山鹿市で事業を営む法人や個人事業主が顧問契約の更新時期を迎えたときは、現在の契約をそのまま継続するかだけでなく、依頼内容と実際の支援範囲が合っているかを確かめる機会になります。契約書、直近の申告書、面談記録、資料の受渡方法をそろえると、税理士へ伝える内容を具体化できます。
更新相談では、報酬や契約期間だけを切り離して考えず、月次確認、決算申告、確定申告、年末調整などの担当範囲を整理することが大切です。この記事では、2026年9月20日時点で準備したい資料、共有したい事実、質問の組み立て方を、山鹿市の事業者が相談する場面に沿って説明します。
SECTION 01
顧問契約の更新前に確認する背景
顧問契約の更新は、契約終了日だけを確認する作業ではありません。山鹿市で営む事業の規模、経理担当者の体制、帳簿入力の進み方、税理士へ依頼している申告や年末調整の範囲を振り返り、現在の契約書に記載された業務との相違を確かめます。前回更新後に追加した依頼も、依頼日と回答内容が分かる記録に結び付けます。
更新時期が近づいたら、現契約の開始日と終了日、自動更新に関する記載、変更や終了を申し出る方法を契約書で確認します。具体的な期限や手続は契約ごとに異なるため、記憶だけで判断せず、署名済みの契約書や合意書を読み返します。見つからない場合は、誰が保管しているか、事務所へ写しを確認するかを記録します。
2026年9月20日時点の事業状況も、契約締結時と分けて伝えます。売上や取引形態の変化、従業員に関する事務、決算までに確認したい処理など、支援を求める理由を具体的にすると、更新後の役割を話し合いやすくなります。数字が確定していない事項は推測せず、集計途中であることと確認予定日を添えます。
SECTION 02
税理士へ依頼できる業務と契約範囲
国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、税務代理、税務書類の作成、税務相談が税理士の業務として示されています。ただし、これらの業務がすべて個々の顧問契約に含まれるとは限りません。現在依頼している申告の種類、相談方法、税務署への対応範囲を契約書と過去のやり取りから確認します。
宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」では、法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整の取扱いを確認できます。更新相談では、自社が希望する業務名だけでなく、対象となる事業年度や年分、現在までに自社で行っている作業も伝えることが重要です。
税務相談と日常の経理作業、給与関係の事務、経営上の相談は、契約上の扱いが同じとは限りません。質問への回答、帳簿の確認、申告書の作成など、誰がどこまで担当してきたかを業務ごとに振り返ります。契約に含まれるか不明な内容は、実施を前提にせず、更新面談で確認したい項目として提示します。
SECTION 03
現契約の内容を確かめる資料
契約書と追加合意の対応関係
最初に用意したいのは、署名済みの顧問契約書、契約変更に関する合意書、業務内容を確認したメールや書面です。契約期間、更新方法、依頼業務、資料の提出方法、連絡方法に関する記載を探し、実際の運用と異なる箇所を控えます。古い契約書が複数ある場合は、締結日と変更日を見て現在有効と考える文書を確認します。
請求書や支払記録も、現在の依頼関係を確認する手掛かりになります。ただし、支払額だけから業務範囲を推測するのではなく、請求書に記載された対象期間や業務名を契約書と照合します。臨時の相談や申告が別に請求されている場合は、その依頼内容、実施時期、今後も発生する見込みがあるかを更新時の質問に加えます。
過去の面談記録やメールからは、定例的に確認している内容と、その都度依頼した内容を分けます。例えば、月次の数字に関する質問、決算前の検討、年末調整資料の案内がいつ行われたかを確認します。口頭で合意したと思う事項がある場合は、結論を固定せず、誰といつ話したか、手元に裏付ける記録があるかを伝えます。
SECTION 04
会計処理と申告状況を示す資料
更新相談では、直近の決算書、法人税や所得税などの申告書控え、総勘定元帳、試算表を手元に用意します。すべてを最初から提出するのではなく、どの事業年度または年分を確認したいかを明確にし、税理士が既に保有している資料も確かめます。修正した帳簿があるときは、修正日と変更理由が分かる記録を添えます。
日常処理の状況を伝える資料として、売上請求書、仕入れや経費の請求書、領収書、預金の取引記録、給与台帳などが考えられます。相談時には保管方法、入力済みの期間、未処理の期間を説明し、何を税理士側で確認しているかを確かめます。資料の名称だけで処理の正否や税務上の結論を決めないことも大切です。
