熊本の親から資金援助を受けたとき、「贈与税の申告が必要なのか」と同時に、「税理士に頼むといくらかかるのか」が気になるかもしれません。ただ、援助の内容を確認する前に申告の要否を決めたり、相続税申告や顧問業務の掲載料金を贈与税申告の費用に当てはめたりはできません。まずは、誰がいつ資金を受け取ったかを確かめることが出発点です。
贈与税の申告と納税は、原則として財産をもらった人が、もらった年の翌年の定められた期間に行います。税理士への問い合わせでは、受け取った年、金額、受け渡しの経緯と、確認したいことを伝えると、相談と申告書作成のどちらを希望するのかも明確になります。見積りを受けたら、対象業務、追加対応時の費用、契約までの流れを確かめましょう。
SECTION 01
資金を受け取った年は、なぜ最初に確認する?
熊本の親から資金援助を受けた場合、贈与税の申告期間を考える起点は、親が送金した年ではなく、本人が財産をもらった年です。送金した時期と受け取った時期について、それぞれ分かっている日付を確認し、年をまたいでいるなら、相談時にその違いを伝えられるようにしておくと、どの年の申告について尋ねたいのかが明確になります。
贈与税の申告と納税は、原則として財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。ただし、受け取った年が分かっただけで、今回の資金援助に申告が必要かどうかは決まりません。
親が「いつ送ったか」と本人が「いつ受け取ったか」を混同せずに伝えることが大切です。受領時期に確信が持てない場合は、推測で一つの日付に決めず、確認できている時期と確認待ちの点を分けて相談するとよいでしょう。年を確かめた後は、親と本人のどちらについての申告を相談するのかを整理します。
参照先(贈与税を申告・納税する人と原則的な期間を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」
SECTION 02
親と子のどちらの申告について相談する?
親が資金を出したことと、誰が贈与税の申告・納税を行うかは分けて考えます。親から子へ資金が渡ったことについて相談するときも、「親が送ったお金の件」という説明だけで終えず、誰が受け取った資金についての申告を確認したいのかを伝えると、相談の対象が明確になります。
提出先は受け取った本人の住所で考える
申告書を提出する場合、その提出先は原則として贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。親が熊本に住んでいるというだけで親の住所を基準に提出先を考えるのではなく、受け取った本人の住所を確認します。親と子の住む場所が違う場合には、とくにこの区別が必要です。なお、提出先の原則を確認することと、今回の資金援助に申告が必要か判断することは別の話です。
相談前には、援助した親と受け取った本人を取り違えないようにし、本人が受け取った年と住所について、確認済みの内容を伝えられるようにしておくとよいでしょう。分からない点は無理に決めず、何を確かめたいのかをそのまま示せます。申告の当事者がはっきりしたら、次は税務上の質問をしたいのか、申告書の作成まで頼みたいのかを分けて考えます。
参照先(贈与税を申告・納税する人と原則的な期間を確認できます。/贈与税申告書の原則的な提出先を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」
SECTION 03
税務相談と申告書作成のどちらを希望する?
「税理士に相談・依頼する」といっても、まず贈与税の取扱いについて質問したい場合と、申告書の作成を頼みたい場合とでは、求める対応が異なります。税理士業務としての税務相談には、申告書等の作成に関する課税標準等の計算について相談に応じることが含まれます。受け取った資金について何を判断したいのかを言葉にしておけば、作成依頼に進む前の質問を伝えやすくなります。
一方、税務官公署に対する申告等に係る申告書等の作成も、税理士業務に含まれます。申告書を作ってほしいと考えているなら、質問への回答だけを希望するのではなく、作成も依頼したい旨を区別して伝えることが必要です。「申告が必要か気になる段階」なのか「必要な場合には作成を依頼したい段階」なのかで、尋ねる内容も変わります。
ただし、一般に税理士業務に含まれることと、宮伸一税理士事務所が今回の贈与税申告書の作成を引き受けることは同じではありません。相談したい事実と希望する業務を伝えたうえで、対応可能な範囲を事務所に確かめてください。作成を希望する場合には、その後の提出時に誰が何をするのかも、別に確認する必要があります。
参照先(申告書等の作成が税理士業務に含まれることを確認できます。/税理士業務における税務相談の対象を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 04
申告書の提出まで頼みたい場合、何を確かめる?
