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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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菊陽町の非上場株式を含む相続財産|基本と対象範囲

相続税・相続手続き

菊陽町において、ご家族が亡くなられた後に非上場会社の株式が見つかった場合、預貯金の残高だけを見て相続税申告の要否を判断することはできません。株券が発行されていなくても、亡くなった方が株主であった可能性があるため、会社の株主名簿や過去の申告関係書類を確認する必要があります。

非上場株式は相続財産に含まれ得ますが、株式だけで相続税の計算が完結するわけではありません。ほかの財産、控除対象となる債務や葬式費用、相続人の関係を合わせて確認します。本記事では、対象範囲を確かめる順序と、宮伸一税理士事務所へ相談する前に把握したい事実を整理します。

SECTION 01

非上場株式の確認が必要になる背景

亡くなった方が菊陽町周辺で会社を経営していた、親族会社の役員を務めていた、または過去に出資していた場合は、非上場株式の有無を確認します。上場銘柄のように市場で日々売買されていなくても、会社に対する株主としての権利が存在すれば、相続財産の対象範囲を検討する際に見落とせない項目となります。

通帳に配当の入金がないことや、自宅から株券が発見されないことだけでは、株式を保有していなかったとは判断できません。株券を発行していない会社もあるため、会社側の株主名簿、法人税申告書に添付された書類、設立時や増資時の記録など、株主と株数を確認できる資料の所在を会社関係者へ尋ねることが出発点です。

一方、会社名が記された古い書類があるだけで、相続開始時にも株主だったと確定するわけではありません。過去の譲渡、贈与、増資、自己株式の取得などがあれば、保有状況が変わっている可能性があります。書類の日付と相続開始日を照らし、現在の株主名簿や会社の記録と一致するかを確認してから対象範囲を整理します。

SECTION 02

相続税の対象となる財産の基本

国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」では、相続や遺贈によって取得した財産のうち、金銭的に見積もることができる経済的価値のあるものが相続税の対象になることを確認できます。非上場株式も対象を検討する財産に含まれるため、換金予定がないことだけを理由に確認対象から外すことはできません。

相続財産を把握するときは、非上場株式、預貯金、土地建物、上場株式、事業に関係する権利などを項目ごとに確認します。遺言書に会社名や株式の記載があっても、その株式が相続開始時に存在するか、記載されていない財産債務がほかにないかは別に確かめ、相続全体の対象範囲を整える必要があります。

会社の経営権に影響する株式であるか、少数の株式であるかにかかわらず、まず亡くなった方の保有株数を確認することが基本です。ただし、具体的な評価額や相続税額は、会社の内容、株主構成、ほかの相続財産、取得者などによって変わり得ます。資料が一部しかない段階で金額や申告結論を固定しないことが大切です。

SECTION 03

非上場株式の存在を確かめる資料

株主名簿と過去の記録を相続開始日につなげる

非上場株式の確認では、会社の正式名称、亡くなった方の株主としての氏名、保有株数、株式の種類を把握できる資料を探します。株主名簿がある場合は、その作成日や更新日も確認します。古い株主名簿しか見つからないときは、相続開始日までに株式数や株主が変わった記録がないかを会社へ照会します。

株式取得の経緯を確かめる手掛かりには、会社設立時の出資記録、増資関係書類、株式譲渡に関する契約書、贈与関係書類、配当通知などがあります。すべてがそろっていない場合は、確認済みの事実と確認待ちの項目を区別し、誰が会社へ問い合わせるか、どの資料をいつ受け取る予定かも記録しておくと相談が進みやすくなります。

亡くなった方が複数の会社に関わっていた場合は、会社ごとに株式の有無を確認します。役員として名前があることと株主であることは同じではなく、会社から報酬を受け取っていた事実だけでも株式保有は確定しません。役員関係の書類と株主関係の書類を混同せず、相続開始時の株主記録に結び付く資料を優先して確かめます。

SECTION 04

株式以外の財産債務との関係

相続全体の課税価格を考える段階では、国税庁ホームページの「No.4105 相続税がかかる財産」で財産、国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」で債務、国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」で葬式費用、国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で相続税額を計算する基本の流れを分けて確認します。

非上場株式の存在が判明しても、それだけを単独で基礎控除と比較するのではありません。相続や遺贈によって取得した財産などから、相続税の計算上控除できる債務や葬式費用を踏まえて課税価格を整理し、その合計と基礎控除額との比較を経て相続税申告の要否を検討します。具体的な算入可否は個別資料による確認が必要です。

