インボイス制度・電子帳簿保存法の改正への対応について
上記2項目について、現在の考えを記載します。
1.スキャナ保存制度・電子取引データの保存について
電子取引データの保存については、令和6年1月1日以降、義務化となりました。一方で、スキャナ保存については、任意となっています。当事務所にて利用している会計ソフトメーカーからも、インボイス・電子帳簿保存法に対応した新機能がリリースされていますが、当事務所の顧問先のほとんどは、紙ベースでの取引を行っている零細事業者の割合が多く、インボイス制度・電子帳簿保存法の改正に対応していくためには、取引自体が電子化されなければ難しいなと考えているところです。
ただ、そうはいっても、義務化された部分については対応が必要になるので、会計ソフトメーカーから出ている新機能等について、活用できる部分については、試験運用も踏まえながら活用していきたいところです。
2.インボイス制度対応について
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度について、会計事務所側で作業量が増える内容としては、やはり、支払先のインボイス登録がなされているかのチェック作業かと思われます。紙の領収証であれば、手作業で確認するのか?あるいは、スキャナー等で読み取って自動判別するのか?ただ、スキャナー等での読み取りは、必ずしも精度が完全とは言い切れないため、場合によっては手入力より、かえって時間が、かかってしまうということであれば、やはり手作業で確認すべきか?など、様々な葛藤が生じるところではあります。
そもそも、インボイス制度は元々、電子取引を前提とした制度であり、取引のほとんどが電子取引で行われるようになれば、インボイス制度への対応も、やりやすいのではないかと、個人的に考えているところです。
Peppolやeシールの今後の動向に注目しています。