住宅ローン控除 外構工事について

住宅ローン控除について、判断に迷いやすい事例がございましたので、記載いたします。

住宅ローン控除の計算にあたって

住宅ローン控除の計算にあたっては、住宅ローンの年末残高が、家屋等の取得等の対価の額の合計額を超えるときは、その家屋等の取得等の対価の額を基に計算することとなっています。

外構工事の取扱い(国税庁質疑応答事例)

上記の家屋等の取得対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得等の対価の額は含まれないのが原則です。

しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については実務的にその区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情にそわないこととなる場合が想定されるため、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えないこととされています。

なお、この場合の「僅少と認められる」かどうかは、家屋そのものの取得等の対価の額の多寡にもよるので一概にはいえないものの、通常、門、塀等の取得等の対価の額が、家屋そのものの取得等の対価の額と門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといったような場合には、これに該当すると考えられます。

事例検討

<住宅ローン年末残高>  2,000万円

※上記年末残高には、外構工事の取得対価の額も含まれる。

<家屋の取得対価の額>  1,600万円

<外構工事の取得対価の額> 200万円

当該事例の場合には、外構工事の取得対価の額が、家屋・外構工事の取得対価の額の合計額の10%以上のため、住宅ローン控除の計算に使用する「家屋等の取得対価の額」は、1,600万円ということになります。

事例により異なりますが、様々な契約形態があるかと思いますので、申告時には、注意が必要かと思われます。