本文へ移動

合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

合志市の相続税申告を税理士へ相談する流れ|費用の確認方法

税理士への相談・依頼

合志市にお住まいの方が、ご家族の相続税申告を税理士へ相談するとき、「費用はいくらか」と同時に確かめたいのは、その金額でどこまで依頼できるかです。財産の内容や確認できていない項目が残る段階では、公開された料金の目安だけを最終的な報酬と受け取らず、見積りの前提をそろえて相談する必要があります。

この記事では、宮伸一税理士事務所が公開する相談から契約までの流れを軸に、最初に伝える状況、財産債務の整理、見積書で尋ねたい業務範囲と費用の変動条件を分けて設計します。遺産分割が済んでいない場合に伝えるべき事情も扱いますが、個別の税額や追加費用は推測しません。

SECTION 01

合志市にお住まいの方は、最初の連絡で何を伝える?

最初の連絡は、分かっている状況から

合志市にお住まいで、ご家族が亡くなられた後、相続税申告の費用を確かめたい方は、まずご自身が連絡することと、相続税申告について税理士に相談・依頼したいことを伝えると、用件が明確になります。合志市在住という情報だけで、相続人の立場や財産の内容が決まるわけではありません。

ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。同事務所は、問い合わせ後に状況を聞いて日程を調整すると案内しています。最初の連絡では、ご家族が亡くなられたこと、財産の全体像や分割状況について分かっている範囲と、まだ確認できていない点を簡潔に伝えれば、後の聞き取りで何を確認したいかが伝わります。

同事務所が案内する対応地域は熊本県内ですが、地域に含まれることだけで個別の依頼を受けられると決まるものではありません。連絡時に報酬の確定額まで求めるのではなく、まず相談したい内容と現在の状況を知らせ、日程や相談時に確認することを調整する段階と考えると、初回相談で費用の前提を話しやすくなります。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」

SECTION 02

初回無料相談では、依頼を決める必要がある?

無料なのは初回相談、契約は見積書の確認後

宮伸一税理士事務所は、初回相談を無料と案内しています。ご家族が亡くなられ、相続税申告を依頼するか迷っている段階でも、相談の機会と業務の正式な依頼は分けて考えられます。ただし、無料と確認できるのは初回相談についてです。その後の相続税申告業務まで無料という意味にはならないため、相談前に依頼を決める必要があるかという不安と、業務費用の確認は切り分けておきましょう。

同事務所は、見積書を確認・承認した後に正式契約となると案内しています。初回相談では、分かっている状況を伝えたうえで、見積書にどの業務が含まれるか、費用が変わる条件や追加費用の扱いを質問できます。説明を聞いた時点で依頼が成立するものとして受け止めず、見積書の内容が希望する依頼範囲と合っているかを見てから判断する流れです。

例えば、相続税申告を任せたいのか、まず費用を確認して依頼を検討したいのかを相談時に伝えると、見積書で確かめたい点を整理しやすくなります。内容が分からない項目は承認前に確認し、想定していた業務と違えば、その違いを尋ねてください。初回相談が無料であることと、提示された見積書を承認して契約することは、別の判断です。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」/宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 03

相続税申告と生前試算のどちらを相談する?

亡くなられた後の申告と、生前の試算を分ける

宮伸一税理士事務所の取扱領域には、相続税申告と生前の相続税試算があります。ご家族が亡くなられた後の相続税申告について費用を知りたいなら、その業務を相談したいと明確に伝えてください。「相続税について相談したい」だけでは、どちらの業務について見積りを求めているのか、事務所に伝わりにくい場合があります。

生前の相続税試算は、ご家族が亡くなられる前に相続税を試算したいという相談目的です。一方、亡くなられた後に申告の依頼を検討している方が確認したいのは、相続税申告業務の範囲と費用でしょう。家族内で別の目的の相談も考えている場合は、目的を混ぜず、それぞれについて何を依頼したいのかを伝えると、見積りの対象を確かめやすくなります。

生前の相続税試算も取扱領域に含まれることから、その料金や、後に相続税申告を依頼する場合の報酬との関係まで決まるわけではありません。試算と申告の両方を検討する場合は、どの業務について費用を知りたいのかを分けて尋ね、個別の対応可否とともに確認してください。申告についての公開料金を見る際にも、対象業務を取り違えないことが大切です。

SECTION 04

公開されている報酬割合をどう読む?

