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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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菊陽町の農地を含む相続財産|準備したい資料

相続税・相続手続き

菊陽町にある農地を含む財産について、ご家族が亡くなった後に資料を探し始めると、土地の存在を示す書類はあっても、誰がどのように利用していたかまでは分からないことがあります。農地だけを切り離して結論を急がず、ほかの財産や債務とともに、資料で確認できた事実を整理することが大切です。

この記事では、相続税申告の相談前に、農地の所在や利用状況、農業用財産、債務などについて、手元で探す資料と確認待ちの項目を分けて整理します。資料名を挙げるだけで取得や適用を約束せず、亡くなった年に合う資料か、個別に何を確かめる必要があるかまで示します。

SECTION 01

農地の資料を探す前に、何を確認対象にするか

一筆の農地から財産全体へ視野を広げる

菊陽町に農地があるご家族の相続でも、その所在地だけで相続税上の扱いは決まりません。相続税は原則として、亡くなった方の財産を相続や遺贈で取得した場合に、その取得した財産にかかります。まず農地の所在と利用状況を確かめつつ、預貯金や家屋など、農地以外の財産も確認対象に含めます。農地が資料に載っていることと、誰が何を取得したかを確かめることは別です。

申告準備で確かめる項目の例には、例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」があります。この資料は令和6年分を対象に、申告書の作成で一般に誤りやすい事項をまとめたものです。対象となる相続の年分との対応を確かめずに、掲載項目をそのまま適用要件と考えないでください。資料は確認の入口として使い、個別の財産については別に事実を調べます。

手元では、見つかった資料に記載された項目と、所在や取得関係がまだ確認できない項目を分けておくと、税理士に状況を伝えやすくなります。農地の資料だけを先にそろえても、申告に関係する財産の範囲は確定しません。分からない点を推測で埋めず、どの項目について何を確認待ちにしているかを残し、次に農地以外の不動産がないかも確かめます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」/国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 02

農地以外の不動産を見落としていないか

所在地と名義を分けて確かめる

菊陽町の農地を確認した後は、ほかの不動産がないかも見ます。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、未登記の不動産、共有の不動産、先代名義の不動産、他の市区町村にある不動産をそれぞれ検討項目に挙げています。農地の資料に見当たらない不動産もあり得るため、一つの項目を確認しただけで不動産全体の確認を終えないことが大切です。

未登記のものがないか、共有になっているものがないかは、別々の確認待ち項目として扱います。先代名義の不動産を見つけた場合も、名義の記載だけを根拠に、亡くなった方の所有だったと決めることはできません。手元の固定資産税評価証明書や登記事項証明書など、確認に使える資料があれば、どの不動産についての資料かを対応させ、なお不明な点を残します。

他の市区町村に所在する不動産は、菊陽町内の農地とは分けて有無を確かめます。資料に記載された所在地や名義を控える際も、その記載を所有関係の証明とみなさず、確認できたことと確認待ちのことを区別してください。どの不動産の存在や関係が不明なのかを伝えられれば、農地の利用状況を調べる段階でも、別の土地の資料と取り違えずに済みます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 03

小作・耕作の関係がある農地では何を探すか

利用関係がある農地だけ資料を探す

農地が見つかったら、次はその土地を誰がどのような関係で耕作しているかを確かめます。対象の農地について小作に付している、または小作・耕作権の関係がある場合には、その関係を示す資料を探すことが検討事項になります。農地であれば一律に同じ書類が必要というわけではありません。まず、確認したい農地と利用関係を結び付け、資料を探す対象を絞ります。

この場合の資料の例として、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、賃貸借契約書や、小作に付されている旨の農業委員会の証明書を挙げています。書類を見つけたら、どの農地についてのものか、確認したい利用関係と対応するかを見ます。書類の名称が合っていても、別の農地についてのものなら、その農地の状況を確かめる資料としては扱えません。

契約書や証明書が見つからないときは、利用関係がないと決め付けず、関係の有無が未確認であることと確認先を記録しておきます。反対に、関係があるか分からない段階で、すべての農地について同じ書類をそろえる必要があると考えることも避けます。分かっている利用状況と不足する資料を分けて税理士に伝えたうえで、農地以外の農業用財産にも確認を広げます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 04

農業用財産の確認に決算書類は使えるか

計上漏れの手掛かりと帰属の確認は別

亡くなった方に事業用財産や農業用財産がある場合、農地だけを見て確認を終えると、ほかの項目を見落とすおそれがあります。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、計上漏れを検討する資料として、資産・負債の残高表、所得税の青色申告決算書、収支内訳書を挙げています。手元にある書類から、確認すべき財産債務の項目を拾うための手掛かりにできます。

例えば決算書類に項目が記載されていても、それだけで個々の財産が亡くなった方に帰属すると断定はできません。反対に、書類を見つけられないことだけで、農業用財産がないと決めることも避けたいところです。記載された項目ごとに、何を示す資料なのか、対象となる財産や負債を確認できているかを分けて整理します。書類の有無と財産の帰属を同じ判断にしないためです。

