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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の相続手続きで使う署名証明|書類の取得先

相続手続き全般

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、海外に住む関係者の署名証明を求められたとき、「熊本市内のどこで取れるのか」と迷うかもしれません。外務省が案内する署名証明は、海外の在外公館で、領事の面前で行った署名などを証明するものです。書類を求められた人と、海外で申請する人を分けて考えることが、取得先を確かめる出発点になります。

署名証明には、署名した文書と証明書を綴り合わせる形式と、署名を単独で証明する形式があります。どちらが必要かは提出先の意向によるため、申請前に提出先へ確認します。そのうえで、証明を受ける在外公館へ申請方法を問い合わせましょう。相続税申告の検討は、署名証明の取得とは別の確認事項です。

SECTION 01

熊本市で署名証明を求められたら、取得先はどこか

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられた後、海外在住の関係者について署名証明を求められた場合、熊本市にいるご家族が提出の準備をすることと、海外の本人が証明を申請することは分けて考えます。日本の在外公館は海外に所在し、その国で生活する日本人からの申請に基づいて証明書を発給しています。

提出する側と申請する側を分けて確認する

署名証明は、日本に住民登録をしていない海外在留者に対し、日本での手続のため、印鑑証明に代わるものとして発給されます。ご家族は誰について証明を求められているのかを確認し、その人が海外で申請することを前提に、提出先に必要な形式を確かめてください。熊本市で提出の準備を進めていても、署名証明の申請先と提出先は同じではありません。

参照先(証明を申請する場所と対象者を確かめる。/署名証明の対象と役割を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 02

署名証明で証明されるのは何か

署名証明が証明するのは、申請者の署名または拇印が、確かに領事の面前で行われたということです。海外にいる方の署名が必要と言われたときは、まず「誰の、どの署名について証明を求められているのか」を提出先に確かめると、確認する対象を絞れます。

証明の対象は署名や拇印を行った場面であり、書類に書かれた相続の内容そのものを証明するわけではありません。署名証明を取得することと、提出する書類の内容について判断を受けることは別です。証明書があれば相続手続全体の確認が済むものとして扱わず、署名する文書と証明書の組み合わせ方を次に確かめます。

参照先(証明される行為を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 03

署名する文書と証明書を綴り合わせるのはどの形式か

形式1は私文書と証明書を一緒にする方法

署名証明の形式1では、申請者が領事の面前で私文書に署名します。在外公館が発行する証明書と、その署名した私文書を綴り合わせ、割り印をする方法です。署名する文書がある場合に、文書と証明書がどのような形で組み合わされるのかを理解する手がかりになります。

提出する予定の文書について形式1を指定されたなら、証明書だけを独立したものと考えず、領事の面前で署名する私文書と一体になる形式だと伝えて確認します。ただし、形式1という方法があることと、今回の提出先が形式1を求めていることは別です。提出する文書があるというだけで、この形式に決めないでください。

参照先(署名済みの文書と証明書を組み合わせる形式を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 04

署名だけを単独で証明する形式は何か

形式2では署名を単独で証明する

署名証明の形式2は、申請者の署名を単独で証明する方法です。形式1のように、署名した私文書と在外公館の証明書を綴り合わせて割り印する方法とは、証明書と文書の組み合わせ方が異なります。提出先から「署名だけを単独で証明する形式」と案内された場合は、形式2を指すのか確認すると、形式名だけで行き違うことを避けられます。

形式2の説明から、手元にある文書をどのように提出すればよいかまで決めることはできません。まずは、求められているのが署名を単独で証明する方法かどうかを提出先に尋ねてください。形式を取り違えないためには、「形式2」という名称と「署名を単独で証明する」という内容を併せて伝えると分かりやすくなります。

参照先(署名を単独で証明する形式を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 05

どちらの形式が求められるかは誰に聞くか

形式1と形式2のどちらを使うかは、署名証明を提出する先の意向によります。海外の方が申請を進める前に、熊本市にいるご家族が提出先へ求める形式を確認し、その回答を申請者に伝える順序で考えてください。在外公館が発給する証明の形式を知っているだけでは、今回の提出先が求める形式は決まりません。

