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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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大津町の非上場株式を含む相続財産|準備したい資料

相続税・相続手続き

大津町にお住まいのご家族が亡くなられ、非上場株式が相続財産に含まれるかもしれないとき、株式の資料だけを探しても準備は終わりません。ほかの財産や債務も含め、確認できた項目と、まだ裏付けのない項目を分けることが出発点です。

この記事では、申告準備に使える確認資料を手がかりに、株式、その他の財産、債務、葬式費用をどう整理するかを扱います。資料が見つからない場合も金額や帰属を推測せず、何を誰に確認する必要があるかを記録して、税理士に伝えるところまでを目標にします。

SECTION 01

非上場株式の資料探しを、どの項目から始めるか

株式を候補に入れ、確認できた範囲を分ける

大津町にお住まいのご家族が亡くなられ、非上場株式があるかもしれないときは、株式の資料だけで相続税申告の要否を決めず、ほかの財産債務も並行して確認します。相続や遺贈によって取得した有価証券は相続税の対象となる財産に含まれますが、株式が存在するか、誰に帰属するかを推測で確定しないことが出発点です。

まず、手元の資料で存在を確認できた項目と、家族の話などを手がかりに確認を待つ項目を分けます。例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には株式などの有価証券の計上漏れを確かめる項目があります。株式を確認対象に挙げたら、次はその手がかりになる資料の有無を調べます。

参照先(株式を財産候補として確認する理由を示す。):国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」

参照先(株式の申告準備で確認する項目を示す。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 02

株券などが手元にある場合、何を確認材料にできるか

手元にある資料と、見当たらない資料

例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、株式などの有価証券を確認する検討資料として、証券、株券、通帳またはその預り証を挙げています。株券が見つかった場合も、それだけで株式の帰属まで決めず、ほかに手元にある資料と見当たらない資料を分けておきます。列挙された資料を、どの相続でも一式そろえる必須書類とは扱いません。

このチェックシートは、相続税申告書の作成で一般に誤りやすい事項をまとめたもので、個別の申告に必要な書類一式を確定するものではありません。利用するときは、相続が始まった年に対応する国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」を確認します。「令和6年分以降用」は令和6年1月1日以降に開始した相続を対象とし、令和5年以前に開始した相続では該当年の様式・資料を確認します。

参照先(手元にある株式関係資料を探す手がかりを示す。/申告準備でチェックシートを使う目的を明確にする。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 03

証券の名義が違うとき、何を未確認として残すか

名義の相違は帰属の結論と分ける

株式関係の資料が見つかっても、記載された名義が亡くなった方と異なる場合があります。例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、名義は異なるが被相続人に帰属する有価証券がないかを確かめる項目があります。名義の相違だけを理由に、亡くなった方への帰属を肯定することも否定することもできません。

そのような資料は、何が見つかり、どの名義が記されているかという確認済みの情報と、「亡くなった方に帰属するか」という確認待ちの事項を分けて整理します。資料に書かれた名義をそのまま結論に置き換えず、不明な点を残して確認を進めれば、株式を候補から早まって外すことも、確定した財産として扱うことも避けられます。

参照先(名義と帰属を混同せず、追加確認が必要な項目を見つける。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 04

株式以外の財産候補を、どこまで並行して確認するか

有価証券以外も項目として挙げる

相続や遺贈によって取得した場合に相続税の対象となる財産には、有価証券のほか、預貯金、土地、家屋なども含まれます。非上場株式の資料探しを続けながら、株式以外に確認すべき項目がないかを見渡すことが、財産候補の見落としを防ぐための整理になります。ただし、候補として挙げることと、実際に存在すると確かめることは別です。

例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、共有不動産の有無を確認する項目があります。共有不動産があると決めつけるのではなく、所有不動産を証明する資料が手元にあるか、その内容を確認できたかを分けておきます。不動産の確認が済んでいなくても項目を消さず、事業に関する財産の可能性も次に確認します。

参照先(株式を財産候補として確認する理由を示す。):国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」

参照先(株式以外の財産候補も確認する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 05

事業関連の記録がある場合、何の確認に使うか

残高表は何を探すための資料か

亡くなった方に事業や農業が関係していたかは、まず個別に確かめます。関係がある場合、例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、事業用または農業用財産の計上漏れを確かめる検討資料として、資産・負債の残高表、所得税青色申告決算書・収支内訳書を挙げています。手元にある資料と、まだ確認できない資料を分けておくと、事業関連で調べる項目が明確になります。

