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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本の家庭用財産と自動車の評価|確認手順と進め方

相続税・相続手続き

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられた後、住まいに残る品物や自動車を、相続税の計算でどう扱えばよいか迷うことがあります。購入時の価格や見た目だけで現在の価額を決めず、まず品物ごとに何を確認できるか整理することが大切です。

家庭用の品物には、一定の条件を満たすと世帯ごとにまとめて評価できるものがあります。一方、一般動産の価格は売買実例価額などを参酌して評価するのが原則です。自動車を含め、評価単位と価格の根拠を順に確かめ、分からない項目を残したまま相続税申告の要否を決めないための考え方を見ていきます。

SECTION 01

家庭用の品物と自動車は、何から確認する?

熊本県内にお住まいだったご家族が亡くなり、その家に残された品物や自動車を相続税の計算にどう反映するか考えるときは、まず品物ごとに何があるかを確かめます。見つかった品物についても、亡くなった方のものか、ほかの方のものかが未確認なら、評価額を確定せず確認待ちとして分けておきます。

品物を把握した後に、適用する評価規定を確かめる

相続税の計算に用いる動産のうち、一般動産に当たるものは原則として1個または1組ごとに評価します。ただし、設備など別の評価規定の対象となるものは、一般動産として扱う範囲から除かれます。家庭内にあるというだけで一般動産と決めず、品物ごとに適用する評価規定を確かめることが、価格を調べる前の出発点です。自動車についても、個別の品物に適用する規定を確認する前に、一般動産としての評価額を決めることはできません。

参照先(一般動産を何個または何組ごとに評価するか確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 02

評価は1個ずつ、それとも1組で考える?

一般動産に当たることを確認できた品物は、相続税の計算上、原則として1個または1組を単位に評価します。「1組」として扱うかどうかは、品物の名前だけで一律に決めず、実際に評価する対象を個別に確かめます。同じ場所に置かれている品物を、置き場所が同じという理由だけでまとめて評価するものではありません。

価格を調べる前に、数える単位をそろえる

例えば、手元の情報を整理するときは、どの品物について価格を確認しようとしているのかを明確にすると、別の品物の価格との取り違えを避けられます。一方、組として扱う可能性がある品物は、その構成も確かめてから評価単位を考えます。一般動産でも、一定の家庭用動産などには一括評価できる取扱いがあるため、原則の評価単位を確認したうえで、その条件に当たるかを別に検討します。

参照先(一般動産を何個または何組ごとに評価するか確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 03

家庭用の少額品をまとめて評価できる条件は?

家庭用の品物をすべて1点ずつ評価しなければならないとは限りません。一般動産に関する取扱いでは、家庭用動産などで、1個または1組の価額が5万円以下のものについて、それぞれ一括して一世帯などごとに評価することができます。ここで確かめる5万円以下という条件は、世帯全体の価額ではなく、まず個々の品物または組の価額についての条件です。

「まとめられる品物」と「確認待ちの品物」を分ける

一括評価は、条件を満たす品物について「できる」という取扱いであり、家庭内のすべての品物に当てはめるものではありません。1個または1組の価額が5万円を超える品物まで、この条件によって一括評価できるとはいえません。価額がまだ分からず条件に当たるか判断できない品物も、少額だと推測してまとめず、個別に確認する対象として残しておきます。

参照先(少額の家庭用動産を世帯ごとにまとめて評価できる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 04

中古の品物の価額は何を手掛かりにする?

評価単位を確かめた後、一般動産として評価する品物の価額は、原則として売買実例価額や精通者意見価格などを参酌します。中古の品物について価格を探す際も、見つけた一つの取引価格をそのまま別の品物の価額と決めるのではなく、評価する品物について何が分かっているかを確かめる必要があります。

価格の手掛かりと、まだ分からないことを分ける

売買実例を確認できたとしても、その価格が手元の品物を評価する手掛かりになるかは個別に考えます。精通者の意見に基づく価格がある場合も、どの品物について示された価格なのかを確かめます。熊本県内にある家庭用の品物や自動車について、地域や品目名だけから共通の価額を決めることはできません。売買実例価額や精通者意見価格などが明らかでない品物は、分かっている品物と混ぜず、別の評価方法を検討する対象として整理します。

参照先(一般動産の価額を判断するときに参酌する価格を確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 05

売買実例が見つからない品物はどう評価する?

一般動産の売買実例価額や精通者意見価格などが明らかでない場合には、別の評価方法が定められています。その品物と同種・同規格の新品について、課税時期の小売価額を基にし、製造の時から課税時期までの期間に応じた償却費の額の合計額、または減価の額を控除して評価する方法です。売買実例価額などが明らかな品物について、初めからこの方法に置き換えるものではありません。

新品の価格を調べる前に、品物の条件を確かめる

新品なら何でも比較対象になるわけではなく、評価する品物と同種・同規格であること、確認する小売価額が課税時期のものであることが必要です。手元の品物の仕様や課税時期が分からないまま、現在見つけた新品の価格から評価額を決めることは避けます。対応する新品の価格を確認できたか、なお確認が必要かを品物ごとに分けておけば、控除額を考える段階でも前提を取り違えずに済みます。

参照先(取引価格などが明らかでない一般動産の評価方法を確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 06

新品の価格から差し引く額はどう考える?

