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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の弔慰金の相続税上の扱い|確認手順と進め方

相続税・相続手続き

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられた後、勤務先などから弔慰金を受け取ると、「相続税の計算に含めるのか」と迷うことがあります。弔慰金や花輪代、葬祭料などは通常、相続税の対象になりません。一方で、雇用主などから弔慰金等の名目で支払われたものには、退職手当金等として扱う部分が含まれる場合があります。

確認するときは、まず誰から何に基づいて支給されたかを見て、実質上の退職手当金等に当たる部分を考えます。そのほかの部分には、業務上の死亡かどうかと死亡当時の普通給与に応じた扱いがあります。支給名目や受取額だけで結論を決めず、分かっている事実と確認待ちの事項を分けて、相続税の計算や申告の相談に進めましょう。

SECTION 01

弔慰金を受け取ったら、まず何を区別する?

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられた後、弔慰金や花輪代、葬祭料などを受け取った場合、まず亡くなった方の死亡によって受けたものかを確かめます。死亡によって受けるこれらの金銭等は、通常、相続税の対象になりません。ただし、受け取った際の名称だけで全額の取扱いを決めることはできません。

名称と相続税の計算上の扱いは別に確認

被相続人の雇用主などから「弔慰金」の名目で支給された金銭等には、実質上、退職手当金等に当たる部分が含まれることがあります。その部分は相続税の対象になりますが、支給額のすべてが退職手当金等になると決め付けるものではありません。受け取った金銭等が死亡に伴う支給であることを押さえたうえで、誰からの支給か、名称とは別にどのような性質の支給かを順に確かめることが大切です。

例えば、勤務先から届いた案内に弔慰金と書かれていても、その記載だけでは相続税の計算上の結論は出ません。最初から「弔慰金だから対象外」または「勤務先からだから全額が対象」と分けるのではなく、支払者を確認し、実質上の退職手当金等に当たる部分があるかを次に検討します。

参照先(死亡によって受ける弔慰金等の相続税上の原則を確認できます。/弔慰金等の名目でも退職手当金等として相続税の対象になる部分を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 02

勤務先などからの支給か、どこで確かめる?

支給を受けたときは、まず支払者が被相続人の雇用主などに当たるかを確認します。ご家族が受け取ったという事実だけでなく、誰が支給した金銭等なのかが、弔慰金等の名目と実質を分けて考える出発点です。勤務先などからの支給であれば、弔慰金という名称のまま、実質上は退職手当金等に当たる部分がないかを検討します。

支払者の確認だけで金額は決まらない

支払者を確かめる際は、支給を知らせる書面などで、どこが支給元として示されているかを見ます。連絡をくれた相手と金銭等を支給した主体を混同しないようにするためです。支給元がはっきりしなければ、その点を確認待ちとして残し、支給した側に確かめる必要があります。

もっとも、被相続人の雇用主などから受け取ったと分かっても、それだけで支給額の全部や一定額が退職手当金等に当たるとはいえません。相続税の対象になるのは、弔慰金等の名目で受け取った金銭等のうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分です。支払者が分かったら、次は支給の根拠となる定めの有無を確認します。

参照先(弔慰金等の名目でも退職手当金等として相続税の対象になる部分を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 03

支給規定がある場合、何を読み取る?

弔慰金等が退職給与規定その他これに準ずる定めに基づいて支給される場合、実質上退職手当金等に当たるかどうかは、その規定等によって判定します。手元の通知に弔慰金と記載されていても、名称だけを読むのではなく、どの定めに基づく支給なのかを確認する必要があります。

支給の根拠となった定めを確かめる

支給側に確認するときは、退職給与規定やこれに準ずる定めがあるか、今回の支給はその定めに基づくものかを分けて尋ねると、判定の出発点が明確になります。定めがあるというだけで今回の弔慰金等に適用されたとは限らないため、実際の支給とのつながりを確認します。規定等を確かめられない段階で、実質上退職手当金等に当たる金額を推測して決めることは避けます。

規定等に基づく支給と確認できたら、その内容に照らして支給の性質を検討します。一方、規定等に基づかない支給であれば、規定を前提とした読み取りを続けるのではなく、別の事情を踏まえて判断することになります。支給の根拠を確認する意味は、この二つの判断の進め方を取り違えないことにあります。

参照先(支給規定がある場合の退職手当金等への該当性の判定方法を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 04

支給規定によらない場合、どんな事情を見る?

