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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の10年以内に相次いだ相続の控除計算|確認手順と進め方

相続税・相続手続き

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、その方も以前に財産を相続していた場合、今回の相続税で相次相続控除を検討することがあります。「相続が続けて起きた」「前回から10年以内だった」という事実だけで、今回財産を取得した人全員の税額から控除できるわけではありません。

まず、前回の相続で今回亡くなった方が財産を取得し、相続税を課されていたかを確かめます。そのうえで今回財産を取得した人のうち誰が対象となるかを分け、前回の税額と二つの相続における財産の価額を確認します。控除は今回の相続税額から差し引くため、税額の計算順序も押さえておきましょう。

SECTION 01

二度の相続が続いたら、どの控除を検討する?

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、その方自身も以前に相続を経験していた場合、今回の相続税額から差し引ける可能性があるのが相次相続控除です。二度の相続が続いたというだけで適用されるものではありません。前回、今回亡くなった方が財産を取得して相続税を課されていたか、今回の相続が前回の相続開始から10年以内に始まったかを、それぞれ確かめます。

差し引くのは、今回の相続に係る税額から

相次相続控除は、前回納めた税金がそのまま戻る仕組みではありません。要件を満たす場合に、前回課された相続税額を基に、経過年数に応じて1年につき10パーセントの割合で減らした金額を、今回の相続に係る相続税額から控除するものです。各相続人について差し引ける額は所定の算式で計算するため、前回の税額だけでは今回の控除額は決まりません。まずは二つの相続を混同せず、前回の取得と課税、今回までの期間を分けて見ていきます。

参照先(前回の財産取得と課税が控除の前提になるか確認できます。/前回の税額と経過年数が控除額にどう関わるか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 02

10年以内かどうかは、どの日付で確かめる?

「10年以内」は、前回と今回の相続がそれぞれ始まった日を対比して確かめます。今回亡くなった方が以前に財産を取得した相続の開始日と、その方が亡くなった今回の相続開始日を並べ、前回の開始が今回の開始前10年以内かを確認してください。財産を受け取った日など、相続の開始日とは別の日付を混ぜて比べないことが大切です。

日付が分かっても、そこで判断を終えない

例えば、二つの開始日が近いと分かっても、それだけで相次相続控除の適用は決まりません。期間の確認は、今回亡くなった方が前回の相続で財産を取得したか、その取得について相続税が課されたかを調べるための出発点です。開始日がまだ確かめられない場合は、どちらの日付が未確認なのかを分けておくと、前回の取得関係を確認する際にも、別の相続や別の人の情報を取り違えずに済みます。

参照先(二つの相続の開始日が期間の要件に合うか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 03

前回、今回亡くなった方は財産を取得していたか?

前回の相続で誰かが財産を取得していても、その人が今回亡くなった方でなければ、この方についての相次相続控除の前提にはなりません。確認するのは、今回の被相続人が前回、相続・遺贈または相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したかという点です。「以前、家族に相続があった」という記憶と、「今回亡くなった方が取得した」という事実を分けて考えます。

前回の取得者を、今回亡くなった方に結び付ける

前回の取得について確かめる際は、亡くなった方が前回の相続で財産を受けたのか、ほかのご家族が受けたのかを区別します。また、相続・遺贈による取得なのか、相続時精算課税に係る贈与による取得なのかも確認の対象です。取得の経緯がはっきりしない段階では、今回亡くなった方に前回の相続税が課されていたとも判断できません。まず取得者と取得の関係を確かめ、そのうえで課税の有無を別に見ます。

参照先(前回の財産取得と課税が控除の前提になるか確認できます。/前回の取得について誰に相続税が課されたか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 04

前回の相続税が課されていたか、どう確かめる?

今回亡くなった方が前回の相続で財産を取得していても、その事実だけでは相次相続控除の前提はそろいません。前回取得した財産について、その方自身に相続税が課されていたかを確かめる必要があります。ご家族のうち誰かに相続税が課されていた、という確認だけで今回の被相続人の課税を代わりに判断しないようにします。

取得した人と課税された人を取り違えない

前回の相続を振り返るときは、まず今回亡くなった方が取得した財産を確認し、次にその取得についてその方に相続税が課されたかを確かめます。前回の相続開始が今回の開始前10年以内であっても、取得した人と課税された人を別々に確認しなければ、必要な条件がそろったとはいえません。前回の課税額が確認できていない場合は、課税されていたと推測せず、その点を確認待ちとして残します。ここまでの確認と、今回財産を取得した人が控除を受けられるかどうかの判断も、分けて行います。

参照先(前回の取得について誰に相続税が課されたか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 05

今回財産を取得した人は全員が対象になる?

