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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

菊陽町の事業承継の相談準備|相談できる範囲

税理士への相談・依頼

菊陽町で事業承継を考え始めたとき、最初から承継方法を一つに決める必要はありません。法人か個人事業か、後継者が決まっているか、株式や事業用財産を誰が保有しているかによって、税理士へ伝える内容と相談できる税務・会計業務の範囲が変わります。

この記事では、2026年8月21日時点で相談を検討している方に向け、決算書、申告書、株主構成、後継者候補、家族との協議状況などの準備事項を整理します。制度改正や個別事情で結論は変わるため、申告、税額、特例の適用を事前に固定せず、確認の順序を整えることが大切です。

SECTION 01

事業承継相談の出発点を確認する

承継時期より先に整理したい経営者の意向

事業承継の相談準備では、「いつ引き継ぐか」だけでなく、現経営者が経営から退く時期、承継後に関与する可能性、守りたい取引や雇用、後継者候補との話し合いの状況を確認します。まだ決まっていない事項は結論を作らず、決定済み、検討中、相手方へ未確認という状態が分かるように記録しておくと、相談の焦点を合わせやすくなります。

法人か個人事業主かによって、確認すべき対象は異なります。法人であれば経営権(議決権)と株式の保有関係、個人事業であれば事業用財産や取引先との契約の引継ぎが中心になります。まず、法人・個人事業主の別、現在の代表者、後継者候補、想定する承継時期、事業の継続方針を整理し、税理士へ伝えられる形にしておきます。あわせて、自社株の評価や、承継に伴う贈与税・相続税の見込み、事業承継税制の特例適用を検討するかどうかも、早い段階で論点として挙げておくと相談がスムーズです。複数事業を営んでいる場合は、すべてを一括して承継するのか、事業ごとに方針が分かれているのかも確認事項になります。

こうした確認を進めると、株主、後継者候補、事業用不動産の所有者などが、菊陽町所在の経営者本人とは異なる地域に居住しているケースが少なくないことが分かってきます。承継に関わる人や財産の範囲は、事業所の所在地だけで決まるものではなく、誰が会社や事業に関係し、どの財産・権利を保有しているかを一人ひとり個別に確認する必要があります。相談時には、関係者の氏名、立場、居住地域、経営への関与度合い、連絡済みかどうかを整理しておくと、追加で確認が必要な相手を把握しやすくなります。

SECTION 02

税理士へ相談できる業務の基本

税務代理・税務書類の作成・税務相談の区分

国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、税理士の業務として税務代理、税務書類の作成、税務相談が示されています。事業承継に関しても、申告手続に関する代理、税務書類の作成、承継に伴う税務上の取扱いについての相談が検討対象になります。ただし、具体的な依頼範囲は事業形態、承継方法、資料の状態に応じて個別に確認する必要があります。

税務相談では、すでに決めた承継方法の税務確認だけでなく、複数の案を検討するために必要な前提条件を洗い出すことも考えられます。法人の株式を後継者へ移す場合と、個人事業の事業用財産を引き継ぐ場合では、検討する税目や資料が異なる可能性があります。相談時点で方法が未定であれば、その事実を伝え、比較に必要な資料の範囲から確認します。

税理士へ依頼する内容は、「事業承継について一式」と曖昧にせず、現状分析、税務上の論点確認、申告書作成、通常の決算申告との調整などに分けて伝えると認識を合わせやすくなります。どこまで依頼できるかは、相談内容と契約範囲によって異なります。相談前には、今回知りたいこと、依頼を検討している作業、社内で対応する作業を分けておくことが有用です。

SECTION 03

承継する事業と関係者を整理する

相談準備の最初に、承継対象となる会社または個人事業の概要を確認します。主な事業内容、部門や店舗の有無、従業員の状況、主要な取引関係、許認可や契約の存在など、事業の継続に関わる事実をまとめます。税務・会計の相談では、売上や利益だけでなく、どの事業を誰が引き継ぐ想定なのかが前提になるため、承継対象から外す予定の事業も伝えます。