贈与税の申告書については、作成と提出時の対応を一つの業務と決めつけないことが大切です。税理士業務には申告書等の作成が含まれ、申告等について代理または代行する税務代理も含まれます。ただし、作成を頼める場合でも、同じ依頼で申告等に関する代理まで引き受けてもらえるとは限りません。
提出方法と、提出を任せられるかは別
申告書の提出方法には、e-Taxによる送信のほか、郵便・信書便による送付や、税務署の時間外収受箱への投函があります。方法が複数あることは、税理士に提出を任せられることを意味しません。本人が提出するのか、税理士に申告等に関する代理を依頼したいのかを分けて伝え、希望する方法について対応できるか確かめると、提出段階の役割を取り違えずに済みます。
見積りを尋ねる際は、税務相談、申告書の作成、申告等に関する代理のうち、何を希望しているかを具体的に伝えましょう。あわせて、提示される費用にどこまでの対応が含まれるか、本人が行うことは何かを確認します。提出方法だけを聞いても業務の範囲は定まらないため、誰が対応するかまで確かめてから料金を比較することが大切です。
参照先(贈与税申告書について示された提出方法を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」
参照先(申告書等の作成が税理士業務に含まれることを確認できます。/申告等に関する税務代理の範囲を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 05
顧問料の掲載例を贈与税申告の費用に使える?
宮伸一税理士事務所の「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」に掲載されているのは、法人・個人事業主向けの顧問料と決算申告料の目安です。仕訳数、年商、訪問頻度、記帳方法によって変動する料金として示されており、親から資金援助を受けた人の贈与税申告料金を示すものではありません。
掲載例を見て「申告という名前の業務だから、この金額に近いだろう」と考えると、対象サービスを取り違えます。顧問業務では訪問頻度や記帳方法が料金を考える要素として挙げられていますが、それを今回の贈与税申告費用の計算条件に置き換えることはできません。掲載された数字から、贈与税申告書の作成だけの費用や、提出時の対応を含む費用を推定しないようにします。
この掲載情報からは、宮伸一税理士事務所の贈与税申告について、料金体系、金額、追加費用の条件は分かりません。費用が気になる場合には、受け取った年や相談したい事実に加え、どこまでの対応を希望するかを伝えて見積りの対象を確認するのが適切です。
参照先(掲載されている料金の対象が顧問業務・決算申告であることを確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 06
相続税申告の料金目安は参考になる?
宮伸一税理士事務所の「相続税申告・生前の相続税試算」には、相続税申告業務について、資産総額に対する0.7%〜1%という料金の目安が掲載されています。この割合は相続税申告業務を対象とするものです。親から資金援助を受けた本人の贈与税申告について、同じ割合を報酬率として当てはめる根拠にはなりません。
掲載された相続税申告業務の料金も、財産の内容や複雑さによって変動する場合があるとされています。したがって、この割合から相続税申告の個別の費用を一律に決めることも、別の依頼である贈与税申告の費用を逆算することも避けるべきです。同じ事務所の税務サービスという共通点だけでは、料金の対象まで同じとはいえません。
贈与税申告の料金体系や金額は、この相続税申告の掲載情報からは確認できません。費用を確かめたいときは、他の税務サービスの割合を使わず、今回受けた援助について相談したい内容と、希望する対応の範囲を伝えて個別の見積りを尋ねます。
参照先(相続税申告の掲載料金が対象とする業務と変動条件を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
SECTION 07
見積りにはどの業務まで含めて確認する?
