本文へ移動

合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

熊本市の年末調整業務の依頼|費用の確認方法

税理士への相談・依頼

熊本市で年末調整業務を税理士に依頼したいとき、まず気になるのは費用ではないでしょうか。ただ、顧問契約の料金例を見ても、年末調整を単独で依頼する場合の金額や、どこまで対応してもらえるかは分かりません。見積りを尋ねる前に、依頼したい作業と、従業員・給与の状況を分けて整理しておくと、確認したい点が明確になります。

年末調整では、従業員が対象になるかだけでなく、どの年の給与を含めるかも確認が必要です。中途入社や退職、未払給与がある場合は、その事情も伝えましょう。費用を比較するときは金額だけで決めず、対象業務と追加対応の扱いを見積書で確かめることが大切です。

SECTION 01

年末調整の費用を尋ねる前に、何を依頼したいか

熊本市で年末調整を税理士に依頼したい法人・個人事業主は、まず何を任せたいのかを伝えると、費用を尋ねる際の前提が明確になります。令和8年分の年末調整は、役員や従業員の給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税の合計額と、その人が年間に納めるべき税額との差額を精算するものです。この制度上の説明と、税理士に依頼する作業の範囲は分けて考える必要があります。

宮伸一税理士事務所は年末調整を取扱領域に含めています。ただし、個別の依頼を受けられるか、どこまでの作業を引き受けるか、費用がいくらかは、取扱領域だけでは決まりません。希望する作業を伝え、対象となる従業員や給与の状況を確認したうえで、見積書の範囲と費用を確かめることが大切です。

参照先(年末調整で精算する税額の対象を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2665 年末調整の対象となる人」

SECTION 02

従業員の対象判定に必要な申告書は提出されているか

提出状況と対象者の判断を分ける

年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。申告書を提出済みというだけで、従業員全員が対象になるわけではありません。12月に行う場合と年の中途で行う場合でも、対象になる人の条件が異なります。

問い合わせ前には、対象として考えている従業員について、申告書を受け取っているか、受け取っていないなら誰の分が確認待ちかを確かめておくとよいでしょう。そのうえで、年末調整を行う時期も伝えれば、申告書の提出状況とは別に、対象者の条件を確認できます。提出状況が分からない人を、提出済みと推測して人数に含める必要はありません。

参照先(従業員が年末調整の対象になる前提を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2665 年末調整の対象となる人」

SECTION 03

中途入社者を12月の年末調整に含めるか

入社した年も、年末までの勤務状況を確認する

12月に行う年末調整では、年の中途で就職し、年末まで勤務している人も対象に含まれます。中途入社という理由だけで依頼対象から外すのではなく、年末まで勤務しているか、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかを確認します。入社日だけでは対象かどうかは決まりません。

一方、12月に行う年末調整では、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は対象から除かれます。中途入社者についても、勤務状況と申告書だけを見て全員を対象と決めず、この給与総額による条件を確かめます。金額がまだ分からない場合は、対象と断定せず確認待ちとして伝えると、見積りの前提を整理しやすくなります。

参照先(中途入社者を12月の年末調整に含める条件を確かめられます。/12月の年末調整で給与総額による対象外の条件を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2665 年末調整の対象となる人」

SECTION 04

退職者がいるとき、12月の扱いと何が違うか

途中で退職した人を、12月に在籍する人と同じ前提で数えることはできません。年の中途に年末調整を行う場合、死亡によって退職した人は、申告書の提出など対象者の要件を満たせば対象になります。これは途中で退職した人なら誰でも対象になる、という意味ではありません。

退職者がいる場合は、退職したという事実に加え、死亡による退職に当たるか、対象者の要件を確認できているかを分けて伝えます。事情を確認できていない人を一律に依頼対象へ含めたり、反対に全員を外したりせず、確認待ちの人として示すほうが正確です。対象者の人数を整理した後は、それぞれについて年末調整に含める給与の期間を確かめます。

参照先(年の中途に年末調整を行う退職事由の一つを確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2665 年末調整の対象となる人」

SECTION 05

対象給与は振込日ではなく何を基準に確かめるか

給与の振込日と支払確定時期を分ける

年末調整の対象となる給与は、原則としてその年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与です。振込が行われた日だけを見て、当年の給与を拾うわけではありません。年の中途に死亡によって退職した人等については、退職等の時までに支払うことが確定した給与が対象になります。