提出先には文書との組み合わせ方を尋ねる

形式を確認するときは、次の違いを示して尋ねると具体的です。

  • 領事の面前で署名した私文書と証明書を綴り合わせ、割り印する形式1を求めているか。
  • 申請者の署名を単独で証明する形式2を求めているか。

回答が得られるまでは、どちらかを推測して申請者に伝えないことが大切です。提出先で形式を確かめた後、その内容を海外で申請する本人と共有すれば、申請前に確認すべき点を分けて考えられます。

参照先(署名済みの文書と証明書を組み合わせる形式を確かめる。/署名を単独で証明する形式を確かめる。/形式を決める前に確認する相手を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 06

日本国籍がない元日本人も申請できるか

署名証明を申請できるのは、原則として日本国籍を有する方です。海外在住というだけで申請できると判断せず、証明を受ける本人の国籍に関する条件を確認してください。一方、日本国籍を失った元日本人についても、遺産相続手続などの際に発給できるケースがあります。

元日本人の場合は申請先に発給条件を確かめる

元日本人の場合、所定の書類を持参することが関係しますが、遺産相続手続に使うからといって一律に発給されるとはいえません。証明を受けようとする在外公館へ、本人の事情を伝え、発給条件と必要書類を直接確認してください。ご家族は提出先から確認した形式を本人に伝え、本人は申請先で自分に当てはまる条件を確かめる、というように確認相手を分けると整理しやすくなります。

参照先(国籍に関する発給条件と元日本人の場合の例外を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 07

熊本市の家族が代理で申請できるか

熊本市にいるご家族が、海外在住の申請者に代わって署名証明を申請することはできません。署名証明では、申請者が領事の面前で署名または拇印を行う必要があるため、本人が在外公館へ出向いて申請します。代理申請も郵便申請もできない点を踏まえ、本人が来館できるかを先に確かめてください。

本人の署名が必要な理由

家族が日本で書類を取りまとめる場合でも、領事の面前で署名する行為を家族が代わることはできません。外務省ホームページの「在外公館における証明」では、この本人による署名または拇印を理由として、本人の来館が必要と案内しています。日本にいる家族が申請書類を送るだけで取得できるものとして予定を立てず、海外にいる本人に来館の必要を伝えましょう。

参照先(本人の来館が必要か、代理・郵便で申請できるかを確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 08

申請方法や手数料はどこで確かめるか

本人が来館する必要が分かったら、申請方法、手数料、必要書類の詳細は、証明を受けようとする在外公館へ直接問い合わせます。外務省ホームページの「在外公館における証明」も、各種証明の詳細についてその公館への問い合わせを案内しています。海外在住というだけで、どの公館でも同じ金額や申請方法だと考えないことが大切です。

問い合わせ先を決めてから詳細を尋ねる

ご家族が別の在外公館で聞いた手数料や手続きを、そのまま申請者に当てはめることは避けてください。申請者が証明を受ける在外公館を確認し、その公館に申請方法や必要書類、手数料を尋ねると、どの情報を基に準備するかが明確になります。予約方法や発給までの期間についても、一律に決めつけず、申請者の事情を伝えて同館に確認するのがよいでしょう。

参照先(申請方法や費用の詳細を問い合わせる先を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 09

在外公館への問い合わせ前に何を確かめるか

在外公館へ申請方法を尋ねる前に、日本で署名証明を提出する相手から、求められる形式を確認してください。署名証明には、領事の面前で署名した私文書を証明書と綴り合わせる形式と、署名を単独で証明する形式があります。どちらにするかは提出先の意向によるため、申請者や家族だけで選んで準備を進めないようにします。

提出先と在外公館に尋ねることを分ける

  • 提出先には、求める署名証明の形式を確認する。
  • 証明を受ける在外公館には、申請方法、手数料、必要書類などの詳細を確認する。

提出先から形式を示されたら、その内容を海外の申請者に伝え、本人が証明を受ける在外公館に申請の詳細を尋ねられるようにしておくとよいでしょう。提出先が求める形式と公館での申請手順は、確認する相手が異なります。形式について回答を待っている場合は推測で選ばず、提出先に確認してから進めてください。