源泉所得税に関する確認がある場合は、支払先と支払内容、支払日、計算過程、納付記録の対応関係を示します。年末調整については、対象者への案内、回収済み資料、未回収資料、計算を担当する人を整理します。個別の納付要否や計算結果は、対象となる支払いと資料を税理士へ示したうえで確認します。
SECTION 05
資料共有と担当者の役割を見直す
会計ソフトの権限と確認担当
資料の共有方法を決める前に、代表者、経理担当者、税理士のうち、誰が入力し、誰が内容を確認し、誰が最終的な質問へ回答するかを整理します。担当が曖昧なまま共有先だけ増やすと、同じ取引を重ねて入力したり、未処理の証憑が残ったりする可能性があります。更新面談では現在の担当者名と交代予定も伝えます。
freee やマネーフォワードクラウドを利用している場合は、税理士側アカウントの招待状況と、閲覧権限・入力権限の設定を確認します。事務所が特定のソフトや権限設定に対応できるかは、契約更新前に個別に確かめます。退職者や以前の担当者の権限が残っていないかも確認し、変更履歴を保存しておくと説明しやすくなります。
紙の請求書や領収書、電子データ、会計ソフト内の添付資料が併存している場合は、どの資料をどこで保管しているかを伝えます。画像共有を行うときも、原本の保管担当と税理士へ渡した日を確認できるようにします。具体的な保存方法や税務上の取扱いは、資料の種類や事業の状況によって異なるため、更新時に確認します。
SECTION 06
事業の変化と次期の予定を伝える
契約期間中に事業内容が変わった場合は、変更した時期、取引の内容、関係する契約書や請求書をまとめます。新しい売上区分、取引先との契約変更、設備の取得や借入れなどは、会計処理や申告相談の量に影響することがあります。ただし、取引名だけで税務上の処理を決めず、契約内容と実際の入出金を共有します。
法人では決算日までの予定、個人事業主では次の確定申告までの予定を伝えます。従業員の採用や退職、給与支給方法の変更、年末調整の対象者に関する変化が見込まれるときは、おおよその時期と社内担当者を示します。実施が決まっていない計画は、確定事項と分けて説明し、どの段階で税務確認が必要かを尋ねます。
資金の動きについて相談したい場合は、試算表に加えて預金残高、入金予定、支払予定、借入金返済の記録を用意します。借入金の元金返済は資金の支出ですが、損益計算上の費用と同じ扱いではありません。数字の見方を混同しないため、更新後にどの資料をどの頻度で確認するかを税理士へ質問します。
SECTION 07
更新面談で確認する質問を組み立てる
次の契約期間に必要な支援の具体化
質問は「今のままでよいか」という一文にせず、月次の帳簿確認、決算前の打合せ、確定申告、年末調整など、確認したい業務ごとに分けます。各業務について、自社が準備する資料、提出時期、事務所が確認する内容、質問の連絡方法を尋ねると、次の契約期間における役割の認識を合わせやすくなります。
面談頻度や回答方法について希望があるときは、現在困っている場面と一緒に伝えます。例えば、資料提出後の確認状況が分かりにくい、決算前に相談したい事項が残るといった事実を挙げます。希望どおりの対応を前提にせず、顧問契約の範囲で可能な方法、別途確認が必要な業務、連絡担当者を具体的に質問します。
宮伸一税理士事務所は、所長税理士が直接担当する方針を示しています。更新相談では、日常の連絡先、資料の受領者、税務判断を確認する相手がどのように整理されるかを尋ねるとよいでしょう。所長税理士が担当することと、希望するすべての作業が契約に含まれることは別の事項であるため、業務範囲は個別に確認します。
SECTION 08
制度改正と個別判断を分けて確認する
税務制度、申告書の様式、適用される取扱いは改正されることがあり、以前の契約期間に行った処理を次期にもそのまま用いられるとは限りません。更新時には、現在検討中の取引、処理が継続している取引、過去と条件が変わった取引を伝え、申告時点でどの制度確認が必要になるかを税理士へ尋ねます。
同じ種類の取引でも、契約内容、取引日、相手方、事業での使用状況などによって税務上の検討事項が変わる場合があります。記事や過去の回答だけで個別の申告要否、税額、特例適用、節税効果を決めず、根拠となる契約書、請求書、入出金記録を示します。未確定の事実は確認先と確認予定を説明します。
更新前に処理を急ぐ取引がある場合は、その取引日、支払予定日、決算日や申告準備との関係を伝えます。制度名を知っているだけでは、適用要件を満たすか、必要な手続があるかまでは判断できません。取引を実行した後では選択肢が異なる可能性もあるため、意思決定の時期を含めて早めに税理士へ確認します。