退職給与規定その他これに準ずる定めに基づかない弔慰金等の支給では、規定の文言から性質を判定することはできません。この場合は、亡くなった方の地位や功労等を考慮し、実質上退職手当金等に当たるかを検討します。何という名目で支払われたかよりも、支給を判断する際に考慮される事情を確かめる場面です。

本人の事情と類似事業での支給額を照らす

考慮するのは本人の地位や功労等だけではありません。雇用主が営む事業と類似する事業で、同様の地位にある人が受けた、または受けると認められる額等も勘案します。本人について分かる事情と比較の対象となる事情を混同せず、どこまで確認できているかを分けておくと、判断に必要な情報が見えやすくなります。

例えば本人の役職だけが分かっていても、功労等や比較対象となる支給額まで確認できたことにはなりません。逆に、比較できそうな額が見つかったとしても、それだけで今回の支給のうち退職手当金等に当たる金額は確定しません。確認できない事情は推測で補わず、何を支給側に確認する必要があるかを整理します。

参照先(支給規定によらない場合に、退職手当金等への該当性を判断する事情を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 05

退職手当金等に当たる部分を分けた後は?

雇用主などから弔慰金等の名目で受け取った金銭等については、まず実質上退職手当金等に当たる部分を区分します。この部分は相続税の対象です。ここで区分した部分と、それ以外の部分を一緒にして弔慰金等の金額基準と比べると、判定の順序が分かりにくくなります。

残った部分にも別の判定がある

実質上退職手当金等に当たる部分を除いた後の金額についても、そのまま全額が相続税の対象外になるわけではありません。死亡の事情に応じて定められる弔慰金等に相当する金額と比べ、その金額を超える部分は退職手当金等として相続税の対象になります。先に支給の実質を見て、その後に残る部分の超過額を見るという、二段階の確認です。

例えば支給総額だけが分かっていても、実質上退職手当金等に当たる部分が確認できなければ、比較の対象となる残りの金額は決まりません。また、残りの金額が分かっても、死亡の事情に応じた弔慰金等相当額を確かめるまでは、超過額を確定できません。どちらの確認が済んでいないかを分けて考えます。

参照先(弔慰金等の名目でも退職手当金等として相続税の対象になる部分を確認できます。/実質上の退職手当金等を区分した後、超過部分をどう扱うか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 06

業務上の死亡なら、どの金額と比べる?

被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、実質上退職手当金等に当たる部分以外については、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を、弔慰金等に相当する金額とします。支給総額をそのまま3年分と比べるのではなく、先に区分した部分を除いた金額を比較する点が重要です。

比較には死亡当時の普通給与を用いる

普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。比較の基準は死亡当時の普通給与ですから、金額を確認するときは、死亡当時の給与の内容を確かめる必要があります。「3年分」という数字だけを先に当てはめず、基になる普通給与が何を含むかを確認します。

この基準を用いる前提は、被相続人の死亡が業務上の死亡に当たることです。現時点で死亡の事情を確認できていないなら、業務上の死亡と決めて3年分を適用することはできません。死亡の事情と死亡当時の普通給与をそれぞれ確認したうえで、実質上退職手当金等に当たる部分以外の金額との比較を考えます。業務上の死亡に当たらない場合とは用いる基準が異なるため、事情を曖昧にしたまま計算しないことが大切です。

参照先(業務上の死亡の場合に用いる弔慰金等相当額を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 07

業務上の死亡でなければ、基準はどう変わる?

