山鹿市にお住まいのご家族が亡くなられた後、相続税申告を税理士に依頼するか考えるときは、費用の数字だけでなく、その金額で何を依頼できるのかが気になります。宮伸一税理士事務所は相続税申告業務の料金目安を公表していますが、財産の内容や複雑さによって変動する場合があるため、目安をそのまま自分の案件の確定額とは扱えません。
この記事では、見積りの相談前に何を把握し、見積書を受け取ったらどの対象業務と前提条件を確かめるかを整理します。相続人や財産について未確認の点があっても推測で埋めず、分かっていることと確認待ちのことを分けて伝える構成です。追加費用の具体的な条件は資料から断定せず、契約前に直接尋ねる事項として扱います。
SECTION 01
山鹿市で相続税申告を相談するとき、費用の何を決めたいか
山鹿市にお住まいのご家族が亡くなられ、相続税申告の依頼を考えるとき、知りたい費用は一つの数字だけでは決まりません。宮伸一税理士事務所が公表する料金目安、財産内容を伝えた後に受け取る見積書、そして契約前に確認する業務の対象範囲を分けて考えると、何を相談したいかが明確になります。
目安を見てから、依頼内容を決めるまで
公表された割合は、同事務所の相続税申告業務についての目安であり、山鹿市における税理士費用の相場や、ご自身の案件の確定費用ではありません。初回相談では把握している財産の内容と、何を依頼したいかを伝え、見積書を受け取ることが判断の出発点です。
同事務所は、見積書を確認・承認した後に正式契約となると案内しています。金額を見るだけで決めず、依頼したい内容が見積りの対象に含まれるか、まだ確認できていない財産がある場合はどう扱うかを、承認前に尋ねておくとよいでしょう。対応対象は熊本県内のお客様と案内されていますが、個別の対応方法は相談時に確認してください。
参照先(同事務所が示す料金目安の基準を確認する。/見積書が作られる前提となる相談内容を確認する。/見積りの確認と正式契約の順序を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
参照先(山鹿市で相談を検討する際の対応地域を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
SECTION 02
公表された料金目安は確定額として読めるか
宮伸一税理士事務所は、相続税申告業務の料金目安を「資産総額に対する割合」として0.7%〜1%と公表しています。この割合は同事務所の目安を読むための基準であり、把握している財産の数字に掛ければ見積額が確定する、という案内ではありません。他事務所の料金や山鹿市の相場を示す数字でもありません。
割合だけでは分からない変動条件
同事務所は、財産の内容・複雑さによって料金目安が変動する場合があると案内しています。一方で、どの財産にいくら加わるかといった具体的な金額や項目は、この目安からは読み取れません。財産の全体像がまだ分からない段階では、割合から費用を確定したつもりにならず、何を確認できていて何が未確認かを整理しておくことが大切です。
公表値を見る際は、割合の基準が「資産総額」であることと、変動条件として財産の内容・複雑さが挙げられていることを、別々に押さえてください。目安がご自身の依頼にどう関わるかは、財産の内容を伝えた上で確認する必要があります。契約を考える時点では、掲載中の案内も改めて確かめましょう。
参照先(同事務所が示す料金目安の基準を確認する。/料金目安が変わり得る条件を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
SECTION 03
初回相談で財産について何を伝えるか
宮伸一税理士事務所は、初回相談で財産内容を聞いた上で見積書を作成すると案内しています。相談前にすべての金額を確定させようとするよりも、把握できている財産と、存在や内容を確認している途中の項目を分けて伝えると、見積りの前提について話しやすくなります。
確認済みの内容と確認待ちの項目を分ける
初回相談では、次の点を区別して伝えるとよいでしょう。
- 把握している財産について、分かっている内容と、確認に使える手元の資料。
- まだ確かめていない財産の項目と、その確認先・確認予定。
- 財産の調査・確認について、どこまで依頼したいか。
同事務所はサービス内容に相続財産の調査・確認を掲げていますが、個別契約でどこまで対象になるかは見積書で確かめます。例えば、国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、申告書作成で一般に誤りやすい事項を確認する手掛かりになります。「令和6年分」はその期間に係る案件の対象年を示す記載で、更新漏れを意味するものではありません。現在の案件へそのまま当てはめず、亡くなられた年と資料の対象年を確認してください。
参照先(見積書が作られる前提となる相談内容を確認する。/見積りで確認する財産調査の業務範囲を把握する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
