本文へ移動

合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

大津町の相続税の納税資金|準備したい資料

相続税・相続手続き

大津町にお住まいのご家族が亡くなられた後、相続税の納税資金を考えるときは、「税額はいくらになりそうか」と「支払いに使えるお金はいくらあるか」を分けて確認する必要があります。財産に預貯金が含まれていても、その金額だけを見て納税資金が足りるとは決められません。まずは、手元で確認できる資料と、まだ確かめていない事実を区別します。

この記事では、相続税額の計算に関係する資料と、手元資金を確認するための資料を、それぞれ何の判断に使うかという視点で整理します。金融機関の資料が不足している場合も、数字を推測で補わず、何をどこに確認するかを明らかにします。具体的な納付税額や資金の不足額は、財産の内容と取得者ごとの状況を確認したうえで検討する構成です。

SECTION 01

納税資金を考える前に、何を別々に確認するか

大津町にお住まいのご家族が亡くなられた後、相続税の納税資金が気になっても、財産の金額から納付税額をすぐに出すことはできません。相続税の税率は、各人が実際に取得した財産へ直接掛けるものではないためです。まずは税額の見通しを立てるための情報と、手元で確認できる資金の情報を分けて考えます。

手元にある金額と、実際に支払いへ充てられる金額も同じとは限りません。例えば、財産について金額の分かる資料があっても、それだけで誰がどの資金を支払いに使えるかは決まりません。金額を一つにまとめて不足額を推測するより、確認できた金額、その金額が何を示すか、まだ確かめていないことを分けておくと、相談時に判断の前提を伝えやすくなります。

納税資金について相談する際は、税額の計算に必要な情報と、資金として確認できた情報を混ぜずに伝えることが出発点です。取得する人や財産が決まっていない部分は、そのまま未確定として示します。誰についての税額を検討するのかが曖昧なまま支払いに必要な額を決めず、次に取得者ごとの財産情報を確かめていきます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 02

取得者ごとの財産情報は、なぜ分けて整理するか

相続税の計算では、まず財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。課税価格は税額計算の出発点となる金額であり、家族全体の財産を一つの金額として把握するだけでは、取得者ごとの計算に必要な情報が見えません。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で示される順序を踏まえ、誰について何を確認できているかを分けておきます。

例えば、財産の存在は分かっていても、誰が取得するか決まっていない場合があります。その財産を特定の人が取得したものとして扱わず、財産の内容と取得者の見込みを別々に伝えることが大切です。取得者が分かっている項目と、確認を待っている項目を区別すれば、どの人の課税価格を検討するうえで情報が足りないのかが分かりやすくなります。

相談前には、取得する人の見込み、財産の内容、取得者がまだ決まっていない項目を整理しておくとよいでしょう。金額が未確認なら、推測した数字で埋めず、何の確認を待っているかを添えます。これは取得関係を確定させるためではなく、相続税の計算をどこから確認する必要があるかを示すためです。次は、取得額と税率を当てはめる金額の違いを見ていきます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 03

取得した財産額に税率を掛けてよいか

相続税額を考えるとき、ある人が取得した財産の金額に税率を掛ければ、その人の納付税額が分かるわけではありません。国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」を確認すると、相続税の税率は実際に取得した財産へ直接掛けるものではありません。財産の金額が一部判明した段階で税率表に当てはめても、納税資金の判断に使える税額にはなりません。

税率を当てはめるのは、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分によりあん分した「法定相続分に応ずる取得金額」です。これは相続税の総額を計算する過程で用いる金額で、各人が実際に取得した財産の金額や、各人が最後に納める税額とは区別します。名称が似ていても、何を計算するための金額かを確かめることが重要です。

手元の資料から取得財産の金額が分かっても、それを税率表に直接当てはめた額を納税資金の目安として固定しないでください。相談時には、分かっている取得内容と未確認の内容を伝え、税率を掛ける前にどの計算段階を確認する必要があるかを整理します。税率を用いて相続税の総額を計算する段階と、その総額から各人の税額を求める段階も、続けて分けて考えます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 04

相続税の総額と、各人が納める額は同じか

相続税の総額が分かっても、それをそのまま一人の納付税額として扱うことはできません。総額を計算した後は、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、各人ごとの相続税額を求めます。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」が示すこの順序を踏まえると、家族全体についての試算だけでは、各人が用意する資金の判断はできません。

さらに、割り振られた各人ごとの相続税額と、最終的な納付税額も同一ではありません。各人の納付税額は税額控除を踏まえて計算し、取得した人によっては税額が2割増しになる加算も検討します。ただし、控除や加算が誰に適用されるかは、取得者などの事情を確認せずに決められません。家族全員に同じ計算結果を当てはめないことが大切です。

納税資金の相談では、「家族全体の相続税の総額」「各人に割り振られた税額」「各人の納付税額」を区別して、どの段階の数字について話しているか確かめます。取得者や取得内容が未確定なら、各人の納付額や必要資金を断定せず、その確認が必要なことを伝えます。計算の前提を整えるため、次は財産そのものを特定する手がかりを探します。