被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合、弔慰金等に相当する金額の基準は、死亡当時の普通給与の半年分です。この基準を用いるのは、受け取った弔慰金等のうち、実質上退職手当金等に当たる部分を除いた金額についてです。支給額の全体を、最初から半年分の基準に当てはめるわけではありません。

半年分を考える前に確かめること

勤務先などから受け取った金銭に複数の性質が含まれる場合、半年分という数字だけでは区分できません。また、死亡の事情がまだ確認できていなければ、業務上の死亡でない場合の基準を選ぶこともできません。まず死亡の事情を確かめ、普通給与については死亡当時の内容を確認することが、この基準を使う前提になります。

国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」では、業務上の死亡でない場合の弔慰金等相当額を確認できます。ここでいう半年分は、毎月の手取り額をそのまま半年分にするという意味ではありません。次に、基準となる「普通給与」にどの給与・手当が含まれるかを確かめます。

参照先(業務上の死亡でない場合に用いる弔慰金等相当額を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 08

死亡当時の「普通給与」には何が含まれる?

弔慰金等に相当する金額を考えるときは、被相続人の死亡当時の「普通給与」を用います。普通給与には、俸給、給料、賃金のほか、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などが含まれます。国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」で、普通給与の内容を確認できます。

給与の名称だけで合計しない

挙げた給与や手当は例示であり、普通給与がこの名称の項目だけに限られるという意味ではありません。一方、支給明細にある金額をすべて普通給与として足すのも避けたいところです。明細を見ながら、死亡当時にどのような給与・手当が支給されていたか、その内容を確認します。

たとえば、手元の明細に「給料」と複数の「手当」が分かれて記されているなら、それぞれの名称と金額を確かめておくと、普通給与として扱う内容を検討しやすくなります。明細だけでは内容の分からない項目は、推測で加えたり除いたりせず、何を確認する必要があるか分けておきます。死亡当時の普通給与が確認できてから、弔慰金等の支給額との比較に進みます。

参照先(弔慰金等相当額の確認に用いる普通給与の内容を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 09

支給額が基準を超えるか、どう整理する?

支給額を基準と比べる前に、被相続人の雇用主などから弔慰金等の名目で受け取った金銭等のうち、実質上退職手当金等に当たる部分を分けます。その部分は相続税の対象です。名目が弔慰金だから全額を基準内とすることも、受け取った全額を退職手当金等とすることもできません。

比較するのは、実質上の退職手当金等を除いた部分

残りの部分について、死亡の事情に対応する弔慰金等相当額と比べます。被相続人の死亡が業務上の死亡なら死亡当時の普通給与の3年分、業務上の死亡でなければ半年分に相当する額です。その基準を超える部分が、退職手当金等として相続税の対象になります。

比較の際に分けて確認したい事項は次のとおりです。

  • 弔慰金等として受け取った金額と、そのうち実質上退職手当金等に当たる部分
  • 被相続人の死亡が業務上の死亡に当たるかどうか
  • 死亡当時の普通給与の内容と金額

支給額や普通給与額が分からない段階では、基準を超える金額を確定できません。死亡の事情も未確認なら、3年分と半年分のどちらを使うか決めず、確認待ちの事項として残します。国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」では、実質上の退職手当金等を分けた後に、死亡の事情に応じた基準と比べる取扱いを確認できます。

参照先(弔慰金等の名目でも退職手当金等として相続税の対象になる部分を確認できます。/実質上の退職手当金等を区分した後、超過部分をどう扱うか確認できます。/業務上の死亡の場合に用いる弔慰金等相当額を確認できます。/業務上の死亡でない場合に用いる弔慰金等相当額を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

SECTION 10

対象になる部分は相続税の計算でどう扱う?

