税理士との定期面談を前に、領収書や請求書を一通りそろえても、何を説明すればよいか迷うことがあります。面談では、資料の有無だけでなく、どの期間まで記帳できているか、未処理の取引は何か、通常月と異なる入出金があったかを対応させて伝えることが大切です。確認できていない事項は推測せず、確認先と確認予定を分けておくと質問が具体化します。
この記事では、大津町で事業を営む法人・個人事業主を想定し、試算表の確認、売上・仕入・経費、入出金、給与、設備取得、今後の取引予定を面談前に整理する視点を示します。すべての資料を同じ優先度で集めるのではなく、税理士に判断してほしい事項と、経営者自身が決めたい事項を切り分け、定期面談で確認する順序を整えるための設計です。
SECTION 01
税理士との定期面談前に準備する目的を決める
面談で確認する期間と目的を先に決める
大津町で事業を営む法人・個人事業主が定期面談を準備するときは、資料集めより先に確認対象期間を決めます。そのうえで、月次の業績、未処理取引、納税見通し、資金繰り、決算までの予定のうち、今回扱いたい目的を整理します。すべてを一度に尋ねるのではなく、優先順位と持ち越せる事項も分けておくと、必要な資料や質問を目的に対応させやすくなります。
税理士に尋ねる内容は、「税金が不安」といった抽象的な表現で終わらせず、対象となる取引や期間、現在分かっている事実を添えて具体化します。税務相談は、租税の課税標準等の計算に関する具体的な質問に対して、答弁、指示または意見表明を受けるものです。どの取引をどのように確認したいのかを明らかにし、一般的な経営上の悩みとは区別します。
一方、支払時期や投資の実行など経営者自身が決める事項は、税理士に答えてほしい税務上の質問と分けます。例えば、今後の支払い予定を伝えたうえで、税務計算への影響を確認し、その回答を経営判断の材料にします。宮伸一税理士事務所は法人・個人事業主への顧問業務を案内していますが、個別案件の対応範囲は資料と状況の確認が必要です。
参照先:国税庁ホームページの「2 税理士の業務」/宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 02
記帳済みの資料と未処理の資料を分ける
資料の有無ではなく処理状況を見分ける
面談用の資料は、領収書や請求書といった名称だけでまとめず、会計帳簿へ反映済みか、内容を確認中か、まだ提出していないかで分けます。それぞれに対象期間、取引日、相手先、取引内容、決済状況、記帳状況を対応させると、帳簿の数字を確認する資料と、処理前に事実確認が必要な資料を混同せずに説明できます。資料の完全な一覧を作ることが目的ではありません。
自社で入力している場合は、入力済みでも取引内容に迷いがあるものや、決済との対応を確認できないものを区別します。分からない内容を資料名や金額だけから推測せず、「確認待ち」として、相手先や社内担当者などの確認先と確認予定を記録します。未提出の資料についても、所在が分かるものと再取得が必要なものを分ければ、面談時点で何が未反映かを伝えられます。
記帳代行を依頼している場合は、誰が資料を帳簿へ反映し、誰が取引内容を確認する契約なのかを確かめます。税理士は税理士業務に付随しない記帳代行等を行うこともできますが、実際の受任範囲は契約ごとに異なります。自社側で確認する事項と税理士へ渡した後に処理される事項を分け、判断待ちの資料には質問内容を添えることが大切です。
参照先:国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 03
試算表で確認したい期間と変動を整理する
増減の結論ではなく背景を確認する
試算表を確認するときは、まず何月から何月までの数字かを確かめ、比較する期間も明示します。前月や前年の同じ時期など、何と比べて変動を感じたのかが曖昧なままでは、増減の背景を確認しにくくなります。売上や費用の大小だけを見るのではなく、比較対象、未反映資料の有無、通常月とは異なる取引が含まれているかを対応させて説明します。
変動理由が分かる項目には、臨時の取引や時期のずれなど、手元資料で確認できた事情を添えます。理由が分からない項目は結論を固定せず、「この変動に未処理資料が影響しているか」「一時的な取引が含まれているか」のように質問として残します。数字に合う理由を推測して埋めるのではなく、確認する相手と予定を記録しておくことが重要です。
