菊陽町にお住まいのご家族が亡くなられた後、残された配偶者の将来の相続まで考えると、今回の税額だけを見て取得内容を決めてよいのか迷うことがあります。ただし、将来の財産や取得者を現時点で確定したものとして扱うことはできません。まずは今回の相続について、取得予定と確認できた事実、未確認の項目を分けることが出発点です。
相続税の一般的な計算では、取得した人ごとの課税価格から確認を始め、相続税の総額を計算した後、各人の税額へ進みます。税率も、実際に取得した財産へそのまま掛ける仕組みではありません。遺言書や不動産・金融関係の資料をどの確認に使うかを区別し、足りない資料がある場合は確認待ちの項目として伝えることが、試算の前提をそろえる助けになります。
SECTION 01
二次相続の試算を始める前に、今回の相続と何を分けるか
菊陽町にお住まいで、ご家族が亡くなられた後、残された配偶者の将来の相続税も気になる方は、今回の相続について確認できる内容と、将来の試算に置く前提を分けて考えることが大切です。今回の取得内容が分かっても、それだけで二次相続の財産や取得者、税額が決まるわけではありません。
確かめた取得内容と、将来の仮定を分ける
まずは今回、誰が何を取得したか、まだ取得予定にとどまるのはどの項目かを区別します。二次相続については、その時点の財産も取得者も未確定の前提として記録し、今回の数字をそのまま将来の確定額にしないことが、試算の出発点です。菊陽町の地価やご家庭の財産事情を地域名だけから推測せず、手元で確認できた事実を基に整理します。
参照先(取得者ごとの課税価格を先に確認する計算順序を確かめる。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」
SECTION 02
今回の相続では、誰の取得内容から確認するか
今回の相続税の計算を考えるときは、財産を取得した人ごとの課税価格から確認します。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」でも、各人の課税価格を先に計算する順序が示されています。家族全体の財産額だけを見て、誰が取得したかという情報を後回しにしないことが重要です。
取得が決まった内容と予定を混ぜない
配偶者とほかの取得者について、確認できた取得内容と、まだ話し合い中の取得予定を分けて伝えられるようにします。予定を確定した取得額として扱うと、取得者ごとの課税価格を確認する際の前提が曖昧になります。ここで整理するのは相続税の計算に用いる取得内容であり、誰が法的な相続人に当たるかを、この計算順序だけで判断するものではありません。
参照先(取得者ごとの課税価格を先に確認する計算順序を確かめる。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」
SECTION 03
相続税の総額と各人の税額はどうつながるか
取得者ごとの課税価格を確認した後も、各人の税額を最初から別々に決めるわけではありません。相続税の総額を計算した後、その総額を財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、各人ごとの税額を計算します。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」は、この総額から各人へ割り振る順序を確認する資料です。
取得予定を変える試算で見るもの
配偶者が取得する予定の項目を変えて比較するなら、まず各人の課税価格という前提がどう変わるかを確かめ、その後に総額の割り振りを見る必要があります。「配偶者の取得分が変わる」と「相続税の総額が同じ割合で変わる」を同じ意味として扱わないためです。この段階の各人ごとの税額を、そのまま税額控除後の納付税額と決めることもできません。
参照先(相続税の総額と取得者ごとの税額の関係を確かめる。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」
SECTION 04
実際の取得額に税率を掛けてよいか
配偶者などが実際に取得する財産の額が分かっても、その額に相続税の税率を直接掛けて各人の税額を出す方法ではありません。税率を使う場面と、相続税の総額を各人に割り振る場面を分けて考える必要があります。国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」は、税率をどの金額に適用するかを確認する資料です。相続税の総額を各人の課税価格に応じて割り振る順序は、国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で確認します。
税率を当てるのは法定相続分に応ずる取得金額
相続税の総額の基となる税額を求める際は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を法定相続分であん分します。こうして求めた「法定相続分に応ずる取得金額」に税率を掛けます。その後、相続税の総額を各人の課税価格に応じて割り振るので、実際の取得額と税率適用の対象額を取り違えないことが大切です。
参照先(相続税の総額と取得者ごとの税額の関係を確かめる。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」
参照先(実際の取得額へ直接税率を掛けない点を確かめる。/相続税の税率を適用する金額を確かめる。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」
SECTION 05
遺言書を見つけたら、何を別途確かめるか