税理士に相談・依頼する際は、「贈与税申告をお願いしたい」だけでなく、何を頼みたいかを分けて伝えると、見積りの対象を確かめやすくなります。国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、税務相談、申告書等の作成、申告等に関する税務代理が税理士業務として説明されています。これは業務の一般的な分類であり、宮伸一税理士事務所が今回どこまで引き受けるかや、その費用を示すものではありません。
希望する対応を伝えるときは、次の点を分けて聞けます。
- 受け取った資金について、贈与税申告が必要かを相談したいのか。
- 申告が必要な場合、申告書の作成まで頼みたいのか。
- 申告等に関する代理も希望するのか。その対応は見積りに含まれるのか。
事務所の問い合わせページには、状況を聞いて見積書を作り、確認・納得したうえで正式契約へ進む流れが掲載されています。希望を伝えた後は、見積書が相談、作成、代理のどの対応を対象としているか確かめてください。「申告書の作成を頼むつもりだったが、見積りは相談だけだった」という行き違いを避けるため、含まれない対応も契約前に尋ねておくと判断しやすくなります。
参照先(申告書等の作成が税理士業務に含まれることを確認できます。/税理士業務における税務相談の対象を確認できます。/申告等に関する税務代理の範囲を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
参照先(見積書の確認から正式契約までの掲載された流れを確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
SECTION 08
追加費用について契約前に何を聞く?
最初に伝えた金額や受け渡しの経緯に、後から確認できた事実が加わることもあります。その場合の対応や追加費用について、宮伸一税理士事務所の金額・発生条件は確認できていません。「変更があれば追加料金になる」と決めつけず、当初の見積りがどの状況を前提にしているか、契約前に確かめることが大切です。
見積書を確認するときは、状況が変わった場合を想定して尋ねられます。
- 相談後に別の入金や受け渡しが分かった場合、追加確認はどこまで見積りに含まれるか。
- 伝えた事実が変わり、作成中の内容を直す必要が出た場合、対応範囲と費用はどう確認するか。
- 提出に関する対応を新たに希望する場合、別の見積りや契約の確認が必要か。
追加対応が必要になったときの連絡方法や、費用を確認する時点も聞いておけば、見積書を受け取った後に判断できます。疑問が残る項目は、契約前に説明を求めてください。
参照先(見積書の確認から正式契約までの掲載された流れを確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
SECTION 09
申告期限が近いときは何を先に伝える?
申告の時期が気になるときは、まず資金を受け取った年を伝えてください。国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」では、贈与税の申告と納税は、原則として財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行うとされています。今回の申告が必要か、個別の期限に変更があるかは、受け取った事情を踏まえて確認する必要があります。
時間的な見通しを相談する際は、現在分かることを先に伝えます。
- 援助を受けた年と、分かっている受取日・金額。
- 親からどのように資金を受け取ったか、確認できている経緯。
- 申告について、まだ相談前なのか、すでに何らかの準備をしているのか。分からない点は確認待ちと伝える。
同ページでは、申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少なく申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかると説明されています。また、納税が期限に遅れた場合は、遅れた税額に対して延滞税がかかります。申告の遅れと納税の遅れは分けて考え、日程が迫っていることも最初に伝えましょう。相談しただけで期限内に対応できるとは限らないため、対応の可否と必要な確認にかかる時間を尋ねてください。
参照先(贈与税を申告・納税する人と原則的な期間を確認できます。/申告が遅れた場合や受贈額を少なく申告した場合の取扱いを確認できます。/贈与税の納税が遅れた場合の取扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」
SECTION 10
金額や受け渡しの経緯が曖昧な場合は?
親から受け取った総額や、受け渡しが何回あったか曖昧なときは、推測した金額を確定した事実として伝えないでください。分かっている入金日・金額と、まだ確かめていない受け渡しを分けると、相談時にどこから確認すべきか話しやすくなります。特定の書類だけが全員に必要だと決めるのではなく、手元で確認できた内容と確認待ちの内容を伝えましょう。
確認できた入金と、確認待ちの事情を分ける
例えば、ある入金の日付と金額は確かめられていても、別に聞いていた資金援助の受取日や金額は不明、という状態はそのまま伝えられます。誰に何を確認する予定かも添えれば、分からない部分を推測で埋めずに相談できます。親との会話で聞いた内容と、実際に確認できた入金とを混同しないことが大切です。
国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」では、実際にもらった額より少ない額で申告した場合、本来の税金のほかに加算税がかかると説明されています。だからこそ、急いでいる場合も不明な金額を小さく見積もって確定させず、確認待ちの項目を明らかにしたうえで、いつまでに何を確かめるか相談してください。
参照先(贈与税を申告・納税する人と原則的な期間を確認できます。/申告が遅れた場合や受贈額を少なく申告した場合の取扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」
SECTION 11
贈与税申告の費用を聞く前に、問い合わせで何を伝える?