給与を確認するときは、従業員の対象判定とは別に、各給与の支払がいつ確定したかを確かめます。振込日が分かっていても支払確定時期が分からない給与は、その点を確認待ちとして伝えてください。特に年末に近い給与は、振込日だけで対象年を決めないことが、翌年に支払う分との取り違えを防ぐ判断材料になります。

参照先(対象給与を支払確定時期から確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2668 年末調整の対象となる給与」

SECTION 06

年末に未払の給与はどの年に含めるか

未払分は「いつ確定した給与か」で区別する

その年に支払うことが確定した給与は、年末時点で実際には未払でも、その年の年末調整の対象となります。反対に、前年に未払となった給与を今年支払っても、その給与は今年の年末調整の対象給与には含まれません。同じ「今年支払った給与」でも、支払が確定した年によって扱いが違います。

年末に未払の給与がある場合は、未払額があるという情報だけでなく、支払が確定した年と実際に支払った年を区別して伝えます。前年から持ち越した未払分も同様に確認すれば、今年振り込んだという理由だけで今年の対象給与に含めることを避けられます。確定時期を確認できない分は推測で振り分けず、確認待ちとしておくとよいでしょう。

参照先(未払給与をどの年の年末調整に含めるか確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2668 年末調整の対象となる給与」

SECTION 07

中途入社者の前職給与を合算する条件は何か

前職の給与を含める前に確かめること

中途入社者については、自社が支払った給与だけを見て年末調整の対象給与を判断できない場合があります。その年の就職前に別の勤務先から給与を受け、前の勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していた場合は、前職の給与も含めて年末調整を行います。入社したという事実だけで前職分を合算するのではなく、前職での申告書の提出状況を先に確かめる必要があります。

例えば、年の途中で入社した従業員に前職があると分かっても、そこで給与を受けたか、前職に申告書を提出していたかは別の確認事項です。本人から確認できた内容と、まだ確認できていない内容を分けておけば、前職給与を含める条件を見落としにくくなります。前職の給与額が分からない段階で、自社の給与から推測した金額を加えることはできません。条件を確認した後は、前職分の金額と源泉徴収税額を資料で確かめます。

参照先(中途就職者の前職給与を含める条件を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2668 年末調整の対象となる給与」

SECTION 08

前職の源泉徴収票がないときは何を確認するか

前職分の金額と税額は源泉徴収票で確認する

前職給与を含めて年末調整する中途就職者については、前の勤務先が支払った給与の金額と源泉徴収税額などを、前職の源泉徴収票で確認します。本人から前職で給与を受けていたと聞いただけでは、合算する金額や既に源泉徴収された税額までは確かめられません。源泉徴収票が手元にない場合は、その提出を速やかに求め、確認できる状態かを確かめます。

源泉徴収票をまだ受け取っていないのか、受け取ったが手元で見つからないのかも、本人に確認しておくと提出を求める際に状況を伝えやすくなります。ただし、事情を聞くことは金額の確認に代わりません。前職の給与額や源泉徴収税額を確認できないときは、その中途就職者の年末調整を行えないため、自社の給与だけで処理を完了させたり、前職分を概算で補ったりしないようにします。

参照先(前職給与の確認に必要な源泉徴収票の役割を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2668 年末調整の対象となる給与」

SECTION 09

令和8年分の様式と変更点はどこで確かめるか

令和8年分の案内と様式を確認する

対象となる従業員と給与の事情を整理したら、使用する案内が令和8年分のものかを確認します。国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」からは、年末調整の手順を解説した動画・パンフレットや、年末調整時の各種様式を閲覧できます。手元に前年の資料が残っている場合も、そのまま令和8年分に使う前に、対象年を確かめることが大切です。

同ページでは、令和8年分の年末調整について、基礎控除の引上げを前年からの変更点として案内しています。変更があるという案内だけから、個々の従業員の控除額や適用可否を決めることはできません。依頼時には、どの年の年末調整を予定しているかを伝え、令和8年分の案内・様式を確認することと、従業員ごとの事情を確認することを分けて考えます。

