合志市で法人や個人事業を続けるなかで顧問契約の更新時期を迎えたら、これまで受けてきた支援と、次の契約期間に依頼したい業務を照らし合わせる機会になります。日常の会計確認、決算申告、確定申告、年末調整などについて、現在の契約書や打合せ記録を確認し、対象業務と連絡方法を具体的に整理することが出発点です。
税理士へ相談できる税務上の範囲と、個々の顧問契約に含まれる作業は同じ意味ではありません。更新確認では、税理士制度上の業務、事務所が取り扱う領域、個別契約で合意した内容を分けて捉える必要があります。2026年8月23日時点の事業状況だけで結論を固定せず、今後の申告予定や取引の変化も伝えて確認することが大切です。
SECTION 01
顧問契約の更新確認を行う背景
顧問契約の更新確認は、契約を継続するかどうかだけを決める作業ではありません。前回の契約開始後に、売上の計上方法、雇用する人の有無、利用する会計資料、申告予定などが変わっていれば、税理士へ依頼したい作業も変化します。合志市で事業を営む法人・個人事業主は、更新日までに生じた変化を時系列で確認しておくと、相談範囲を説明しやすくなります。
契約書に顧問業務と書かれていても、毎月確認する内容、資料を渡す時期、決算申告や確定申告を含むかは、個々の契約内容によって異なります。口頭で依頼した作業や、その都度対応された相談についても、次期に継続して必要かを振り返ります。契約書、見積内容、過去の連絡記録を対応させ、現在認識している範囲と税理士側の認識に違いがないかを確認します。
更新時期に未処理の相談がある場合は、現契約中に扱う事項か、次の契約期間へ引き継ぐ事項かを区別する必要があります。例えば、進行中の決算、回答待ちの税務相談、後日届く予定の資料を挙げ、それぞれの現在地を税理士へ伝えます。結論が出ていない事項を独自に確定させるのではなく、誰が、どの資料を確認して、いつ判断する予定かを記録しておく方法が実務的です。
SECTION 02
税理士へ相談できる税務業務の基本
国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、税理士の主な業務として税務代理、税務書類の作成、税務相談が示されています。税務代理は納税者に代わって申告等を行う業務、税務書類の作成は申告書等を作成する業務、税務相談は税額計算など税務上の相談に応じる業務です。顧問契約の更新では、この制度上の区分を依頼内容の確認に役立てます。
税理士業務と個別契約を分けて確認する
税理士が制度上取り扱える業務であっても、その作業が現在の顧問契約へ自動的に含まれるとは限りません。申告書の作成、税務署への対応、日常的な税務相談などについて、実際に依頼する範囲は契約ごとの確認が必要です。更新面談では「税理士へ相談可能か」という問いと、「次期契約の対象か」「別途依頼が必要か」という問いを分けて尋ねると、認識を合わせやすくなります。
会計数値の集計や経営上の検討に税務判断が伴う場合は、どの段階から税理士が確認するのかも整理します。社内で作成した記録を渡すだけなのか、処理方法を決める前に相談するのかによって、必要な資料と連絡時期が変わります。特定の取引について税務上の結論を求めるときは、取引日、当事者、契約内容、金額が分かる資料を示し、相談の対象を具体化することが重要です。
SECTION 03
顧問業務と申告業務の対象
宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」では、法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整が取扱領域として案内されています。合志市は対象地域である熊本県内に含まれます。更新を検討するときは、事業者の区分と希望する業務を伝え、実際の対応内容を契約単位で確かめることが必要です。
法人では決算期に基づく申告準備、個人事業主では確定申告に向けた準備が中心になるなど、必要となる時期や資料は事業者ごとに異なります。年末調整についても、対象となる人や給与支給の状況を踏まえた確認が必要です。前期と同じ業務名であっても、取引量や資料の作成状況が変わっている場合は、従来と同じ進め方を前提にせず、次期の対応を確認します。