後継者候補については、親族、役員、従業員などの立場、現在の職務、経営への参加状況、本人へ意向を確認した時期を整理します。候補者が複数いる場合や、経営を担う人と株式を保有する人が異なる可能性がある場合は、その構想も税理士へ共有します。候補者本人の意向が確認できていないときは、承諾済みの前提にせず、確認予定として扱うことが重要です。

現経営者の家族や株主など、承継に影響する関係者も把握します。株主名簿、法人税申告書の別表、会社の定款などに記載された内容と、経営者が認識している関係が一致しているかを確認します。古い記録しかない場合は、いつ時点の資料かを明記して相談時に提示します。関係者間で意見が一致していない事項は、税額計算の前提として確定扱いにしないよう区別します。

SECTION 04

決算書と申告書から現状を把握する

承継検討に必要な会計資料の期間と状態

法人の相談では、直近だけでなく複数期の決算書、法人税などの申告書、勘定科目内訳明細書、固定資産に関する記録、借入金の資料などが検討材料になります。個人事業主の場合は、確定申告書、青色申告決算書または収支内訳書、事業用財産や借入れを確認できる資料を準備します。揃っていない資料は、保管場所と取得できる時期を確認しておきます。

決算書の数字だけでは、臨時的な収入や支出、役員や家族との取引、事業と私生活にまたがる支出の背景が分からないことがあります。大きく変動した売上、利益、借入金、役員報酬、固定資産などがあれば、変動した時期と理由を説明できる資料を探します。税理士へは、数字の正しさを自己判断で補うのではなく、会計処理を確認したい取引として具体的に伝えます。

申告書や決算書に修正の検討事項がある場合、事業承継の試算にも影響する可能性があります。過去の処理について疑問があるときは、対象年度、取引内容、当時の契約書や請求書、現在の認識をまとめます。申告内容を変更する必要があるか、どの手続が対象になるかは資料を確認した上での個別判断です。承継計画と通常の申告対応を切り離さず、確認順を税理士へ相談します。

SECTION 05

株式・事業用財産の保有関係を確認する

会社所有と経営者個人所有を混同しない準備

法人の事業承継では、発行済み株式の状況、株主ごとの保有数、取得時期、株式の移動履歴を確認します。株主名簿、定款、過去の契約書、法人税申告書の関連資料で内容が一致しない場合は、どの記録に差があるかを示します。株式の評価や移転方法は、会社の財務内容、株主関係、予定時期などによって結論が変わるため、資料確認前に金額を固定しないことが大切です。

店舗、事務所、工場、車両、機械、備品などを会社が所有しているのか、現経営者や家族が個人で所有して事業へ貸しているのかも確認します。不動産については所在地、所有者、共有の有無、利用状況、賃貸借契約の有無を整理します。帳簿上の固定資産と実際の利用状況に違いがあると感じる場合は、取得資料や契約書を添え、税務上の取扱いを税理士へ確認します。

個人事業では、事業用の預金、売掛金、棚卸品、設備、車両、不動産、借入金、買掛金などについて、事業との関係と現在の名義を確認します。家族名義のものを事業で利用している場合は、利用開始時期、支払方法、契約の有無も相談材料になります。承継対象に含めるかどうかは、契約関係や所有関係を踏まえた判断が必要であり、帳簿にあることだけで結論を出さないようにします。

SECTION 06

顧問・決算申告とのつながりを整理する

宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」では、法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整が取扱領域として案内されています。事業承継の検討では、特別な取引だけを見るのではなく、日常の会計、決算、申告とのつながりを確認することが重要です。現在の顧問契約の有無も相談時に伝えます。

顧問税理士がいる場合は、過去に事業承継について相談した内容、受け取った試算や説明資料、現在依頼している業務の範囲を確認します。新たな税理士への相談を検討するときも、現在の契約関係や資料の保管状況を正確に伝える必要があります。誰がどの申告を担当しているか、直近の決算や確定申告がどこまで進んでいるかを整理すると、重複や確認漏れを避けやすくなります。