宮伸一税理士事務所では、試算表を作成し、月次の業績状況を確認できる顧問業務を案内しています。ただし、作成時期や形式は個別契約によって異なり、試算表だけで税額や資金繰りの結論が確定するわけではありません。業績の確認、納税見通し、手元資金の予定を別々の論点として示し、どの追加情報が必要かを税理士に確認します。
参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 04
売上資料と入金状況のずれを確認する
売上資料を確認するときは、請求書と入金記録を取引ごとに対応させます。請求済みでも未入金のもの、入金済みでも相手や内容を特定できないもの、返品や値引きが生じたものは区別します。請求日、入金日、相手先、契約で確認できる内容、現在の回収状況を整理し、資料名や入金額だけから取引内容を断定しないことが大切です。
請求額と入金額が一致しない場合は、差額の理由を推測せず、手元で確認できる事実を示します。契約内容や請求書、入金記録のどこまで確認できたかを明らかにし、相手先への照会が必要なら、確認待ちの項目、確認先、確認予定を記録します。未入金であることだけを理由に処理を決めず、回収状況と帳簿への反映状況を分けて伝えます。
税理士への質問は、「この売上はいつ処理するか」と結論だけを求めるのではなく、契約上の内容、取引が行われた時期、請求と入金の状況を添えます。売上の処理時期は個別事情により判断が異なるため、記事だけで一律には決められません。事実関係の確認と税務上の質問を分けることで、帳簿の修正事項と入金管理上の課題を混同せずに相談できます。
SECTION 05
仕入れ・経費の証憑と支払状況を対応させる
証憑と実際の支払いを取引ごとに結び付ける
仕入れや経費は、領収書や請求書があるかだけでなく、誰とのどのような取引か、事業とどのように関係するかを確認します。取引日、内容、支払日、未払状況、立替えの有無を対応させると、証憑はあるが未払いのものと、支払済みでも証憑を確認できないものを分けられます。証憑が存在することだけで、処理を決められるとは限りません。
私的支出と事業支出が混在している可能性がある場合は、店名や品名、引落口座の名称だけで処理を決めません。購入した物やサービスの実際の用途、使用者、支払った人を確認事項として整理します。法人と個人事業主では個別の処理が異なり得るため、共通の結論を先に置かず、確認できた事実と税理士に判断を求めたい点を分けて伝えます。
証憑が不足する取引は、日付や内容を推測して補完せず、何が不足しているかを明らかにします。例えば、相手先へ請求書の再発行や取引内容を確認する必要があるなら、確認先と連絡予定を記録します。面談までに確認が終わらない場合も、支払記録など現時点で示せる情報と未確認事項を分ければ、記帳を保留する理由と次に行う確認を共有できます。
SECTION 06
預金の動きと今後の資金予定をまとめる
損益の確認と手元資金の予定を分ける
預金の動きを準備するときは、通帳や入出金記録から、通常と異なる大口の入出金、口座間の資金移動、借入れ、返済、今後予定する支払いを分けます。いつ、何のために、どの口座からどこへ動いたかを確認し、取引の背景を説明できるようにします。口座名や名義だけから、その残高や入出金のすべてが事業用資金だと断定してはいけません。
試算表で利益が出ているかどうかと、支払いに使える手元資金があるかどうかは、同じ確認ではありません。今後の支払いは、予定日、目的、支払元となる口座、金額が確定しているかを整理します。未確定の支払いを確定額として扱わず、現時点の予定として税理士へ伝え、納税見通しを含めて、追加で確認すべき資料や前提を具体的に尋ねます。
借入れについては、契約資料、入金記録、返済予定、実際の返済状況を対応させます。借入金の処理や利息の扱いは、個別資料を確認せずに決められません。また、借入金の元金返済は資金の支出であり、損益計算上の費用にはならないため、損益と資金繰りを分けて確認します。資金不足や納税額を断定せず、いつまでの資金予定を検討したいかも伝えます。
SECTION 07
給与と源泉所得税は支払記録を対応させる
給与と源泉所得税は支払記録を対応させる
給与に関する確認では、役員報酬、従業員給与、外部への報酬を一括りにせず、支払先、支払内容、支払日を分けて整理します。各支払いについて、対象期間の計算過程と振込記録などを対応させると、試算表の金額と実際の支出を照合しやすくなります。支払先の名称だけから源泉徴収の要否を決めず、契約や請求の内容も税理士へ伝えます。
