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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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大津町の相続関係説明図の作成|準備したい書類

相続手続き全般

大津町にお住まいのご家族が亡くなられた後、相続関係説明図を作成しようとしても、聞いている親族関係と書類で確かめられた関係が混ざることがあります。まずは何の図を作るのかを明確にし、確認済みの関係と確認待ちの関係を分けて整理することが大切です。図の線は親族関係を示すもので、贈与の成立や財産の帰属を示すものではありません。

この記事では、戸籍謄本や遺言書などを図の作成に向けてどう整理するかと、相続税申告に向けた財産債務の資料確認をどう切り分けるかを扱います。相続関係説明図を完成させることだけを目的にせず、書類で確認できたこと、不足していること、別途確認が必要なことを見渡せるように整理します。税額や個別の相続人を推測で決めず、相談時に伝える情報まで整理します。

SECTION 01

相続関係説明図には何を示し、何を示さないか

大津町にお住まいのご家族が亡くなられた後、まず相続関係説明図を作成するなら、何を整理する図なのかを決めておきます。亡くなられた方と親族との関係を見渡し、書類で確認できた関係と、まだ確認が必要な関係を把握するための図です。家族から聞いた名前を書き出すことはできますが、それだけで関係を確認済みとは扱いません。

図の線は財産の移動を表さない

相続関係説明図で人と人を結ぶ線は、親族関係を示すためのものです。線を引いたことは、誰かへの贈与が成立したことも、誰が財産を取得したかも示しません。生前に財産を渡したという話が出てきても、その話を親族関係の線の意味に含めず、財産について確認したい事項として分けておきます。

相続関係説明図ができても、財産債務の全体像や相続税申告の要否が確定するわけではありません。図には誰と誰の関係を調べる必要があるかを残し、財産に関する情報は別に整理します。そうしておくと、親族関係の確認と財産の確認を取り違えずに、次に必要な資料を考えられます。

SECTION 02

親族関係は書類確認済みか、聞き取り段階か

相続関係説明図を作成する際は、名前を並べるだけでなく、それぞれの親族関係を何で確認したかが分かるようにします。手元の書類で確認できた関係と、ご家族から聞き取っただけの関係が混ざると、後から見直したときに、どこを調べ直す必要があるか分かりにくくなります。まず聞き取った内容を書き留める場合も、確認済みの関係とは分けて扱います。

実線と点線で確認状況を分ける

例えば、相続関係説明図では、書類で関係を確認した人同士を実線、聞き取りだけでまだ書類を確認していない人同士を点線にする方法があります。この線種は親族関係についての確認状況を区別するためのもので、贈与の成立や財産の帰属を示す印ではありません。どの線を点線にしたか分かれば、次に確認する関係を絞れます。

聞き取り内容と手元の書類が食い違う場合は、どちらかに合わせて相続関係説明図を完成させず、確認待ちの関係として残します。誰から聞いた内容か、どの関係を確かめたいかを記録しておけば、戸籍謄本などを手元で見直す際にも、確認の目的が明確になります。住所や普段の交流だけを根拠に、点線を実線へ変えないことも大切です。

SECTION 03

戸籍謄本は何を確認するために手元へ集めるか

戸籍謄本を手元に集めるときは、相続関係説明図で確認待ちにした関係のうち、何を確かめたいのかを先に整理します。名前が分かっていても関係を裏付ける書類をまだ見ていない場合は、その人について何を確認したいかを残しておくと、図の記録と書類の確認状況を照らし合わせやすくなります。手元の戸籍謄本だけで個別案件の相続人を確定した扱いにはしません。

図の確認と申告準備を混ぜない

相続税申告の準備については、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」に、戸籍の謄本等があるかを確認する項目があります。これは申告書の作成に向けた確認項目であり、相続関係説明図の様式や、個別の案件で集める戸籍の範囲を決めるものではありません。図のために関係を確認する目的と、申告に向けて資料の有無を点検する目的を分けておきます。

相続人全員について手元の書類を整理する場合も、「戸籍謄本」と記し、誰の分を確認済みで、誰の分が確認待ちかを区別します。不足していると感じても関係を推測で埋めず、どの関係を確認するために書類を見直すのかを記録します。次に遺言書を確認するときも、戸籍謄本と同じ目的の資料として扱わないようにします。

参照先(申告準備で戸籍の謄本等を確認する項目があるか確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 04

遺言書を見つけたら、図と財産確認をどう分けるか

遺言書が見つかったら、まず相続関係説明図で整理する親族関係と、遺言書に書かれた内容とを分けて確認します。遺言書に人の名前があっても、その記載だけを根拠に、図で確認待ちにしていた親族関係を確認済みにはしません。遺言書の有効性についても、見つけたという事実から判断しないでください。

記載された財産は、存在を別に確認する

遺言書があることと、そこに書かれた財産が相続開始時にも存在することは別です。また、記載されていない財産や債務がないとも判断できません。遺言書の有無と保管状況を整理する一方で、財産債務については存在を確認し、一覧にする項目を別に整理します。見つからない項目は推測せず、何を確認待ちにしているかを残します。