参照先(申告準備で確認したい事項の例を把握する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 04
山鹿市外にも不動産がある場合、何を伝えるか
山鹿市にお住まいのご家族の相続でも、不動産の確認を市内だけで終わらせないことが大切です。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」は、他の市区町村に所在する不動産の有無を確認項目に挙げています。市外にあると分かっている不動産は、その所在地と、何を確認できているかを相談時に伝えてください。
所在地と確認状況を一緒に伝える
例えば、市外の不動産について所在は分かるが、手元の資料では内容を確かめきれていない場合は、そのまま確認待ちの項目として伝えます。反対に、市内の不動産だけを話してしまうと、市外分について調査・確認を依頼したいことが見積りの前提として伝わりません。同事務所が掲げる相続財産の調査・確認についても、個別の対象範囲は見積書で確かめましょう。
市外に不動産があるという事実だけで、追加料金や相続税額を推定することはできません。資料を確認する際は、亡くなられた年と資料の対象年が合うかも確かめ、所在と確認状況を分けて相談すると、見積書で確認したい業務の範囲が明確になります。
参照先(見積りで確認する財産調査の業務範囲を把握する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
参照先(財産の確認対象となる不動産の所在を整理する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 05
預貯金の残高がまだ分からないとき、見積りの前提をどう伝えるか
預貯金について、相談時に残高がまだ分からなくても、直近に見かけた数字を確定額として伝える必要はありません。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には、相続開始日現在の残高を確認する項目があります。手元で分かる内容と、その時点の残高としては未確認であることを分けて伝えましょう。
確認する時点をそろえ、未確認は未確認のまま伝える
例えば、通帳などは手元にあっても、相続開始日現在の残高をまだ確かめていないなら、その違いが分かるように説明します。確認待ちの項目については、何を確認するか、確認先と予定を整理しておけば、初回相談で財産内容を伝える際に数字を推測で補わずに済みます。同事務所は財産内容を聞いて見積書を作成すると案内しています。
残高を確認することと、その金額から報酬額が決まることは別の話です。まずは残高の確認時点を明らかにし、未確認の数字があることを見積りの前提として伝えてください。チェックシートを参照する場合も、記載された対象年を現在の案件にそのまま当てはめず、亡くなられた年を確認します。
参照先(見積書が作られる前提となる相談内容を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
参照先(預貯金の残高について確認すべき時点を把握する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 06
遺言書が見つかったら財産調査は終わるか
遺言書が見つかっても、財産債務の確認が終わったとはいえません。国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」には遺言書の有無を確認する項目がありますが、それは遺言書に書かれた財産が現在も存在することや、書かれていない財産・債務がないことの証明ではありません。
遺言書の記載と財産債務の存在確認を分ける
まず遺言書があるかを伝え、そこに記載された財産について確認できた項目と、まだ存在を確かめていない項目を分けます。併せて、遺言書に記載のない財産や債務についても、確認済みの内容と確認待ちの項目を整理してください。遺言書の記載を写すことと、財産債務の項目を確かめて一覧にすることは、別の作業です。
宮伸一税理士事務所は相続財産の調査・確認をサービス内容に掲げています。相談時には、手元で確認した内容と残る確認事項を伝え、財産調査のどこまでが見積書の対象かを確かめましょう。遺言書の有効性を税理士が判断するという意味ではなく、ここで整理するのは見積りと申告準備の前提となる財産債務の確認状況です。
参照先(見積りで確認する財産調査の業務範囲を把握する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
参照先(申告準備で遺言書の有無を確認する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のためのチェックシート」
SECTION 07
相続人を確認するとき、家族の誰まで挙げるか
遺言書に書かれた人や財産を確認した後も、見積りの相談で伝える家族の範囲は、日頃の交流や住所地だけで決めないことが大切です。亡くなった方と一緒に暮らしていた人だけを挙げると、別に暮らす家族との関係が確認待ちのままになるためです。まずは亡くなった方との関係を伝え、誰が相続人に当たるかは関係を確かめて整理します。