源泉所得税を納付した記録がある場合は、どの支払いに対応するものかを確認します。支払先と支払内容、支払日、計算過程、納付記録がつながっていれば、面談では不足資料や未処理部分を絞って確認できます。税額や納付期限、対象者について判断できないときは推測せず、「どの記録を基に判断するか」という質問として税理士へ示します。
役員報酬や給与の金額、支給方法などに変更があった月は、通常月と分け、変更時期と理由、決定内容を確認できる資料の有無を伝えます。資料が見つからない場合も、記憶だけで補わず、誰に確認するか、いつ確認するかを記録します。法人と個人事業主では前提が異なる場合があるため、自社の事業形態を添えて質問することが大切です。
SECTION 08
設備取得や契約変更は通常取引と分けて伝える
設備取得や契約変更は通常取引と分けて伝える
車両、機械、備品などを取得した月は、日常的な仕入れや経費と分けて整理します。名称と金額だけで処理方法を決めず、契約日、引渡しの状況、利用を始めた時期、支払方法を税理士へ伝えられるようにします。契約書、請求書、支払記録など、同じ取引に関係する資料を対応させると、何が確認済みで何が不足しているかが明確になります。
事業所に関する契約の新規締結や変更があった場合も、通常月と異なる取引として取り出します。契約を結んだ日と実際の利用状況、初回の支払い、継続して発生する支払いを混同しないことが重要です。固定資産か経費かを金額だけで断定せず、取引の目的や利用実態を示したうえで、処理に必要な追加資料を税理士へ確認します。
設備の解約、売却、買替えが関係するときは、それぞれの実施日、相手先、受取額や支払額、手元にある資料を区分します。補助金等との関係が不明なら、制度名や適用関係を推測で加えず、申請や入金を確認できる事実だけを記録します。確認待ちの事項には確認先と予定日を添え、過去の取引と今後の予定が混ざらない状態で面談に臨みます。
SECTION 09
これから予定する取引を面談前に共有する
これから予定する取引を面談前に共有する
契約締結、設備投資、採用、借入れ、事業所の変更などを予定している場合は、記帳済みの取引とは別に整理します。まず、実施が決定しているのか、まだ比較・検討している段階なのかを明示します。そのうえで、実施予定時期、金額が確定しているか、相手先との合意があるかを分けて伝えると、未実行の計画を確定事項として扱う混乱を避けられます。
予定取引は、結論を先に決めるためではなく、実行前に何を確かめる必要があるかを整理する材料です。見積書や提案書があれば、その内容と現在の検討状況を対応させます。金額や時期が未定なら空白を推測で埋めず、誰との確認が残っているか、いつ判断する予定かを示し、面談時点で確定している事実の範囲を明らかにします。
税理士へ伝える際は、「この支出を実行した場合、税務計算では何を確認する必要があるか」のように、予定と質問を組み合わせます。租税の課税標準等の計算に関する具体的な質問への答弁、指示または意見表明が税務相談に当たります。一方、契約の法的な有効性まで税理士が判断すると考えず、確認したい内容の範囲を分けます。
参照先:国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 10
電子共有では資料より先に確認担当を決める
電子共有では資料より先に確認担当を決める
電子的に資料を共有するときは、送付方法を選ぶ前に、事業者側で誰が提出し、税理士側で誰が確認するかを整理します。さらに、修正が必要になった場合の担当も決めておくと、同じ資料を複数人が別々に更新する事態を避けやすくなります。電子共有は必須ではないため、紙を含め、双方が確認できる方法を相談して決めます。
電子メールやWeb会議システムを活用した税務相談や書類のやり取りは、税理士業務を電子化する例に含まれます。ただし、特定のサービスの利用や安全性まで保証するものではありません。共有方法、閲覧できる人、修正できる人などの権限は、契約先へ確認します。税理士側のアカウント招待や権限設定も、利用できると決めつけず事前確認が必要です。
提出する資料には、対象期間、作成または更新した時点、確認済みか未確認かが分かる情報を添えます。差し替えた場合は、どれが最新かを担当者間で共有し、更新前の資料と混同しないようにします。未処理の取引や不足資料についても、提出済みの資料に含まれているように見せず、確認待ちの項目、確認先、確認予定を別に伝えることが重要です。