顧問業務の希望を伝える際は、「会計全般を見てほしい」といった広い表現だけでなく、判断を求めたい場面を挙げます。例えば、日常取引の税務処理をいつ確認したいか、決算前にどの事項を共有したいか、申告書作成を依頼するかという形です。事務所では所長税理士が直接担当する方針が示されているため、更新時には相談経路と資料の受渡し方法も併せて確認します。
SECTION 04
契約に含まれる範囲の確かめ方
相談できる範囲を確認するには、契約書に記載された業務名だけで判断せず、各業務で税理士が行う作業と事業者側が行う作業を対応させます。資料の収集、会計記録の作成、内容確認、申告書作成、申告後の照会対応など、必要な工程は一つではありません。どこまでが契約対象で、どこから個別確認になるかを尋ね、更新後の役割分担を明らかにします。
定期対応と個別依頼の境界を言葉にする
毎月または一定の時期に行う対応と、特定の取引が生じたときだけ依頼する対応は分けて確認します。定期的な会計確認の有無だけでなく、質問の伝え方、回答を受ける方法、決算前に確認する事項を具体化します。個別依頼となる可能性がある業務は、発生後に初めて相談するのではなく、予定が分かった段階で対象可否と準備資料を問い合わせると進行を調整しやすくなります。
契約範囲の確認では、過去に対応してもらった事実だけを根拠に、次期も同じ条件で含まれると決めないことが大切です。臨時対応だったのか、顧問業務の一部だったのか、別の依頼として扱われたのかを税理士へ確認します。更新内容を記録するときは、対象業務、対象期間、事業者が提出する資料、税理士へ連絡する時期を組み合わせ、双方が後から確認できる表現に整えます。
SECTION 05
更新前にそろえたい契約関係資料
更新前には、現在の契約書、業務内容が記載された書面、直近の申告書控え、決算関係資料または確定申告関係資料を確認します。税理士との連絡で業務範囲を追加または変更した経緯があれば、その記録も対象です。すべてを一度に読み込むのではなく、現契約の対象、実際に受けた対応、次期に希望する対応を分けて確認すると、相違点を見つけやすくなります。
更新日と進行中業務を結び付ける資料
契約の更新日付近に決算、確定申告、年末調整などが進行している場合は、どの契約期間で対応するのかを確かめます。資料を渡した日、税理士から質問を受けた日、追加資料を準備する予定日を確認し、未完了の業務を把握します。更新日だけを基準に機械的に区切るのではなく、契約上の扱いと実際の進行を税理士へ提示して、引継ぎの方法を確認することが必要です。
新しい取引や事業上の変更を相談したい場合は、関係する契約書、請求書、入出金の記録、取引の経緯が分かる資料を準備します。資料がまだ届いていないときは、推測した内容を事実として伝えず、入手できている資料と確認待ちの事項を区別します。相手方へ確認する内容や入手予定日も添えると、税理士が現時点で回答できる範囲と、追加確認後に判断する範囲を切り分けやすくなります。
SECTION 06
相談履歴と連絡方法の振り返り
顧問契約中の相談履歴は、更新後に必要な支援を考える材料になります。質問した税務事項、回答を受けた時期、その後に追加確認が必要になった事項を振り返り、同じ種類の相談が繰り返されているかを確認します。単に相談回数を数えるのではなく、決算前に集中したのか、取引発生時に確認できたのかなど、事業上の出来事と相談時期の関係を整理することが有用です。
連絡方法については、資料をどのように提示し、質問の背景をどこまで説明していたかを振り返ります。取引名や金額だけでは税務判断に必要な事実が不足する場合があるため、契約当事者、取引の目的、実施日、関連資料を一緒に伝えられる形が望まれます。次期契約では、緊急性の異なる相談をどのように伝えるか、回答前に追加資料が必要な場合の流れも確認します。