配偶者と内縁関係の人を区別する
民法上、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。一方、内縁関係の人は相続人に含まれません。長く同居していたという事情だけで配偶者として数えず、関係が確認できている人と確認待ちの人を分けて事務所に伝えると、見積りの前提について質問しやすくなります。相続人の範囲は国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」で確認できます。
ここで確認するのは民法上の相続人の範囲です。その結果を、そのまま相続税の計算に用いる人数と同じものとして扱わず、人数に関わる事情は別に確認してください。家族関係について未確認の点があれば、推測で人数を確定させるより、誰との関係を確認中かを伝えるほうが、相談時の前提が明確になります。
参照先(見積りの前提として相続人の範囲を確認する。):国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
SECTION 08
子が先に亡くなっている場合、関係者をどう伝えるか
子が亡くなった方より先に亡くなっている場合は、その子の家族についても、見積り相談で分かっている範囲を伝えます。民法上、その子の直系卑属である子や孫などが相続人となる場合があるためです。国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」で、この関係を確認できます。
先に亡くなった子と、その子の子を分けて伝える
例えば、亡くなった方の子について先に亡くなったことは分かっていても、その子に子がいるか確認できていないなら、分かっている事実と確認待ちの関係を分けて伝えてください。子と孫がいるときは亡くなった方により近い世代の子が優先されるので、孫という関係だけで一律に相続人として挙げるのではなく、誰の子なのかも確認する必要があります。
連絡が取れない子や所在を確認中の子については、その状況をそのまま知らせます。不在や所在不明は、子が既に亡くなっていることと同じではなく、それだけで子の直系卑属が代わって相続人になるとは扱えません。関係者を確定できない段階でも、何が確認済みで、どの関係が確認待ちなのかを伝えておけば、依頼したい業務の範囲を考える際に前提を取り違えにくくなります。
参照先(関係者の確認で子が先に亡くなっている場合を整理する。):国税庁ホームページの「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
SECTION 09
見積書では申告書作成まで含まれるか
関係者について確認待ちの事項を伝えたら、次は何を依頼したいかを見積書で確かめます。宮伸一税理士事務所は相続税申告サービスの内容に相続税申告書の作成を掲げています。ただし、掲載されたサービス内容だけで、個別の見積りに希望する業務がすべて含まれると決めず、対象範囲を確認してください。
申告書作成と見積りの対象を照らし合わせる
申告書等の作成は、他人の求めに応じて行う税理士業務に含まれ、単なる代書とは区別されます。税務書類の作成という業務の内容は、国税庁ホームページの「2 税理士の業務」で確認できます。この説明は税理士が扱う業務を知るためのもので、宮伸一税理士事務所の報酬額や、個別契約で含まれる作業を示すものではありません。
見積書を受け取ったら、申告書作成を依頼するつもりで伝えた内容と、見積書に示された対象業務が合っているかを確認します。作成だけでなく申告書の提出まで希望している場合は、その希望も明確にして、対象に含まれるか尋ねるとよいでしょう。同事務所は見積書の確認・承認後に正式契約となると案内しているため、範囲が分からないまま承認せず、疑問を先に確かめられます。
参照先(見積りの確認と正式契約の順序を確認する。/申告書作成が見積りに含まれるか確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
参照先(申告書作成という税務業務の範囲を確認する。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 10
相続登記の費用も同じ見積書で確認できるか
不動産がある場合、相続税申告の費用を尋ねる際に、相続登記の費用も同じ見積りに含まれるのか気になるかもしれません。宮伸一税理士事務所は、相続登記などの不動産手続きについて、提携する外部専門家を紹介すると案内しています。税務の依頼と登記手続きの依頼を同じものと考えず、それぞれ何を頼みたいのかを分けて伝えてください。
紹介と手続きの依頼を混同しない
相続税申告の見積書を確認するときは、相続登記が必要だと考えていることも伝えた上で、その見積書の対象に不動産手続きが含まれるかを尋ねます。外部専門家を紹介するという案内だけでは、紹介先の報酬額や契約方法までは分かりません。税理士が登記を代行する、あるいは紹介先への依頼まで同じ契約で済むと推測しないことが大切です。