参照先(形式を決める前に確認する相手を確かめる。/申請方法や費用の詳細を問い合わせる先を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

SECTION 10

署名証明を取れば相続税申告の判断も済むか

いいえ。海外在住の方が署名証明を取得しても、それだけで相続税申告の要否が決まるわけではありません。署名証明の申請と、亡くなった方の相続について相続税申告が必要かを確認することは、別の話として扱ってください。

要否の目安と申告の説明は別に確認する

国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額などを入力し、相続税申告のおおよその要否を判定するためのものです。相続税の申告書を作成するものではないため、判定結果を得たことと申告書の準備が済んだことを混同しないでください。

相続税申告について調べる際は、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」も確認先になります。同手引には相続税申告に関する説明が掲載されています。署名証明の取得状況とは分けて、相続税申告について何を確認したいのかを整理しましょう。

参照先(相続税申告の要否を確認する入口の用途を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(相続税申告の説明を確認できる手引の範囲を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 11

相続税申告の手引は亡くなった年に合っているか

国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」を見るときは、亡くなった方の年と手引の対象年が合っているかを確かめてください。令和8年分用は、原則として令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった方に係る相続税申告を説明するものです。令和8年以外に亡くなった方の相続に、そのまま当てはめないようにします。

対象年と法令の基準日を見分ける

この令和8年分用の手引は、令和8年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。「令和8年分用」という対象年と、作成の基準となる法令の日付は別の情報です。ご家族が手引を見ながら相談内容をまとめる場合も、まず亡くなった年を確認し、参照している手引の年を伝えられるようにしておくと、異なる年の説明を混ぜずに済みます。

参照先(相続税申告の説明を確認できる手引の範囲を確かめる。/手引が対象とする相続の年と法令の基準日を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 12

海外在住の方の署名証明と相続税申告についてのご相談

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、海外在住の方の署名証明を求められた場合は、まず提出先から示された形式を確認してください。申請方法、手数料、必要書類などは、申請者が証明を受ける在外公館に直接確認します。まだ回答を得ていない事項があれば、確認待ちとして区別しておくと、相続税申告について相談する際にも状況を伝えやすくなります。

相続税申告についてお知らせいただきたいこと

宮伸一税理士事務所は、熊本県内の相続税申告を取扱領域としています。ご相談の際は、亡くなった方について把握していることに加え、提出先から示された署名証明の形式や、在外公館に確認できた申請の状況をお知らせください。相続税申告について何から確認するかを一緒に整理できます。

署名証明の発給条件や申請の詳細は在外公館に、提出先が求める形式はその提出先に確認する事項です。事務所へのご相談は相続税申告に関する内容として、分かっていることと未確認のことを分けてお伝えください。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(形式を決める前に確認する相手を確かめる。/申請方法や費用の詳細を問い合わせる先を確かめる。):外務省ホームページの「在外公館における証明」

FAQ

よくある質問

署名する書類がまだ手元にありません。形式1で申請できますか?

現時点では判断できません。形式1は、領事の面前で署名した私文書と証明書を綴り合わせる方法です。まず提出先に求める形式と対象の文書を確認し、その結果を証明を受ける在外公館へ伝えて申請方法を確かめてください。

海外在住の本人に代わり、熊本市の家族が郵送で申請できますか?

いいえ。署名証明は申請者本人が公館に出向き、領事の面前で署名などを行う必要があり、代理申請や郵便申請はできません。本人が証明を受ける在外公館に申請方法を確認してください。

以前は日本国籍だった方も、相続手続で署名証明を取得できますか?

現時点では判断できません。元日本人については、所定の書類を持参すれば遺産相続手続などの際に発給できるケースがあります。本人の状況を伝え、発給条件と持参する書類を証明を受ける在外公館に確認してください。

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