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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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山鹿市の山林を含む相続財産|準備したい資料

相続税・相続手続き

山鹿市にお住まいのご家族が亡くなられ、財産に山林が含まれると分かったとき、手元にある書類だけで何を確認できるでしょうか。土地の記録に加え、立木や面積に関する情報も確認対象になり得ます。ただし、山林があるというだけで、その価額や相続税申告の要否は決まりません。

この記事では、山林について確認したい資料を起点に、ほかの不動産、預貯金、債務、葬式費用へと整理の範囲を広げます。資料が見つからない項目は結論を急がず、何が未確認で、次にどこへ確認する予定かを記録します。相談時に事実と未確認事項を分けて伝えるための設計です。

SECTION 01

山林があると分かったら、最初に何を未確認として残すか

山鹿市にお住まいのご家族が亡くなられ、相続財産に山林が含まれると聞いたときは、まず「聞いたこと」と「資料で確認できたこと」を分けておきます。所在地として伝えられた場所や、話を聞いた相手を記録しても、それだけで土地や立木の状況、評価額まで確認できたことにはなりません。資料が手元にない項目は、推測で埋めずに未確認として残します。

チェックシートの年分と亡くなられた年を照合する

相続税申告書を作成する際の確認資料として、例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」があります。申告書で一般に誤りやすい事項をまとめた資料ですが、確認項目を見たことだけで、ご家族の山林の評価額や相続税申告の要否が決まるわけではありません。まず亡くなられた年を確かめ、参照する資料の対象年と照合します。

「令和6年分」とあるチェックシートは、その年分を想定した資料であり、現在の年と異なること自体が更新漏れを意味するわけではありません。一方、現在相談する案件へ内容をそのまま当てはめられるとも扱わず、亡くなられた年に合う資料かを確認します。手元で分かることと確認待ちのことを分けたうえで、次に山林の土地について照合できる記録を探します。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 02

山林の土地について、どの記録を先に照合するか

山林の土地について所在地を聞いていても、その情報と所有不動産を示す記録が一致するかは別に確認します。例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、所有不動産を証明するものとして固定資産税評価証明書や登記事項証明書等を挙げています。これらは照合する資料の例であり、どの案件でもすべてを提出する義務がある、という意味ではありません。

聞いている土地と資料に載る土地を分けて見る

手元の資料があれば、山林として聞いている土地を資料上で特定できるかを見ます。似た所在地の記載があっても、聞き取りだけで同じ土地と決めず、資料で一致を確かめられた情報と、まだ結び付かない情報を分けておくと相談時に経緯を伝えやすくなります。資料が見つからない場合も土地の情報を消さず、どの記録を未確認としているかを残してください。

所有不動産の記録を探す段階では、手元にある資料名と、確認できた土地の情報を一緒に控えておきます。資料に載っていないように見える土地も、直ちに存在しないと決めず、聞き取りとの食い違いとして税理士に伝えます。土地について確認できた範囲が分かれば、次は立木の有無についても、同じ資料で分かることと、追加の確認が必要なことを分けて整理できます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 03

土地の資料とは別に、立木について何を確認するか

土地の資料で立木の有無を確認できるかは、資料の種類や記載内容によります。山林という呼び方だけで判断せず、その土地の立木について、確認できたことと未確認のことを分けておきます。家族から聞いた状況は聞き取りとして残し、資料で確認した内容とは分けておきます。立木の有無が確認できていない段階では、あるという前提で評価額を見積もることも、ないと決めることも避けます。

立木がある場合に検討する資料

立木があると確認され、その評価を検討する場面では、例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」が、山林・森林の立木の評価明細書を資料として挙げています。これは該当する場合に検討する資料候補です。土地の記録をそろえた人が一律に用意するものと考えず、立木について何が確認できているかを先に整理します。

評価明細書の有無が分かっても、その記載だけで今回の立木の評価額が確定するわけではありません。資料が手元にあればその旨を、なければ未確認である旨を税理士に伝え、土地の資料と混ぜずに確認状況を示します。こうして立木に関する不足を残しておくと、次に林地の面積を示す資料があるかどうかも、別の問題として確認できます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 04

林地の面積を示す資料が見つからないときは

立木とは別に、林地の面積を評価上確認する場面では、面積を示す資料が手元にあるかを確かめます。例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、林地の実面積に関する検討資料として実測図等を挙げています。まずは見つかった資料の種類と、そこから確認できる範囲を整理し、面積が分かったつもりにならないことが大切です。

実測図等がない場合も、資料で分かる範囲を整理する

実測図等が見当たらないときも、ほかの資料に面積の記載があれば、資料の種類と記載内容を確かめます。聞いた広さや出所の異なる数字をそのまま実面積と扱わず、資料から分かることと、なお確認が必要な点を分けて残します。探した資料とまだ探していない資料を区別し、誰に確認する予定かも分かる範囲で控えておくと、不足している情報を税理士に説明しやすくなります。資料がないことと、土地の面積が確定できないことも同じ意味にせず、確認の途中経過を伝えます。

