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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本の被相続人の事業に関する帳簿と届出書の控え|書類の取得先

相続手続き全般

熊本県内で事業を営んでいたご家族が亡くなられた後、帳簿や税務署に出した届出書の控えが見つからず、どこを探せばよいか迷うことがあります。帳簿は日々の取引を記録するものですが、届出書の控えは提出した内容を確かめるためのものです。まず、探しているものを分けて考えると、手元の紙や保存データを確認する際にも整理しやすくなります。

税務署に提出した申告書や届出書には、提出方法に応じた確認方法が案内されています。一方、帳簿そのものの所在や、亡くなった方の記録を誰が確認できるかは、手元の状況を確かめる必要があります。この記事では、確認できる経路と、控えがない段階で結論を急がないための見方を紹介します。

SECTION 01

探しているのは帳簿か、税務署に出した書類か

熊本県内で事業を営んでいたご家族の書類を探すときは、まず日々の取引を記録した帳簿と、税務署に提出した申告書・届出書などの控えを分けて考えます。所得税の白色申告者の記帳制度でいう帳簿には、売上げや仕入れ、経費について、取引年月日や相手方、金額などを記載します。一方、申告書等の控えや保存データは、提出した書類の内容を確かめる手がかりです。

見つからない書類を先に分ける

取引の金額や相手方を追いたいなら、まず帳簿を探します。提出した書類に何を書いたかを知りたいなら、紙の控えや保存データを探すところから始められます。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」で案内する確認方法は一つではなく、対象の書類や手続の条件によって利用できる方法が異なります。控えが手元にないというだけで、提出していなかったと決めず、何の書類を確かめたいのかを具体的にしておきましょう。

参照先(白色申告者の帳簿に記載する取引内容を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

参照先(申告書等を手元のデータや紙の控えから確認する方法を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 02

白色申告の帳簿について、どの事業記録を探すか

亡くなったご家族が所得税の白色申告者だった場合、白色申告者にも記帳制度と記録保存制度が設けられています。記帳制度で記帳する必要があるのは、不動産所得、事業所得または山林所得のある方です。まず、探している事業の記録がどの所得に関するものかを確かめます。ここで述べる記帳内容は白色申告者についてのもので、青色申告者の帳簿の要件まで同じだという意味ではありません。

売上げ・仕入れ・経費から記録をたどる

白色申告者の帳簿を探す際は、売上げなどの収入と、仕入れ・経費の記録に着目します。取引年月日、売上先や仕入先など相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額が手がかりです。ただし、記帳には日々の合計金額をまとめるなどの簡易な方法も認められているため、一件ごとの記録が見当たらないことだけで帳簿がないとは決められません。見つかった記録がどの期間のどの取引を示すのか、内容を確認していきます。

参照先(所得税の白色申告者に適用される記帳・保存制度を確認できます。/白色申告者のうち記帳制度の対象となる所得の種類を確認できます。/白色申告者の帳簿に記載する取引内容を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

SECTION 03

紙の控えや保存データがある場合、何を先に確かめるか

帳簿とは別に、申告書や届出書などを探すなら、手元の紙の控えと、パソコンやスマートフォンに保存されたデータを確認する方法があります。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」は、これらを確認方法として挙げたうえで、ほかにも複数の方法を案内しています。まず確かめたい書類の種類を特定し、手元にあるものが書面の控えなのか保存データなのかを見分けると、次に調べる方法を選びやすくなります。

紙の控えやデータが見つかった場合も、その書類の内容を読むことと、個々の届出の効力や現在の適用状況を判断することは別です。反対に、手元で見つからないだけで提出の有無は決められません。確認したい書類について、見つかったものと見つかっていないものを区別し、対象書類や手続の条件に合う確認方法を検討します。

参照先(申告書等を手元のデータや紙の控えから確認する方法を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 04

e-Taxで送った書類の控えはどこから確認できるか

探している申告書や申請書等がe-Taxで送信されていた場合は、メッセージボックスの受信通知が確認経路になります。e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)から、送信した書類に関する受信通知をPDFファイルでダウンロードできます。まず、その書類が電子送信されたものかどうかを確かめ、該当する受信通知を探す、という順番です。紙で提出した書類についても同じ方法で確認できるという意味ではありません。

