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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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合志市の遺産分割協議書の作成準備|準備したい書類

相続手続き全般

合志市にお住まいのご家族が亡くなられた後、遺産分割協議書の準備を始めても、手元の戸籍謄本や遺言書、不動産の書類だけで内容を決められるとは限りません。まずは書類の有無と、それぞれから確認できたことを分けて整理します。聞き取りだけの情報や確認待ちの項目も、推測で埋めずに残しておくことが大切です。

この記事は協議書の完成方法ではなく、作成前の資料整理を扱います。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には確認項目の例がありますが、掲載書類がすべての案件で一律に必要という意味ではありません。亡くなられた年と資料の対象年分も確かめながら、協議について確認することと税務について確認することを区別します。

SECTION 01

協議書を書き始める前に、何を未確認として残すか

合志市にお住まいのご家族が亡くなられた後、遺産分割協議書の準備を始める際は、書類が手元にあることと、その書類から事実を確認できたことを分けて考えます。書類の名前を並べるだけでは、誰が関係し、どの項目を検討する必要があるのかまでは整理できません。まずは、見つかった書類と、読み取れた内容を別々に記録します。

家族から聞いた話も、書類で確認できた事実と混ぜずに残します。例えば、財産があると聞いていても、手元の書類では存在や内容を確認できないなら、その項目は確認待ちです。聞き取りを無視するのではなく、何を手がかりにした情報かを書き添えると、後で資料と照らし合わせる際に、確認済みの内容との違いが見えます。

確認待ちの項目には、何を確かめたいのかに加え、確認先と確認する予定を添えます。書類を集め終えたつもりでも、内容が読めないものや、別の資料との照合が済んでいないものは未確認のまま残して構いません。集めた書類だけで協議内容や財産の帰属を決めず、次に遺言書の有無から確かめていきます。

SECTION 02

遺言書を見つけたら、何を別に確かめるか

遺言書が見つかったら、まず有無と手元で確認できる記載を記録します。例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、相続税申告に向けて遺言書の有無を確認する項目があります。これは申告書を作成する際に一般に誤りやすい事項をまとめた資料であり、協議書作成に必要な書類の一律の一覧ではありません。

遺言書に財産が書かれていても、その項目が現在も存在するかは別に確かめます。また、記載されていない財産債務がないかも、手元の資料から項目ごとに確認します。「遺言書に書いてある項目」と「存在を確認できた項目」を混ぜないことで、見つけた段階では分からないことを残せます。遺言書の有効性は、ここでは判断しません。

チェックシートには令和6年分との記載がありますが、その記載を別の年分の適用要件として扱うことはできません。ここで役立てるのは、申告準備では遺言書の有無も確認項目になる、という視点です。記載された人についても、遺言書で名前を見たことと、手元資料で関係を確かめたことを分け、次は戸籍謄本の状況を見ていきます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 03

関係者を整理するとき、戸籍謄本で何を照合するか

遺言書などに名前が出てくる人について、家族から聞いた関係と、戸籍謄本で確認できた関係を分けます。相続人全員の資料を確認する場面では、誰の戸籍謄本が手元にあり、誰の分がまだ確認待ちかを整理します。住所が近いことや日頃の交流があることだけで相続人を決めず、資料で確かめられた範囲を明らかにします。

例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、相続税申告に向けて戸籍の謄本等の有無を確認する項目があります。ただし、この項目だけで、個別の案件で取得・提出する書類が決まるわけではありません。手元にある戸籍謄本と、まだ照合していない聞き取りを区別するための手がかりにします。

関係を見渡すために相続関係説明図を作成するなら、資料で確認できた関係は実線、聞き取りのみの関係は点線など、線の種類を分けて記録できます。相続関係説明図の線は親族関係の確認状況を示すもので、贈与の成立を示しません。不明な関係は推測でつながず、確認先と予定を残してから、協議書の検討状況と分けて考えます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 04

協議書がまだない場合、提出資料の確認とどう区別するか

関係者や財産債務の確認が途中なら、協議書についても、検討したい内容と作成状況を分けて記録します。「誰が何を取得するかをこれから話し合う」段階と、「協議書を作成した」段階は同じではありません。書類がまだないことを理由に内容を推測して埋めず、何について確認が必要かを残しておくと、資料の整理と話し合いを混同せずに済みます。

例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、相続税申告に向けて遺産分割協議書の有無を確認する項目と、写しへの言及があります。これは申告準備で資料の状況を確かめるための項目です。これから協議書を検討する人に、すでに協議内容が決まっていることを求めるものとして読み替えないようにします。

手元で整理する際は、協議内容が未検討か検討中か、協議書は未作成か、写しは手元にあるかをそれぞれ分けます。写しが見つかった場合も、チェック項目から協議書の成立や記載内容の適否は判断できません。協議書に記す候補と、その内容を確かめるための資料を混同しないようにして、次は不動産に関する書類を見ます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 05

共有不動産が見つかったら、どの資料を手がかりにするか

不動産について共有の可能性が見えてきたら、まず手元にある書類と、まだ確かめていない点を分けます。例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、共有不動産の確認に関連する書類として、固定資産税評価証明書や登記事項証明書等を挙げています。これらは相続税申告に向けた確認資料の例として参照します。

