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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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菊陽町の兄弟姉妹が相続人になる場合|書類の取得先

相続手続き全般

菊陽町にお住まいのご家族が亡くなられた後、兄弟姉妹が相続人になるかを調べようとしても、「兄弟姉妹の戸籍は近くの役場でまとめて取れるのか」「先に亡くなった兄弟姉妹の子も調べるのか」と迷うことがあります。書類の取得先を決める前に、まず誰との関係を確認する必要があるのか、相続順位から見ていきます。

戸籍証明書等の広域交付には、請求できる人と請求方法に制約があります。取得した戸除籍謄本等を法定相続情報証明制度に利用する選択肢もありますが、提出先で使えるかの確認は別です。この記事では、兄弟姉妹が関わる場合に絞って、確認済みの関係と未確認の関係を分け、窓口へ問い合わせる前に整理したい点を示します。

SECTION 01

菊陽町で書類を探す前に、誰との続柄を確かめるか

亡くなった人を起点に関係を整理する

菊陽町にお住まいのご家族が亡くなられ、兄弟姉妹の戸籍をどこで取得するか調べるときも、まずは亡くなった人と各人の続柄を確かめます。近くに住んでいる、日頃から連絡を取っているといった事情だけでは、誰が相続人になるかは決まりません。兄弟姉妹は、亡くなった人の子など第1順位の人も、父母など第2順位の人もいないときに相続人になります。

配偶者は、ほかの相続人の順位とは別に確認する相手です。亡くなった人の配偶者は相続人となりますが、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人に含まれません。家族から聞いた関係と、まだ確かめていない関係を分けておけば、続柄を確定したつもりで請求する書類を決めずに済みます。

兄弟姉妹がいることと、兄弟姉妹が今回の相続人になることは別の話です。国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」で順位を確認し、先に子の系統、次に父母などの系統について、確認できていることと確認待ちのことを整理します。そのうえで、必要となり得る親族関係に合わせて取得先を考えます。

参照先(兄弟姉妹が相続人となる順位を確認する。/兄弟姉妹とともに相続人となり得る配偶者の位置付けを確認する。):国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

SECTION 02

子が先に亡くなっていたら、兄弟姉妹へ順位は移るか

先に亡くなった子の系統をたどる

「子はもう亡くなっている」と聞いても、それだけで第1順位の人がいないとは判断できません。亡くなった人の子が先に死亡している場合、その子の直系卑属、つまり子や孫などが相続人となるためです。兄弟姉妹に順位が移るかを考える前に、先に亡くなった子の系統について確認します。

例えば、亡くなった人の子が先に死亡していたと分かったら、その子に子がいるか、さらに確認が必要な関係があるかを区別します。子と孫がいる場合には、亡くなった人に近い世代の子が優先します。単に「子がいない」と聞いた範囲だけで、その先の世代までいないと扱わないことが大切です。

確認したいのは、先に亡くなった子と、その直系卑属との関係です。孫などと連絡が取れない、所在が分からないという事情を、子が先に死亡したことによる順位の確認と混同しないようにします。子の系統に第1順位の人がいるかを確かめてから、父母や祖父母という次の順位へ進みます。

参照先(兄弟姉妹が相続人となる順位を確認する。/兄弟姉妹に先立つ子の順位を確認する。):国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

SECTION 03

父母と祖父母の確認は、どこまで必要か

父母だけで判断を止めない

子や、先に亡くなった子の直系卑属など、第1順位の人がいないと確認できた場合に、次は亡くなった人の直系尊属を考えます。直系尊属には父母や祖父母などが含まれ、第1順位の人がいないときに相続人になります。兄弟姉妹と親しく行き来していても、この順位を飛ばして兄弟姉妹を相続人とは扱えません。

父母と祖父母の両方がいる場合は、亡くなった人により近い世代の父母が優先します。一方、父母についてまだ確かめていない段階では、祖父母まで含めて直系尊属がいないとも判断できません。「父母は亡くなったと聞いている」といった情報は確認済みの事実と分け、どの関係を確かめる必要があるかを残しておきます。

ここでの判断は、実際のご家族について父母や祖父母の存否を決めつけるものではありません。国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」で第2順位と世代の優先関係を確認したうえで、第1順位も第2順位もいないと分かった場合に、兄弟姉妹の系統へ進みます。