参照先:国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 05

財産を特定する手がかりとして何を探すか

財産の内容がまだ揃っていないときは、まず手元にある資料から、確認の対象となる項目を見つけます。宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」では、通帳・登記簿・固定資産税通知書などを財産特定の手がかりとして挙げています。これらは探し始めるための例であり、すべての人に共通する必要書類の一覧ではありません。

通帳が見つかれば金融機関に関する確認の手がかりに、登記簿や固定資産税通知書が見つかれば不動産に関する確認の手がかりになります。ただし、資料が一枚見つかったことと、財産債務の全体像が分かったことは別です。資料に出てくる項目について、何を確認できたのか、存在や内容について何が未確認なのかを分けておくと、資料だけから結論を急がずに済みます。

相談の際は、見つかった資料の種類と、そこから確認した項目を伝えられるようにしておくと、次に何を確かめるか話しやすくなります。手元にない資料については、あるものとして扱わず、未確認の項目として残します。財産を特定する手がかりを集めた後も、金額や支払いに使える資金を一度に確定したものとは考えず、金融機関の資料が示す情報を分けて確認します。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 06

金融機関の資料では、残高と取引をどう分けて確認するか

金融機関の資料を確認するときは、残高証明書と取引履歴を同じ情報として扱わないことが大切です。残高について確認したいことと、取引について確認したいことを分け、どの金融機関のどの資料が手元にあるかを確かめます。金額の記載がある資料を見つけても、その金額をそのまま相続税の支払いに充てられる額とは決めず、何を示す数字かを明らかにします。

例えば、ある金融機関の残高証明書は手元にあっても、取引履歴はまだ確認できていない場合があります。そのときは資料が揃ったものとしてまとめず、金融機関ごとに確認済みの資料と未取得の資料を伝えます。取引の確認が必要かどうかも、残高の数字だけで判断せず、何を確かめたいのかを相談時に示すと、資料の不足と確認の目的を分けて話せます。

宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」には、複数金融機関の残高証明書・取引履歴の取得支援が案内されています。手元にある資料と不足している資料を伝えたうえで、どの確認から進められるかは個別に相談してください。資料の取得支援が案内されていることと、個々の案件での対応内容が決まっていることは分けて考えます。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 07

財産の評価額だけで納税資金を判断できるか

金融機関の資料が集まっても、財産の評価額をそのまま納税に使える金額とは考えられません。例えば土地について確認した価額は、税額計算のための情報です。手元の預貯金とは性質が異なるため、不動産の価額を現金と同じように足して「支払える」と判断せず、財産の内容と利用できる資金を分けて見ていく必要があります。

計算に用いる価額と、支払いに使う資金

相続税の計算では、土地などの財産の価額を基に課税価格を計算します。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」は、この計算の順序を確認する資料です。ただし、土地があるというだけで減額後の価額を使えると決めず、相談時には財産ごとの情報として伝えてください。

大津町にお住まいのご家族が亡くなられ、土地と預貯金が見つかった場合も、まずは土地について分かっている内容と、確認できた預貯金の残高を別々に整理します。評価額から直ちに税額や資金不足額を出そうとせず、次に確かめるのは、預貯金のうち誰が支払いに充てられる資金として見込んでいるか、まだ分からない点は何かということです。

参照先:国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 08

手元の預貯金から、何をまだ確かめる必要があるか

通帳などから預貯金の残高を確認できても、その数字だけで各人の納税資金は決まりません。どの金融機関の、誰に関係する預貯金について、いつ時点の金額を確認したのかを区別してください。家族が把握した残高の合計を、特定の一人が支払いに使える金額として扱わないことが大切です。

残高の確認と、支払いに充てる見込みを分ける

次に、誰が、どの資金を、いつ支払いに充てる見込みなのかを確認します。例えば、亡くなった方の口座で確認した残高と、家族が現在手元で確認できる金額は、混ぜずに整理します。使えるかどうかや時期が分からない資金は、使えるものとして計算に入れるのではなく、未確認の項目として残してください。

確認待ちの項目には、確認先と確認予定を添えると、相談の際に何が分かっていて何を確かめる必要があるかを伝えやすくなります。金融機関に関することも、払戻しの可否や時期をこの段階で決めつける必要はありません。現時点の残高と支払いに充てる見込みを分けておけば、資料が不足している場合にも次の確認事項を考えられます。

SECTION 09

残高証明書や取引履歴が揃わないときはどうするか

残高証明書や取引履歴が揃わない場合は、手元の通帳にある数字から不足分を推測しないでください。どの金融機関の、どの資料が手元にあり、何が不足しているかを分けて伝えます。同じ金融機関についても残高証明書は確認済みで取引履歴は未確認という場合があるため、資料の種類ごとに取得状況を整理すると、相談時の行き違いを防げます。