参照先(令和8年分の手順と様式の確認先を確かめられます。/令和8年分の基礎控除に関する変更の案内を確かめられます。):国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」

SECTION 10

顧問料の掲載例を年末調整の料金として使えるか

掲載料金の対象を取り違えない

宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」に掲載された料金の目安は、顧問料・決算申告料についてのものです。これらは仕訳数、年商、訪問頻度、記帳方法によって変動すると案内されています。年末調整を依頼したいからといって、その掲載額を年末調整業務の料金として読み替えることはできません。

特に、掲載例の年額を従業員数で割って一人当たりの年末調整費用を見積もると、そもそも対象が異なる料金を基に判断することになります。年末調整業務単独の料金、計算方法、追加料金は、この掲載例からは分かりません。費用を比較する前に、自社が頼みたい作業が何かを明確にし、その作業について提示される見積りの範囲と金額を確認する必要があります。

参照先(掲載料金例が顧問料・決算申告料についてのものか確かめられます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」

SECTION 11

年末調整の見積りには何を伝え、何を確かめるか

従業員と給与の事情を伝えて見積りを確認する

熊本市で年末調整業務の依頼を検討する法人・個人事業主は、まず手元で確認できる対象人数、年内の入退社、未払給与の有無、前職の源泉徴収票の収集状況を伝えると、相談したい内容が具体的になります。人数や資料の状況がまだ確定していなければ、確定したものとして伝えず、確認待ちの項目として知らせます。あわせて、どの作業を税理士に依頼したいのかを伝え、対応できる範囲を尋ねます。

宮伸一税理士事務所は年末調整を取扱領域に含めています。一方、ホームページで初回相談後の見積書作成を案内しているのは顧問業務・決算申告のページであり、その案内を年末調整単独の見積り手順や料金の保証として扱うことはできません。相談時には、希望する作業と追加対応の扱い、費用に加え、熊本県内での個別の対応範囲を確認してください。

参照先(顧問業務・決算申告について公表されている見積りの案内を確かめられます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」

SECTION 12

業務範囲と費用を確認した後、依頼をどう判断するか

見積書と伝えた事情を照らし合わせる

見積りを受けたら、希望した作業と、見積書に含まれる作業が一致するかを確かめます。対象となる従業員については、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかなどの条件と、対象となる給与については、その年の1月1日から12月31日までに支払いが確定したかという条件を分けて確認します。年の中途で死亡により退職した人等は対象給与の期間が退職等の時までとなり、12月に行う場合と年の中途に行う場合では対象者も異なります。

伝えた人数や給与の事情と見積書の前提に違いがある場合は、どこまでが費用に含まれ、事情が変わったときにどう扱うかを確認してから依頼を判断します。年末調整は宮伸一税理士事務所の取扱領域ですが、個別の料金、成果物、受託可否は相談前に確定していません。熊本市で依頼を検討している方は、手元で確認できた従業員・給与の事情と希望する作業を知らせ、対応範囲と費用を確かめてください。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(従業員が年末調整の対象になる前提を確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2665 年末調整の対象となる人」

参照先(対象給与を支払確定時期から確かめられます。):国税庁ホームページの「No.2668 年末調整の対象となる給与」

FAQ

よくある質問

前職の源泉徴収票がまだ届いていなくても、その人の年末調整を進められますか。

現時点では判断できません。前職の給与を含める中途就職者について、前職の給与額と源泉徴収税額を確認できなければ年末調整は行えません。前職に扶養控除等(異動)申告書を提出していたか確かめ、該当する場合は源泉徴収票の提出状況を確認してください。

前年の給与を今年支払った場合、今年の年末調整に含めますか。

いいえ。前年に支払うことが確定して未払となった給与は、今年支払っても今年の年末調整の対象給与には含まれません。いつ支払うことが確定した給与なのかを給与記録で確認してください。

事務所の顧問料の掲載例から、年末調整だけを依頼する費用を計算できますか。

いいえ。掲載されている料金例は顧問料・決算申告料についてのもので、年末調整業務単独の料金を示すものではありません。希望する作業と従業員の状況を伝え、業務範囲や追加対応の扱いを含めて個別に確認してください。

運営者

宮伸一税理士事務所