相続税申告の準備では、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」に、遺言書があるかを確認する項目があります。この項目は申告準備で書類の有無を点検するためのもので、遺言書の有効性や記載財産の現存を判定するものではありません。手元で確認できたことと、別途確認が必要なことを分ければ、次に協議書の有無を調べる際にも書類の役割を混同せずに済みます。

参照先(申告準備で遺言書の有無を確認する項目があるか確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 05

遺産分割協議書がまだない場合、何を記録しておくか

遺産分割協議書がまだ手元にない場合は、相続関係説明図ができていることを理由に、協議の結果まで書き込まないようにします。図で整理した親族関係、遺言書について確認したこと、協議書の有無はそれぞれ別の情報です。書類が見当たらない段階では、誰が何を取得することになったかを推測して埋めるのではなく、確認待ちとして残します。

書類の有無と確認待ちの内容を分ける

相続税申告の準備に使う国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、遺産分割協議書があるかを確認する項目があります。まず手元に書類があるかを点検し、ない場合には、書類の所在や作成状況について誰に確認するかを記録しておくと、後から確認しやすくなります。この項目だけで協議が成立したか、書面にどのような効力があるかは判断できません。

書類が見つかった場合も、「ある」と確認したことと、内容について確認が必要なことを分けておきます。親族関係の図を協議内容の記録に置き換えず、財産債務の確認も別に進めれば、まだ分かっていない事項が見えやすくなります。続いて不動産を調べる際も、協議の結果を先取りせず、まず所在を確かめることから始めます。

参照先(申告準備で遺産分割協議書の有無を確認する項目があるか確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 06

不動産が大津町以外にもある場合、何を確かめるか

大津町にお住まいのご家族が亡くなられた場合でも、相続税申告に向けて不動産を確認する範囲を、大津町内だけに限ることはできません。親族がどこに住んでいるかを示す相続関係説明図と、不動産がどの市区町村にあるかを確かめる作業は別です。町外の不動産について話が出たら、図に財産情報を付け足して済ませず、その所在を確認待ちの項目として残します。

所在地は親族の住所とは別に確認する

国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、相続税申告に向けた不動産の確認項目として、他の市区町村に所在する不動産がないかを挙げています。大津町以外にも不動産があるという話を聞いた場合は、どの不動産について、どの市区町村に所在するという情報があり、どこまで確認できたかを分けて整理します。聞き取りだけの所在地を確認済みとして扱わないことが、調べ残しを見つける手がかりになります。

所在地の確認は、その不動産を誰が取得するかを決める作業ではありません。町内・町外を問わず、不動産として確認が必要な項目を残し、所在が分からないものは確認先と確認予定を記録しておきます。所在を整理した後は、それぞれについて共有の有無も別の確認事項として見ていきます。

参照先(所在市区町村をまたぐ不動産の確認項目を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 07

共有不動産が見つかったら、何を未確認として残すか

共有の有無と持分の確認は分ける

町外の不動産も含めて確認した後は、共有不動産がないかを確かめます。相続税申告に向けた不動産の確認では、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」にも共有不動産の確認項目があります。まずは該当する不動産があるかどうかを整理し、共有者や持分の確認とは分けて考えます。

相続関係説明図は親族関係を整理するための図です。図に結んだ線から、不動産の持分や、亡くなられた方の持分を誰が取得するかを読み取ることはできません。共有と聞いていても内容がまだ確かめられないときは、持分や取得先を推測して書き足さず、その不動産について確認待ちであることを残します。

参照先(共有不動産の有無を確認する項目を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 08

他人の土地を利用している場合、契約書は何の手がかりか

契約書を確認するのは土地利用の関係があるとき

共有の有無とは別に、他人の土地の上に建物があるなど、土地の利用関係を確認する必要がある場合があります。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、こうした関係について賃貸借契約書を確認資料の例に挙げています。該当する関係が見当たらない土地についてまで、契約書がある前提で整理する必要はありません。

該当する場合は、手元に賃貸借契約書があるかを確認し、土地と建物の関係を確かめる手がかりとして扱います。契約書が見つかったことだけで、亡くなられた方にどの権利が帰属するか、あるいはその評価額がいくらかは確定しません。契約書で確認できることと、なお確認が必要なことを分けておけば、親族関係を示す相続関係説明図に土地利用の判断を混ぜずに済みます。

参照先(土地利用の関係を確認する資料の例を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 09

事業に関わる財産債務は、どの資料から確認するか

事業や農業の項目は図と別に確認する

亡くなられた方に事業または農業に関わる項目がある場合は、親族関係を整理する相続関係説明図とは別に、申告準備で財産債務を確認します。家族のつながりが図に記されていても、それを事業用・農業用の財産の帰属を書き込む根拠にはできません。該当する事業や農業がない場合まで、事業用の資料をそろえる話ではありません。

