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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

合志市の準確定申告の準備|準備したい書類

相続手続き全般

合志市において、ご家族が亡くなられた後は、準確定申告と相続税申告の資料が同時期に目に入り、どの書類をどの手続に使うのか分かりにくくなることがあります。まず、亡くなった方の所得税・消費税に関係する資料と、財産や相続関係を確認する資料を分け、不足している項目と確認先を整理することが出発点です。

宮伸一税理士事務所の相続業務ページでは、準確定申告の概要が紹介されています。所得税の準確定申告の期限、申告する人、提出先、添付する書類については、国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」に案内があります。消費税の手続きはこのページの対象ではないため、税理士に確認します。記事では、この案内と手元の情報を突き合わせながら、税理士へ確認するまでの判断順を扱います。

SECTION 01

合志市で準確定申告の準備を始める前に確認したいこと

準確定申告の対象と未確認事項を分ける

合志市にお住まいのご家族が亡くなられた後に準確定申告を準備する場合、地域独自の制度としてではなく、亡くなった方の所得税・消費税に関する申告準備として捉えます。宮伸一税理士事務所の相続業務ページでは、準確定申告を「被相続人の死亡日までの所得税・消費税の申告」と説明しています。

同ページには、相続発生後の目安として「4ヶ月以内:準確定申告」と掲載されています。ただし、これは事務所ページ上のスケジュール例です。所得税の準確定申告の期限は、国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と案内されています。自分の場合にいつが期限になるかは、個別の事情とあわせて税理士に確認します。

準備を始める際は、亡くなった日、所得や事業の状況、過去の申告歴、現在見つかっている書類を分けて伝えられるようにします。所得税の準確定申告は、国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」で、相続人等が、各相続人等の氏名などを記入した付表を添付して、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出すると案内されています。申告が必要かどうか、相続人の関係、追加で必要な書類は、確認待ちの事項として整理してください。合志市を提出先や独自の取扱いの根拠とはしません。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 02

準確定申告と相続税申告の資料を混同しない

書類を税目と確認目的で見分ける

準確定申告の準備では、亡くなった方の死亡日までの所得税・消費税に関係する事実を確認します。一方、相続税申告用の資料は、相続税という別の税務手続に用いるものです。同じ相続発生後に扱う書類でも、名称や保管場所だけで一括せず、どの税目の何を確かめるための資料かを区別する必要があります。

国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額などを入力し、相続税申告のおおよその要否を判定するものです。準確定申告の要否を判定するものではないため、この判定結果を亡くなった方の所得税・消費税に関する申告判断へ流用せず、相続税申告の確認として分けて扱います。

また、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」には、相続税申告の際に提出する主な書類を扱う部分があります。しかし、そこに掲載された名称だけを見て、準確定申告にも必要だとは判断できません。書類ごとに対象となる申告と確認目的を確かめ、共通して使えそうな場合も提出要件は別に確認します。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」/国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」/国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 03

亡くなった方の所得と申告歴を先に整理する

書類探しより先に申告の手掛かりを整理する

最初から必要書類の名称を決めて探すのではなく、亡くなった方にどのような所得や事業があったと家族が把握しているかを整理します。宮伸一税理士事務所の相続業務ページでは、準確定申告を死亡日までの所得税・消費税の申告と説明しているため、その範囲に関係しそうな事実から確認を始めると整理しやすくなります。

続いて、過去に所得税や消費税の申告をしていたか、申告書控えや税理士との連絡記録が残っているかを確認します。家族の記憶だけで申告の有無や所得の内容を決めず、「手元の資料で確認済み」「聞き取りのみ」「まだ確認できていない」と状態を分ければ、税理士へ伝える事実と追加で調べる事項を混同しにくくなります。

分からない事項は推測で補わず、何が未確認なのか、誰やどこへ確認する予定なのか、いつ確認できそうかを記録します。例えば、過去の申告を担当した人や書類の保管場所が不明なら、その状態自体を税理士へ伝えます。所得の種類ごとの必要書類や消費税の申告義務はここで決めず、個別事情を示したうえで確認してください。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 04

手元の書類は名称ではなく確認目的で分ける

資料名ではなく「何を確かめられるか」で整理する

手元にある戸籍、証明書、契約書、申告書控え、帳簿などは、すべてを準確定申告の提出書類としてまとめるのではなく、確認目的に沿って整理します。本人に関する事実を確かめる資料、所得や取引の内容を見る資料、入金や支払を確認する資料、過去の申告状況をたどる資料というように、使う目的を言葉で添えます。

一つの書類が複数の確認に関係しそうな場合も、書類名だけで用途を決める必要はありません。例えば、契約書が見つかったときは、誰の契約か、対象期間はいつか、手元の入出金記録と対応するかを確認します。内容を確認できていないものは、準確定申告用とも相続税申告用とも断定せず、確認待ちとして分けておきます。