受信通知を探す前に確かめたいこと

亡くなったご家族がe-Taxを利用していたか、どの書類を送ったかが分からなければ、受信通知が見当たらない理由も決められません。また、受信通知の詳細を見る際にはログイン時の認証方法による制約があります。被相続人のデータを誰がどのように確認できるかも個別の確認が必要です。電子送信の可能性と、実際に確認できる方・方法とを分けて考えてください。

参照先(e-Taxで送信した書類を受信通知から確認する方法を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 05

受信通知の詳細が見られないとき、認証方法をどう確かめるか

e-Taxのメッセージボックスに進んでも、受信通知の詳細を開けないことがあります。個人が利用者識別番号とパスワードでログインした場合は、一部を除き、受信通知の詳細を確認できません。すべての受信通知を確認するには、マイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要です。詳細を見られないときは、書類が送信されていないと結論付ける前に、どの方法でログインしたかを確かめます。

この制約には「一部を除き」という例外があるため、どの通知も一律に見られないわけではありません。一方で、被相続人について利用者識別番号や認証手段が分かったとしても、それだけでご家族がデータを確認できるとは決められません。確認できなかった通知がある場合は、ログイン方法による制約と、データを確認するための個別の条件を分けて確かめる必要があります。

参照先(e-Taxの受信通知を確認する際の認証方法による制約を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 06

マイページの届出情報は届出書の控えと同じか

個人のe-Taxのマイページでは、申告の参考となる税目別の情報を確認できます。例えば、所得税申告の種類が青色・白色のどちらかという情報や、消費税の簡易課税制度選択届出など一部の届出情報が挙げられています。亡くなったご家族について確認できる場合には、探している書類がどの税目に関わるのかを考える手がかりになります。

届出に関する情報と提出書類は別

マイページで届出に関する情報を確認できても、それは届出書そのものの控えを取得したこととは異なります。提出書類の記載内容を確かめたいのか、申告の種類や届出に関する情報を知りたいのかで、必要な確認は変わります。また、個人のマイページに挙げられた情報だけから、探している届出書の提出状況や現在の適用状況まで一律に判断しないことが大切です。

参照先(e-Taxのマイページで確認できる税目別情報を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 07

申告書等情報取得サービスでは何を取得できるか

申告書等情報取得サービスで取得できるのは、個人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書・修正申告書、青色申告決算書、収支内訳書です。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」では、これらを対象書類として挙げています。亡くなったご家族の申告に関係する書類を探す場合も、まず探しているのがこの中のどの書類かを確かめると、届出書の探索と混同せずに済みます。

届出書を探す場合は対象を取り違えない

青色申告決算書は対象に含まれますが、青色申告に関係する届出書まで、このサービスで取得できるという意味ではありません。「青色申告に関する書類がない」と一括りにせず、決算書が見当たらないのか、提出した届出書の控えが見当たらないのかを区別してください。サービスの対象一覧に届出書一般は含まれていないため、決算書を取得できたとしても、探している届出書の提出状況まで分かったとはいえません。

参照先(申告書等情報取得サービスで取得できる個人の書類を確認できます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 08

届出書の控えがない場合、閲覧サービスでは何を確認するか

届出書の控えが見つからないときは、申告書等閲覧サービスの対象を確認する視点があります。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」では、閲覧対象に各種の申請書、請求書、届出書などが含まれています。前節の申告書等情報取得サービスとは対象が異なるため、「取得サービスに届出書がない」ことだけを理由に、確認の余地がないと決める必要はありません。

閲覧対象と利用できる人は別に確認する

ただし、届出書が閲覧対象に含まれることと、亡くなった方の書類を家族がそのまま閲覧できることは別です。被相続人の書類について誰が申請できるか、どの書類が必要かは、この対象一覧からは判断できません。探している届出書の名称や分かっている提出時期を整理したうえで、利用できる方や用途などの条件を別途確認してください。条件を確かめる前に、閲覧できることや控えを入手できることを前提にしないのが大切です。

参照先(届出書が申告書等閲覧サービスの対象に含まれるか確認できます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 09

税務署への提出記録から帳簿の所在まで分かるか

税務署へ提出した申告書等を確認する方法と、事業の帳簿がどこにあるかを調べることは分けて考えます。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」は、保存したデータや書面の控えを確認するほか、申告書等について複数の確認方法を案内しています。しかし、そこで申告書等を確認する方法が示されているからといって、亡くなった方が記帳していた帳簿を同じ方法で取得できるわけではありません。