割合は相続税申告業務の目安

宮伸一税理士事務所は、相続税申告業務について、財産総額に対する0.7%~1%を料金目安として掲載しています。これは同事務所が公開している割合であり、ほかの税理士事務所を含めた報酬相場を示す数字ではありません。割合だけを見てご自身の依頼額を決めるのではなく、何の業務に対する目安なのかを最初に確認してください。

公開ページでは、財産の内容・複雑さによって料金が変動する場合があるとも案内しています。たとえ財産総額をおおよそ把握していても、割合を掛けただけで個別案件の確定報酬にはなりません。分かっている財産内容と未確認の部分を伝え、どの情報を前提に見積りが示されるのかを確かめることが、数字を読み違えないための出発点になります。

見積書を受け取ったら、公開割合との単純な差だけで判断せず、対象となる相続税申告業務、費用が変わる条件、追加費用の扱いを確認してください。財産の全体像がまだ固まっていないなら、その時点の見積りに何が含まれるかを尋ねることも重要です。目安は検討の入口であり、契約する金額や業務範囲は個別の見積書で判断します。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 05

財産債務が未確定なら、見積り前にどう整理する?

判明済みの項目と確認待ちの項目を分ける

宮伸一税理士事務所は、初回相談で財産内容を聞いたうえで、相続税申告業務の見積書を作成すると案内しています。財産債務の全体像がまだ分からない場合は、判明している項目と確認待ちの項目を区別して伝えてください。分からない部分を推測で埋めず、何をどこへ確認する予定かも添えると、現時点で伝えられる内容が明確になります。

資料準備で参照先を探すなら、例えば国税庁ホームページの「相続税」に掲載されている「相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)」があります。ただし、資料名と掲載先が確認できることと、その記載内容を確認したうえで個別に必要な項目を判断できることは別です。チェックシートの名前だけから必要資料を決めず、手元で確認できた情報を相談時に伝えてください。

提出書類については、別の資料として国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」を確認できます。令和8年分用には、申告の際に提出する主な書類を扱う項目がありますが、目次だけで個々の書類の要否は判断できません。見積りのために伝える財産債務の状況と、申告時に提出する書類の確認を混同せず、まず分かっている項目を事務所に知らせましょう。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」/国税庁ホームページの「相続税」/国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 06

資料がそろわない段階で、見積りの前提をどう聞く?

未確認の内容を見積りでどう扱うか尋ねる

財産債務のうち確認待ちの項目があっても、相続税申告業務について費用を相談したいことは伝えられます。同事務所は初回相談で財産内容を聞いたうえで見積書を作成すると案内していますが、資料がそろわない場合にどの情報まであれば作成できるかは、この案内だけでは分かりません。判明済みの内容を示し、現時点の情報で見積りが可能かを直接尋ねてください。

例えば、確認待ちの項目が判明した後に見積りを見直す必要があるか、見直す場合はどの内容を改めて伝えればよいかを質問できます。これは事務所が一律に見積りを変更するという意味ではなく、ご自身の状況に合わせて前提を確かめるための質問です。確認できていない金額や内容は推測せず、確認先と確認予定を分けて伝えましょう。

見積書が示されたら、確認待ちの項目が費用や対象業務の判断にどう関わるか、追加費用の扱いも含めて説明を求めてください。手元の情報だけでは判断できない部分を明らかにしておけば、後で内容が判明した際に何を事務所へ知らせるかも考えやすくなります。資料がそろう前に確定額を推測するより、見積りの前提を共有することを優先してください。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 07

申告の手引は、亡くなられた年と合っている?

