本文へ移動

合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

熊本市の法定相続情報一覧図の交付|書類の取得先

相続手続き全般

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられた後、預金や不動産の手続きで法定相続情報一覧図の写しを使いたいと思っても、戸籍等をどこで取得し、どこへ申し出るのかが分かりにくいことがあります。写しを交付する登記所と、その前に書類を取得する窓口は、役割を分けて考える必要があります。手元にある書類と、取得先をまだ確かめていない書類を区別しておきましょう。

法定相続情報証明制度では、相続関係を表す一覧図と戸除籍謄本等を登記所へ提出し、登記官の確認を経て認証文付きの写しが交付されます。申出方法は法務局の具体的な手続案内で確かめ、個々の戸籍等の請求先は該当する窓口で確認してください。交付後も、使いたい手続での取扱いが分からなければ、その提出先に問い合わせることができます。

SECTION 01

写しの交付と戸籍等の取得は、何が違う?

戸籍等をそろえる段階と、写しを受け取る段階

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、法定相続情報一覧図の写しを使いたいときは、戸籍等を取得することと、一覧図の写しの交付を受けることを分けて考えます。法定相続情報証明制度では、相続人が相続関係を表した一覧図と戸除籍謄本等を登記所に提出します。手元に戸籍等を集めただけで、認証文付きの写しが交付されるわけではありません。

登記官の確認を経た後に、認証文付きの一覧図の写しが無料で交付されます。戸籍等をどこで取得するかという問いと、一覧図等をどこへ提出するかという問いは別です。熊本市に住んでいることだけを手掛かりに、個々の戸籍等の取得先を決めないようにしましょう。

参照先(登記所へ提出するものを確かめる/交付される写しと交付費用を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 02

登記所へは何を提出する?

一覧図と戸除籍謄本等を一緒に考える

制度を利用する場合、登記所へ提出するものとして押さえたいのは、相続関係を一覧に表した法定相続情報一覧図と、戸除籍謄本等です。一覧図を用意することと、その内容に関係する戸籍等をそろえることは、別々の作業でありながら、登記所への提出につながっています。図だけを作れば戸籍等の提出は要らない、と考えないことが大切です。

まず手元の戸籍等と作成中の一覧図を区別して確認すると、図の準備が済んでいるのか、戸籍等の取得についてまだ確認したい点があるのかを伝えやすくなります。ただし、ここで挙げた二つは、個別の相続で必要となる書類をすべて列挙したものではありません。提出物を検討するときは、一般的な制度の説明をそのままご自身の必要書類の確定に置き換えないでください。

参照先(登記所へ提出するものを確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 03

一覧図の様式と記載例はどこにある?

記載例は図を作る際の手掛かり

一覧図をどう作るか迷ったら、法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」から案内されている「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を確認できます。どのような図を作成するのか、様式と記載例を見ながら考えるための確認先です。手元で作ろうとしている図と記載例を見比べ、書き方について確認したい箇所を具体的にしておくとよいでしょう。

記載例は、個々のご家族について誰が相続人になるかを決めるものではありません。例に似た家族構成に見えても、例をそのまま当てはめて相続関係を確定せず、様式の確認と、ご自身の相続関係の確認を分けてください。書き方が分からない点と、関係自体を確認したい点を区別すると、次に何を確かめる必要があるか整理しやすくなります。

参照先(一覧図の様式と記載例の確認先を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 04

戸籍等が足りないとき、何を確認する?

手元にある書類と、確認待ちの書類を分ける

一覧図とともに戸除籍謄本等を提出する制度なので、戸籍等が足りないと感じたら、まず何が手元にあり、何について取得先を確認したいのかを分けて整理します。「戸籍等が足りない」というだけでは、取得先を調べたいのか、登記所への提出物を確かめたいのかが曖昧になります。手元の書類名と、まだ確認できていない事項を分けておくと、問い合わせる内容を具体的にできます。

熊本市にお住まいでも、個々の戸籍等の請求窓口や請求方法を住所だけから決めることはできません。また、不足時に何をどのように補うかも、この制度の概要だけで一律には決められません。登記所への申出について調べる場合は、法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」が案内する、具体的な手続のページを確認し、戸籍等の取得先についての確認とは分けて進めてください。

参照先(登記所へ提出するものを確かめる/具体的な申出方法の確認先を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 05

申出方法はどこで調べる?