例えば、申告書作成の見積りを先に受け取った場合も、その金額だけで登記にかかる費用まで把握できたとは判断できません。税務については事務所の見積書で依頼範囲を確かめ、登記については紹介を希望するかどうかを伝えて、費用や依頼条件の確認先を尋ねると、未確認の費用を残したまま契約を決めずに済みます。同事務所の正式契約は見積書の確認・承認後と案内されています。
参照先(見積りの確認と正式契約の順序を確認する。/相続登記と税務依頼の窓口を区別する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
SECTION 11
見積りのご相談前に、財産内容と追加費用について何を尋ねるか
宮伸一税理士事務所は、相続税申告業務の料金目安が財産の内容・複雑さによって変動する場合があると案内しています。ただし、どの事情でいくら変わるかという具体的な金額や項目までは示されていません。公表された割合を自分の案件の確定費用とみなさず、分かっている財産内容を伝えて見積書を受け取ることが判断の出発点です。
財産の前提と費用の確認事項を分ける
同事務所は初回相談で財産内容を聞いた上で見積書を作成すると案内しています。不動産や預貯金など、把握している財産の内容を伝える一方、内容がまだ分からない項目は確定したものとして話さず、確認待ちであることも知らせてください。見積りが何を前提に作られたか分かれば、後から情報が増えたときにも、どの点を改めて尋ねるべきか整理できます。
見積書を受け取ったら、契約前に次の点を尋ねておくとよいでしょう。
- 申告書作成など、依頼したい業務はどこまで対象に含まれるか。
- 伝えた財産内容のうち、見積りの前提となっているのはどの項目か。
- 確認待ちの財産が判明するなど前提が変わった場合、費用や対象範囲をどのように確認するか。
追加費用が発生する条件や金額を、掲載された料金目安だけから決めることはできません。疑問が残る場合は見積書について事務所に確認し、説明を受けた対象範囲と費用を踏まえて承認するか判断してください。同事務所は見積書の確認・承認後に正式契約となると案内しています。
参照先(料金目安が変わり得る条件を確認する。/見積書が作られる前提となる相談内容を確認する。/見積りの確認と正式契約の順序を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
SECTION 12
相続税申告の費用と依頼範囲のご相談について
相続税申告の費用を相談する際は、把握している財産内容と依頼したい業務を伝え、分からない項目は確認待ちとして知らせると、何から確かめるかを事務所と整理しやすくなります。山鹿市で相談を検討している方にとっても、同事務所が対応対象を熊本県内のお客様に限定していることは確認材料になります。個別の対応方法は相談時に確認してください。
初回相談と申告業務の費用を分けて確認する
宮伸一税理士事務所の問い合わせページでは初回相談を無料と案内していますが、これは相続税申告業務そのものが無料という意味ではありません。相談時に財産内容と希望する依頼範囲を伝え、見積書を受け取ったら、対象業務、費用の前提、条件が変わった場合の扱いを確かめてください。見積書を確認・承認した後に正式契約となる案内ですので、疑問が残る点は承認前に尋ねられます。
同事務所の問い合わせフォームでは、問い合わせの種類として「相続税申告について」を選べます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。確認済みの財産内容と未確認の項目、申告書作成など希望する業務を知らせ、どの内容から確認するか相談してください。見積書に示された範囲と費用に納得できるかを確かめてから、依頼を判断できます。
参照先(見積りの確認と正式契約の順序を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
参照先(見積り前の初回相談について確認する。/相続税申告の見積り相談の連絡先を確認する。/山鹿市で相談を検討する際の対応地域を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
FAQ
よくある質問
初回の相談が無料なら、見積書を受け取った時点で申告業務の契約も成立しますか?
いいえ。同事務所の案内では、見積書を確認・承認した後に正式契約となります。初回相談の無料案内と申告業務の報酬は分けて考え、見積書を受け取ったら対象業務と契約前の確認事項を確かめてください。
亡くなった方の子が先に亡くなっている場合、その子の子も伝える必要がありますか?
はい、その関係も伝えてください。民法上、子が既に亡くなっているときはその直系卑属が相続人となる場合があり、子と孫がいるときは近い世代が優先されます。誰がいつ亡くなったかを確認し、未確認の関係はその旨を伝えてください。
相続登記の依頼先も、相続税申告の見積りだけで決められますか?
現時点では判断できません。同事務所は相続登記などの不動産手続きについて外部専門家の紹介を案内していますが、紹介先の費用や依頼条件は示されていません。申告の見積りとは分けて、紹介を希望する場合の手続きと費用の確認先を尋ねてください。
運営者
宮伸一税理士事務所