弔慰金等のどの部分が相続税の対象になるかという判定と、相続税の計算で各人の課税価格を求めることは、別の段階です。雇用主などからの支給に実質上退職手当金等に当たる部分があるかを確かめ、残る部分に基準を超える額があるかを見た後で、相続税の一般的な計算に位置付けます。対象になる部分を見つけただけで、受け取った人の税額が決まるわけではありません。

各人の課税価格は計算の出発点

相続税の計算では、まず財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。課税価格は、弔慰金等として受け取った額そのものを指す言葉ではありません。支給に関する区分を終えても、各人の課税価格という計算上の金額を別に求める必要があります。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」では、この計算順序を確認できます。

たとえば支給通知に受取額が記載されていても、その数字だけを各人の課税価格として扱うことはできません。個別の支給内容や、財産を取得した人ごとの計算に必要な内容が確認できていなければ、個別の課税価格や相続税申告の要否も確定しません。次に税率を考える際も、受取額と税率を当てはめる金額を混同しないことが大切です。

参照先(弔慰金等の名目でも退職手当金等として相続税の対象になる部分を確認できます。/実質上の退職手当金等を区分した後、超過部分をどう扱うか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」

参照先(相続税の計算で、まず取得者ごとの課税価格を求める順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 11

相続税の税率を受取額に直接掛けてよい?

いいえ。弔慰金等の受取額にも、各人が実際に取得した財産にも、相続税の税率を直接掛けるわけではありません。相続税の総額を計算する際は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分によりあん分した「法定相続分に応ずる取得金額」に税率を適用します。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で全体の手順を、国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」で税率を適用する金額を確認できます。

税率を当てはめる段階と、各人へ割り振る段階

法定相続分に応ずる取得金額は、各人が実際に受け取った弔慰金等の金額とは異なります。税率を用いて相続税の総額を計算した後、その総額を各人の課税価格に応じて割り振り、各人ごとの税額を計算します。この割り振りの順序は、国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で確認できます。

参照先(相続税の税率をどの金額に適用するか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

参照先(相続税の総額から各人ごとの税額を計算する順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 12

弔慰金の区分と相続税申告のご相談について

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、勤務先などから弔慰金等を受け取った場合は、支払者、支給の根拠、死亡の事情、死亡当時の普通給与について、分かっている内容をお知らせください。支給通知などで確認できたことと、まだ確認できていないことを分けて伝えると、何から確かめるか相談しやすくなります。金額や死亡の事情が分からない項目を、推測で埋める必要はありません。

相続税申告について確認したいこと

宮伸一税理士事務所は、相続税申告をサービスとして案内しています。弔慰金等の支給内容を踏まえて、どの情報を先に確かめたいか、相続税申告に関してどのような点が気になっているかをお伝えいただけます。ただし、個別案件への対応可否や、その相続について相続税申告が必要かどうかは、事前に確定するものではありません。

支給の根拠となる規定が手元にあるか、普通給与についてどこまで判明しているかも、分かる範囲でお知らせください。確認待ちの項目があれば、その確認先や確認予定を添えることで、事務所と確認の順番を整理できます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(相続税申告について相談できるサービスの案内を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

FAQ

よくある質問

勤務先から「弔慰金」として振り込まれました。全額を相続税の計算から外せますか?

現時点では判断できません。勤務先などからの支給には、実質上退職手当金等に当たる部分や、弔慰金等に相当する金額を超えて相続税の対象になる部分があり得るため、支給の根拠と死亡時の事情を確認してください。

支給規定が見当たらない場合、退職手当金等に当たるか確認できませんか?

いいえ、規定が見当たらないというだけで確認を終えることはできません。規定等に基づかない支給では、亡くなった方の地位や功労、類似する事業で同様の地位にある方への支給額等を勘案するため、支払者に支給の経緯を確認してください。

弔慰金等の金額を比べるとき、基本給だけを普通給与として見ればよいですか?

いいえ、普通給与には給料のほか、扶養手当や勤務地手当なども含まれます。死亡当時の給与と手当の内訳を確認し、業務上の死亡かどうかに応じた金額と照らし合わせてください。

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