帳簿は取引の記録として探す

探す帳簿の形を一種類と決め付けず、実際にどのように記録していたかを確かめる必要があります。

申告書の控えが見つかっても、それだけで帳簿の保管場所は分かりません。手元にある記録と見当たらない記録を分け、紙の帳簿や保存データの所在は、ご家族の事業の状況に応じて確認する項目として残してください。

参照先(白色申告者の帳簿に記載する取引内容を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

参照先(申告書等を手元のデータや紙の控えから確認する方法を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 10

事業の記録と相続税申告で提出する書類はどう分けるか

事業の帳簿や届出書を探すことと、相続税申告で提出する書類を確認することは、目的が異なります。前者は亡くなった方の事業に関する記録や提出内容を確かめるための探索です。後者は、相続税申告に当たって何を提出するかの確認です。事業の書類が手元にあるというだけで相続税申告の提出書類がそろったとはいえず、反対に相続税申告の資料を確認するために、事業の帳簿や個々の届出書をすべて提出すると決めることもできません。

手引の対象年を確かめる

国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」には、相続税申告の際に提出する主な書類を扱う項目があります。ただし、令和8年分用の手引は令和8年4月1日現在の法令等に基づき、原則として令和8年中に亡くなった人に係る申告を説明するものです。亡くなった年を確かめてから対応する資料を見てください。また、手引に提出書類の項目があること自体は、亡くなった方の事業の帳簿や探している個々の届出書について、提出義務があるという根拠にはなりません。

参照先(相続税申告で提出する主な書類を扱う項目を確認できます。/令和8年分用の手引が対象とする相続開始年を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 11

事業の書類が不足していても相続税申告の要否を判定できるか

事業の書類が一部見つからなくても、相続税申告の要否について、今分かっている情報でどこまで確認できるかは分けて考えられます。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、入力した相続財産の金額などに基づいて、おおよその要否を判定するためのもので、提出する主な書類の確認には国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」を別に参照します。分からない金額を推測で埋めて確定した結論として扱うのではなく、入力に使える情報と確認待ちの情報を区別してください。

判定結果と申告の準備は同じではない

同コーナーは相続税申告書を作成するものではなく、不足する帳簿や届出書を取得するものでもありません。同手引の令和8年分用は、原則として令和8年中に亡くなった人に係る手引です。書類が不足している場合には、判定に使った金額が何を基にしているか、どの情報が未確認かを残し、申告に必要な確認と切り分けてください。

参照先(入力による相続税申告の要否判定と、申告書作成との違いを確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(相続税申告で提出する主な書類を扱う項目を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 12

熊本県内で相続税申告を相談するとき、何を伝えるか

熊本県内で事業を営んでいたご家族が亡くなり、相続税申告について相談するときは、見つかった書類と、まだ探している書類を分けて伝えると、何から確認するか話しやすくなります。届出書の提出状況や帳簿の保管場所が分からない場合は、分からないまま伝えてください。提出したはずだという記憶と、手元の控えなどで確かめられた内容も分けておくと、確認したい点が明確になります。

手元で分かることと確認待ちのことを伝える

  • 見つかった申告書、届出書の控え、帳簿などの種類と、どの時期のものか。
  • 提出方法について控えなどから分かっていることと、まだ確認できていないこと。
  • 見当たらない書類の名称、最後に確認した場所、これから確認したい先。

宮伸一税理士事務所は熊本県内の相続税申告を取扱領域としています。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。手元で確認できた情報を知らせていただき、書類の不足と相続税申告に向けて確認したい内容を一緒に整理します。個別のご依頼に対応できるかどうかは、状況を伺ったうえでのご案内となります。

FAQ

よくある質問

マイページに消費税の届出情報があれば、届出書の控えを見つけたことになりますか?

いいえ。マイページで確認できる届出情報と、提出した届出書そのものの控えは分けて考えます。まず確認できた情報を記録し、控えが必要な場合は提出方法に応じた確認経路を調べてください。

e-Taxの受信通知の詳細が開けない場合、書類は送信されていなかったのでしょうか?

現時点では判断できません。個人が利用者識別番号とパスワードでログインすると、一部を除き受信通知の詳細を確認できません。まずログイン時の認証方法を確かめ、送信の有無とは分けて確認してください。

届出書も申告書等情報取得サービスから取得できますか?

いいえ、届出書一般を同サービスの取得対象とは扱えません。案内されている対象は、個人の所得税の確定・修正申告書、青色申告決算書、収支内訳書です。探している届出書の種類を特定し、別の確認方法を確かめてください。

運営者

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