確認の際は、書類がある項目、記載はあるが帰属を確かめたい項目、書類自体が見当たらない項目を区別しておくと、相談時に不足している情報を伝えやすくなります。農地の利用関係を示す資料とは目的が異なるため、決算書類だけで利用状況まで確定したことにはしません。財産に関する点検に加え、負債については死亡時の状況を改めて確かめます。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 05

借入金や未払金は、いつの状況を確かめるか

書類の金額より死亡時の債務を確かめる

財産債務を整理するときは、借入金や未払金の書類があるかだけでなく、亡くなった時点でどのような債務があったかを確かめます。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」では、遺産総額から差し引ける債務を、死亡時に現に存在した被相続人の債務で、確実と認められるものとしています。資料名だけを見て、控除できると決めることはできません。

手元に借入金や未払金に関する資料があれば、どの債務についての資料なのか、死亡時にも存在していたことを確かめられるかを分けて見ます。金額が記載されていても、それが死亡時の状況を示すか分からなければ、確認待ちとして残します。死亡後に見つかった書類を、直ちに死亡時の債務の証明と扱わず、存在と確実性をそれぞれ確認するための情報として整理することが大切です。

なお、亡くなった方に課される一定の税金には、死亡後に納付することとなった場合でも別の扱いがあります。通常の借入金や未払金と同じ前提で一括して判断しないよう、内容が分かる資料と未確認の点を税理士に伝えてください。財産債務の項目を一緒に整理しながらも、差し引けるかどうかは個々の事情で確かめます。次に、債務とは性質の異なる葬式費用を分けて見ます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

SECTION 06

葬式に関する支出を債務と分ける理由は

債務ではない支出を別に整理する

葬式に関する支出は、亡くなった方の借入金や未払金と同じ債務としてまとめないことが大切です。葬式費用は債務ではないものの、相続税の計算では遺産総額から差し引ける場合があります。死亡時の債務の存在を確かめる作業とは分けて、どのような支出だったかを確認します。

差し引ける葬式費用の範囲は、国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」で確認します。

葬式に関連して支払ったものでも、すべてが差し引ける葬式費用になるわけではありません。例えば香典返しの費用は、国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」で、遺産総額から差し引く葬式費用には含まれないとされています。支出を一括りにせず、何のための支払いだったかを個別に確かめることが、費用の範囲を考える出発点です。

手元の支出に関する資料を見ながら、費用の内容と実際に負担した人をそれぞれ確認します。内容が分からない支払いは葬式費用と決め付けず、確認待ちの項目として残してください。債務、葬式費用、香典返しを分けて税理士に伝えれば、何を遺産総額から差し引けるかを個別に検討しやすくなります。この区別を保ったまま、財産債務を相続税の計算範囲へ結び付けます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」/国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

SECTION 07

農地の資料だけで相続税申告の要否を決められるか

農地以外も含めて課税価格を確認する

農地の所在や利用状況に加え、ほかの財産債務を調べるのは、農地の資料に記載された金額だけでは相続税申告の要否を判断できないためです。相続税の計算でいう課税価格は、各人について相続税の対象として計算する金額です。まず、誰にどの項目が関係するかを確認する必要があります。

国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」では、各人の課税価格を合計して課税価格の合計額を求め、その額から基礎控除額を差し引く順序が示されています。基礎控除額と比較する前に、農地以外の項目も含めた各人の課税価格を確認することが大切です。

例えば、農地の記載がある資料は見つかったものの、ほかの財産債務や誰が取得するかを確認できていない場合、課税価格の合計額も定まりません。見つかった資料と未確認の項目を分けて税理士に伝え、相続税申告の要否については、その確認を終えるまで結論を保留します。

参照先:国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 08

農地の金額だけから相続税額を推測しないのはなぜか

農地の金額と各人の税額は別に考える

農地について金額の記載がある資料を見つけても、その金額に税率を掛ければ相続税額が分かるわけではありません。国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」でも、相続税の税率は、各人が実際に取得した財産へ直接乗じて相続税額を算出するものではないと示されています。

概算を相談したいときは、手元の金額が何の資料に記されたものかと、農地以外に確認できた財産を区別して伝えてください。取得する人や取得する財産がまだ決まっていないなら、その点も未確定として伝えます。数字が一つ分かっていても、個別の税額まで推測しないためです。

税理士には、農地の金額だけから税額を尋ねるのではなく、どの財産と取得関係を確認すれば計算を検討できるかを尋ねると、相談の目的が明確になります。この段階で農地の評価方法を決めつけたり、資料の金額をそのまま申告に用いる金額とみなしたりせず、確認が必要な点として残します。