顧問業務と事業承継支援の範囲が同じとは限らないため、通常業務に含まれる内容と、別途の検討が必要な内容を相談時に確認します。月々の会計確認、決算申告、承継案の試算、株式や事業用財産に関する税務確認など、希望する作業を具体的に伝えます。料金や契約条件は依頼内容によって確認が必要となるため、作業の開始前に対象業務と成果物の認識を合わせます。

SECTION 07

依頼内容を税務・会計業務に分ける

試算・申告・継続支援を分けて伝える

税理士への相談事項は、現在の税務・会計状況の確認、承継案ごとの税務上の検討、実行時に必要となる申告、実行後の会計処理という段階に分けると整理しやすくなります。初回相談では、どの段階まで進んでいるか、いつまでに何を判断したいかを伝えます。検討だけを希望するのか、申告書作成や実行後の顧問業務まで依頼したいのかによって、確認資料も変わります。

生前の承継と、相続が発生した場合の承継では、相談の前提が異なります。宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」では、相続税申告と生前の相続税試算が取扱領域として示されています。現経営者個人が保有する株式や事業用財産と相続との関係も検討したい場合は、会社の相談と個人の相談を混同せず、希望する確認範囲を伝えます。

試算は、置いた前提や資料の時点によって結果が変わる可能性があります。後継者、承継時期、株式数、財務内容、事業用財産の所有関係など、試算の基礎となる事実を確認し、未確定の事項は仮定であることを区別します。試算結果だけを将来の確定税額として扱わず、前提が変わった時点で再確認する流れを想定します。申告や特例の適用可能性は実行時の状況による判断が必要です。

SECTION 08

他の専門家との連携が考えられる事項

事業承継には、税務・会計以外に、会社の機関設計、契約、登記、許認可、労務、金融機関との調整などが関係することがあります。税理士へ相談するときは、税務上の検討だけで完結する事項か、別の専門分野の確認が必要かも尋ねます。税理士が担当する範囲と、他の専門家へ確認する範囲を分けることで、税務上の前提と法的な手続の認識がずれることを防ぎやすくなります。

株式や事業用財産の移転について家族や株主間で合意がない場合、税額の試算だけでは承継方法を確定できません。誰が経営を担い、誰が株式や財産を取得する想定なのか、当事者間で協議中の事項は何かを税理士へ伝えます。契約書の作成、会社登記、紛争に関する判断などが必要なときは、担当できる専門家と確認する時期を整理し、税務申告の準備と並行して進めることになります。

金融機関からの借入れ、経営者個人の保証、担保となっている財産がある場合は、借入先、残高、契約者、保証人、担保、返済予定を確認します。後継者への変更が可能か、金融機関との手続がいつ必要かについては、契約先への確認が欠かせません。税理士には借入れが決算や承継案へ与える影響を相談し、契約変更の可否については関係先の回答を得てから計画へ反映します。

SECTION 09

制度改正と個別事情を反映する

2026年8月時点の情報だけで将来を固定しない

事業承継に関係する税制、申告書、手続、適用要件は、承継を実行する時期までに改正される可能性があります。2026年8月21日に確認した内容であっても、将来の取引へそのまま当てはまるとは限りません。検討時、実行を決める前、契約や財産移転を行う前、申告前という節目ごとに、利用を考えている制度名、対象者、期限、必要書類を税理士へ確認します。

同じ法人でも、株主構成、後継者との関係、会社規模、財務内容、過去の株式移動、事業用財産の所有者によって税務上の検討事項は変わります。個人事業でも、引き継ぐ項目、廃業や開業の時期、契約の状況によって必要な対応が異なる可能性があります。他社の事例や以前の説明をそのまま当てはめず、自社の資料と予定する取引を基に確認することが必要です。

税率、控除額、期限、特例の要件などの数値面は、相談時点と実行時点の内容を国税庁ホームページなどで確かめ、税理士へ適用関係を確認します。要件の一部だけを見て利用できると判断せず、対象者、対象となる取引、手続の時期、提出書類などを一体として検討します。申告要否や税額、節税効果は、事実関係と制度の適用関係を確認する前に断定できません。