税額計算の前提となる資料を確認する際、遺言書が見つかったなら、まずその有無を記録します。例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、遺言書があるかを検討する項目があります。令和6年1月1日以後に開始した相続では、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」の「令和6年分以降用」が対象となるため、利用時にはその適用範囲と最新の掲載様式を確認します。
遺言書に書かれた項目の存在も別に確認する
遺言書を見つけただけでは、そこに書かれた財産が現在も存在するか、書かれていない財産や債務がないかまでは確定しません。遺言書の有無の確認と、現に確認できる財産債務の項目の一覧化を分け、まだ確かめられない項目は確認待ちとして残します。遺言の有効性をこの資料確認だけで判定することはせず、次に関係者について手元にある資料を確認します。
参照先(遺言書の有無を確認する準備項目を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 06
関係者の資料が不足しているとき、何を伝えるか
関係者についての資料がそろっていないときは、手元にあるものと取得待ちのものを区別して伝えます。例えば国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、戸籍の謄本等があるかを検討する項目があります。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、令和6年1月1日以後に開始した相続では「令和6年分以降用」を確認し、令和5年以前に開始した相続では該当年の様式・資料を確認します。
不足する資料は確認待ちのまま記録する
相続人全員について戸籍謄本の準備状況を伝える場合も、誰の分が手元にあり、誰の分が取得待ちかを分けると、不足している資料が伝わりやすくなります。取得待ちのものについては確認先と確認予定を添え、推測でそろったことにしないでください。チェックシートの資料準備の項目だけで相続人の法的な範囲を断定せず、関係者の資料の有無を確認した上で、不動産など別の項目の不足も確認します。
参照先(関係者に関する資料の準備項目を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 07
菊陽町以外や共有の不動産を見落としていないか
菊陽町にお住まいの方がご家族の相続を確認するとき、町内で把握している不動産だけで確認を終えないことが大切です。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、他の市区町村に所在する不動産と、共有不動産の有無をそれぞれ検討する項目があります。所在地と共有の有無は別の問いとして扱い、一方を確認しただけでもう一方まで確認済みとしないようにします。
所在地と共有状況を分けて確認する
例えば、所在地を確認できた不動産についても、共有かどうかがまだ分からなければ、その点を未確認として残します。反対に、共有と聞いている不動産でも、所在地を確認していなければ別に確かめる必要があります。家族から聞いた内容と確認できた内容を区別しておくと、相談時にどの不動産について何が不足しているか伝えやすくなります。
他の市区町村に不動産がある可能性は、菊陽町内の不動産について把握していることとは切り離して確認します。所在地から評価額を推測したり、共有だからという理由だけで今回の相続税額を決めたりせず、まずは確認すべき不動産の項目を明らかにしておきます。
参照先(共有不動産について確認する項目を確かめる。/所在地が異なる不動産について確認する項目を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 08
所有不動産を確かめる資料は何か
所在地や共有状況について確認したい不動産が見えてきたら、次は所有不動産を確かめる資料が手元にあるかを確認します。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、その資料の例として固定資産税評価証明書や登記事項証明書等を挙げています。資料を準備する目的は、まず確認対象となる不動産を具体的にすることです。
資料の有無と評価額の判断を分ける
手元に資料がある不動産と、存在は聞いているものの資料をまだ確認できない不動産は、分けて伝えると状況が明確になります。固定資産税評価証明書や登記事項証明書等のどれを確認できたか、不足しているのはどの不動産の資料かを整理しておけば、所有不動産の確認を進める際の手掛かりになります。
ただし、資料に記載された情報を見ただけで、その不動産の相続税評価額が確定するわけではありません。資料をそろえる段階では、所有不動産を確かめられたかという問いと、相続税の計算に用いる額が決まったかという問いを混同しないことが重要です。確認できない不動産や資料は、推測で補わず不足項目として伝えます。
参照先(所有不動産を確かめる資料の例を確認する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 09
事業用・農業用の項目がある場合、何を確認するか
亡くなった方に事業用または農業用の財産が関係する場合は、家庭で把握している項目だけで確認を終えず、事業関係の項目に計上漏れがないかを検討します。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」にも、事業用・農業用財産の計上漏れを検討する項目があります。事業や農業に関係しない相続にまで、一律に同じ資料を求める趣旨ではありません。
事業に関係する場合の資料
該当する場合、チェックシートが挙げる資産・負債の残高表や所得税青色申告決算書・収支内訳書について、手元にあるものを確かめます。財産だけでなく債務も含めて状況を伝えるときは、事業関係の財産債務として整理し、どの資料でどの項目を確認できたか、何がまだ確かめられていないかを分けます。