SECTION 09
顧問業務以外の相談を区別する
相続税相談と事業顧問の切り分け
経営者個人の相続税に関する相談や、生前の相続税試算を希望する場合は、法人・個人事業主の顧問契約と同じ依頼範囲とは限りません。宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」で取扱領域を確認し、事業の税務相談とは分けて、相談したい人と対象となる内容を伝えます。
相続に関する相談を更新面談で併せて希望するときは、単に「相続も相談したい」と伝えるのではなく、相続開始後の申告相談か、生前の試算かを明らかにします。顧問先法人の株式や事業用の項目が関係している場合でも、個人の財産関係と法人の帳簿を混同せず、どの資料を誰が保管しているかを説明します。
相続税申告、生前の相続税試算、法人や個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整は、それぞれ確認する事実や資料が異なります。顧問契約の更新だけで別の相談まで含まれると考えず、追加相談の可否、必要資料、担当範囲を尋ねます。個別事情を確認する前に税額や適用制度の結論を置かないことが重要です。
SECTION 10
相談時に渡す資料一式を整える
更新相談用の資料は、現契約を示す文書、実施済み業務の記録、現在の会計・申告状況、次期の予定に分けると説明しやすくなります。契約書、合意書、申告書控え、決算書、試算表、面談記録などについて、手元にあるものと事務所が保有していると思われるものを区別し、重複や不足を確認します。
相談事項には、確認したい業務、対象期間、関係者、希望する確認時期を書き添えます。回答を急ぐ事項があれば、その理由となる決算日、取引予定日、社内の意思決定日も伝えます。質問の前提となる事実が未確定なら、分かっている内容だけを示し、誰に何を確認中なのかを説明して、仮定による回答と区別します。
資料を送る前には、個人情報や取引情報が含まれることを踏まえ、事務所が案内する提出方法を確認します。メール添付、会計ソフト、紙での提出など、希望する方法が利用できるとは限りません。送付済みの資料名、対象期間、送付日を記録し、差し替えた資料がある場合は、変更箇所と新しい資料を明示します。
SECTION 11
顧問契約の更新希望と確認事項を事務所へ伝える
問い合わせ時には、山鹿市で営む事業が法人か個人事業か、現在の顧問契約の有無、更新時期、確認したい業務を伝えます。契約書、直近の決算書または申告書控え、試算表、質問一覧のうち、手元にある資料も知らせます。すべてがそろっていなくても、不足資料の名称と入手予定を説明できます。
宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整を取り扱っています。資料確認後に案内できる内容や契約範囲は相談事項によって異なり得るため、希望する支援、現在の処理状況、次の決算または申告に向けて確認したい時期を分けて伝えます。
宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」から連絡する際は、更新するかどうかの結論だけでなく、現在の契約で困っている点、継続したい支援、新たに確認したい業務を記載します。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。手元資料を知らせ、何から確認するかを事務所と整理します。
Q契約書が見つからなくても更新相談はできますか。
A現時点では契約内容を判断できません。契約を締結した時期、請求書、過去のメール、依頼している業務を伝え、契約書の保管状況や確認方法を事務所へ尋ねます。現在の業務範囲を記憶だけで確定せず、文書と実際の対応を照合することが大切です。
Q更新相談では会計資料をすべて提出しますか。
A現時点では提出範囲を一律に判断できません。確認したい業務、対象となる事業年度や年分、入力済みの期間を伝え、必要な資料と提出方法を確認します。まず契約書、直近の申告書控え、決算書、試算表など、手元にある資料の種類を知らせます。
Q顧問契約の更新時に相続税の相談もできますか。
A現時点では同じ契約で対応できるか判断できません。相続税申告に関する相談か、生前の相続税試算かを伝え、顧問業務とは別に必要な資料と依頼範囲を確認します。事業に関する資料と個人の相続関係資料は分けて準備します。
CONTACT
顧問契約の更新確認に関するご相談について
現在の契約期間、依頼中の業務、直近の決算・申告状況、次期に確認したい内容をお知らせください。宮伸一税理士事務所では、所長税理士が直接担当する方針のもと、資料の状況を確認しながら、顧問業務や決算申告などの確認事項を整理します。