ご家族が長年大切にしてきた掛け軸、屏風、茶道具、焼き物、絵画などを受け継ぐことになったとき、多くの方は「これは相続税の申告で何か書かなければならないのか」「いくらとして扱えばよいのか」という二つの疑問を持たれます。熊本市で相続を迎えた方の中には、預貯金や不動産の手続きは見通しが立ったものの、床の間や蔵に残された品物の扱いだけが決まらないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
書画骨董は、預貯金のように残高証明で金額が決まるものではありません。不動産のように路線価や倍率で計算する仕組みとも異なります。そのため、何から手を付ければよいのかが分かりにくく、整理が後回しになりやすい財産です。
この記事では、令和8年(2026年)11月4日時点で国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」などに掲載されている内容をもとに、書画骨董と美術品の評価について、確認の手順と申告準備までの進め方を順番に整理します。
なお、評価額の結論は品物ごとの事情で変わります。この記事は、ご自身の状況を整理し、税理士への相談を進めやすくするための下準備としてお読みください。
SECTION 01
書画骨董や美術品は相続税の課税対象になりますか
はい。書画や骨とうは、相続税の課税対象となる財産に含まれます。
ここで確かめておきたいのは、「美術品」という言葉と「書画・骨とう」という言葉が、必ずしも同じ範囲を指すとは限らないという点です。同じページでは、貴金属、宝石、家庭用財産、自動車も書画・骨とうと並べて挙げられています。お手元の品物が書画・骨とうにあたるのか、家庭用財産や貴金属・宝石として整理するのがよいのかは、品物の性質を見て判断することになります。
ただし、評価の原則については、同じページで貴金属、宝石、家庭用財産、自動車、書画・骨とうをまとめて「原則として、売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。」と説明されています。どの区分に整理するにしても、売買価額や専門家の意見を手がかりにするという考え方は共通しています。
受け継いだ方が最初にすることは、品物を一つずつ挙げ、それぞれを財産の一覧に載せることです。金額が小さそうに見えるものでも、一覧から外すかどうかを自分だけで決めずに、まず書き出しておくことが確認の出発点になります。
SECTION 02
財産評価基本通達では書画骨とう品の評価がどう定められているか
書画骨董の評価の根拠となるのは、国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135です。
この135では、書画骨とう品の評価を、次の二つの区分に分けて定めています。
- (1) 書画骨とう品の販売業者が有するもの/評価の定め:133(たな卸商品等の評価)の定めによって評価する
- (2) (1)以外の書画骨とう品/評価の定め:売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する
つまり、同じ掛け軸や茶碗であっても、それを持っていたのが書画骨とう品の販売業者かどうかで、適用される定めが変わります。ご家族が骨董店や画廊などを営んでいた場合には(1)の区分を、そうでない場合には(2)の区分を、まず確かめることになります。
多くのご家庭で問題になるのは、趣味や家の伝来として持っていた品物です。こうした品物は(2)の区分にあたるかを確かめ、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するという流れになります。
ここで大切なのは、135が「この表の金額を使う」「この計算式で求める」といった決まった数字を示していないことです。不動産や上場株式のように公表された数値から機械的に求める仕組みではなく、個々の品物について、売買の例や精通した人の意見を集めて考える仕組みになっています。この点が、書画骨董の評価で手順を丁寧に踏む必要がある理由です。
参照先:国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 03
販売業者が持っていた品物とそれ以外を分けて確認する
評価の手順の最初の分かれ目は、亡くなった方が書画骨とう品の販売業者として品物を持っていたかどうかです。国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135の(1)は、販売業者が有するものについて、133(たな卸商品等の評価)の定めによると定めています。
133は、たな卸商品等の評価の定めで、商品については、販売業者が課税時期に販売する場合の価額から、適正利潤の額、販売までに負担すると認められる経費の額、納付すべき消費税額を控除した金額によって評価すると定められています。販売業者の品物は、売り物として扱われているため、商品の評価の考え方が当てはめられているということです。
一方、販売業者でない方が持っていた品物は、135の(2)により、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ご家庭の床の間に飾られていた掛け軸や、趣味で集めた陶磁器は、通常こちらの区分を前提に確認を進めることになります。