制度の説明から具体的な手続の案内へ

申出方法を調べるときは、法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」にある「ご利用の方法」を確認します。このページは制度の説明に加え、申出の方法などを案内する「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」への案内を設けています。概要を読んだだけで申出方法まで確認できたと考えず、具体的な手続を扱う案内へ進むことが大切です。

特に申出先を確認したい場合は、熊本市にお住まいという情報だけで市内の登記所やその管轄を推定しないでください。どこへ申し出るのか、どのように申し出るのかをそれぞれ確認する問いとして整理しておくと、制度の概要と個別の手続を混同せずに済みます。戸籍等の取得先を確認する作業とも切り分け、写しの交付に向けた申出について調べましょう。

参照先(具体的な申出方法の確認先を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 06

登記官は一覧図の何を確認する?

確認されるのは一覧図の相続関係

一覧図等が登記所へ提出されると、登記官は、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致しているかを確認します。その確認を経て交付されるのが、認証文付きの一覧図の写しです。写しは無料で交付されますが、提出したその場で無条件に受け取れるものとして考えず、確認を経る段階があることを押さえてください。

登記官が確認する相続関係と、個々の財産が誰に帰属するか、遺産をどう分けるかという問題は分けて考える必要があります。認証文付きの写しを受け取ったことだけで、財産の帰属や遺産分割の内容まで確認されたとはいえません。写しを使いたい手続がある場合も、提出先での取扱いはその提出先に確認してください。

参照先(交付前に確認される内容を確かめる/交付される写しと交付費用を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 07

相続登記では戸籍等の束に代えて使える?

戸除籍謄本等の束に代わるのは相続関係を示す資料

相続登記で法定相続情報一覧図の写しを使う場合は、相続関係を示す戸除籍謄本等の束に代えて利用できます。写しの交付を受けるために戸除籍謄本等を登記所へ提出する段階と、交付された写しを相続登記に利用する段階は別です。すでに戸籍等を集めている方も、まず手元にあるのが戸籍等の束なのか、交付を受けた一覧図の写しなのかを区別すると、次に使う資料を考えやすくなります。

不動産が複数の管轄にまたがる場合、写しを利用すれば、それぞれの法務局へ相続関係書類として戸除籍謄本等の束を出し直す必要がなくなります。ただし、ここで代わりになると説明しているのは戸除籍謄本等の束であり、写しを用意するだけで相続登記が完了するという意味ではありません。登記に使う場面と、写しの交付を受けるまでの場面を混同しないことが大切です。

参照先(相続登記での写しの役割を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 08

預金の払戻しにも写しを使える?

亡くなった方の名義の預金を払い戻す手続も、法定相続情報一覧図の写しを利用できる手続の例です。相続登記のために交付を受けた写しを預金の手続にも使いたいときは、登記で利用できることと、預金の提出先でどう扱われるかを分けて考えます。利用例に挙がっていることだけをもって、すべての金融機関で一律に受け付けられるとは判断できません。

払戻しを依頼する先に確かめる

手続きを予定している預金について写しを利用できるか分からない場合は、払戻しの提出先となる金融機関に確認してください。確認するときは、亡くなった方の名義の預金の払戻しに、法定相続情報一覧図の写しを使いたいと伝えると、どの手続について尋ねているかが明確になります。写しが使えるという一般的な利用例と、その提出先での取扱いを切り分けておけば、別の提出先での扱いまで同じだと決め付けずに済みます。

参照先(預金払戻しでの利用例を確かめる/利用先での取扱いの確認先を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 09

相続税申告では写し以外に何を確認する?

写しの利用例と提出書類の確認は別

相続税の申告も、法定相続情報一覧図の写しを利用できる手続の例です。ただし、写しを利用できるという案内は、申告時に提出する書類をすべて示すものではありません。写しを手元に用意できた方も、それだけで申告に必要な書類がそろったと考えず、申告の資料を別に確認する必要があります。

令和8年分用の申告資料を確認する場合、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」には、相続税の申告の際に提出する主な書類への案内があります。まず写しを利用する場面かどうかを捉え、提出する主な書類についてはこの案内を確認する、という分け方です。掲載されているのは主な書類の案内であり、個別の申告で提出する書類の確定を意味するものではありません。

参照先(相続税申告での写しの利用例を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

参照先(相続税申告時に提出する主な書類の確認先を確かめる):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 10

写しの右肩の番号で何を省略できる?