書類を見つけたら、対象の不動産について、どの資料が手元にあり、資料同士でまだ照らし合わせていない内容は何かを整理します。共有と思っていた理由が家族の話だけなら、その点も区別して残します。固定資産税評価証明書や登記事項証明書等があることから、協議で誰が取得するか、どのように分けるかを推測することはできません。

合志市にお住まいの方が確認する場合も、地域名から地価や個別の不動産事情を決めつけず、目の前の項目と書類を対応させることが出発点です。資料が足りない、または読み取れない点があれば、確認待ちとして残します。ここまでの書類は所有に関する手がかりです。他人の土地を利用している可能性がある場合は、次に契約関係の書類を別に見ます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 06

借地などの契約関係は、どの書類から確認を始めるか

他人の土地の上に建物があるなど、土地と建物の利用関係を確かめたい場合は、所有に関する書類とは別に契約書の有無を調べます。例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、こうした建物に関係する借地権等の確認資料として賃貸借契約書を挙げています。該当する関係があるときの、相続税申告に向けた資料例です。

賃貸借契約書が手元にあれば、対象となる土地・建物と、契約書に書かれた内容を確認する出発点にできます。一方、家族から契約があると聞いただけなら、契約書の有無も確認待ちです。書類が見つかった場合でも、そこに書かれた内容と現在の状況が一致するかは別に確かめる必要があるため、確認できたことだけを残します。

契約書があるという事実だけで、権利が誰に帰属するかや評価を決めることはできません。書類がない場合も、契約内容を想像で補わず、どの土地・建物の関係を確かめたいか、誰に確認する予定かを記録します。所有の資料と利用関係の資料を分けたところで、次は事業に関する記録が手元にあるかを確認していきます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 07

事業に関係する財産債務は、何と照らして整理するか

残高表にある項目と、確認できた事実を分ける

亡くなられた方の事業又は農業に関係する項目がある場合は、まず資産・負債の残高表が手元にあるかを確認します。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」も、事業用財産又は農業用財産の計上漏れを確かめる資料例として、この残高表を挙げています。これは相続税申告に向けた確認の手がかりであり、協議書に記載する財産債務が一律に決まるという意味ではありません。

残高表が見つかったら、そこに記載された項目と、相続にあたり確認したい項目とを分けて見ます。記載があるという事実は記録できますが、その項目が亡くなられた方に帰属するかどうかまで、残高表だけで決めることはできません。反対に、残高表に見当たらない項目も、記載がないことだけを理由に存在しないとは扱わず、何をまだ確かめられていないかを残しておくと整理しやすくなります。

例えば、手元に残高表はあるものの、ある項目の内容が分からないときは、「資料がある」「記載を読めた」「帰属は確認待ち」と段階を分けます。表がない場合も、推測で財産債務を埋めるのではなく、資料の有無と確認待ちの項目を記録しておきます。事業や農業に関する記録の点検をここでいったん区切り、次は株式などについて、別の手元資料から項目を探します。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 08

株式などの項目は、どの手元資料から探すか

株式などがある可能性を考える場合、事業の残高表とは別に、証券、株券、通帳又はその預り証が手元にあるかを見ます。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、株式等の計上漏れを確かめる資料例として、これらを挙げています。どの資料があるかを確かめることは、項目を探す入口になりますが、見つかった資料だけで相続の対象を確定する作業ではありません。

資料を見つけたら、どのような株式等の項目が読み取れるかと、その資料に誰の名義が記されているかを分けて記録します。名義が亡くなられた方と異なる場合はもちろん、同じ場合でも、資料上の名義だけで財産の帰属を断定しません。手元の通帳から関連しそうな記載を見つけても、その意味がまだ分からなければ、確認できた記載内容と、帰属について確かめたい点を別々に残します。

株券や預り証が見当たらないときも、株式等がないと即断するのではなく、探した資料と、まだ調べていない資料を区別しておくとよいでしょう。反対に証券が見つかっても、その存在を協議内容の確定と取り違えないことが大切です。こうして資料ごとの手がかりを整理した後は、参照する相続税申告用の資料が、亡くなられた方の年分に合うかも確認します。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 09

令和6年分のチェックシートを、現在の案件にどう使うか

資料の年分を、亡くなられた年と照らす

国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、相続税申告書の作成で一般に誤りやすい事項をまとめた資料です。そこにある「令和6年分」は令和6年中の期間に係る記載で、現在の年と違うことだけで更新漏れとは判断できません。まず亡くなられた年を確かめ、資料がどの年分を扱うかと照らします。記載された項目は確認の例であって、協議書作成に必要な書類の一律の一覧ではありません。

例えば、令和6年分のチェックシートで確認項目を見つけても、その年分の記載を、異なる年に亡くなられた方の案件へそのまま当てはめないようにします。資料から読み取れるのは、相続税申告に向けて何を確認するかという手がかりです。手元に書類があるか、書類から何が分かるか、なお確認が必要なことは何かを分けておけば、資料の対象年分と個別の事情を混同しにくくなります。

