特に土地の評価についてご対応いただき、安心してお任せできました。」
成年後見人をされている弁護士の方より
「土地が130筆ほどある大規模な内容でしたが、宮先生に1箇所ずつ現地調査を行っていただき、 父の残してくれた遺産の所在が明確になり、とてもすっきりした気持ちになりました。」
相続税申告をご依頼いただいたお客様より
FAQ
相続税は、遺産の総額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に課税されます。基礎控除以下であれば申告不要ですが、申告が必要かどうかの判断は、財産の評価方法によって変わる場合があります。まずは一度ご相談ください。
宮伸一税理士事務所は、熊本県合志市栄に事務所を構え、最大10億円規模の案件対応経験を持つ税理士事務所です。所長税理士が直接担当し、書面添付による高品質な申告書をご提供します。
申告期限(相続開始から10ヶ月以内)を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。期限が迫っている場合でも、まずはお問い合わせください。過去に期限3ヶ月前のご依頼も対応した実績があります。
宮伸一税理士事務所では書面添付制度を活用しており、税務調査が入る前に税理士が意見を述べる機会があります。万が一調査が入った場合も、所長税理士が対応いたします。申告書の内容に自信を持って作成しているため、追加税額が発生するリスクを抑えることができます。
相続税申告の場合、宮伸一税理士事務所では資産総額の0.7%〜1%を目安としております。財産の内容によって異なるため、初回ご相談で財産内容をお伺いし、お見積書をお出しした上で正式契約となります。
「相続についてのお尋ね」は、税務署が相続の発生を把握した上で、申告が必要かどうかを確認するために送付するものです。申告の要否を正確に判断するためには、財産の評価が必要です。放置せず、まずはご相談ください。
配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下、または法定相続分以下であれば、相続税がかからない場合があります。ただし、この特例を適用するには申告が必要です。申告不要と思い込まないようご注意ください。
小規模宅地等の特例など、一定の要件を満たす土地は評価額が大幅に下がる場合があります。ただし、特例の適用には申告が必要なケースがあります。「基礎控除以下になりそう」と思われる場合も、専門家に確認することをお勧めします。
原則として平日9時〜18時の対応となっております。土日のご相談については、事前にご相談ください。
相続の開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。10ヶ月は思いのほか短く、財産の調査や遺産分割の話し合いを含めると時間的な余裕はあまりありません。早めにご相談いただくことをお勧めします。
ご自身で申告することも可能です。ただし、土地の評価は地形・用途・権利関係によって複雑で、誤った評価額で申告すると税務署から指摘を受ける可能性があります。また、適用できる特例を見落とした場合、本来より多くの税金を支払うことになります。
SERVICE AREA
熊本県内全域に対応しております。
特に合志市・山鹿市・菊陽町・大津町を中心に、相続税申告・顧問業務のご依頼をお受けしております。
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