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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

合志市の税務調査前の税理士相談|相談前に準備したい資料

税理士への相談・依頼

合志市で事業を営む法人や個人事業主が税務調査に関する連絡を受けたときは、税務上の結論を急ぐより、対象期間、税目、連絡内容、手元の申告書や帳簿を対応させることが出発点です。税理士への相談前に、確認できた事実と確認途中の内容を区別しておくと、面談で確認したい範囲が伝わりやすくなります。

この記事では、税務調査前の相談時に共有したい通知、申告書、総勘定元帳、請求書、契約書、入出金記録などを、取引の流れに沿って整理します。制度や取扱いは改正されることがあり、申告内容、事業形態、調査対象となる税目によって判断も変わるため、個別の申告要否や税額、修正の方法は税理士へ確認してください。

SECTION 01

税務調査前に資料確認が必要な背景

税務調査に関する連絡を受けても、連絡の一部だけで対象税目や確認される取引を決め付けることはできません。まず、税務署から受け取った文書、電話を受けた日時、担当者から伝えられた内容、対象として示された期間を記録し、申告書の控えと照合します。口頭で聞いた事項は、誰が聞き、どのように記録したかも税理士へ伝えます。

法人では決算期、個人事業主では確認対象となる年分を起点に、法人税、所得税、消費税、源泉所得税などを混同せず、税目別に分けて考えます。どの税目が対象か確認できていない場合は推測せず、税務署からの文書や連絡記録に基づいて確認待ちの内容を示します。過去の申告書が複数あるときは、提出時期と対象期間も対応させます。

合志市に事業所があることだけで、調査の範囲や税務上の結論が決まるわけではありません。事業内容、取引先との関係、現金取引の有無、帳簿の作成方法、申告後に判明した事実によって確認項目は異なります。2026年9月16日時点で相談を考える場合も、現在の資料だけでなく、対象期間当時の保存資料と処理担当者を確かめる必要があります。

SECTION 02

税理士へ相談できる税務上の範囲

国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、税務代理、税務書類の作成、税務相談が税理士の業務として示されています。税務調査前の面談では、申告内容や帳簿処理について税務上の相談を行い、税理士へ依頼する業務の範囲を確認します。面談を申し込んだだけで税務代理の関係が成立したと考えず、依頼内容を事務所へ確かめます。

相談時には、「税務調査への対応を全体的に聞きたい」という説明だけでなく、通知内容の読み合わせ、申告書と帳簿の照合、特定取引の処理、税務署へ提示する資料の確認など、求める内容を具体化します。税理士が担当する範囲、事業者側で確認する範囲、別途取得する資料を分けると、面談後に着手する作業も把握しやすくなります。

税理士へ税務代理を依頼するか、相談のみを希望するかによって、事前に確認する事項は同じとは限りません。税務署との連絡状況、既に回答した内容、面談候補日、社内や家族内の連絡担当者を伝え、どの段階からの関与を希望するか説明します。個別の対応可否は、資料の量、対象期間、相談時期、依頼内容を事務所が確認した後に決まります。

SECTION 03

通知と連絡経緯を最初に確認する

税務署から示された内容を原文で残す

税務署から文書を受け取った場合は、封筒を含めて保管し、文書名、発行日、対象者、記載された連絡先、面談や資料提示に関する日付を確認します。電話連絡の場合は、受電日時、応対した人、相手から聞いた所属と氏名、伝えられた内容、折り返しの有無を記録します。記憶だけで説明せず、残っている文書とメモを税理士へ共有します。

既に税務署へ資料を送付したり、質問へ回答したりしているときは、その日付、提出方法、資料名、回答内容を一覧にします。写しが残っていない資料は、何を提出したと認識しているか、誰が対応したか、再確認できる場所を記録します。税理士へ相談する時点までの連絡経緯が分かれば、今後の確認事項と過去の回答を混同しにくくなります。

調査対象として伝えられた期間と、手元にある申告書の対象期間が一致しているかも確かめます。日付が読み取れない、口頭説明と文書の内容が異なる、追加連絡が予定されているなどの事情は、解釈を加えずそのまま伝えます。税務調査の日程に関する個別の対応は一律に決められないため、連絡を受けた段階で税理士へ相談時期を確認します。

SECTION 04

申告書と帳簿を年度別にそろえる

相談前には、対象期間の申告書、決算書または収支内訳に関する書類、勘定科目の内訳を確認し、提出した控えと後から作成した試算資料を区別します。電子申告を利用した場合は、申告内容を確認できるデータや受信に関する記録が手元にあるか確かめます。申告書を作成した人、確認した人、提出時期も分かる範囲で税理士へ伝えます。