あわせて、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」を参照するときも、手引の対象年分を確かめます。令和8年分用の手引は、原則として令和8年中に亡くなられた方に係る相続税申告を説明するものです。亡くなられた年が異なれば、その手引をそのまま適用するのではなく、対象年分を照合します。年分の確認を済ませてから、概算判定と申告資料の確認をそれぞれの目的で使い分けます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」/国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 10

相続税申告の要否を概算で見た後、何を確認し直すか

概算結果と、申告準備で残る確認を分ける

亡くなられた年と国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」の対象年分を確かめたうえで、財産の金額など入力できる情報がある場合は、国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」で相続税申告の要否をおおよそ見ることができます。ただし、これは入力した情報に基づく概算です。手元資料から分かった項目と、金額や内容がまだ分からず入力できなかった項目を分け、判定結果を個別案件の最終結論としないことが大切です。

判定コーナーは相続税申告書を作成するものではありません。申告準備で提出する主な書類を確認したいときは、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」を別の目的で参照します。令和8年分用の手引には主な提出書類を扱う部分がありますが、そこに掲載された資料だけで、ご家族の案件で何を提出するかは決まりません。概算のために入力できたことと、申告に向けて確かめることは分けて考えます。

手引を開く前には、亡くなられた年との照合も欠かせません。令和8年分用の「相続税の申告のしかた」が原則として扱うのは、令和8年中に亡くなられた方の申告です。判定時に未入力だった項目があれば、結果を補うために推測で数字を入れるのではなく、何の資料で確認するかを残します。概算結果と確認待ちの項目を一緒に整理しておけば、次に相談するときも不明点を具体的に伝えられます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」/国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 11

合志市で協議書の準備を相談するとき、何を伝えるか

相続税申告の相談に備える資料と未確認事項

合志市にお住まいのご家族が亡くなられ、協議書の作成前に書類を集めている方は、相談時に、亡くなられた年と手元にある資料を伝えられるよう整理しておくとよいでしょう。資料から確認できた事実と、名義や内容が分からず確認待ちになっている項目は分けて伝えます。概算判定を試した場合も、結果だけでなく、入力できなかった情報を添えると、相続税申告に向けて何から確かめるかを相談しやすくなります。

宮伸一税理士事務所の対象地域は熊本県内で、取扱領域には相続税申告が含まれます。相談する方は、集めた書類の種類や、資料で確かめられた項目、これから確認したい項目を知らせ、申告準備でどの事実を先に確かめるかを事務所と一緒に整理できます。資料を確認したうえで案内できる範囲は個別の事情によって異なるため、書類が一部そろっていない段階でも、その不足を隠さず伝えることが大切です。

税務上の確認と、協議書の法的適否やご家族間の紛争への対応は分けて考えます。相続税申告について相談する際には、協議内容を決めてもらう前提ではなく、どの事実を税務の検討材料として確認できているかを伝えてください。事務所による対応をあらかじめ確約するものではありませんが、手元資料と確認待ちの内容を知らせれば、何から確認するか相談できます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

SECTION 12

書類がそろわないままでも、次に何を確認できるか

協議書の準備中に書類がそろわなくても、まず分けられるのは「手元にある書類」と「まだ見つかっていない書類」です。次に、見つかった書類から読み取れた事実だけを取り出し、内容を確かめられない項目は確認待ちとして残します。書類がない箇所を推測で埋めるよりも、何が分かっていないかを明らかにするほうが、その後の確認を進めやすくなります。

例えば、資料は見つかったものの、そこに書かれた項目の意味が分からない場合は、資料の有無と記載内容までは確認済みとし、意味の確認は別に残します。書類自体が見当たらない場合は、探した範囲と、次にどこへ確認するつもりかを記録します。確認待ちの項目ごとに確認先と確認予定を添えておけば、書類集めが途中でも、次に確かめることを具体的にできます。

書類がそろったことと、協議内容が決まったことは同じではありません。相続税申告の要否についても、資料の収集だけで結論を出さず、確認済みの事実と不明な情報を分けておきます。相談するときは、資料を見て何が分かったか、どの項目が確認待ちか、どこへ確認する予定かを伝えると、知りたいことが明確になります。書類の収集と判断を分けたまま、必要な確認を進めていきます。

FAQ

よくある質問

遺言書に書かれた財産について、手元に裏付け資料がない場合はどうしますか。

現時点では、その財産が現在も存在するか判断できません。遺言書の有無を記録したうえで、財産債務の該当項目を確認待ちとし、何を手がかりに存在を確かめるか整理してください。

共有不動産らしい書類が複数ある場合、最初に何を照らし合わせますか。

現時点では、書類だけで取得者や分割内容を決められません。固定資産税評価証明書や登記事項証明書等がどの不動産に対応するかを確認し、不明な項目を分けてください。

申告要否判定コーナーの結果を保存したら、提出書類の確認も済みますか。

いいえ。判定コーナーは相続税申告のおおよその要否をみるもので、申告書を作成するものではありません。亡くなられた年と手引の対象年分を照合し、「相続税の申告のしかた」で申告時の主な提出書類を確認してください。

運営者

宮伸一税理士事務所