チェックシートに実測図等が挙がっていることだけを理由に、新たな測量が必要だとは決められません。資料の有無と面積について確認できた内容を伝え、評価に向けて何を確認するかを税理士と相談します。山林の面積について確認できた内容と確認待ちの点を整理した後は、その山林だけで不動産の確認を終えず、亡くなられた方に関係するほかの不動産にも目を向けます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 05

山林以外の不動産を見落としていないか

山林の資料を探しているときは、聞いている土地だけで不動産の確認を終えないようにします。例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、未登記の不動産、共有の不動産、先代名義の不動産、他の市区町村に所在する不動産を、それぞれ確認項目として挙げています。どれも今回の相続に存在すると決まった事実ではなく、見落としがないかを考えるための問いです。

所在地と名義の疑問を別々に残す

例えば山鹿市で暮らしていたご家族について、別の市区町村にも土地があると聞いたなら、所在地についての聞き取りとして残します。一方、先代名義と聞いた不動産があれば、現在の帰属を決め付けず、名義についての未確認事項として分けます。共有や未登記の可能性も同様に、聞いた内容と資料で確かめた内容を区別すれば、異なる疑問を一つの「山林の資料不足」にまとめずに済みます。

手元にある所有不動産を証明する資料と聞き取りを照らし、該当するか分からない項目は確認待ちとして税理士に伝えます。確認項目に挙がっているからといって、亡くなられた方の所有や相続財産としての帰属を確定させるものではありません。不動産の確認範囲を広げた後は、事業や農業に関する記録が必要な状況かどうかも、亡くなられた方の活動状況から考えます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 06

事業や農業の記録も確認する必要があるか

山林があるという情報だけから、亡くなられた方が事業や農業を営んでいたとは判断できません。最初に確認したいのは、そうした活動や、それに関わる財産について家族が把握しているかどうかです。聞き取りで分かることと資料で確認できることを分け、活動状況自体が分からなければ未確認として残します。山林の資料を探しているからといって、事業・農業の記録を一律に必要なものとして扱わないようにします。

該当する活動があれば決算書等を資料候補に

事業用・農業用財産がある可能性を確認する場面では、例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」が、資産・負債の残高表、所得税青色申告決算書・収支内訳書を資料として挙げています。活動があったと聞いている場合は、これらが手元にあるかを確かめます。書類の名前だけで財産や債務の内容を決めず、何を確認できる資料かを分けて見ます。

該当する資料が見つからなければ、活動状況について分かっていること、探した資料、確認待ちの内容を税理士に伝えます。反対に書類があっても、山林そのものを事業用・農業用財産だと直ちに結び付けないことが大切です。この段階では、事業や農業に関する項目を検討する必要があるかを整理し、次に不動産以外の取得財産へ確認の範囲を広げます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 07

山林以外の取得財産をどこまで整理するか

山林の資料を確認した後は、それ以外に亡くなった方から相続や遺贈によって取得した財産がないかを確かめます。相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈で取得した場合に、その取得した財産にかかります。山林だけを見て相続税申告の要否を考えると、ほかの取得財産を見落とすおそれがあります。

預貯金や現金、有価証券、山林以外の土地・家屋など、心当たりのある項目を山林とは分けて整理します。例えば、手元に預貯金の資料があっても、口座の名称だけで誰がどの財産を取得したかまで確定したことにはなりません。確認できた内容と、取得した人や内容をまだ確認できていない項目を区別しておくと、相談時に説明しやすくなります。

国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」には、貸付金や特許権なども財産の例として挙げられています。ただし、名称が載っているだけで、手元の個別財産の課税上の扱いまで決まるわけではありません。財産の存在と取得の状況を確かめ、判断に必要な情報が足りなければ確認待ちとして残します。続いて、取得財産とは別に、死亡時の債務を確認します。

参照先:国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」

SECTION 08

借入金や未払金は、何を確かめてから伝えるか

借入金や未払金の話が出たら、まず亡くなった方の債務として死亡時に存在していたかを確かめます。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」では、遺産総額から差し引ける債務は、原則として死亡時に現に存在し、確実と認められるものとされています。聞き取った金額だけをもとに、控除できると決めることはできません。

例えば借入金なら、借入先が分かる資料や死亡時の残額を確認できる資料があるか、未払金なら何に対する支払いで、死亡時に支払いが残っていたのかを整理します。資料が手元になくても、金額を推測して埋める必要はありません。分かっている相手方や内容と、残額・支払状況など確認待ちの項目を分けて伝えることが大切です。

財産と借入金などを一緒に整理するときは、財産債務として区別しながら確認します。死亡後に納める税金には、死亡時に未確定でも差し引ける場合がある一方、税金という名称だけで一律に判断はできません。手元の通知や支払記録で何が確かめられるかを示し、不明な点は確認先とともに税理士へ伝えます。次に、債務とは別に葬式費用を確認します。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

SECTION 09

葬儀関連の支出を一括して扱ってよいか

葬儀の前後に支払ったものを、すべて同じ葬式費用として扱うことはできません。国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」では、一定の相続人または包括受遺者が負担した葬式費用を、相続税の計算で遺産総額から差し引けるとされています。まずは支出の内容だけでなく、誰が負担したかを確かめます。