これらは事業用または農業用財産の計上漏れを調べるために挙げられた資料であり、非上場株式そのものの評価を決める資料一覧ではありません。残高表が見つかったことだけで株式の評価額を確定せず、どの財産候補の確認に用いる資料かを区別します。財産候補を整理したら、借入金や未払金も別に確認します。

参照先(事業関連の財産候補について資料の有無を確認する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

SECTION 06

借入金や未払金は、いつの状態を確認するか

死亡時に存在した債務かを確かめる

財産債務を整理する際、借入金や未払金は金額が書かれた資料を見つけただけで差し引けると決めないでください。遺産総額から差し引ける被相続人の債務は、死亡時に現に存在し、確実と認められるものです。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」でこの条件を確認し、死亡時点の存在と債務の確実性を確認待ちの項目と分けて整理します。

ただし、亡くなった方に課され、死亡後に相続人などが納付することになった一定の税金には、死亡時に未確定でも差し引ける取扱いがあります。一般の借入金や未払金と同じ条件だけで一律に結論を出さず、何の債務を確認しているかを区別します。

株式の資料やその価額だけで相続税申告の要否は判断できません。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で示される相続税の総額の計算では、各人の課税価格を計算して合計した後、その合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。財産債務の未確認項目を残したまま結論を急がず、次は未払金でも差し引けない場合を確認します。

参照先(借入金や未払金を計算上の債務として確認する条件を示す。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(財産債務の確認と基礎控除額との比較の順序を示す。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 07

未払金ならすべて差し引けるのか

死亡時に未払だったものでも、相続税の計算上、すべてを遺産総額から差し引けるわけではありません。非課税財産に関する債務は差し引けず、被相続人が生前に購入した墓の未払代金はその一例です。支払う必要があるという事情と、計算上差し引けるかどうかは分けて考えます。

未払金の対象を確かめる

未払金を見つけたら、金額だけでなく、何の購入や支払いに関するものかを確認します。墓の未払代金という例に当たるか、別の支出なのかを区別し、対象が分からないものは差し引けるものとして扱わず、確認待ちにしておきます。請求内容を確かめないまま「未払金」として一括すると、非課税財産に関する債務まで計算に含めるおそれがあるためです。

参照先(未払金を一律に差し引かないための例外を確認する。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

SECTION 08

葬式費用は、誰が負担したものとして確認するか

葬式費用は、相続税の計算上、一定の相続人または包括受遺者が負担したものについて、認められる範囲で遺産総額から差し引けます。葬儀の支出が見つかった段階で、支出額だけを合計してしまわず、誰が負担したかと、どのような費用かを分けて確認することが大切です。

支払った人と費用の内容を分ける

手元の支出に関する資料を確認するときは、費用の内容と負担した人をそれぞれ整理します。支払った人が分かっても、その費用が計算上差し引ける範囲に入るとは限りません。反対に、費用の内容だけを見ても、一定の相続人または包括受遺者による負担という条件を確認したことにはなりません。負担者がまだ分からない支出は、推測してまとめず、確認待ちとして残しておきます。

参照先(葬式費用を財産・債務とは区別して確認する。):国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

SECTION 09

葬儀に関連する支出を、すべて含めてよいか

葬儀に関連して支出したお金でも、相続税の計算上、すべてが遺産総額から差し引ける葬式費用になるわけではありません。例えば、香典返しのためにかかった費用は、その葬式費用に該当しません。葬儀に近い時期の支払いというだけで、一緒に計算へ含めないようにします。

支出の目的まで確認する

支出を整理する際は、費用の呼び名だけで香典返しに当たると決めず、何のために支払ったのかを確かめます。内容が分かるものは香典返しのための費用とそれ以外を区別し、分からないものは確認待ちとして残します。この区別は支出の有無を否定するためではなく、葬儀関連の支出と、相続税の計算で差し引く葬式費用を混同しないためのものです。

参照先(葬儀関連の支出を一律に計算へ含めないための区別を示す。):国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

SECTION 10

集めた項目から、いつ基礎控除額との比較に進むか

非上場株式を含む有価証券も、相続や遺贈によって取得した場合は相続税の対象となる財産に含まれます。ただし、株式の資料があることと、相続税申告の要否を判断できることは別です。まず株式を含む財産債務の項目を確認し、手元の資料で分かることと、まだ確かめられていないことを分けます。