参照先(兄弟姉妹が相続人となる順位を確認する。/兄弟姉妹より先順位となる直系尊属を確認する。):国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

SECTION 04

先に亡くなった兄弟姉妹の子も確認するか

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

亡くなった人の子など第1順位の人も、父母や祖父母など第2順位の人もいないときに、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。ここまで確認して初めて、兄弟姉妹本人だけでなく、その系統でほかに確認する人がいるかを考えます。兄弟姉妹という続柄が分かっただけで、今回必要な関係の確認を終えたことにはなりません。

兄弟姉妹が亡くなった人より先に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子、つまり亡くなった人から見た甥・姪が相続人となります。この場合に確認するのは、先に亡くなった兄弟姉妹とその子との関係です。甥・姪を「代襲する兄弟姉妹」と呼ぶのではなく、兄弟姉妹に代わって相続人となる子として区別します。

他方、兄弟姉妹本人と連絡が取れない、居場所を知らないというだけでは、既に死亡している場合と同じ扱いにはできません。聞き取りで分かったことが死亡の事実なのか、現在の連絡状況なのかを分けて確認します。兄弟姉妹の系統で確かめる関係が見えてから、その関係に必要な戸籍の請求方法を検討します。

参照先(兄弟姉妹が相続人となる順位を確認する。/先に亡くなった兄弟姉妹の子について確認する。):国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

SECTION 05

近くの市区町村窓口で広域交付を使えるか

請求する人が対象かを先に確かめる

必要となり得る親族関係を整理したら、次は誰が戸籍証明書等を請求するのかを決めて確認します。広域交付は、近くの市区町村窓口へ行けば誰でも利用できる方法ではありません。請求できる方に該当する人が、市区町村の戸籍担当窓口に出向いて請求する方法です。

兄弟姉妹が相続人となる可能性があっても、その兄弟姉妹本人が広域交付で希望する戸籍証明書等を請求できるとは、続柄だけでは決められません。まず請求予定者と、取得したい証明書の対象となる人との関係を整理します。そのうえで、法務省ホームページの「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」を確認し、請求予定者が広域交付の対象かを窓口にも確かめます。

対象かどうか確認待ちのまま、近くの窓口で一度に取得できることを前提にしないようにします。この確認は広域交付を使う場合の判断であり、通常の戸籍請求全般の方法を決めるものではありません。広域交付を利用できると確認できた場合には、実際に窓口へ行く人と本人確認の準備を続けて確認します。

参照先(広域交付を利用する際の窓口と請求方法を確認する。):法務省ホームページの「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

SECTION 06

広域交付を請求する人は、窓口へ何を持って行くか

来庁する人と本人確認書類をそろえる

広域交付の対象となる請求予定者を確認できたら、その人自身が市区町村の戸籍担当窓口へ出向く必要があります。広域交付では郵送や代理人による請求はできないため、窓口に行く予定の人が請求できる方に該当するかを、来庁前に確かめます。家族の誰かが代わりに行けばよいと考えず、請求する人を具体的に決めておく場面です。

窓口では、来た人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。法務省ホームページの「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートが例示されています。請求する人が持参できるものを確認し、広域交付の対象者かという確認と、本人確認書類の準備を別々に済ませます。

郵送・代理請求ができないという制約は、ここで説明している広域交付についてのものです。広域交付の対象外となる請求や、必要な戸籍証明書等がそろわない場合まで、同じ制約を通常の請求に当てはめないでください。どの関係を証明する書類が足りないのか、誰が請求を予定しているのかを整理し、別の請求方法や提出先が求める書類をそれぞれ確認します。

参照先(広域交付を利用する際の窓口と請求方法を確認する。/広域交付の窓口で求められる本人確認を確かめる。):法務省ホームページの「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

SECTION 07

広域交付で取れない関係は、何を確認して問い合わせるか

不足する関係と請求する人を分けて伝える

広域交付の窓口へ行く前に、どの人とどの人の関係を示す戸籍証明書等が足りないのか、手元の戸除籍謄本等を見ながら確かめます。「兄弟姉妹の書類が足りない」とだけ伝えるより、亡くなった方との関係や、確認したい人を具体的に伝えた方が、請求について問い合わせやすくなります。