SECTION 10

初回相談で伝える内容をまとめる

初回相談では、事業の概要、法人・個人事業主の別、現経営者と後継者候補、希望時期、決定済みの事項、検討中の事項を最初に伝えます。その後、直近の申告状況、株式や事業用財産の保有関係、借入れ、家族や株主との協議状況を説明します。相談の目的は「承継方法を決めたい」「必要資料を知りたい」「税務上の比較をしたい」など、現在の段階に合わせて具体化します。

持参または提示を検討する資料には、決算書、申告書、定款、株主名簿、固定資産に関する記録、借入契約書、事業用不動産の資料、過去に作成した試算などがあります。個人事業主は、確定申告書、決算書類、事業用の項目と借入れを確認できる資料を用意します。すべてが揃っていなくても、手元にある資料、取得中の資料、所在を確認中の資料を区別して伝えます。

相談前に質問をまとめるときは、税額だけでなく、相談可能な業務、追加で必要な資料、確認に要する段階、他の専門家との連携、通常の決算申告への影響も含めます。回答を急ぐ事項には希望時期と理由を添えます。ただし、資料が不足している段階では回答が限定される可能性があります。税理士から追加確認を求められた場合に、誰へ何を確認するかまで記録すると次の対応が明確になります。

SECTION 11

菊陽町の事業承継相談、問い合わせ前に伝えるべきこと

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、所長税理士が直接担当する方針です。菊陽町で事業承継を検討している法人・個人事業主の方に向けて、問い合わせから相談後までの流れを、段階ごとに整理します。

1. 問い合わせ前に準備すること

宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」から連絡する前に、次の2点を確認しておくと、相談がスムーズに進みます。

  • 相談したい税務・会計上の事項(何を決めたいのか、何に困っているのか)
  • 手元にある決算書・申告書の期間(直近何期分あるか)

まだ承継方法が決まっていない場合は、方法の比較に入る前段階として相談したい旨を、問い合わせ時に明確に伝えてください。また、機密性の高い資料をこの段階でどう提示するか、面談時にどのような資料が必要になるかは、事務所からの案内に沿って確認します。

2. 問い合わせ時に伝えること

初回の問い合わせでは、以下を簡潔にまとめて伝えます。

  • 事業承継を検討していること
  • 事業形態(法人か個人事業主か)
  • 後継者候補の有無
  • 希望する承継時期
  • 現在の顧問税理士の有無
  • 初回相談で確認したい業務範囲

ご連絡は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

3. 相談後に整える資料

初回相談の後は、承継案を比較検討するために、事務所から追加を求められる可能性のある以下の資料を確認・準備します。

  • 決算書
  • 株主関係の資料
  • 事業用財産の資料
  • 借入れの状況がわかる資料

4. 実行段階が近づいたら

実行時期が近づいた段階では、税制改正の有無をあらためて確認し、申告や契約に着手する前に、現時点での適用関係を確かめてください。

事業承継の相談準備に関するよくある質問

Q後継者が決まっていなくても税理士へ相談できますか。

A候補者の有無、現経営者の希望、想定時期、現在の株主構成や事業用財産を伝え、どの資料と事実を先に確認するか相談できます。候補者本人の意向が未確認の場合は、その状態を明確にしてください。

Q決算書がすべて揃っていないと相談できませんか。

A手元にある決算書や申告書の年度を確認し、不足資料の種類、保管場所、取得予定を伝えます。資料不足により検討範囲が限られる場合があるため、初回相談で優先して取得する資料を確認します。

Q事業承継の税額や利用できる制度は初回相談で決まりますか。

A税額や制度の適用関係は、事業形態、株主構成、財務内容、承継方法、実行時期などで変わります。初回相談では前提と不足資料を確認し、試算や申告に必要な次の手順を整理する進め方が考えられます。

BUSINESS SUCCESSION

事業承継の相談準備について

菊陽町で事業承継を検討している法人・個人事業主の方は、現在の検討段階、後継者候補、希望時期、相談したい税務・会計業務の範囲を添えてお問い合わせいただけます。

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