税理士へ伝えるときは、書類の有無に加え、その書類から確認できた内容と、まだ読めていない点を分けます。戸籍謄本などが手元にあっても、準確定申告で提出を求められる書類とは限りません。提出用か事実確認用か、原本が必要か写しでよいかは現段階で決めず、亡くなった方の状況を伝えたうえで確認します。

SECTION 05

戸籍・死亡に関する証明書は用途を確認してから準備する

戸籍謄本と死亡関係書類の用途を切り分ける

戸籍や死亡に関する証明書を見つけた場合は、相続に関する別の手続で使う予定なのか、準確定申告の事実確認に関係するのかを切り分けます。相続人全員に関する戸籍を整理するときは「戸籍謄本」と記録し、単に「戸籍」とまとめないようにします。ただし、それが準確定申告の必須添付書類であるとは断定できません。

各書類については、誰のどの事実を証明する目的で取得したのか、提出先から具体的な案内を受けているか、手元にあるのが原本か写しかを確認します。家族が別の相続手続のために取得した書類なら、その用途も添えて保管します。準確定申告にも使えると推測して追加取得せず、必要性を確認してから準備することが大切です。

税理士へ確認する際は、亡くなった方との関係、現在保管している戸籍謄本や死亡関係書類の種類、取得目的、原本と写しの別を伝えます。そのうえで、準確定申告では提出用として必要なのか、内容確認だけに使うのか、追加取得が必要なのかを尋ねます。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」では、所得税の準確定申告書に、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付すると案内されています。それ以外に必要な書類は、個別の事情に応じて税理士に確認します。

SECTION 06

契約書・支払証明・過去の申告書控えを対応付ける

契約・入出金・申告歴のつながりを確認する

契約書、支払証明、過去の申告書控えは、見つかった書類を並べるだけでなく、何の確認に使えるかを対応付けます。契約書なら契約当事者と対象期間、支払証明なら支払先・支払内容・支払日、入金資料なら入金元と時期を確かめます。申告書控えは、亡くなった方の過去の申告状況を税理士へ伝える手掛かりとして整理します。

資料同士の関係が分からない場合は、同じ日付や金額だけを根拠に結び付けず、契約内容、入出金の相手方、対象となる期間を確認します。源泉徴収に関係しそうな記録も、何の支払についての記載かを確かめてから扱います。ここでは所得区分ごとの法定必要書類を決めず、確認できた事実と書類の対応だけを明確にします。

必要と思われる書類が見つからないときは、内容を推測で補わず、書類名や確認したい事実、発行元または照会先、再取得の予定を記録します。税理士には、見つかった資料だけでなく、不足している資料と照会状況も伝えてください。その情報をもとに確認の順序を整理しますが、控除や還付の可否は書類名だけで判断せず、個別に確認します。

SECTION 07

相続税申告用の提出書類一覧は準確定申告へ流用しない

相続税申告用の提出書類一覧は準確定申告へ流用しない

国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」には、相続税申告の際に提出する主な書類を扱う部分があります。ただし、これは準確定申告の必要書類一覧ではありません。戸籍謄本や財産関係の資料が手元にそろっていても、資料名や内容が似ているという理由だけで準確定申告に必要だと判断しないことが大切です。

同資料は、令和8年4月1日現在の法令等に基づき、原則として令和8年中に亡くなった方に係る相続税申告を説明したものです。亡くなった年が異なる場合には、そのまま他年分へ流用できません。まず表紙や資料名で対象年を確かめ、次に相続税申告と準確定申告のどちらを扱う資料なのかを確認します。

合志市にお住まいのご家族が亡くなられた後、複数の税務資料を受け取った場合は、相続税申告用と準確定申告の確認用を分けて整理します。相続税申告用の一覧に載っている書類を一括して集めるのではなく、亡くなった方の所得や取引との関係が確認できるものを別にしておくと、用途の取り違えを防げます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 08

相続税の申告要否判定は準確定申告の判定ではない

相続税の申告要否判定は準確定申告の判定ではない

国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額などを入力し、相続税申告のおおよその要否を判定するものです。名称に「申告要否」とあっても、対象は相続税申告に限られます。入力結果から、亡くなった方の所得税・消費税に関する準確定申告の要否まで判断することはできません。

同コーナーは、相続税の申告書を作成するものでもありません。判定結果が表示された場合も、それは相続税申告のおおよその要否を確認するための情報です。準確定申告の申告書作成や必要書類の確定に利用できるという説明ではないため、結果を準確定申告の結論として扱わないようにします。

すでに同コーナーへ情報を入力している方は、その結果と準確定申告の整理をいったん切り分けます。準確定申告については、亡くなった方にどのような所得や事業があったか、過去に申告していたか、どの資料が残っているかを確認します。相続税申告の判定結果だけを根拠に、申告の要否を決めないことが重要です。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

SECTION 09

財産評価の通達を必要書類案内として使わない

財産評価の通達を必要書類案内として使わない

国税庁ホームページの「財産評価」(法令解釈通達)には、預貯金、貸付金債権、受取手形、生命保険契約に関する権利などの評価項目が掲げられています。この資料は、財産を評価する場面で確かめるものです。所得税の準確定申告の期限や提出先については、上で紹介した国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」で確かめます。