屋号付きの口座が見つかっても、その名称だけで事業用資金だと決めたり、残高の全額が亡くなった方に帰属すると決めたりはしません。生活費や事業外収入が混在していないか、実際の入出金を確認する必要があります。確認が済んでいない口座は、帰属や金額を断定せず、相談時に確認したい項目として伝えます。
参照先(事業関係の財産について確認する項目を確かめる。/事業関係の財産債務を確認する資料の例を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 10
株式などを保有していた可能性をどう扱うか
亡くなった方が株式などを保有していた可能性がある場合は、預金や不動産とは別に有価証券の計上漏れを確かめます。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、株式・出資・公社債・貸付信託・証券投資信託の受益証券等について、計上漏れを検討する項目があります。名前を聞いたことがあるだけなら、保有を確認できた項目としては扱いません。
保有の可能性と確認済みの内容を分ける
チェックシートに挙げられた証券、株券、通帳またはその預り証など、手元で確かめられるものがあるかを確認します。資料が見つかった項目と、家族から保有の可能性を聞いただけの項目を分ければ、どこから確かめる必要があるか伝えやすくなります。資料からまだ保有の有無を判断できない場合も、その状態のまま記録します。
金額まで確認できていない項目は、今回の相続税申告に向けた計算でも、将来の試算でも確定値として置かないようにします。確認待ちの項目については、何を確認するか、どこに確認する予定かを相談時に伝えると、確認済みの財産と未確認の可能性を混同せずに済みます。
参照先(有価証券について確認する項目を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 11
分割が決まっていない項目は、相談時にどう伝えるか
財産債務を確認していても、誰がどの財産を取得するか、まだ決まっていない項目があるかもしれません。相談時には、取得内容が決まった項目と決まっていない項目を分け、未決定のものを決定済みとして伝えないことが大切です。資料がそろっているかどうかと、取得内容が決まっているかどうかも、別々に知らせます。
国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したかを確認する項目があります。分割が決まっていない項目がある場合は、この書類について確認が必要かどうかも、手元の書類の状況とともに相談時に伝えられます。チェックシートの項目があるというだけで、書類の要否や特例の適用を決めることはできません。
例えば、取得する人まで決まった項目、資料はあるものの取得する人が決まっていない項目、資料自体が確認待ちの項目を区別しておくと、何から確かめるか話しやすくなります。未決定の内容は見込みで埋めず、現時点で分かっていることと確認待ちのことをそのまま知らせてください。
参照先(分割状況に応じて確認する書類の項目を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 12
今回の相続税申告と将来の試算について、何を知らせるか
菊陽町にお住まいで、今回の相続税申告と残された配偶者の将来の相続を考えている方は、二つの相続を同じ前提で扱わずに相談内容を伝えると分かりやすくなります。今回の相続については、取得内容の決定状況、確認できた資料、不足している項目を知らせてください。将来の試算については、現時点で置いている前提と、まだ決まっていない前提を分けて伝えます。
今回の申告準備と将来の試算を分けたご相談について
宮伸一税理士事務所は、熊本県内の相続税申告と生前の相続税試算を取扱領域としています。ご相談の際は、手元にある資料と不足している資料、分割が決まっていない内容を知らせていただければ、今回の申告に向けて何から確認するか、将来の試算ではどの前提を確認するかを一緒に整理できます。資料を確認したうえでご案内できる範囲をお伝えするため、個別の対応可否や試算結果をあらかじめ断定するものではありません。
今回の相続で確認できた内容だけから、将来の相続税額や有利な取得の仕方を決めることはできません。まずは今回の取得内容と確認待ちの項目を伝え、将来については誰の相続を想定した試算か、どの内容を前提に置きたいかを分けてお知らせください。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。
FAQ
よくある質問
遺言書があれば、ほかの財産を調べずに税額を試算できますか?
現時点では判断できません。チェックシートでは遺言書の有無を確認しますが、この項目だけでは試算に必要な財産の内容は確定しません。遺言書の記載内容と別に確認できた財産債務の項目を分け、不足している情報の確認先を整理してください。
共有の不動産が菊陽町以外にもある場合、相談前に何を確認しますか?
所在地と共有の有無を、それぞれ確認します。チェックシートには他の市区町村の不動産と共有不動産の検討項目があり、所有不動産を証明する資料の例も示されています。手元にある資料と取得待ちの資料を分けて伝えてください。
相続する人の取得予定額に税率を掛ければ、二次相続の試算額になりますか?
いいえ。相続税額は実際の取得財産に直接税率を掛けて算出するものではなく、相続税の総額の基となる税額を求める際には法定相続分に応ずる取得金額に税率を適用します。将来の相続については財産や取得者の前提を確定額と混同せず、何を仮定した試算か確認してください。
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