参照先:国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 09

農地の特例を相談する際、営農状況をどう伝えるか

死亡の日までの営農状況を確認する

農地に関する特例を相談するなら、土地が農地として記載されているかだけでなく、亡くなった方が死亡の日まで対象農地で農業を営んでいたかを確認事項として伝えます。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」も、この営農状況を確認項目に挙げています。

例えば、家族が農作業をしていたことは聞いていても、亡くなった方自身が対象農地でいつまで営農していたか分からない場合があります。そのときは、聞いている内容と確認できていない期間・土地を分けて伝えてください。チェック項目に当てはまると思っても、それだけで特例の適用可否は決まりません。

まず、どの農地について、死亡の日までの営農状況を確認できるかを整理し、分からない点は確認待ちにします。特例を検討する際には、対象となる案件に合った要件や必要な資料を、税理士と個別に確認する必要があります。古い資料の項目だけを現在の案件の結論に置き換えないようにします。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 10

チェックシートの「令和6年分以降用」はどう扱うか

亡くなった年とチェックシートの年分を照らす

国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、申告書の作成で一般に誤りやすい事項をまとめた確認資料です。現在の様式は「令和6年分以降用」で、令和6年1月1日以後に開始した相続を対象とします。まず亡くなられた日を確かめ、資料が対象とする期間と照らし合わせます。

令和6年より後に開始した相続でも、後年であることだけを理由にこのチェックシートを使えないとはいえません。一方、令和5年以前に開始した相続では、その年分に対応する様式や資料を確認します。利用時には国税庁ホームページに掲載されている最新の様式を確認し、改訂されている場合は対象年に対応する新しい様式を使ってください。

資料を見ながら確認する場合は、亡くなられた年、手元にあるチェックシートの対象期間、確認したい項目を分けて伝えると、どこを確かめ直す必要があるか整理しやすくなります。チェックシートは申告書作成時の確認に役立てつつ、個別の項目の扱いは、対象案件に合う最新の資料で確認します。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 11

農地の資料がそろわないとき、相談時に何を伝えるか

分かったことと、まだ調べていることを分ける

菊陽町の農地について資料がすべてそろっていなくても、相談時には、所在地と現在分かっている利用状況から伝えられます。所在地を確認できた資料、利用状況を確かめた方法、家族から聞いただけの内容は区別してください。資料で確認できた事実と聞き取りによる情報が混ざらず、次に何を確かめるか考えやすくなります。

資料が見当たらない場合は、推測で内容を補う必要はありません。何の資料が不足しているか、どの事項を確かめるために探しているか、確認先として心当たりがある相手と確認予定を伝えます。確認先がまだ分からなければ、その点もそのまま知らせることで、相談時に資料探しの順序を整理できます。

例えば、農地の所在地は分かる一方、亡くなった方がいつまで利用していたか確認できないなら、それぞれを分けて伝えます。ほかの財産債務にも未確認の項目があれば、農地の資料と一緒に相談時に知らせてください。全部そろっているように見せるより、確認待ちの点を明らかにすることが大切です。

SECTION 12

農地を含む財産債務について、税理士に何を確認するか

菊陽町の農地を含む相続税申告のご相談について

相続税申告について税理士に尋ねるときは、菊陽町の農地の所在地と利用関係、ほかに把握している財産債務を伝えてください。資料で確認できたことと、聞き取りだけのこと、不足している資料を分けておくと、何から確かめるかを相談しやすくなります。金額や特例の結論を先に決める必要はありません。

宮伸一税理士事務所は、熊本県内を対象とし、相続税申告を取扱領域としています。相談時には、農地を含む項目の確認状況を知らせたうえで、相続税申告に向けて何を先に確認し、どの資料を探すかを一緒に整理できます。個別案件でご案内できる範囲は、手元の情報や資料を確認したうえでお伝えします。

ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。亡くなられた方と農地との関係、分かっている利用状況、ほかの財産債務、不足資料や確認予定を添えると、相談したい内容が伝わります。資料がそろわない点も含め、相続税申告の準備について何から確認するかを相談できます。

FAQ

よくある質問

農地について契約書が見つからない場合、相談を見送る必要がありますか?

いいえ。小作・耕作の関係があるか分かる範囲で伝え、契約書や農業委員会の証明書の有無を確認してください。見つからない資料と確認予定を分けて知らせれば、次に確かめる内容を相談できます。

農業用の決算書類に載っているものは、すべて相続財産として確定しますか?

いいえ。決算書類は農業用財産の計上漏れを点検する資料の例ですが、記載だけで個々の帰属は確定しません。該当する項目と、別途確認が必要な点を分けて税理士に伝えてください。

葬式に関する支払いなら、すべて相続税の計算で差し引けますか?

いいえ。葬式費用として差し引ける範囲には区別があり、香典返しの費用は含まれません。支出内容と負担した人を確認し、判断がつかない費用はほかの項目と分けて相談してください。

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