広域交付を利用する場合は、請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口へ出向いて請求する必要があります。郵送や代理人による広域交付の請求はできません。誰が窓口へ行く予定かを決め、その人が広域交付の対象になるか、必要な証明書を請求できるかを戸籍担当窓口に確かめてください。

広域交付の対象にならない請求があっても、その証明書を取得できないと決め付ける必要はありません。ただし、広域交付で郵送・代理人による請求ができないという条件を、通常の戸籍請求にも当てはめないでください。取得先や請求方法をここで決めず、不足する証明書と請求する人を伝えて、該当する窓口に個別に確認します。

参照先(広域交付を利用する際の窓口と請求方法を確認する。):法務省ホームページの「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

SECTION 08

戸除籍謄本等を集めた後、一覧図の申出をするか

戸籍の取得と一覧図の申出は別の作業

戸除籍謄本等を集めることと、法定相続情報証明制度を利用することは同じ作業ではありません。集めた戸除籍謄本等を基に、相続関係を一覧に表した法定相続情報一覧図を用意し、制度の申出をするかを検討します。証明書がまだ不足している段階で、一覧図の内容を確定したものとして扱わないことが大切です。

申出をする場合は、相続人が法定相続情報一覧図と戸除籍謄本等の束を登記所に提出します。登記官が一覧図に表された相続関係を確認した上で、認証文を付した一覧図の写しが無料で交付される仕組みです。家族が作った図をそのまま公的な写しとして使うのではなく、提出と確認を経る点を区別してください。

たとえば、兄弟姉妹との関係を示す証明書が不足しているなら、先にその関係を確かめる必要があります。一覧図の申出を考える際も、手元の戸除籍謄本等で確認できた関係と、まだ確認できていない関係を混ぜずに整理しておくと、提出する内容を見直しやすくなります。制度の申出と、戸籍証明書等の請求は、それぞれの確認先に分けて問い合わせてください。

参照先(取得した戸除籍謄本等を一覧図の申出に使う流れを確認する。):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 09

一覧図の写しを提出するとき、先方に何を確かめるか

写しが使えるかは提出先ごとに確認する

認証文を付した法定相続情報一覧図の写しは、相続税の申告などに利用できます。ただし、提出する手続が違えば、手元の写しを利用できるか迷うこともあります。「一覧図があるから、どの提出先でも戸除籍謄本等の代わりになる」とは決めず、利用できるか分からないときは提出先の機関へ問い合わせてください。

問い合わせる際は、提出したいものが法定相続情報一覧図の「写し」であることと、利用したい手続を分けて伝えると、質問の対象が明確になります。これから写しを取得する段階なら、先に提出予定の手続で利用できるかを確かめておけば、戸除籍謄本等を集めた後に何を提出するか考えやすくなります。提出先の扱いが未確認のまま、写しだけで足りると判断しないでください。

法定相続情報一覧図の写しと、法定相続情報番号も別のものです。番号は不動産登記以外の手続では使えないため、相続税の申告などで写しの利用を考えている場合に、番号を伝えれば代わりになるとは考えないでください。提出先には、写しを利用したい手続について確認します。

参照先(一覧図の写しを提出できる場面と確認先を確かめる。/一覧図の写しと番号を混同しないため、番号の利用範囲を確認する。):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

SECTION 10

兄弟姉妹が財産を取得したら、2割加算を確認するか

続柄だけでなく財産取得と相続税額を確認する

兄弟姉妹が相続人になる可能性を確認することと、相続税額の2割加算を検討することは別です。国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」では、被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した兄弟姉妹が、加算の対象となる人の例に挙げられています。まず、誰が財産を取得したのかを続柄とは分けて確かめます。

その兄弟姉妹に相続税額が生じ、2割加算の対象となる場合は、その人の相続税額が2割増しになります。兄弟姉妹全員の税額が一律に増えるという意味ではなく、財産を取得した人ごとに検討する取扱いです。続柄が分かっただけで加算額や相続税申告の要否を決めず、財産取得と、その人に相続税額が生じるかを確認してください。

