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相続税申告・生前の相続税試算

配偶者や親族が急に亡くなった、何から手をつければよいか分からない。将来の相続が不安。
そうした状況を、相続に精通した所長税理士が直接サポートします。

  • 相続に精通した
    税理士が対応
  • 相続税申告
    試算に対応
  • ご家族に寄り添う
    丁寧なサポート
無料相談を予約する

相続税申告に関するお悩み

配偶者や親族が急に亡くなった。

何から手をつければよいか分からない。

申告期限が10ヶ月以内だと聞いた。

そのような状況の中でこのページをご覧いただいている方も多いと思います。相続税の申告は、専門的な手続きが多く、経験のない方には大きな負担がかかります。宮伸一税理士事務所では、そのような状況のお客様を全力でサポートいたします。

FOR WHOM

  • 配偶者や親族が亡くなり、相続税申告の期限(10ヶ月)が迫っている方
  • 相続税がかかるかどうか分からず、まず確認したい方
  • 土地・金融資産など評価が複雑な財産をお持ちの方
  • 他の税理士に断られた、または難しいと言われた案件をお持ちの方
  • 税務調査が心配で、品質の高い申告書を求めている方
  • 申告期限まで時間が少ない状況で急いでいる方

SERVICE

相続税申告サービスの内容

相続発生から申告書提出まで、以下の業務を一貫してサポートいたします。

  • 01
    相続財産の調査・確認
  • 02
    不動産・金融資産などの評価
  • 03
    遺産分割協議書の作成
  • 04
    相続税申告書の作成
  • 05
    税務署への申告書提出
  • 06
    書面添付による高品質な申告(税務調査リスクの軽減)

相続登記などの不動産手続きは、提携している外部専門家(司法書士等)をご紹介いたします。

WHY

難易度の高い案件にも対応できる理由

大型案件・複雑な土地評価の実績

相続税申告において、特に難易度が高いのが土地の評価です。土地は形状・用途・権利関係によって評価額が大きく変わります。宮伸一税理士事務所では、資産総額2億円以上の大型案件にも多数対応しており、最大では資産総額10億円規模の申告実績があります。

書面添付制度の活用

申告書の提出と合わせて、税理士が申告内容について所見を記載した書面を添付しています。税務署に対して申告の根拠を明確に示し、税務調査に入られるリスクを抑えた、高品質な申告をご提供します。

申告期限間近のご依頼にも対応

過去に申告期限まで3ヶ月しかない状況で引き受けさせていただいた案件もございます。時間的に余裕がない状況でも、可能な限り対応いたします。

PRICE

料金目安

相続税申告業務

0.7% 〜 1%

資産総額に対する割合が目安です。財産の内容・複雑さにより変動する場合があります。初回ご相談時に財産内容をお聞きした上で、お見積書を作成いたします。お見積書をご確認・ご承認いただいた後、正式にご契約となります。

相続税シミュレーションをご利用いただいた後、当所へ申告をご依頼いただく場合は、シミュレーション費用を申告報酬からお値引きいたします。

VOICE

お客様からいただいたご感想

「申告期限が残り3ヶ月と迫った中でも、快く引き受けていただきました。特に土地の評価が分からなかったのですが、スムーズにご対応いただき、安心してお任せできました。」

5つ星

成年後見人をされている弁護士の方より

「土地が130筆ほどある、数十年に一度遭遇するかしないかの大規模な内容でした。自身でも土地の所在を把握していない部分がありましたが、宮先生に1箇所ずつ現地調査を行っていただきました。父の残してくれた遺産の所在が明確になり、とてもすっきりした気持ちになりました。」

5つ星

相続税申告をご依頼いただいたお客様より

YOUR SITUATION

あなたの状況に合わせたご案内

相続税申告でよくある6つの状況ごとに、宮伸一税理士事務所がどのように対応できるかをご説明します。

SITUATUON 01 相続が発生したばかり

配偶者や親族が亡くなった直後は、葬儀の対応と並行して多くの手続きが重なります。特に相続税申告は「相続開始から10ヶ月以内」という期限があるため、早い段階で全体のスケジュールを把握しておくことが重要です。まず何をすべきか分からないという状況でも、初回相談でやるべきことを整理することができます。

  • 葬儀後1週間以内:死亡届の提出・遺言書の有無の確認
  • 3ヶ月以内:相続放棄の検討・財産の全体像の把握
  • 4ヶ月以内:準確定申告(被相続人の死亡日までの所得税・消費税の申告)
  • 10ヶ月以内:相続税申告書の提出・納税
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SITUATUON 02 土地の評価が複雑で、正確な申告ができるか不安

土地の相続税評価は、接道状況・形状・利用状況・法的制限によって評価額が大きく変わります。農地・山林・不整形地など特殊な土地は、評価の難易度が特に高く、経験が少ない税理士では適正な評価が難しい場合があります。宮伸一税理士事務所では、これまで多種多様な土地の評価を行った実績を持ち、複雑な土地評価案件に対応してきました。

  • 接道・形状・利用状況・法的制限による補正項目の確認
  • 農地・山林・不整形地など特殊な土地の評価対応
  • 土地130筆・資産総額10億円規模の申告実績
  • 現地調査を省略しない丁寧な対応
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SITUATUON 03 申告期限まで時間がない。他の事務所に断られた

申告期限まで残り3ヶ月以内の状況でも、条件が揃っていれば受け入れられる場合があります。過去に期限3ヶ月前にご依頼いただいた実績もあります。ただし、財産の全体像が把握できていること・相続人間の争いがないこと・必要書類をすぐに揃えられることが受入れの目安となります。まずは現在の状況をお知らせください。