確認が難しくなるのは、たとえば次のような場合です。
- 亡くなった方が骨董店を営みながら、個人の収集品も持っていた場合
- 以前は販売業をしていたが、相続の時点では廃業していた場合
- 店の在庫と自宅の所蔵品が同じ場所に保管されていた場合
こうした場合は、どの品物がどちらの区分にあたるかによって評価の定めが変わるため、品物ごとに保管場所や帳簿の記載を確かめる必要があります。ご自身で区分を決めてしまう前に、事業の記録と品物の一覧を並べて税理士と確認することをおすすめします。
参照先:国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 04
売買実例価額と精通者意見価格等を参酌するという考え方
販売業者以外が持っていた書画骨とう品について、国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価すると定めています。
二つのページを並べて読むと、評価の手がかりは大きく二つあることが分かります。一つは、実際にどのような価額で売買されているかという売買の例です。もう一つは、その分野に詳しい人の意見です。「参酌して」という言葉のとおり、こうした材料を参考にしながら評価額を考えることになります。
ここで注意すべきなのは、どちらか一つの材料だけで評価額が自動的に決まるとは書かれていないことです。通達の文言にも「等」が付いており、売買実例価額と精通者意見価格の二つだけに限った書き方にはなっていません。
そのため、評価の準備では、次のような観点で材料を集めることになります。
- 同じ作者、同じ種類、近い状態の品物が、どのような価額で売買された例があるか
- その分野に詳しい人が、その品物についてどのような意見を持っているか
- 品物の状態、来歴、付属品など、価額に関わりそうな事実が何か
どの材料をどの程度重く見るかは、品物の種類や集められた材料の内容によって変わります。集めた材料をそのまま評価額として使えるかどうかは、相続税の申告全体を見渡しながら判断する必要があるため、材料がそろった段階で税理士に見てもらうのが確実な進め方です。
参照先:国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 05
評価した金額は相続税の計算のどこに入るのか
書画骨董の評価額が決まると、その金額は相続税の計算の最初の段階で使われます。相続税の計算の全体の流れは、国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」に順を追って示されています。
まず、相続や遺贈などで財産を取得した人ごとに、取得した財産の価額をもとに課税価格を計算します。書画骨董の評価額は、ここで取得した財産の価額の一部として加わります。そこから債務や葬式費用を差し引くなどして、各人の課税価格を求めます。
次に、各人の課税価格を合計した課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいうとされています。
そのうえで、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して、それぞれの取得金額を計算し、税率を掛けて算出税額を出します。その合計が相続税の総額です。最後に、相続税の総額を各人の課税価格の割合に応じて割り振り、税額控除などを差し引いて各人の納付税額を求めます。
この流れから分かるとおり、書画骨董の評価額は、課税価格の合計額を通じて、相続税がかかるかどうか、かかる場合にいくらになるかの両方に関わります。また、どの相続人がその品物を取得するかによって、各人の課税価格と税額の配分も変わります。評価と遺産分割の話し合いは、切り離さずに並行して確認することが大切です。
参照先(相続税の計算):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」
SECTION 06
相続税の税率と速算表で確かめておきたいこと
各人の法定相続分に応じた取得金額に掛ける税率は、国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」に速算表として示されています。このページは令和8年4月1日現在の法令等に基づいて掲載されています。
- 1,000万円以下/税率:10%/控除額:なし
- 1,000万円超から3,000万円以下/税率:15%/控除額:50万円
- 3,000万円超から5,000万円以下/税率:20%/控除額:200万円
- 5,000万円超から1億円以下/税率:30%/控除額:700万円
- 1億円超から2億円以下/税率:40%/控除額:1,700万円
- 2億円超から3億円以下/税率:45%/控除額:2,700万円
- 3億円超から6億円以下/税率:50%/控除額:4,200万円
- 6億円超/税率:55%/控除額:7,200万円
この表は、評価が終わった後の計算で使うものです。書画骨董をいくらと評価するかの根拠ではありません。評価の根拠は、あくまで国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135です。
速算表を見ると、取得金額が大きくなるほど高い税率が適用される段階的な仕組みになっていることが分かります。ほかの財産が多いご家庭では、書画骨董の評価額が加わることで、適用される税率の段階が変わる可能性もあります。