不足資料には確認先と予定を添える

不足している資料については、確認先として考えている金融機関と、いつ確認する予定かを記録します。確認先がまだ分からなければ、その点も未確認のままで構いません。資料がない理由を推測して残高や入出金を補うより、どこまで事実を確認できたかを明らかにするほうが、税額計算に必要な情報を相談時に確かめやすくなります。

宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」には、複数金融機関の残高証明書・取引履歴の取得支援が掲載されています。手元にない資料の種類と現在の確認状況を知らせ、どこまで相談できるかを個別に確かめてください。掲載内容だけで、個別の取得代行や取得までの日数が決まるわけではありません。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 10

相談時には、確認済み情報と確認待ちをどう伝えるか

資料がすべて揃うまで相談を待つ必要はありません。まず、財産を取得した人ごとに、どの財産について何を確認できたかを伝えます。相続税の計算では、財産を取得した人ごとに課税価格を計算するためです。取得者がまだ分からない財産は、特定の人のものと決めず、確認待ちの項目として分けておきます。

財産の手がかりと未確認事項を一緒に伝える

宮伸一税理士事務所の公開案内では、通帳・登記簿・固定資産税通知書などを財産特定の手がかりに挙げています。これらは手元で探せる資料の例であり、誰にとっても一律に必要な書類という意味ではありません。見つかった資料の内容と、存在は聞いているものの資料を確認できていない財産とを区別して伝えてください。

金融機関資料については取得済みのものと不足しているものを、手元資金については確認済みの金額と支払いに充てられるか未確認の金額を分けます。未確定の項目には確認先と確認予定も添えてください。資料が不完全でも、取得者、財産の内容、残高のうちどこまで確認したかを示せば、税額計算の前提として何から確かめるかを相談できます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」/宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 11

相続税額と納税資金の相談には、何を持参・共有するか

相続税額と納税資金を相談する際は、家族全体の財産額だけでなく、誰が取得する財産について何を確認したいかを伝えます。例えば、各人の税額を確かめたい一方で、支払いに充てる資金がまだ分からない、という二つの疑問は分けておくと具体的です。確認済みの財産情報と残高、不足している資料を持参・共有してください。

調査・確認の相談範囲も確かめる

宮伸一税理士事務所の公開する相続税申告サービスには、相続財産の調査・確認が含まれます。資料が揃っていない場合は、手元の資料と不足している資料を知らせ、何から確認するかを事務所と一緒に整理できます。ただし、公開されているサービス内容が、そのまま個別の案件での受任や対応範囲を約束するものではありません。

大津町にお住まいの方が相談を考える場合、事務所の対象地域は熊本県内です。各人の税額を確認したい理由と、財産・金融機関資料の確認状況を伝え、対応できる内容を個別に確かめてください。遺産分割の合意や相続登記について税理士に判断・代行を求めるのではなく、税務計算の前提として分かっている事実と未確認事項を伝える相談です。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 12

納税資金の準備で、結論を急がないためには

納税資金を考えるときは、税額を計算するための情報と、実際に支払いに充てられる資金の情報を分けることが出発点です。相続税の総額を計算した後は、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、各人ごとの税額を計算します。財産全体の評価額だけを見て、各人の税額や必要な現金を決めることはできません。

税額も資金も、未確認のまま結論を出さない

各人ごとの相続税額からは、各種の税額控除額を差し引いて納付税額を計算します。取得者によって加算など別の計算要素もあるため、割り振られた税額をそのまま納付税額と決めつけないでください。確認済みの財産情報と手元資金を区別し、不足資料には確認先と予定を添えておくと、金額を推測で埋めずに相談できます。

相談時には、誰の税額を確かめたいか、どの資金を支払いに見込んでいるかを、手元資料とともに知らせてください。宮伸一税理士事務所には、資料を確認した後に案内できる範囲と、何から確かめるかを個別に相談できます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先:国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

FAQ

よくある質問

通帳は見つかりましたが、残高証明書がまだありません。この段階でも相談できますか。

はい、手元にある通帳と、残高証明書が未取得であることを分けて伝える相談は可能です。宮伸一税理士事務所の公開案内には残高証明書・取引履歴の取得支援が記載されていますので、対象の金融機関と不足資料を知らせ、個別にどこまで対応できるか確認してください。

財産の金額が分かれば、自分の納付税額も決められますか。

いいえ、取得した財産額に直接税率を掛ける方法では相続税額を算出しません。誰が何を取得するかについて確認できた情報を整理し、各人の税額や控除等を含む計算を税理士に確認してください。

固定資産税通知書があれば、不動産の確認は終わりますか。

いいえ、宮伸一税理士事務所の公開案内では、固定資産税通知書は財産を特定する手がかりの一つとして挙げられています。ほかに手元にある不動産関係の資料と、まだ確認できていない項目を分けて伝え、次に必要な確認を相談してください。

運営者

宮伸一税理士事務所