回答を受けた後に取引条件が変わった場合は、以前の回答をそのまま別の取引へ当てはめないようにします。同じ相手方との取引でも、契約内容、実施時期、金額、事業上の位置付けが異なれば、確認すべき点が変わる可能性があります。更新面談では、過去の相談のうち現在も継続している案件を示し、変更後の事実を税理士へ共有したうえで、再確認が必要かを尋ねます。
SECTION 07
次期の申告予定と年間業務の確認
次期の顧問契約を検討するときは、決算申告、確定申告、年末調整など、予定している業務を年間の流れに沿って確認します。具体的な申告期限や提出時期は、事業者の区分、決算期、個別の状況によって異なるため、一般的な日付だけで判断しません。自社または自身の対象業務を税理士へ伝え、資料準備を始める時期と確認を受ける時期を個別に確かめます。
申告直前ではなく予定段階で共有する事項
次の契約期間に設備取得、事業用資産の売却、新規契約、雇用状況の変更などを予定している場合は、確定後だけでなく検討段階で共有する方法があります。ただし、税務上の取扱いは事実関係によって変わるため、計画だけで結論を決めることはできません。予定と確定事項を区別し、契約書案、実施予定時期、取引相手など、現時点で説明できる事実を示します。
申告業務を依頼する場合は、顧問契約へ含まれるか、別の依頼手続があるか、どの資料をいつまでに渡すかを確認します。期限のある手続は、資料提出が遅れると確認時間にも影響するため、社内で準備する人と税理士へ連絡する人を決めておくと実務が進みます。制度上の期限や必要書類は改正される場合もあるため、対象年度と個別状況を示して税理士へ確認します。
SECTION 08
事業変化に応じた依頼範囲の見直し
前回の契約後に事業内容や取引方法が変わった場合は、従来の顧問範囲で足りるかを見直します。新しい売上区分、事業拠点、取引先との契約形態、従業員への支給内容など、税務確認に関係しそうな変化を時系列で伝えます。変化が税額や申告へ与える影響は個別判断となるため、事業者側で影響の有無を決めず、資料を基に税理士の確認を受けます。
会計記録の作成方法を変更した場合は、変更日、変更前後の方法、既に入力した期間、元となる証憑の保管状況を説明します。顧問契約の更新時に作業方法を合わせておけば、次回の決算や確定申告で確認する範囲を共有しやすくなります。税理士へすべての入力作業を依頼できると決め付けず、事業者が担う作業と事務所へ依頼したい作業を分けて相談します。
事業の拡大や縮小だけでなく、一時的な取引も更新確認の対象になり得ます。単発の資産売却、事業資金の借入れ、関係者との新たな契約などがあれば、実施済みか予定かを区別して伝えます。顧問契約で相談できる範囲、申告業務との関係、別途確認が必要な事項を税理士へ尋ね、回答に追加資料が必要な場合は、資料名と入手予定を記録します。
SECTION 09
顧問契約外の相談を切り分ける視点
法人・個人事業主の顧問契約を結んでいても、事業主個人や家族に関するすべての税務事項が契約対象になるとは限りません。事業の申告とは別に相続税申告や生前の相続税試算を相談したい場合は、現在の顧問業務に含まれると判断せず、別の相談対象として伝えます。相談者、対象となる税目、確認したい時期を区別すると、事務所側も取扱領域を確認しやすくなります。
事業顧問と相続税相談の境界
宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」では、相続税申告と生前の相続税試算が案内されています。これらは法人・個人事業主向け顧問業務とは相談の目的や必要資料が異なります。顧問契約の更新時に相続に関する相談も希望する場合は、誰について、どの段階の相談を希望するのかを伝え、依頼方法と対象範囲を個別に確認します。
税務以外の課題が含まれる相談では、税理士へ相談したい税務部分を具体的にします。契約関係や事業上の判断そのものと、それを前提にした税務処理は分けて検討が必要になる場合があります。どこまでを税理士へ依頼できるか不明なときは、自己判断で対象外と決めず、事実関係と希望する回答を伝え、税理士が対応する部分と他の確認が必要な部分を整理します。