参照先(相続税の税率):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」/国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 07
相談前に整理したい資料と事実関係
書画骨董の評価を税理士に相談するとき、事前に資料と事実関係を整理しておくと、確認がスムーズに進みます。
品物ごとに整理したい情報
- 品物の一覧(種類、作者名や銘、題名、大きさ、点数)
- 品物の写真(全体、署名や落款、箱書き、傷や汚れの部分)
- 保管場所(自宅、蔵、貸金庫、店舗など)
- 箱、鑑定書、由来書など、品物に付いている書類や付属品
- 購入したときの領収書や購入先の記録が残っている場合はその写し
- 過去に売却や査定の話があった場合は、その時期と内容の記録
持ち主と相続に関する事実関係
- 亡くなった方が書画骨とう品の販売業を営んでいたかどうか、営んでいた場合はその期間
- 事業をしていた場合は、帳簿や在庫の記録
- 品物の一部を生前に家族へ渡していたかどうか
- どの相続人がどの品物を受け継ぐ予定か、話し合いの状況
- 預貯金、不動産、有価証券、債務など、ほかの財産債務の概要
品物の一覧と写真は、評価の材料を集める際の基本になります。販売業の有無は、国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135の(1)と(2)のどちらにあたるかを確かめるために欠かせない事実です。また、ほかの財産債務の概要が分かると、書画骨董の評価額が相続税の計算全体にどの程度関わるかを見通しやすくなります。
すべての資料がそろっていなくても相談は始められます。分かる範囲で書き出し、不明な点は「不明」と記しておくことが、確認を前に進めるための現実的な方法です。
参照先:国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 08
確認から申告準備までの進め方
ここまでの内容を、確認から申告準備までの順序としてまとめます。書画骨董の評価は、品物を見つけた順に思いつきで進めるよりも、次の順番で一つずつ確かめていく方が、抜けや手戻りを防ぎやすくなります。
- 1 洗い出し/確認すること:自宅、蔵、貸金庫などを確認し、品物を一覧と写真で記録する
- 2 区分の確認/確認すること:書画・骨とうにあたるか、家庭用財産や貴金属・宝石として整理するかを確かめる
- 3 持ち主の確認/確認すること:亡くなった方が販売業者として持っていたか、それ以外かを確かめる
- 4 材料の収集/確認すること:売買の例や、その分野に詳しい人の意見など、評価の手がかりを集める
- 5 評価額の検討/確認すること:集めた材料を参考に、税理士と評価額を検討する
- 6 計算への反映/確認すること:評価額を財産の一覧に入れ、相続税の計算全体を確かめる
- 7 分割と申告準備/確認すること:誰が取得するかを話し合い、申告書の作成に進む
区分と持ち主の確認を先に行う理由
この順序で特に大切なのは、2と3の確認を4より先に行うことです。区分や持ち主の事情によって、国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135のどの定めを使うかが変わるため、先に材料を集めても、使い方が定まらないことがあります。
また、6の段階で相続税の計算全体を見ると、書画骨董の評価額が申告の要否や税額にどの程度関わるかが分かります。
参照先:国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 09
制度改正と個別事情で注意すべき点
書画骨董の評価そのものは、国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135に基づいて考えます。ただし、評価の後の相続税の計算には、時期によって取扱いが変わる部分があるため、注意すべき点を押さえておく必要があります。
相続税の計算で時期によって変わる取扱い
相続税の計算を示した国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」は、令和8年4月1日現在の法令等に基づいて掲載されています。このページでは、暦年課税に係る贈与によって取得した財産を課税価格に加える加算対象期間について、被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は相続開始前3年以内となると説明されています。また、相続時精算課税適用財産については、令和6年1月1日以後の贈与により取得したものについて、相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を課税価格に算入すると示されています。
書画骨董を生前に家族へ贈っていた場合には、こうした贈与財産の取扱いが関わってくる可能性があります。いつ、誰に、どの品物を渡したかによって確認すべき内容が変わるため、時期と相手を記録しておくことが大切です。
個別事情で専門家の確認が必要になる場面
このほか、個別事情で専門家の確認が必要になるのは、次のような場面です。
- 販売業者の在庫と個人の所蔵品が混在している場合