法定相続情報番号は、法定相続情報一覧図の写しの右肩に記載される、法定相続情報を識別するための番号です。手元の写しを確認するときは、一覧図そのものと右肩の番号を混同しないようにします。番号が記載されていることと、どの手続でも番号だけで足りることは同じではありません。

番号による添付省略は不動産登記の取扱い

令和6年4月1日から、不動産登記の申請で登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載すると、一覧図の写しの添付を省略できます。これは写しに代えて番号を記載する場合の取扱いです。写しの添付を省略できるという点だけを取り出して、番号の記載により登記そのものが完了すると考えないようにしてください。

不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号は使用できません。預金の払戻しや相続税の申告で写しを使う話と、登記申請で番号によって写しの添付を省略する話は、利用するものも対象の手続も異なります。右肩の番号を見つけても、登記以外の提出先へ番号だけを伝えればよいとは考えないでください。

参照先(写しに記載される番号の意味を確かめる/登記申請で番号を使う場合の添付省略を確かめる/番号を使用できない手続の範囲を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 11

写しを使えるか不明な提出先には何を確認する?

法定相続情報一覧図の写しを使いたい手続があるものの、提出先で利用できるか分からない場合は、その手続の提出先に問い合わせてください。たとえば預金の払戻しを予定しているなら、確認する相手は払戻しの提出先です。別の手続で写しを使えた経験だけで、これから提出する先でも同じ扱いになるとは決めず、利用したい手続を具体的に伝えて確認します。

写しと番号を取り違えずに尋ねる

問い合わせる前に、手元にあるのが交付を受けた一覧図の写しなのか、写しの右肩に記載された番号を見ているだけなのかを確かめておくと、尋ねたい内容が明確になります。不動産登記以外では法定相続情報番号を使用できないため、登記以外の提出先に番号だけを示して写しに代えることはできません。写し自体を利用できるか不明な場合は、予定している手続について提出先の取扱いを確認してください。

参照先(利用先での取扱いの確認先を確かめる/番号を使用できない手続の範囲を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 12

相続税申告も気になるとき、何を伝えて相談する?

相続税申告について相談するときに伝えること

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、法定相続情報一覧図の写しを相続税の申告にも使いたい方は、手元の写しと、把握している相続関係を分けて伝えると相談内容が明確になります。写しは相続税申告で利用できる手続の例に含まれますが、写しを持っているという事実だけで相続税申告の要否を決めることはできません。申告について何を確かめたいのかも、併せて伝えてください。

宮伸一税理士事務所は、熊本県内での相続税申告を取扱領域としています。相談の際は、確認できている相続関係、手元にある書類、まだ確認できていないことを知らせていただければ、税務上何から確認するかを事務所と一緒に整理できます。一覧図の写しの利用と相続税申告に関する相談を区別し、一覧図を登記所へ提出する申出の代行まで依頼できるものとは考えないでください。

参照先(相続税申告での写しの利用例を確かめる):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

FAQ

よくある質問

戸籍等が一部そろっていなくても、一覧図の写しは交付されますか?

現時点では判断できません。制度では一覧図と戸除籍謄本等を登記所へ提出しますが、個別にどの書類が必要で、何が不足しているかは確定できません。手元の書類を確認し、法務局が案内する具体的な申出方法と申出先で確かめてください。

預金の払戻しでは、どの金融機関にも一覧図の写しを提出できますか?

現時点では、どの金融機関でも受け付けるとは判断できません。預金の払戻しは法務局が挙げる写しの利用例ですが、取扱いが分からない場合は提出先の機関に問い合わせる案内です。利用予定の金融機関に確認してください。

相続税申告では、法定相続情報番号を伝えるだけで写しを省略できますか?

いいえ。不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号を使用できません。相続税申告で一覧図の写しを利用する場合は、申告時に提出する主な書類の案内も確認し、個別の取扱いが分からなければ提出先に確かめてください。

運営者

宮伸一税理士事務所