参照先:国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 11
顧問業務の相談では記帳状況と希望する確認内容を伝える
顧問業務の相談では記帳状況と希望する確認内容を伝える
大津町で事業を営む法人・個人事業主が顧問業務について相談する際は、業種、事業形態、年商、仕訳数、現在の記帳方法を伝えます。宮伸一税理士事務所では、顧問料・決算申告料は仕訳数、年商、訪問頻度、記帳方法によって変動すると案内しています。具体的な料金や対応方法は相談時点で確定するとは限らないため、希望する確認頻度も状況として知らせます。
面談で確認したい内容は、記帳の不足だけでなく、試算表による業績確認、決算までの対応、納税見通しや資金繰りなどに分けて伝えます。同事務所は、試算表を作成して月次の業績状況を確認できる顧問業務と、所長税理士が直接担当する方針を案内しています。ただし、試算表の作成時期や形式、個別業務の進め方は、手元資料を確認したうえでの調整が必要です。
同事務所の対応地域は熊本県内と案内され、問い合わせフォームには「顧問・決算申告について」という種類があります。問い合わせ後は、状況確認と日程調整、ヒアリング、見積書の確認を経て契約を検討する流れです。手元にある資料と未確認事項を知らせ、何から確認するかを事務所と一緒に整理できます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。
参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」/宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
SECTION 12
定期面談前は資料・事実・質問を対応させる
定期面談前は資料・事実・質問を対応させる
面談準備では、最初に確認対象期間を定め、その期間の記帳がどこまで終わっているかを整理します。次に、未処理の取引、通常月と異なる入出金、これから予定する取引を分けます。資料を大量に集めることより、各資料がどの事実を示し、どの質問に関係するかを対応させることが重要です。これにより、試算表の数字の確認と今後の相談を切り分けられます。
分からない事項は、過去の月や似た取引から推測して埋めません。「契約日を相手先へ確認中」「支払内容を担当者へ確認予定」のように、確認待ちの項目、確認先、確認予定を記録します。資料が不足していても、不足の内容が分かれば、税理士は追加で必要な確認を示しやすくなります。税務上の結論は自己判断で固定せず、確認できた事実と未確認事項を区別して伝えます。
最後に、面談で答えてほしい内容を具体的な質問にします。税務計算に関する質問、業績の見方、納税に向けた見通し、資金繰りや決算までの対応を混ぜず、目的ごとに整理すると確認の順序が明確になります。税務相談に当たる具体的な質問には、その前提となる資料と事実を添えます。すべてを完璧にそろえるのではなく、税理士が追加確認できる状態をつくることが準備の目標です。
参照先:国税庁ホームページの「2 税理士の業務」/宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
FAQ
よくある質問
資料が全部そろっていなくても定期面談を受けられますか?
現時点では判断できません。必要資料は契約内容や確認したい事項によって異なります。そろっている資料、未提出の資料、内容を確認中の取引を分け、確認先と確認予定を税理士へ伝えてください。記帳代行を依頼しているか、自社で入力しているかによっても確認担当が変わり得ます。
税理士への質問は事前に具体化した方がよいですか?
はい。税務相談は、租税の課税標準等の計算に関する具体的な質問に答弁、指示または意見表明をするものとされています。対象となる取引、時期、金額が確定しているか、手元資料、判断してほしい点を対応させると、確認事項を伝えやすくなります。
大津町の事業者は宮伸一税理士事務所へ顧問業務を相談できますか?
はい。宮伸一税理士事務所は対応エリアを熊本県内とし、法人・個人事業主向けの顧問業務を案内しています。ただし、個別案件の受任、訪問方法、面談頻度、料金は資料と状況の確認が必要です。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。
監修者
宮伸一税理士事務所