例えば、通帳や生命保険関係の資料が相続財産の確認用として保管されていても、その存在だけで準確定申告に必要だとは決められません。反対に、財産評価の通達に項目がないという理由で、準確定申告との関係がないとも判断できません。書類の名称ではなく、亡くなった方の所得や取引を確認できるかという用途で分けます。

資料を整理するときは、財産評価のために確認するものと、亡くなった方の所得税・消費税に関する事実を確かめるものを混在させないことが大切です。どちらに使うか判断できない資料は、用途を推測して振り分けず、内容と入手経緯を記録しておきます。そのうえで、準確定申告との関係を税理士へ確認します。

参照先:国税庁ホームページの「財産評価」

SECTION 10

不足資料は確認先と取得予定を合わせて記録する

不足資料は確認先と取得予定を合わせて記録する

見つからない書類や内容を判断できない項目は、推測で補わず「確認待ち」として扱います。何が不足しているかに加え、家族、書類の発行元、税務署など、誰またはどの機関へ確認する予定かを分けて記録します。確認する時期も添えておけば、未確認事項が空白のまま残り、確認済みと取り違える事態を避けられます。

期限についても同じ考え方が必要です。宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」には、相続発生後の目安として「4ヶ月以内:準確定申告」と掲載されています。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」では、所得税の準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。

亡くなった日と、相続の開始を知った日を確認したうえで、期限までの予定を整理し、個別の事情については税理士に確認します。提出者、提出先、必要書類も、確認できない部分を同様に管理します。予定日を過ぎても回答が得られていない項目は、確認済みに変えず、改めて確認先と予定を見直します。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 11

準確定申告について税理士へ伝えたい手元情報

準確定申告について税理士へ伝えたい手元情報

税理士へ問い合わせる際は、亡くなった日、所得や事業の概要、過去の申告状況を、分かる範囲で伝えます。続けて、手元にある資料、不足している資料、税務署等から届いた文書の有無を分けて示します。分からない内容は推測で埋めず、未確認であることと、現在確認している相手や取得予定を添えると状況が伝わりやすくなります。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、取扱領域には確定申告が含まれます。また、所長税理士が直接担当する方針です。ただし、これらは準確定申告を単独で受任することや、すべての案件に対応できることを示すものではありません。合志市にお住まいの相談者も、担当範囲や対応時期を個別に確認する必要があります。

連絡時には、確認済みの情報と未確認事項を先に分け、何から確認したいかを知らせます。例えば、準確定申告の要否、期限、提出者、提出先、必要書類のうち、まだ確かめられていない点を具体的に伝えます。事務所の対象地域や取扱領域と、今回の相談を受けられるかどうかは別であるため、受任可否や案内可能な範囲を問い合わせます。

SECTION 12

準確定申告の書類と期限を個別事情に沿って確認する

準確定申告の書類と期限を個別事情に沿って確認する

宮伸一税理士事務所の相続業務ページでは、準確定申告を「被相続人の死亡日までの所得税・消費税の申告」と説明しています。準備では、相続税申告用の資料をそのまま使うのではなく、亡くなった方の所得や事業、過去の申告状況、手元資料、不足資料の順に整理し、それぞれが何を確認するための資料かを分けます。

事務所ページには相続発生後の目安として「4ヶ月以内:準確定申告」とありますが、この情報だけで個別の法定期限を確定することはできません。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」では、所得税の準確定申告は相続人等が行い、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出するとされています。相続人等が2人以上いる場合は、各相続人等が連署により提出するほか、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできると案内されています。追加で必要な書類は、亡くなった日や申告歴などの個別事情とともに税理士へ確認します。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、取扱領域には確定申告が含まれますが、準確定申告の受任可否や対応範囲は個別確認が必要です。相談者は、確認済み情報と不足資料、未確認事項を知らせ、何から確かめるかを事務所と整理できます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

FAQ

よくある質問

相続税の申告要否判定コーナーで、準確定申告が必要か確認できますか?

いいえ。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額などを入力して相続税申告のおおよその要否を判定するもので、準確定申告の要否を判定するものではありません。また、相続税の申告書を作成する機能でもありません。

相続税申告用の提出書類をそろえれば、準確定申告の準備も完了しますか?

いいえ。国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」に掲載されている主な提出書類は、令和8年分の相続税申告を対象としたものです。準確定申告の必要書類とは別に確認し、同じ書類を使う場合でも用途を確かめる必要があります。

準確定申告の必要書類と提出期限は、この情報だけで確定できますか?

現時点では判断できません。事務所ページでは準確定申告を被相続人の死亡日までの所得税・消費税の申告と説明し、「4ヶ月以内」と掲載しています。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」では、所得税について、年の中途で死亡した人の場合、相続人等が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならないと案内されています。準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出するとされています。亡くなった方の所得内容、申告歴、手元資料を整理して個別に確認します。

監修者

宮伸一税理士事務所