亡くなった方が会社へ資金を貸していた場合、会社に対する貸付金が株式とは別の財産として存在する可能性があります。反対に、会社から借りていた金銭や個人として負担していた債務がある場合も、株式とは分けて事実関係を確かめます。会社の貸借対照表に記載があっても、個人側の契約書や入出金記録との対応を確認します。

SECTION 05

株主と相続人を分けて確認する理由

保有者・取得者・会社関係者を混同しない

非上場株式については、相続開始時の保有者、相続によって実際に取得する人、会社の代表者や役員を分けて確認します。亡くなった方が株主であった事実と、誰がその株式を取得するかは別の問題です。遺言書や遺産分割の状況、相続人の関係を確認しないまま、会社で働く親族が取得すると決め付けることはできません。

相続税の基礎控除は法定相続人の数と関係するため、相続人の範囲を先に確かめます。相続放棄をした人がいる場合や養子がいる場合には、民事上の扱いと相続税計算上の人数の扱いが同じとは限りません。戸籍謄本などで関係を確認したうえで、個別事情を税理士へ伝え、基礎控除額の計算に用いる人数を確認します。

株式の取得者が決まっていない段階でも、相続開始時の保有株数や会社資料の収集は進められます。ただし、遺産分割の結果は税額計算や申告内容に関係する可能性があるため、財産調査と取得者の検討を切り離したまま終えないことが重要です。協議の進捗と申告期限までの残り期間を税理士へ共有し、作業の順序を確認します。

SECTION 06

会社から確認したい決算関係資料

会社資料は対象期間と版をそろえる

非上場株式の評価に関する相談では、会社の決算書や法人税申告書などが確認資料になることがあります。手元にある資料が一部の年度だけであれば、その状態を明確にして会社または顧問税理士へ照会します。資料名だけでなく、対象となる事業年度、申告後に修正された版の有無、添付書類の不足も確認すると取り違えを防げます。

会社が複数の事業を営んでいる場合や、子会社・関係会社への出資を持つ場合は、亡くなった方が直接保有していた株式と、会社が保有している株式を区別します。会社の財産を株主個人の財産としてそのまま列挙するのではなく、個人が保有する株式との関係を整理し、どの資料がどの会社に対応するかを確認します。

決算期から相続開始日までに、増資、減資、株式譲渡、配当、組織再編などが行われている可能性もあります。該当する動きが把握できたときは、その実施日と関連書類の所在を会社関係者へ確認します。評価額への影響は資料全体を見なければ判断できないため、特定の取引だけを取り出して金額を推測しないようにします。

SECTION 07

債務と葬式費用を区別する考え方

国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」と「No.4152 相続税の計算」では、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができる債務の範囲を確認できます。会社借入れの保証人になっていた事実だけで直ちに控除額が決まるわけではありません。契約内容、相続開始時の債務の状態、実際の負担関係を示す書類を確認します。

国税庁ホームページの「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」では、相続税の計算上差し引ける葬式費用と、差し引けない費用の例を確認できます。領収書、請求書、支払日や支払者が分かる記録を保管し、会社が負担した支出と遺族が負担した支出を区別します。名称だけで控除対象と判断しないことが重要です。

財産債務を確認するときは、株式の価値があるかどうかだけに意識を集中させず、預貯金、貸付金、不動産、未払金、借入金、葬式費用などの項目も合わせて見ます。控除できる債務や費用には条件があるため、支払ったものを一律に差し引くことはできません。契約書や領収書を税理士へ提示し、計算上の扱いを確認します。

SECTION 08

課税価格から税率確認までの順序

株式評価額だけで税率を選ばない

国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」では、各人の課税価格を合計し、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を基に相続税の総額を計算する流れを確認できます。非上場株式の評価額が判明しても、その金額へ単純に税率を掛ける計算ではありません。ほかの財産債務と取得関係を含めて順序どおりに検討します。

国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」では、法定相続分に応ずる取得金額に用いる税率と控除額を確認できます。適用する区分は相続財産全体の計算を経て決まるため、株式の概算額だけから税率を選ぶことはできません。金額・税率・控除額は記事日付後の改正もあり得るため、国税庁ホームページなどで確認します。

基礎控除額との比較には、課税価格の合計と法定相続人の数に関する確認が必要です。相続放棄者や養子がいるときは、基礎控除の人数計算に固有の扱いが生じる可能性があります。戸籍謄本、相続放棄に関する書類、養子縁組が分かる戸籍関係を準備し、非上場株式を加えた後の相続税申告の要否を個別に確認します。