領収資料が見つかった支出は、支払先、内容、実際に負担した人が分かる範囲で整理します。領収資料があることだけで控除対象とは決まりませんし、資料が見当たらない支出についても、内容を推測で確定させるべきではありません。誰が支払ったか不明な場合は、そのまま確認待ちとして残し、分かっている支出と区別して伝えます。

特に香典返しのための費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。葬儀に関連して支払ったという理由だけで、ほかの支出と合算しないことが重要です。支出内容ごとに分けておけば、葬式費用として検討するものと、香典返しとして区別するものを示せます。こうして確認した費用は、取得財産や死亡時の債務とも分けて計算の前提にします。

参照先:国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

SECTION 10

資料がそろう前に山林の価額から税額を出せるか

山林の価額だけが分かっても、その金額に税率を掛けて相続税額を出すことはできません。計算に向けては、まず各人の課税価格、つまり相続税の計算に用いる各人の金額を求め、その合計額を確認します。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」では、その合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算する順序が示されています。

基礎控除額との比較は、山林の価額と直接行うのではなく、各人の課税価格を合計した額をもとに行います。土地や立木の確認に加えて、ほかに取得した財産などの情報が不足していれば、その合計額もまだ定まりません。法定相続人の人数もこの節の資料だけでは確定できないため、基礎控除額や個別の相続税申告の要否を、山林の情報だけで決めないことが大切です。

国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」では、税率の適用について、各人が実際に取得した財産に直接税率を乗じる計算ではないと説明されています。山林の推定価額から税額を逆算するより、課税価格の計算に足りない情報を明らかにする方が先です。金額を仮置きして結論を急がず、確認済みのものと未確認のものを分けて相談する準備につなげます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」/国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 11

山林の資料が不足したまま相続税申告を相談するには

山鹿市にお住まいのご家族が亡くなられ、山林が相続財産に含まれる可能性がある場合、資料がすべてそろうまで相談を控える必要はありません。まず、土地について確認できた内容と、立木や林地の面積について分かっている内容を分けて伝えます。分からない部分は価額を推測せず、不足している資料の名前や、どこに確認する予定かを添えておくと、何から調べるかを相談しやすくなります。

相続税申告書の作成時に一般に誤りやすい事項を整理した資料として、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」があります。立木については評価明細書、林地の実面積については実測図等が検討資料に挙げられています。ただし、実測図が必ず手元にあるという意味でも、新たな測量が必須という意味でもありません。資料に「令和6年分」とあるため、相談する相続の対象年も確認します。

確認済みの資料、足りない項目、確認予定を知らせたうえで、土地・立木・面積のどこから確かめるかを税理士と相談できます。宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、相続税申告を取扱領域に含めています。ただし、個別の相談への対応範囲や山林の評価結果は、資料を確認する前には決まりません。手元の情報を伝え、申告の検討に必要な確認内容を一緒に整理することができます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 12

山林を含む財産債務の資料整理で、最後に何を確かめるか

山林を含む相続財産の相談では、土地の資料だけで確認を終えず、立木の有無や林地の面積についても、分かっていることを振り返ります。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、不動産について未登記・共有・先代名義・他の市区町村所在などの確認項目があります。これらが実際にあると決めつけず、確認できたものと未確認のものを分けます。

同じチェックシートでは、山林・森林の立木の評価明細書や、林地の実面積を確かめる実測図等も検討資料です。明細書だけで個別の評価額が確定するわけではなく、実測図が見当たらないことだけで新たな測量が必要とも決まりません。手元の資料で確かめた内容、不足している資料、確認先や確認予定を整理し、面積や立木の情報を推測で補わないようにします。

山林以外の項目も含め、借入金や未払金は死亡時の存否と確実性を、葬儀関連の支出は内容と負担した人を別々に確認します。債務の金額だけ、あるいは葬儀の領収資料の有無だけで、差し引ける金額は決まりません。山林の資料とほかの財産債務、葬式費用の確認状況を分けて伝えれば、不明点を残したままでも、税理士と次に確かめる内容を相談できます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」/国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」/国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

FAQ

よくある質問

実測図等が手元にない場合、推定値を確定した面積として税理士に伝えてよいですか?

いいえ。推定値を確定した面積として伝えることは避け、現在ある資料と未確認の点を分けて相談してください。林地の面積については実測図等が検討資料として挙げられています。手元にない場合は、現在ある資料と、実測などによる確認がまだできていない点を分けて知らせてください。

亡くなった方の事業や農業の書類は、山林の相談にも必ず必要ですか?

現時点では判断できません。被相続人に事業用・農業用財産がある可能性をまず確認してください。該当する場合は、残高表や所得税青色申告決算書・収支内訳書の有無を調べ、分からない項目はそのまま伝えます。

葬儀の支払記録に香典返しが混ざっていても、合計額を伝えれば足りますか?

いいえ。香典返しの費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。支出内容と負担した人を確認し、区別できない支払記録があれば、その状態を税理士に伝えてください。

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