総勘定元帳、仕訳帳、現金出納の記録、売掛金や買掛金の管理資料は、申告書と同じ対象期間で確認します。期中に会計ソフトを変更した場合や、紙の帳簿と電子データを併用した場合は、それぞれが担当する期間を説明します。帳簿が完成していない部分を推定値で補わず、入力済みの期間、未入力の期間、確認担当者を明らかにします。

過年度の申告後に仕訳を変更した、決算整理のデータだけ別に保存している、税理士から受け取った帳簿と社内データが異なるといった場合は、どのデータが提出時の計算に使われたかを確認します。差異の理由が分からなければ、確認先と確認予定を記録します。数字を合わせるために新たな処理を行う前に、元のデータを保持して税理士へ示します。

SECTION 05

請求書・領収書・契約書を結び付ける

売上と仕入れを取引の流れから確かめる

売上については、契約書、見積書、納品に関する記録、請求書、入金記録を取引ごとに確認します。請求日と入金日が離れている取引、前受金、返品や値引き、現金で受領した代金がある場合は、その経緯を示す資料も準備します。帳簿上の計上時期だけを見て説明を作らず、商品やサービスを提供した時期と契約内容を税理士へ伝えます。

仕入れや経費は、請求書、領収書、納品記録、振込記録、カード利用明細などを帳簿の処理と対応させます。領収書が見当たらない支出は、金額だけを再現するのではなく、支払先、支払日、支払内容、確認に使える契約やメールの所在を記録します。私的な支出が混在する可能性がある場合も、事業関連性を先に断定せず、利用状況を説明します。

継続取引、親族や関係会社との取引、通常と異なる金額の取引は、契約条件と実際の入出金を確かめます。契約書が更新されていない、口頭合意が含まれる、代金を相殺しているなどの事情があれば、関係者と時期を記録します。取引名だけから税務上の処理を決めることは避け、帳簿、証憑、入出金の差異を税理士へ示して確認します。

SECTION 06

取引の経緯と関係者を時系列で伝える

処理担当者と意思決定者を分けて記録する

税務調査前の相談では、書類の有無だけでなく、取引を決めた人、発注した人、商品やサービスを確認した人、支払いを行った人、会計処理をした人を区別して伝えます。一人が複数の役割を担っている場合も、その事実を記録します。退職者や外部委託先が処理していたときは、現在連絡できるか、引継ぎ資料があるかを確認します。

個別取引の説明は、契約、発注、納品、請求、入出金、帳簿入力、申告という順序を意識すると、資料との対応が見えやすくなります。正確な日付が分からない事項は、推測した日を確定事項として扱わず、メール、通帳、請求書などの確認先を記録します。後から判明した事実があれば、当初の認識と判明した時期を分けて税理士へ共有します。

法人の役員、従業員、取引先、外注先、親族など、同じ人が複数の立場で関係する取引では、誰に何の対価として支払ったかを確認します。名称や肩書だけで給与、外注費、貸付金などの税務処理を決めず、契約内容、業務の実態、計算過程、支払記録をそろえます。判断が分かれる部分は、面談時に確認したい質問として税理士へ提示します。

SECTION 07

会計ソフトと電子データの共有準備

閲覧権限を設定する前に確認担当を決める

freeeやマネーフォワードクラウドなどを利用している場合は、税理士側アカウントを招待して閲覧・入力権限を付与する方法があります。ただし、共有方法を先に決めるのではなく、事業者、経理担当者、税理士のうち誰が原資料、仕訳、修正履歴を確認するか整理します。現在の利用者、権限、対象事業所、データ保存期間も確かめます。

電子データには、会計帳簿だけでなく、請求書画像、領収書画像、インターネットバンキングの明細、販売管理データ、給与計算資料などが含まれることがあります。どのシステムに何が保存され、帳簿へどのように連携しているかを説明します。自動連携後に手作業で変更した処理があれば、変更者、時期、理由、元データの保存状況を確認します。

データを書き出して渡す場合は、対象期間、出力日、ファイルの種類、修正前後のどちらかを明示します。共有リンクやアカウントには事業上の情報が含まれるため、送付方法と閲覧者を税理士事務所へ確認します。過去データを上書きしたり、新たな仕訳で差異を消したりせず、相談時点の状態と変更履歴を確認できる形で保持します。

SECTION 08

申告内容の疑問を質問に置き換える

気になる勘定科目を取引単位で伝える

「経費が心配」「売上が合わない」という表現だけでは、確認対象が広くなります。対象期間、勘定科目、取引先、金額、処理日、関連資料を特定し、何が分からないかを質問として整理します。例えば、計上時期、事業との関係、契約と入金の差、同じ取引の重複処理など、帳簿と証憑を見比べて生じた疑問を税理士へ伝えます。