- 品物の区分(書画・骨とう、家庭用財産、貴金属・宝石など)の判断に迷う場合
- 集めた売買の例や意見の内容が、品物ごとに大きく異なる場合
- 相続人の間で、品物の取得や評価額について意見が分かれている場合
いずれの場合も、ご自身の判断だけで結論を固定せず、資料を持って税理士に確認することが、後の手戻りを防ぐ近道です。
参照先(相続税の計算):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」/国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 10
鑑定書がなければ評価は進められませんか
現時点では判断できません。品物の種類や手元にある材料によって、必要な確認が変わるためです。
国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135は、販売業者以外が持つ書画骨とう品について、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価すると定めています。このページは、特定の書類が必ずなければならないとは書いていません。
一方で、精通者意見価格等は評価で参酌するものとして挙げられています。手元に以前の鑑定書や由来書がある場合は、それ自体が品物について確認するための材料になります。鑑定書がない場合でも、品物の写真、箱書き、購入時の記録などを整理しておけば、どのような材料を追加で集めるべきかを税理士と相談しながら決めることができます。
確かめておきたいのは次の三点です。
- 手元に、品物について書かれた書類や記録がどこまで残っているか
- その品物について、売買の例や詳しい人の意見を集められる見込みがあるか
- 相続税の計算全体の中で、その品物の評価額がどの程度の重みを持つか
これらを整理したうえで、追加の材料が必要かどうかを判断する流れが現実的です。
参照先:国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
SECTION 11
書画骨董と美術品の評価を含む相続税申告のご相談について
書画骨董と美術品の評価は、国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135に沿って、持ち主の区分を確かめ、売買の例や専門家の意見を集めながら考えるものです。決まった表や計算式で一律に求める仕組みではないため、品物ごとの事情を丁寧に確かめることが欠かせません。自己判断で評価額を固定してしまう前に、整理した資料をもとに税理士へ相談することをおすすめします。
宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」にあるとおり、宮伸一税理士事務所では、熊本県内のお客様を対象に、相続財産の調査と確認、不動産や金融資産の評価、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成と税務署への提出を行っています。申告書の作成にあたっては、書面添付による申告書の作成にも対応しており、相続登記などの不動産の手続きは、提携する司法書士等の専門家をご紹介しています。担当は所長税理士が直接行います。
初回のご相談は無料で、財産の内容を確認したうえで見積書を作成します。見積書をご確認いただき、ご了承いただいてから正式なご契約となりますので、相談したら断れないということはありません。相続税シミュレーションをご利用後に申告をご依頼いただく場合は、シミュレーションの費用を申告報酬から値引きしています。
対応時間は原則として平日の9時から18時です。土日のご相談をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。床の間や蔵に残された品物の扱いに迷われている方は、品物の一覧や写真など分かる範囲の資料をお手元にご用意のうえ、ご相談の際にお持ちください。
参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」/国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」
FAQ
よくある質問
書画骨董は相続税の計算でどのように評価しますか
国税庁ホームページの「財産評価基本通達(書画骨とう品の評価)」に掲載されている135では、販売業者が有するもの以外の書画骨とう品は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するとされています。
販売業者が持っていた書画骨董も同じ評価ですか
いいえ。同じ135では、書画骨とう品の販売業者が有するものは、133(たな卸商品等の評価)の定めによって評価するとされています。
評価した金額は相続税の計算のどこで使われますか
国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」に示されている相続税の計算の流れのうち、財産を取得した人ごとの課税価格を出す段階で使われます。税率は国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」の速算表で確かめます。
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