今回、財産を取得した人なら誰でも相次相続控除を受けられるわけではありません。控除の対象となるのは、今回亡くなった方の相続人で、その方から対象となる財産を取得した人です。取得の事実に加えて、控除を受けようとする人が今回の被相続人の相続人に当たるかを確認します。

遺贈で取得しても対象外となる場合

相続を放棄した人や相続権を失った人には、遺贈によって今回の財産を取得していても、この控除は適用されません。「財産を受け取った」という点だけを見て、相続人として控除を受けられると考えないことが重要です。今回の取得者を確認するときは、財産の取得と控除の対象資格を分け、対象となる人について次に控除額の計算に使う前回の税額を確かめます。

参照先(財産を取得した人が控除の対象となるか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 06

前回の税額のうち、計算から除くものは?

前回の相続で今回亡くなった方に相続税が課されていたとしても、前回に関係する税額をすべて控除額の計算へ入れるわけではありません。計算に用いるのは、今回の被相続人が前回課された相続税額について、相続時精算課税分の贈与税額を控除した後の金額です。前回の税額を確かめる際には、控除前の金額と混同しないようにします。

免除された額や延滞税などは含めない

今回の被相続人が納税猶予の適用を受けていて、免除された相続税額がある場合、その免除額は計算に用いる前回の相続税額に含めません。延滞税・利子税・加算税も含めないため、前回に関係する金額をひとまとめにせず、どの金額なのかを区別して確かめます。前回の課税額がまだ分からないときに、納付に関係する金額だけから控除額を見積もることは避け、内訳を確認待ちとしておきます。税額を整理した後は、前回取得した財産の純資産価額も別に確認します。

参照先(前回の課税額のうち計算に含めない金額を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 07

前回取得した純資産価額には何が関わる?

前回の相続で課された税額とは別に、相次相続控除の算式には、今回亡くなった方が前回の相続で取得した純資産価額を使います。取得した財産の価額だけをそのまま当てはめるのではなく、相続時精算課税適用財産の価額と、債務・葬式費用の金額を分けて確認する必要があります。前回の相続で何を取得し、どの金額を差し引くかによって、算式に入れる価額が変わるためです。

葬式費用は負担した人と内容を確認する

葬式費用は、支出があれば誰の計算でも差し引けるわけではありません。相続税の計算上、一定の相続人または包括受遺者が負担した葬式費用は遺産総額から差し引けるため、前回の相続で誰が負担したか、その支出が葬式費用に当たるかを確認します。相続時精算課税適用財産がある場合には、遺産総額に加える価額についても取扱いを確かめます。

前回の取得財産、相続時精算課税適用財産、債務、葬式費用を混ぜずに整理すると、今回の被相続人について使う純資産価額を確認しやすくなります。今回の相続で取得する人たちの価額は、これとは別に確認します。

参照先(前回取得した純資産価額に関わる項目を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

参照先(前回の相続で負担した葬式費用を相続税の計算上差し引ける人と条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

SECTION 08

今回の取得者全体と各人の価額はどう分ける?

相次相続控除の算式には、今回財産を取得した人全体の純資産価額の合計額と、控除を検討する相続人本人の純資産価額がそれぞれ登場します。どちらも今回の相続に関わる価額ですが、全員分と一人分を取り違えると、各人の控除額の計算に用いる金額を正しく区別できません。

全体の合計額と各相続人の価額を分ける

全体の合計額には、今回の相続・遺贈のほか、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人も含め、そのすべての人の純資産価額を用います。一方、各人の価額は、相次相続控除を検討する相続人ごとの純資産価額です。全体の対象を確認するときに相続人だけを数えたり、各人の計算に全員の合計額を入れたりしないよう、取得者と取得の経緯を分けて確かめます。

たとえば複数の相続人について控除を検討するなら、全体の合計額を確認したうえで、対象となる相続人それぞれの価額を確認します。前回の相続で今回の被相続人が取得した価額とも混同せず、どの相続の、誰についての金額かを確かめてから、経過期間を算式に当てはめます。

参照先(今回の取得者全体について算式に用いる価額を確認できます。/取得者全体の価額と各相続人の価額を区別して確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 09

経過年数は控除額にどう反映する?