資料名の年分と、手引の対象となる死亡年

相続税申告の資料を探すときは、まず亡くなられた年を確認してください。国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」は、令和8年4月1日現在の法令等に基づき、原則として令和8年中に亡くなった方の申告を説明しています。別の年に亡くなられた方の申告に、そのまま当てはめる資料ではありません。

一方、国税庁ホームページの「相続税」には、「相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)」が掲載されています。チェックシートの「令和6年分以降用」という表記と、令和8年分用の手引が説明する対象年・法令基準日は、別々に確かめる必要があります。資料名の年が現在の年と違うだけで、更新漏れとは判断できません。

手元の資料について、亡くなられた年に対応する手引を見ているか、チェックシートの対象年分をどう読むかを確認しましょう。チェックシートの掲載情報だけでは、個々の確認項目の内容までは確かめられません。年分が合う資料を選んだうえで、申告書作成など、税理士に依頼したい業務を整理すると、見積書の内容も尋ねやすくなります。

参照先:国税庁ホームページの「相続税」/国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 08

見積書には、どの税務業務を含めるか?

申告書の作成と、依頼範囲を分けて確認

「相続税の申告をお願いしたい」と伝えるだけでは、見積書にどの業務が含まれるか分かりにくいことがあります。国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、申告等に係る税務書類の作成を税理士業務として説明しています。ただし、税理士業務に当たることと、宮伸一税理士事務所の個別の見積書に含まれることは別です。

申告書の作成を依頼したいのか、申告内容についての相談も希望するのかを、まず言葉にして伝えましょう。そのうえで、見積書にはどの税務業務が含まれ、依頼したい内容に含まれていない業務があるかを事務所に確認します。遺産分割の合意や相続登記など、税務以外の業務まで税理士への依頼範囲に含まれるものとして扱わないことも大切です。

業務名だけでは範囲を判断しづらければ、「申告書の作成は含まれますか」「この相談内容は見積書の対象ですか」と具体的に尋ねられます。同事務所は、見積書を確認・承認した後に正式契約となると案内しています。依頼したい税務業務と見積書の対象を照らし合わせ、違いがあれば契約を判断する前に確認しておきましょう。

参照先:国税庁ホームページの「2 税理士の業務」/宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 09

追加費用は、どの条件を質問して確かめる?

金額だけでなく、変更時の説明も尋ねる

宮伸一税理士事務所が掲載する相続税申告業務の料金目安は、財産総額に対する0.7%~1%です。これは同事務所の公開ページ上の目安であり、個別の申告について確定した金額ではありません。公開情報には、財産の内容・複雑さによって変動する場合があるとも記されています。割合だけから、自分の場合の費用を決めつけないようにしましょう。

見積書を受け取ったら、「今伝えた財産内容を前提にした金額ですか」「財産内容が後で分かった場合、どの時点で費用を再確認しますか」と尋ねてみてください。分割状況など、まだ確認できていない項目も伝えておくと、何を前提に見積もったのかを確かめやすくなります。公開情報だけで、追加料金の額や発生条件を決めることはできません。

当初の依頼範囲にない税務業務を後から希望する場合も、その業務の扱いと、費用が変わるなら事前にどう説明されるかを質問しましょう。追加費用が自動的に生じると決めつけず、変更が必要になったときの確認方法を聞くことが目的です。見積書を確認・承認してから正式契約となる案内を踏まえ、不明点を残したまま契約を判断しないことが大切です。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 10

遺産分割が済んでいない場合、何を相談時に伝える?