差し引ける項目の確認から、基礎控除額との比較へ

相続税の計算では、財産を確認する一方、債務については被相続人の死亡時に現存し、確実と認められるかを確認します。死亡時に未確定の税金には別の取扱いもあるため、未確定というだけで一律に結論を出しません。また、一定の相続人または包括受遺者が負担した葬式費用は、差し引ける範囲かを別に確かめます。財産、債務、葬式費用を同じ扱いにせず、各人の課税価格の計算につなげます。

各人の課税価格は、株式を含む財産の価額だけでなく、差し引ける債務や葬式費用も反映して計算する額です。各人について計算した課税価格を合計した額を、基礎控除額と比べます。相続税の総額の計算では、その合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。ほかの項目や差し引ける金額が確認できていない段階では、株式資料だけを根拠に相続税申告の要否を断定しないでください。

参照先(株式を財産候補として確認する理由を示す。):国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」

参照先(借入金や未払金を計算上の債務として確認する条件を示す。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(葬式費用を財産・債務とは区別して確認する。):国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

参照先(財産債務の確認と基礎控除額との比較の順序を示す。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 11

株式の価額が分かれば、税率を直接掛けられるか

株式の価額が分かっても、その価額に相続税の税率を直接掛けて税額を求めるわけではありません。相続税の総額を計算する段階では、各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を用います。株式単独の価額と、税率を掛ける対象を混同しないことが重要です。

税率を掛けるのは法定相続分に応ずる取得金額

相続税の総額を求める際は、課税遺産総額を法定相続分であん分した「法定相続分に応ずる取得金額」に税率を掛けます。各人が実際に取得した財産や、その中の株式の価額に直接税率を掛ける計算ではありません。株式の価額だけが手元で分かっている場合も、ほかの項目を確認する前に個別の税額へ結び付けず、まず課税価格の計算に必要な情報を整理します。

参照先(財産債務の確認と基礎控除額との比較の順序を示す。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

参照先(株式の価額へ直接税率を掛ける誤解を避ける。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 12

資料がそろわないまま相談するとき、何を伝えるか

非上場株式の資料がそろっていなくても、分かっていることと確認待ちのことを分ければ、相続税申告について何から相談するかを伝えやすくなります。株式を含む財産債務の項目、手元にある資料、まだ内容を確かめられていない項目を区別してください。不明な部分を推測で埋めるより、何が分からず、何を確認したいのかをそのまま知らせることが大切です。

手元の情報を伝えて確認の順番を相談する

申告準備では、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」で、申告書の作成時に一般に誤りやすい事項を確認できます。利用するときは対象年に対応する様式を確かめ、この資料だけで個別に必要な書類一式や相続税申告の要否が決まるとは考えないようにします。確認済みの情報と不足している資料を持ち寄り、次に何を確かめるかを相談するために役立ててください。

宮伸一税理士事務所は、熊本県内を対象地域とし、相続税申告を取扱領域としています。大津町にお住まいのご家族が亡くなられた後、株式資料と財産債務の確認状況を知らせ、相続税申告に向けて何から確認するかをご相談いただけます。個別の対応可否や申告要否は手元の情報だけでは決められないため、ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(申告準備でチェックシートを使う目的を明確にする。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」

FAQ

よくある質問

株券が見つからなくても、株式の確認を進められますか?

はい、株券だけを唯一の手がかりとせず、証券や通帳、その預り証など、手元にある資料の有無を確認できます。ただし、それだけで株式の存在や帰属は確定しないため、見つからない資料と確認先を分けて記録してください。

亡くなった方に未払金があれば、相続税の計算ですべて差し引けますか?

いいえ。原則として、死亡時に現に存在して確実と認められる被相続人の債務かを確認する必要があり、非課税財産に関する債務には差し引けないものもあります。支出の内容と死亡時の状況を確かめ、判断できない項目はそのまま相談時に伝えてください。

非上場株式の価額が分かれば、相続税額も分かりますか?

いいえ。相続税の総額を求める際の税率は、株式など各人が実際に取得した財産の価額へ直接掛けるものではありません。他の財産債務も含めた課税価格を確認し、基礎控除額との比較に進むために不足している情報を整理してください。

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