二つの相続の間が10年以内かどうかを確認することと、控除額の算式に経過期間を入れることは、別の確認です。相次相続控除の適用要件を満たす場合、前回課された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額が今回の相続税額からの控除に関わります。ただし、それだけで各相続人の控除額が決まるわけではなく、各人について所定の算式で計算します。

算式に入れる期間は端数を切り捨てる

算式で使うのは、前回の相続から今回の相続までの期間で、1年未満の期間は切り捨てます。開始日をそれぞれ確かめ、まず二つの相続の間隔を把握してから、算式に入れる経過年数を確認します。単に「何年前の相続だったか」という記憶だけで年数を決めないことが大切です。

経過年数は控除額を求める要素の一つです。期間だけを見て今回の各人の税額から差し引く金額を決めず、前回課された税額や二つの相続で用いる価額と合わせて、相続人ごとの算式に当てはめます。

参照先(前回の税額と経過年数が控除額にどう関わるか確認できます。/控除額の計算に使う経過期間の数え方を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 10

今回の各人の税額はどの順序で求める?

相次相続控除を今回の税額から差し引く前に、まず今回の相続税を各人の課税価格から順に計算します。税率を各人が実際に取得した財産に直接掛けて、その人の税額とする計算ではありません。この違いを押さえると、控除額を計算する段階と、控除の対象になる今回の税額を求める段階を混同せずに済みます。

相続税の総額を出してから各人に割り振る

相続税の総額を求める際は、課税遺産総額を法定相続分に従って取得したものと仮定し、法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめます。そこで算出した税額の合計が相続税の総額です。次に、その総額を財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、各人ごとの税額を求めます。

各人の納付税額は、原則として、割り振った税額から税額控除額を差し引いて計算します。ただし、財産を取得した人が今回の被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合には、税額控除前の税額に20パーセント相当額を加算する必要が生じる場合があります。控除を先に差し引かず、取得者に応じた加算の要否も確認してから計算を進めます。

参照先(各人の課税価格から始まる相続税の計算順序を確認できます。/相続税の総額から各人の税額を求める順序を確認できます。/各人の税額から税額控除を差し引く段階を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

参照先(実際の取得額に直接税率を掛ける計算ではないことを確認できます。/速算表を使って相続税の総額を求める段階を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 11

農業相続人がいる場合、同じ計算で進められる?

今回、財産を取得した人の中に農業相続人がいる場合は、相次相続控除額の計算の一部が異なります。該当する人がいない場合まで、この違いを前提に計算する必要はありません。まず今回の取得者に農業相続人がいるかを確認し、該当する場合は通常の算式をそのまま当てはめて結論を出さないようにします。

異なる計算の詳細は、申告書の様式で確認します。今回の取得者について分かっていることと、農業相続人に該当するか確認が必要なことを分けておけば、どの部分の計算を確かめるべきか伝えやすくなります。該当者がいるというだけで控除額を決めず、個別の計算結果は確認後に判断します。

参照先(農業相続人がいる場合の計算上の違いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4168 相次相続控除」

SECTION 12

二つの相続について、相談時に何を伝える?

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、その方も以前に相続を経験していたなら、二つの相続の開始日、前回その方に課された相続税額、今回誰が財産を取得したかについて、分かっている範囲をお伝えください。まだ確かめられていない金額や取得関係は推測せず、確認待ちの内容として分けておくと、相談時に何から確かめるかを整理できます。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象に相続税申告を取り扱い、所長税理士が直接担当します。相次相続控除について相談する際は、手元で確認できた二つの相続の情報を知らせ、控除の対象となるか、計算に必要な金額をどの順に確認するかを一緒に整理できます。個別のご依頼への対応可否や控除額は、事情を確認する前にお約束できません。

FAQ

よくある質問

前回の相続で財産を取得していても、相続税が課されていなければ控除できますか?

いいえ。今回の被相続人が前回取得した財産について相続税を課されていることが要件です。前回の財産取得と課税の事実を分けて確認してください。

相続放棄をした後に遺贈で財産を受け取った場合、相次相続控除を受けられますか?

いいえ。相続放棄をした人は、遺贈で財産を取得しても相次相続控除の対象になりません。今回財産を取得した人について、相続人としての立場を確認してください。

前回の相続税に延滞税が含まれていた場合、その額も控除額の計算に使いますか?

いいえ。相次相続控除の計算に使う前回の相続税額には、延滞税を含めません。前回課された相続税額と延滞税などを区別し、計算に用いる金額を確認してください。

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