  • 財産の全体像が把握できている状態であること
  • 相続人間の争いがなく、分割方針が決まっていること
  • 戸籍謄本・不動産関係書類・金融機関の資料をすぐに揃えられること
  • 他の事務所に断られた案件も個別に相談可能
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SITUATUON 04 申告後の税務調査が不安。申告書の品質が心配

相続税の申告書は、提出後も税務署による調査の対象となる場合があります。宮伸一税理士事務所では、申告書に申告内容について所見を記載した書面を添付して提出することで、税務署が調査を行う前に税理士が意見を述べる機会を持てる制度を活用しています。根拠のある申告書を作成することで、申告後も安心してお過ごしいただけます。

  • 書面添付制度の活用により税務調査リスクを低減
  • 申告後に内容に不安が生じた場合の修正申告対応
  • 評価の根拠を明確にした、説明できる申告書の作成
  • 調査が入った場合も所長税理士が対応
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SITUATUON 05 兄弟・親族間で財産分割の意見が分かれている

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、相続税の申告期限は変わらず10ヶ月以内に迫ります。未分割のまま申告を行うことは可能ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できないなど、不利な点が生じる場合があります。分割協議が難航している状況でも、まずは税務面の整理から始めることができます。

  • 未分割申告でも期限内の提出は可能(申告は期限を守る)
  • 分割完了後に修正申告・更正の請求を行うことで特例適用可能
  • 分割協議の内容については、弁護士・司法書士との連携もご案内可能
  • 相続税の観点から、分割方針を整理するサポートが可能
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SITUATUON 06 被相続人が複数の金融機関・不動産を持っており、財産の把握が難しい

故人が複数の金融機関や不動産を持っていた場合、財産の全体像を把握することが申告の第一歩となります。通帳・登記簿・固定資産税通知書などを手がかりに財産を特定し、漏れのない調査が必要です。宮伸一税理士事務所では、財産の調査・確認から一緒に進めることができます。

  • 複数金融機関の残高証明書・取引履歴の取得支援
  • 固定資産税課税明細書・登記事項証明書による不動産の特定
  • 株式・投資信託・保険など金融資産の確認
  • 財産の全体像が把握できた段階で見積書を作成
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SIMULATION

生前の相続税試算サービス

将来の相続に備えて、相続税の概算額・適用可能な特例・対策の方向性を試算するサービスです。

相続税の概算額

保有財産の内容をお聞きした上で、相続税の概算額を試算いたします。基礎控除との比較を含め、申告が必要かどうかの目安をご確認いただけます。

適用可能な特例

配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など、お客様の状況に応じて適用できる特例をご案内します。特例の活用次第で相続税額が大きく変わる場合があります。

相続税の概算額

試算結果をもとに、今後の対策の方向性をご提案します。実際に申告をご依頼いただく際は、シミュレーション費用を申告報酬からお値引きいたします。

FAQ

よくある質問

Q相続税はいくらからかかりますか?
相続税は、遺産の総額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に課税されます。基礎控除以下であれば申告不要ですが、申告が必要かどうかの判断は、財産の評価方法によって変わる場合があります。まずは一度ご相談ください。
Q合志市で相続税に強い税理士はどこですか?
宮伸一税理士事務所は、熊本県合志市栄に事務所を構え、最大10億円規模の案件対応経験を持つ税理士事務所です。所長税理士が直接担当し、書面添付による高品質な申告書をご提供します。
Q申告期限を過ぎたらどうなりますか?
申告期限(相続開始から10ヶ月以内)を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。期限が迫っている場合でも、まずはお問い合わせください。過去に期限3ヶ月前のご依頼も対応した実績があります。
Q税務調査が来たらどうすればよいですか?
宮伸一税理士事務所では書面添付制度を活用しており、税務調査が入る前に税理士が意見を述べる機会があります。万が一調査が入った場合も、所長税理士が対応いたします。申告書の内容に自信を持って作成しているため、追加税額が発生するリスクを抑えることができます。
Q税理士費用の相場はどのくらいですか?
相続税申告の場合、宮伸一税理士事務所では資産総額の0.7%〜1%を目安としております。財産の内容によって異なるため、初回ご相談で財産内容をお伺いし、お見積書をお出しした上で正式契約となります。
Q税務署から「相続についてのお尋ね」が届きました。どうすればよいですか?
「相続についてのお尋ね」は、税務署が相続の発生を把握した上で、申告が必要かどうかを確認するために送付するものです。申告の要否を正確に判断するためには、財産の評価が必要です。放置せず、まずはご相談ください。
Q配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからないと聞きましたが、本当ですか?
配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下、または法定相続分以下であれば、相続税がかからない場合があります。ただし、この特例を適用するには申告が必要です。申告不要と思い込まないようご注意ください。
Q自宅は相続税の評価が下がると聞きました。申告しなくてよいですか?
小規模宅地等の特例など、一定の要件を満たす土地は評価額が大幅に下がる場合があります。ただし、特例の適用には申告が必要なケースがあります。「基礎控除以下になりそう」と思われる場合も、専門家に確認することをお勧めします。
Q平日は仕事があり、時間が取れません。土日の相談は可能ですか?
原則として平日9時〜18時の対応となっております。土日のご相談については、事前にご相談ください。
Q相続税の申告期限はいつですか?
相続の開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。10ヶ月は思いのほか短く、財産の調査や遺産分割の話し合いを含めると時間的な余裕はあまりありません。早めにご相談いただくことをお勧めします。
Q相続税の申告を税理士に頼まないとどうなりますか?
ご自身で申告することも可能です。ただし、土地の評価は地形・用途・権利関係によって複雑で、誤った評価額で申告すると税務署から指摘を受ける可能性があります。また、適用できる特例を見落とした場合、本来より多くの税金を支払うことになります。