申告後に誤りの可能性へ気付いた場合も、直ちに税額や訂正方法を決めず、当初申告の計算、根拠資料、判明した事実を分けます。どの処理が事実と異なる可能性があるか、差額が生じた理由、他の期間にも同様の処理があるかを確認します。修正に関する手続や税額は個別事情で変わるため、元資料を示して税理士へ判断を求めます。

税務署から質問されると予想した事項を並べるだけでなく、自社で説明できることと確認が必要なことを区別します。担当者の記憶と資料の内容が異なるときは、どちらかへ合わせず相違点を残します。相談後に取得する資料がある場合は、保管者、取得方法、確認予定を共有し、面談までにそろわない資料があることも早めに税理士へ伝えます。

SECTION 09

制度改正と個別事情を切り分ける

税務制度、申告書の様式、税務上の取扱いは変更されることがあり、現在の説明を過去の対象期間へそのまま当てはめられるとは限りません。確認したい取引について、発生日、契約日、決済日、申告対象期間を示し、その時点で適用される制度を税理士へ確認します。インターネット上の解説は、対象年分や前提条件も併せて確かめます。

同じ勘定科目でも、法人と個人事業主、契約内容、取引相手、実際の利用状況によって確認事項が変わります。過去の税務調査や別事業者の処理を、そのまま今回の申告へ当てはめないことが大切です。個別の申告要否、税額、加算に関する取扱い、訂正手続、特例適用は記事だけでは判断できないため、資料を示して税理士へ確認します。

税務調査に関する連絡を受けた後で新しい資料が見つかった場合は、発見日、保管場所、資料の内容、これまで見つからなかった理由を記録します。内容に不都合があると感じても破棄や書換えを行わず、元の状態を保ちます。説明内容を都合よく統一するのではなく、資料間の相違、担当者の認識、未確認事項を分けて税理士へ伝えます。

SECTION 10

事務所へ伝える相談目的と資料状況

宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」では、法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整の取扱いを確認できます。税務調査前の相談を希望する場合は、現在の顧問契約の有無、事業形態、対象期間、決算日または申告時期を伝え、希望する確認範囲を説明します。

宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」では、相続税申告と生前の相続税試算の取扱いを確認できます。調査対象に相続税が関係する相談と、法人・個人事業の申告に関する相談では、準備資料や確認事項が異なります。問い合わせ時に税目と対象者を伝え、どのサービスに関する相談かを明確にします。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、所長税理士が直接担当する方針です。ただし、税務調査前の相談に対応できる範囲や開始時期は、通知内容、対象税目、資料の状態、既存の税理士との関係などにより異なり得ます。手元にある資料、まだ取得できていない資料、税務署との次回連絡予定を伝え、確認順の案内を受けます。

SECTION 11

税務調査前の面談を申し込む準備

問い合わせ前に、税務署からの文書、受電記録、対象期間の申告書、決算書、帳簿、主要な請求書と契約書、入出金記録の有無を確認します。すべてがそろうまで待つ必要があるかは相談時期によって異なるため、現在準備できる資料と取得予定を分けて伝えます。税務署から示された日付がある場合は、最初の連絡時に共有します。

面談で確認したい事項は、税理士へ依頼できる業務の範囲、事前に確認する資料、税務署との連絡方法、事業者側の担当者、追加資料の提出方法などに分けます。税務上の結論や対応結果を前提に申し込まず、事実確認から必要な相談であることを説明します。資料を送付する前には、送付方法、宛先、電子データの権限を事務所へ確認します。

宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」から、法人または個人事業主の別、税目、対象期間、連絡を受けた日、税務署との次回予定、相談したい内容を送ります。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。制度改正と個別事情を踏まえ、資料確認後に案内を受けられる範囲を確かめて面談へ進みます。

FAQ

税務調査前の税理士相談に関する質問

Q資料が全部そろっていなくても相談できますか。

A現時点では判断できません。相談時期や不足資料の内容によって対応が異なるため、税務署からの文書、申告書、帳簿など、手元にある資料と取得予定を問い合わせ時に伝えてください。

Q税理士へ相談すれば税務署との連絡も任せられますか。

A現時点では判断できません。税務相談のみか、税務代理を含む依頼かで範囲が異なります。既に税務署へ回答した内容と今後の予定を示し、受任の可否と担当範囲を確認してください。

Q申告内容の誤りに気付いたら先に帳簿を直してよいですか。

Aいいえ、元データを残さず変更することは避けます。当初の申告書、帳簿、根拠資料、判明した事実を分けて保存し、訂正の要否や方法は税理士へ確認してください。

TAX CONSULTATION

税務調査前の資料確認に関するご相談について

通知内容、対象期間、申告書や帳簿の準備状況を添えてお問い合わせください。資料確認後、宮伸一税理士事務所が承る確認事項と申告準備の案内範囲をご説明します。

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