未分割の財産と申告時の状況を伝える

遺産分割が済んでいなければ、どの財産が未分割か、申告の時点でも分割が決まっていない見込みかを税理士に伝えてください。国税庁ホームページの「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」では、申告期限までに分割されていない財産がある場合の申告と、その後に分割されたときの手続を説明しています。

申告期限までに分割されていない財産には、当初の申告で配偶者の税額軽減と小規模宅地等の課税価格の特例を適用できません。未分割の財産について、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割された場合には、これらの特例を適用できる可能性があります。添付の要否と個別の特例要件は、申告の状況に照らして確認が必要です。

相談時には、分割済みの財産と未分割の財産を区別し、まだ決まっていないことはそのまま伝えましょう。税理士には、未分割のまま申告する場合に見込書を添付する必要があるか、特例の要件を何から確認するかを尋ねられます。費用の見積りだけでなく申告内容にも関わるため、分割の見通しが変わった場合に、いつ事務所へ知らせるかも確認しておくとよいでしょう。

参照先:国税庁ホームページの「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」

SECTION 11

分割が後で決まったら、税務上何を確認する?

見込書の提出と二つの期間を確かめる

申告後に分割が決まったら、まず未分割の財産について提出した相続税の申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していたかを確かめましょう。次に、分割された日を確認します。対象の特例を後から適用する前提には、見込書を添付して申告書を提出し、相続税の申告期限から3年以内に分割されていることが含まれます。

これらの条件を満たす場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内に、更正の請求を行うことができます。3年は相続税の申告期限から、4か月は分割日の翌日から数えるため、起算点を混同しないことが大切です。国税庁ホームページの「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」で手続を確認し、日付を税理士に伝えましょう。

見込書を添付したか分からない場合は、提出した申告書を確認できるか、まず事務所に知らせてください。添付の有無、申告期限、分割日を照らし合わせたうえで、更正の請求と特例の個別要件について相談できます。分割されたという事実だけで特例の適用を決めず、確認できた情報と確認待ちの情報を分けて伝えることが、次に何を確かめるかを整理する助けになります。

参照先:国税庁ホームページの「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」

SECTION 12

見積書を確認するための相続税申告のご相談について

分かっている財産内容から見積りを相談

相続税申告の費用を確かめたい合志市にお住まいの方は、判明している財産の内容、まだ確認できていない項目、遺産分割の状況を分けて伝えられます。依頼したい税務業務も添えると、見積書の対象を確かめる際に役立ちます。財産の全体像が固まっていなければ、推測で補わず、何を確認待ちにしているか、その確認先や予定を知らせてください。

宮伸一税理士事務所は熊本県内のお客様への対応を案内していますが、個別案件の受任や見積額が決まるわけではありません。問い合わせ後は状況を聞いて日程を調整し、初回相談で財産内容を聞いたうえで見積書を作成すると案内しています。手元で確認できた情報を知らせ、申告に向けて何から確認するかを事務所と整理できます。

見積書を受け取った後は、対象となる税務業務、財産内容などの前提、費用が変わる場合や追加業務を希望する場合の扱いを確認しましょう。同事務所は、見積書の確認・承認後に正式契約となると案内しています。分からない点を質問してから依頼を判断できます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」/宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

FAQ

よくある質問

財産内容をまだ全部把握できていなくても、初回相談の連絡はできますか?

はい。宮伸一税理士事務所は、問い合わせ後に状況を聞いて日程を調整すると案内しています。判明している財産内容と確認待ちの項目を分けて伝え、その段階で見積りの前提をどう確認するか尋ねてください。

ホームページの報酬割合を掛ければ、支払額は決まりますか?

いいえ。掲載されている割合は同事務所の目安で、財産の内容や複雑さによって変動する場合があります。見積書を受け取ったら、対象業務と金額が変わる条件、追加費用の扱いを確認してから契約を判断してください。

見積りを相談した後で遺産分割が決まった場合、何を確認すればよいですか?

現時点では、当初の申告内容や見込書の提出状況が分からないため、適用できる手続は判断できません。申告時に未分割だった財産、見込書を添付したかどうか、分割が決まった日を伝え、更正の請求の条件と期間を税理士と確認してください。

運営者

宮伸一税理士事務所