SECTION 10
制度改正と個別事情の確認
顧問契約を更新しても、税務上の取扱いが契約期間中ずっと同じとは限りません。税制改正、適用時期の違い、事業者の区分、取引内容などによって、必要な申告や処理が変わる可能性があります。前年度と同様の取引であっても、対象年度と実施日を示して確認します。税率、控除額、期限、適用要件については、該当する制度と事実関係を特定して判断を求めます。
個別事情を伝える際は、税務上有利と思う結論から説明するのではなく、取引の経緯を先に共有します。契約締結日、実際の取引日、請求や入出金の状況、当事者間の関係など、判断材料となる事実を資料とともに示します。不明な事項がある場合は、分かっている内容と混在させず、相手方への照会中、書類の到着待ちなど、現在の確認状況を伝えることが適切です。
制度改正の内容を見聞きした場合も、自社や自身に適用されるとは直ちに判断できません。改正の対象、適用開始時期、経過的な取扱い、個別要件を確認する必要があります。顧問契約の更新面談では、次期に予定する取引と関係しそうな制度があるかを税理士へ尋ね、追加で準備する資料や、取引実行前に再度確認する時期を具体的に決めます。
SECTION 11
更新内容を税理士へ伝える流れ
更新相談では、最初に現在の契約期間と更新予定日を示し、次に現契約で受けている業務、進行中の申告や相談、次期に希望する業務を伝えます。その後、事業内容や取引方法の変化、今後予定している取引を説明すると、確認事項を整理しやすくなります。契約を続けたいという意思だけでなく、どの場面で税理士の確認を求めるのかを具体的に伝えることが重要です。
合志市の事業者が更新相談で伝える順序
合志市から宮伸一税理士事務所へ相談する際は、法人か個人事業主か、決算申告・確定申告・年末調整のうち何を依頼したいかを明らかにします。続いて、現在使用している契約書、直近の申告関係資料、進行中案件の記録を確認します。資料が不足していても内容を補って断定せず、確認先と入手予定を伝え、現段階で相談できる範囲を税理士へ尋ねます。
宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」では、事務所への連絡窓口を確認できます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。問い合わせ文には、顧問契約の更新確認を希望すること、現在の契約状況、相談したい業務、更新日、進行中の申告予定を記載し、税理士から指定された資料をそろえて次の確認へ進みます。
FAQ
顧問契約の更新確認に関する質問
Q顧問契約があれば税務に関することをすべて相談できますか。
A税理士の制度上の業務と、個別契約に含まれる業務は分けて確認する必要があります。税務相談として扱える内容でも、現在の契約対象か、個別の依頼が必要かは契約によって異なります。相談したい税目、取引、申告、希望時期を税理士へ伝え、更新前に対象範囲を確かめてください。
Q更新時にはどの資料を用意するとよいですか。
A現在の契約書、業務内容を確認できる書面、直近の申告書控え、決算または確定申告に関する資料、過去の相談記録が候補です。進行中の業務があれば、資料を渡した日や回答待ちの事項も確認します。実際に必要となる資料は相談内容で異なるため、問い合わせ時に事務所へ確認します。
Q事業とは別の相続税相談も更新時に伝えられますか。
A相続税申告や生前の相続税試算は取扱領域として案内されていますが、事業者向け顧問契約と同じ依頼にはなりません。相続に関する相談者、現在の状況、希望する相談内容を分けて伝え、対応範囲や依頼の進め方を確認してください。必要な申告や特例の適用は個別事情を踏まえた判断になります。
CONTACT
顧問契約の更新確認に関するご相談について
現在の契約内容と次期に希望する業務を整理し、対応範囲や準備資料を確認したい方は、問い合わせページから相談内容をお知らせください。制度改正や個別事情によって判断は変わるため、対象年度、事業者区分、進行中の申告予定も併せてお伝えください。