国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、事業用または農業用の財産の計上漏れを確かめる資料として、資産・負債の残高表や所得税青色申告決算書・収支内訳書を挙げています。手元にある資料と不足している資料を分け、確認したい項目を整理します。図で分かる親族関係と、資料で調べる財産債務を混同しないことが大切です。

参照先(事業に関する財産債務の確認資料の例を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 10

チェックシートと申告のしかたは、どの年の案件向けか

資料の年分を亡くなられた年と照らす

財産債務を確認する資料を見つけたら、内容に入る前に対象年を確かめます。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」の現在の様式は「令和6年分以降用」で、令和6年1月1日以後に開始した相続を対象とします。令和6年より後に亡くなられた方の相続でも、後年であることだけを理由に使えないとはいえません。

一方、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」の令和8年分用は、原則として令和8年中に亡くなられた方に係る申告を説明しています。二つの資料は対象期間の示し方が異なるため、亡くなられた年とそれぞれの対象範囲を照らしてください。令和5年以前に開始した相続では、その年分に対応する様式や資料を確認します。チェックシートを利用する際は、国税庁に掲載されている対象年に対応する最新の様式かどうかも確かめてください。

令和8年分用の「相続税の申告のしかた」には、申告の際に提出する主な書類の案内があります。ただし、案内ページの目次に項目があることと、個別の申告で何を提出するかは別の確認です。項目名だけを見て提出書類を決めず、対象年を確かめたうえで内容を確認します。

参照先(チェックシートに記された対象年分を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

参照先(申告のしかたを参照する前に、その対象年を確かめる。/申告時に提出する主な書類の案内がどこにあるか確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 11

相続税申告の要否を調べるとき、判定結果だけで足りるか

判定の入口と申告書の準備を分ける

相続税申告の要否が気になるとき、国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額など、入力する情報を確認したうえで、おおよその要否を調べる入口になります。相続関係説明図だけを見て財産の情報を補ったり、入力内容がまだ確かでないまま判定結果を個別案件の最終結論にしたりしないことが大切です。

同コーナーは相続税の申告書を作成するものではありません。申告書や提出資料を調べる段階では、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」を別の用途で確認します。令和8年分用の案内には提出する主な書類の項目がありますが、目次だけで手元の案件に必要な書類は決まりません。判定結果と申告準備を分け、確認済みの情報と不足している情報を把握します。

参照先(申告時に提出する主な書類の案内がどこにあるか確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

参照先(入力情報を使った相続税申告の要否確認の入口かどうかを確かめる。/申告要否の判定と申告書作成の違いを確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

SECTION 12

戸籍謄本と財産債務の資料を伝える相続税申告のご相談について

確認できた関係と、確認待ちの資料を伝える

大津町にお住まいのご家族が亡くなられ、相続税申告について相談を考えている方は、相続関係説明図で確認済みの親族関係と、聞き取りだけでまだ確認できていない関係を分けてお伝えください。手元の戸籍謄本とともに、財産債務についてある資料、足りない資料、確認待ちの項目も知らせると、何から確かめるかを事務所と一緒に整理しやすくなります。

相続税の申告書を作成する場面では、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」で一般に誤りやすい事項を確認できます。ただし、これは相続関係説明図の作成様式を定める資料ではありません。図を作る目的と、申告に必要な確認事項は分けてお考えください。

宮伸一税理士事務所は、熊本県内での相続税申告に関するご相談に際し、相続財産の調査・確認をサービスとして掲げています。お知らせいただいた資料を踏まえて確認内容や申告準備について相談できますが、図の単独作成や相続人・取得先の法的判断をお引き受けすると約束するものではありません。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(相続税申告の準備で確認する事項と、図の作成目的との違いを確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

参照先(事務所に相談できる相続税申告上の確認内容を確かめる。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

FAQ

よくある質問

遺産分割協議書がまだなくても、申告準備の資料を整理できますか。

はい、手元にある書類と、まだない書類を分けて整理できます。相続税申告用のチェックシートには遺産分割協議書の有無を確認する項目があるため、作成状況を記録し、申告に向けて何を確認するかを確かめてください。

令和6年分のチェックシートは、令和8年に読むには古い資料ですか。

いいえ、令和8年に読んでも古い資料とは限りません。このチェックシートの表題は「令和6年分以降用」で、令和6年以降に始まる相続に使える様式です。年が違うことだけで更新漏れとは判断できません。ご利用の際は、亡くなられた日が令和6年1月1日以降であること、国税庁のホームページに掲載されている最新の様式が「令和6年分以降用」のままであることを確認してください。様式が改訂されている場合は、新しい様式をご利用ください。

判定コーナーの結果を、そのまま相続税の申告書として使えますか。

いいえ、相続税の申告要否判定コーナーは申告書を作成するものではありません。財産情報を入力しておおよその相続税申告の要否を確認した後、申告の準備が必要な場合は、対象年を確認した「相続税の申告のしかた」で提出書類の案内を調べてください。

運営者

宮伸一税理士事務所