相続税についてのお尋ねが来るのはどんな人か。税務署は何を見ている?
ある日突然、税務署から相続税についてのお尋ねが送付されて来た場合、顧問税理士が付いている方は、税理士にお任せで基本問題ないですが、それ以外の方は、通常、困惑されるのではないでしょうか。税務署がお尋ね文書を発送する基準や対応方法、注意点について見ていきたいと思います。
目次
税務署は、主に何を見て、相続税のお尋ねを送付しているか。
税務署は、被相続人の財産から債務を引いた金額がプラスで、かつ、その金額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えると見込まれる場合に、相続税についてのお尋ねを発送していることが多く見受けられます。
お尋ね文書を送付するに先だって、主に、下記のものを、税務署は確認しています。
・被相続人の生前の確定申告書
・固定資産税評価明細(毎年6月頃に、ご自宅に送付されて来る固定資産税納税通知書に綴られています。)
・預金取引履歴(税務署は職権で、被相続人や相続人の通帳の動きを把握することができます。)
相続税についてのお尋ねが届いた場合、どのように対応するか。
相続税についてのお尋ね文書には、被相続人の財産や債務を記入する箇所が設けられています。財産とは、不動産・株式・預貯金・生命保険金等、多岐に渡ります。また債務とは、主に借入金や葬儀代が該当します。
被相続人の財産から債務を引いた金額が相続税の基礎控除以下であれば、お尋ね文書を税務署に提出することとなります。提出を怠った場合には、税務調査が実施されることがあります。
また、財産から債務を引いた金額が、相続税の基礎控除を超えるようであれば、相続税についてのお尋ね文書は、税務署に提出不要ですが、その代わり、原則として、相続税の申告が必要となります。
未成年者控除や障害者控除がある時の注意点
未成年者控除は、相続人が未成年者の場合、一定の金額を支払う相続税から減らすことができます。また障害者控除は、相続人が障害者の場合、未成年者控除と同様、一定の金額を支払う相続税から減らすことができます。特に障害者控除は、金額が多額になることが多く、一見、相続税が発生するように見えても、障害者控除を使用した結果、相続税が発生しないというケースもあります。
相続税についてのお尋ね文書には、相続人が未成年者であるか障害者であるか記入する箇所は設けられていませんので、その際は、専門家である税理士に相談された方が良いかと思います。
相続税が発生するかどうか分からないときは、税理士に相談を!
相続税についてのお尋ね文書の書き方が分からない、あるいは、被相続人の財産から債務を引いた金額が、相続税の基礎控除を少し超えるくらいで、相続税が発生するかどうか不安な方は、専門家である税理士に相談されることを推奨いたします。