熊本県内にお住まいで、親からの資金援助について宮伸一税理士事務所に問い合わせる方は、まず援助を受けた年、分かっている金額と受け渡しの経緯、まだ確認待ちの点を伝えるとよいでしょう。そのうえで、贈与税申告が必要かを相談したいのか、必要なら申告書の作成や提出に関する対応も希望するのかを伝えてください。事務所と、何から確認するかを整理するための情報です。
事務所の問い合わせページには、初回相談は無料、対応地域は熊本県内のお客様に限定すると掲載されています。ただし、初回相談が無料でも、その後の業務費用が無料という意味ではありません。熊本県内への対応も、今回の贈与税申告の作成・提出を引き受けるという保証ではないため、希望する業務に対応できるか、費用はどのように見積もるかを個別に尋ねてください。
問い合わせフォームの種類には「その他」がありますが、選べること自体は受任の保証ではありません。初回相談で伝える情報と、その後に依頼したい業務を分けておけば、見積りの対象も確かめやすくなります。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。
参照先(見積書の確認から正式契約までの掲載された流れを確認できます。/初回相談について掲載された案内を確認できます。/事務所が案内する対応地域を確認できます。/問い合わせフォームで選べる種類を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
SECTION 12
見積りを受けた後、契約前にどう判断する?
見積書を受け取ったら、問い合わせで希望した内容と、見積りに示された対応を照らし合わせてください。贈与税申告が今回必要かという判断と、事務所が申告書の作成や申告等に関する代理を引き受けるかという判断は別です。税理士業務として申告書等の作成や税務代理があることだけで、個別の依頼を受けてもらえるとは決められません。
契約を判断する前に、次の点を確かめられます。
- 希望した相談、申告書の作成、申告等に関する代理のうち、見積りの対象はどこまでか。
- 後から別の受取が分かった場合など、追加の確認や対応はどう扱われるか。
- 援助を受けた年に照らして、希望する申告時期に対応できる見通しがあるか。
申告の日程が気になる場合は、契約後に間に合うと推測せず、見積書の内容を確認する段階で伝えてください。対象業務や費用の疑問を残したまま契約せず、説明を受けてから判断しましょう。
参照先(贈与税を申告・納税する人と原則的な期間を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4429 贈与税の申告と納税」
参照先(申告書等の作成が税理士業務に含まれることを確認できます。/申告等に関する税務代理の範囲を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
参照先(見積書の確認から正式契約までの掲載された流れを確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
FAQ
よくある質問
熊本の親が送金した場合、親の住所を管轄する税務署へ申告しますか?
いいえ、贈与税の申告書の提出先は、原則として贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。まず誰が資金を受け取ったか、その人の住所はどこかを確かめてください。
初回相談が無料なら、贈与税の申告書作成も無料ですか?
現時点では判断できません。掲載されているのは初回相談が無料という案内で、贈与税申告の受任や作成費用までは分かりません。申告書作成を希望することを伝え、対応可能かどうかと見積りの対象を確認してください。
申告書は自分で提出する予定ですが、税理士には税務相談だけを依頼できますか?
現時点では、この事務所が今回の税務相談だけを受けるかどうかは判断できません。税務相談と申告書作成は税理士業務として区別されており、贈与税申告書にも複数の提出方法があります。相談したい点と提出は自分で行う予定であることを伝え、対応範囲と費用を確認してください。
運営者
宮伸一税理士事務所