税務上の検討では、亡くなった方の兄弟姉妹なのか、誰がどのように財産を取得したのかを混同しないことが重要です。相続や遺贈による取得を確認した上で、2割加算に関係する事情を個別に伝えれば、相続人の確認だけで税務上の結論まで出してしまうことを避けられます。

参照先(財産を取得した兄弟姉妹が2割加算の対象となるか確認する。/2割加算が誰のどの税額に及ぶか確認する。):国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」

SECTION 11

兄弟姉妹の続柄と取得資料を、相続税申告の相談でどう伝えるか

相談時は確かめた事実と未確認事項を分ける

菊陽町にお住まいのご家族が亡くなられ、兄弟姉妹が財産を取得した可能性がある場合、相続税申告の相談では、続柄の確認と財産取得の状況を分けて伝えると話が具体的になります。宮伸一税理士事務所は相続税申告を取扱領域としていますが、個別の依頼を受けられるか、どこまで対応できるかは相談時の確認が必要です。

手元で分かっている範囲を、次のように分けて伝えます。

  • 亡くなった方と兄弟姉妹との続柄について、確認できたことと未確認のこと
  • 取得済みの戸除籍謄本等と、まだ確認できていない親族関係
  • 兄弟姉妹が相続または遺贈によって財産を取得したか、確認中か

取得した戸除籍謄本等を手元に置き、誰についての確認が残っているかを知らせれば、相続税額の2割加算を検討する前に何を確かめるか、事務所と一緒に整理できます。戸籍証明書等の請求方法や一覧図の申出は、それぞれの窓口・登記所で確かめる事項です。税務相談と、書類の請求や登記に関する確認先を混同しないようにします。

参照先(財産を取得した兄弟姉妹が2割加算の対象となるか確認する。):国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」

SECTION 12

書類がそろう前に、何を確定させないでおくか

確認待ちの事項ごとに確認先を決める

兄弟姉妹が相続人に当たるか分からないときは、続柄だけで結論を出さず、第1順位・第2順位の人がいないかを確認します。国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」でも、兄弟姉妹が相続人になるのは両順位の人がいない場合とされています。親族関係の確認が残っていれば、確認待ちの人と必要な証明書を区別しておきます。

書類の取得では、請求する人が広域交付の対象か、窓口に出向いて請求できるかを戸籍担当窓口へ確かめます。一覧図の写しを使う予定があれば、その手続の提出先に利用できるか問い合わせてください。広域交付の対象かどうかと、写しが提出先で利用できるかどうかは、別々に確認する事項です。

税務上は、兄弟姉妹が相続または遺贈によって財産を取得したか、その人に相続税額が生じるかを確認するまで、2割加算について結論を固定しません。分からない点を推測で埋めず、親族関係、証明書の請求、写しの提出、財産取得のうち何が確認待ちかを明らかにしておくと、次にどこへ何を尋ねるかを決めやすくなります。

参照先(兄弟姉妹が相続人となる順位を確認する。):国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

参照先(広域交付を利用する際の窓口と請求方法を確認する。):法務省ホームページの「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

参照先(一覧図の写しを提出できる場面と確認先を確かめる。):法務局ホームページの「法定相続情報証明制度について」

参照先(財産を取得した兄弟姉妹が2割加算の対象となるか確認する。):国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」

FAQ

よくある質問

亡くなった兄と連絡が取れなかった期間が長ければ、その子を相続人として確認しなくてよいですか。

いいえ、交流の有無だけで確認対象から外すことはできません。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子が相続人となる扱いがあるため、まず亡くなった人との続柄と、先順位の人の有無を確認してください。

広域交付の窓口へ行けない場合、家族に代理で行ってもらえますか。

いいえ、広域交付は代理人による請求ができません。ただし、これは広域交付の制約であり、通常の戸籍請求まで同じ扱いとはいえません。請求する人と必要な証明書を整理し、戸籍担当窓口に別の請求方法を確認してください。

法定相続情報番号を控えていれば、相続税申告で一覧図の写しを出さずに済みますか。

いいえ、法定相続情報番号は不動産登記以外の手続では使えません。一覧図の写しは相続税申告に利用できるため、実際の提出については申告の提出先に確認してください。

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