SECTION 09

申告期限と制度改正への対応

相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う制度です。非上場株式の資料収集に時間がかかっている場合でも、会社への照会が終わるまで期限の確認を後回しにはできません。死亡日、死亡を知った日、現在までに集まった資料を早めに税理士へ伝えます。

会社の決算書が不足している、株主名簿の更新経緯が分からない、相続人間の協議が続いているといった事情があると、申告準備の進め方は変わります。資料が完全にそろうまで相談を待つのではなく、不足資料の名称、保管先として考えられる会社、確認を依頼した相手、回答予定日を伝え、期限から逆算した対応を確認します。

相続税の制度、評価に用いる取扱い、税率や控除額は、制度改正や相続開始時期によって変わる場合があります。2026年8月18日時点の記事内容だけで将来の申告を判断せず、実際の相続開始日と適用関係を確かめる必要があります。会社や相続人に固有の事情も結論へ影響するため、個別の税額や特例適用は税理士へ確認します。

SECTION 10

税理士への相談前にまとめる事項

株式・会社・相続全体の事実を対応させる

相談前には、亡くなった方の氏名と死亡日、相続人の関係、会社名、会社での役職、把握している保有株数、株主名簿の日付をまとめます。株数が確定していない場合は断定せず、どの資料で確認中かを記録します。株券、配当通知、株式譲渡契約書、会社から受け取った書類があれば、作成日が分かる状態で準備します。

会社関係では、入手できた決算書や法人税申告書の対象事業年度を確認し、欠けている年度や添付書類を把握します。相続関係では、預貯金、不動産、有価証券、貸付金などの財産と、借入金、未払金、葬式費用などを区別して伝えます。非上場株式だけの相談なのか、相続税申告全体の依頼を検討しているのかも共有します。

宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」では、相続税申告と生前の相続税試算の取扱いを確認できます。宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象とし、所長税理士が直接担当します。菊陽町から相談する際は、相続開始後の申告相談か、生前に株式を含む試算を希望するのかを伝えると内容が明確になります。

SECTION 11

菊陽町で非上場株式の相続税申告を相談する前に確認すること

最初に、非上場株式の存在を示す資料と、相続全体の財産債務に関する資料を分けて把握します。次に、相続開始時点の株主名簿、保有株数、会社の決算関係書類がそろっているかを確認します。不足があれば、会社の代表者、経理担当者、会社側の顧問税理士など、実際に資料を保管している可能性がある関係者を確かめます。

その後、相続人の関係、遺言書や遺産分割の状況、申告期限までの期間を税理士へ伝えます。非上場株式の評価額だけでなく、ほかの財産、債務、葬式費用を含む課税価格と基礎控除額の比較が必要です。申告の要否、税額、利用できる制度は個別事情で変わるため、概算や過去の事例だけで結論を固定しないようにします。

会社資料の取得に日数を要しそうな場合や、株主名簿と手元の契約書で株数が一致しない場合は、申告期限を待たず相談時期を検討します。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。死亡日、会社名、確認済みの株数、未取得の決算書の年度を伝え、非上場株式を含む相続税申告の進め方を確認します。

FAQ

非上場株式を含む相続財産についてよくある質問

Q株券が見つからなければ、非上場株式は相続財産に含まれませんか。

A株券がないことだけでは判断できません。株券を発行していない会社もあるため、会社の株主名簿、設立・増資関係の記録、株式譲渡契約書、配当関係書類などから、相続開始時の株主と保有株数を確認します。古い資料しかない場合は、相続開始日までの異動も会社へ照会します。

Q非上場株式の金額だけで相続税申告の要否を判断できますか。

A株式の金額だけでは判断できません。非上場株式を含む財産、相続税の計算上控除できる債務や葬式費用を踏まえて課税価格を整理し、基礎控除額との比較を行います。法定相続人の数や各人の取得状況も関係するため、相続全体の資料に基づく個別確認が必要です。

Q会社の決算書が全部そろってから税理士へ相談した方がよいですか。

A不足資料がある段階でも、確認済みの会社名、株数、入手できた決算書の年度、未取得資料、申告期限に関する日付を伝えられます。会社への照会に時間がかかる場合もあるため、資料がそろうのを待つかどうかを自己判断せず、期限から逆算した収集順序を税理士へ確認します。

INHERITANCE TAX

非上場株式を含む相続税申告のご相談について

株主名簿や会社の決算関係書類が不足している場合も、現在確認できている内容をお知らせください。宮伸一税理士事務所では、熊本県内を対象に、所長税理士が相続税申告と生前の相続税試算を直接担当します。

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