売買実例価額や精通者意見価格などが明らかでない一般動産について、新品の小売価額から償却費を控除する方法を用いる場合、償却費の計算には定められた耐用年数と償却方法を使います。耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数、償却方法は定率法です。どの品物にも同じ年数や同じ控除額を当てはめるという意味ではありません。

品目ごとの前提がそろってから控除額を考える

具体的な耐用年数は、評価する品物について確認する必要があります。また、償却費を用いる計算なのかも確かめずに、新品の価格から一定額を差し引くことはできません。自動車についても、適用する評価規定や価格の情報が未確認なら、耐用年数と定率法だけで評価額を示すことはできません。分かっている品目と、規定や価格の確認が残る品目を分けて考えます。

参照先(償却費を計算する際に用いる耐用年数の定めを確認できます。/償却費を計算する際の償却方法を確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 07

自動車の価格を確認するとき、何を分けて考える?

車の区分と価格情報は別々に確認する

自動車の価格を考える前に、その車が相続税の評価上、一般動産として扱うものかを確認します。国税庁ホームページの「第1節 一般動産」にある評価単位と評価方法は、一般動産に該当する場合の取扱いです。車であればすべて同じ規定で評価できる、と決めてから価格を探す順序にはしません。

一般動産に該当する場合、原則として1個または1組ごとに評価し、売買実例価額や精通者意見価格などを参酌します。車種や状態が分からなければ、見つけた価格がその車を評価する際の参考になるかも判断できません。まず対象の車について分かっていることと、確認できた価格情報を分けておくと、何を確かめる必要があるか見えやすくなります。

売買実例価額や精通者意見価格などが明らかでない一般動産には、同種・同規格の新品の課税時期における小売価額から、所定の償却費または減価の額を控除する方法が定められています。この方法を考える場合も、新品の価格や対象の車の状態を推測で補わず、確認待ちのまま区別します。

参照先(一般動産を何個または何組ごとに評価するか確認できます。/一般動産の価額を判断するときに参酌する価格を確認できます。/取引価格などが明らかでない一般動産の評価方法を確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 08

評価した価額は相続税の計算のどこに入る?

評価した価額と取得者ごとの計算

家庭用の品物や自動車の評価を確認するのは、相続税の計算に反映する価額を考えるためです。一般的な計算では、国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」が示すように、まず財産を取得した人ごとの課税価格を計算します。品物の評価が終わっただけで、相続税額まで決まるわけではありません。

この段階では、評価した品物について、誰の課税価格に算入するかも確認が必要です。品物ごとの価額が分かっていても、取得した人が確認できていなければ、その人ごとの計算へはそのまま進めません。反対に、取得する人について話ができていても、品物の価額が未確認なら、その価額を決まった金額として扱うことは避けます。

各人の課税価格には、対象となる財産や個別の取扱いの確認も関わります。家庭用の品物と自動車だけを取り出して全体の税額を見積もるのではなく、確認した価額を取得者ごとの計算にどう反映するかを考えます。次に税率を使う場面でも、個々の品物の価額をそのまま税率の適用先にするわけではありません。

参照先(評価した財産の価額を各人の課税価格へ反映する計算順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 09

自動車の評価額に相続税率を直接掛ける?

車1台の価額は税率の適用先ではない

自動車の評価額が分かると、その金額に相続税の税率を掛ければ車についての税額が出るように思えるかもしれません。しかし、相続税額は、各人が実際に取得した財産の価額へ直接税率を掛けて算出するものではありません。国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」でも、税率の適用先は個別の財産の価額とは区別されています。

税率を用いる計算では、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りを課税遺産総額とし、これを法定相続分であん分します。その結果である「法定相続分に応ずる取得金額」に税率を適用します。車の価額を確かめることと、税率を掛ける金額を求めることは、相続税の計算では異なる段階です。

したがって、車の価格情報だけが先にそろっても、その金額に税率を掛けて相続税申告の要否や納付税額を判断することはできません。個別の価額を確認した後は、正味の遺産額と基礎控除額の比較を経て、課税遺産総額を求める順序を踏みます。税率の適用先を取り違えないことが、次の総額計算を理解する出発点になります。

参照先(個別の動産の価額へ直接税率を掛けない計算方法を確認できます。/相続税の税率をどの金額に適用するか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 10

相続税の総額はどの順序で求める?

仮に法定相続分で分けてから合計する

各人の課税価格を計算した後、相続税の総額を求める段階では、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を使います。これを法定相続分に従って取得したものと仮定し、法定相続人ごとの「法定相続分に応ずる取得金額」を求めます。ここでいう仮定の計算と、誰がどの品物を実際に取得したかは分けて考えます。

次に、それぞれの法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめ、算出した税額を合計します。この合計が相続税の総額です。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で総額を求める順序を、「No.4155 相続税の税率」で税率を適用する金額と速算表を確認できます。

家庭用の品物や自動車の評価額は、この速算表へ1点ずつ当てはめる金額ではありません。また、相続税の総額を求める順序だけで、個別の相続税申告の要否や納付税額が決まるわけでもありません。価格が確かめられない品物が残っているなら、結論を急がず、どの価額が確認待ちかを分けておくことが大切です。

参照先(評価した財産の価額を各人の課税価格へ反映する計算順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

参照先(相続税の税率をどの金額に適用するか確認できます。/相続税の速算表を使って相続税の総額を算出する順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 11

価格が分からない品物を残している場合、何を伝える?

家庭用の品物と車の価格について相談する前に

家庭用の品物や自動車に価格が分からないものが残っている場合は、確認できた価格と、まだ確かめていない事項を分けて伝えると相談しやすくなります。例えば、どの品物について売買実例価額や精通者意見価格などを確認したのかを伝え、価格が分からない品物はそのまま確認待ちとして示します。相場を推測して評価額として伝える必要はありません。

自動車については、価格の確認に先立ち、個別の車が一般動産の評価規定に当てはまるかを確かめる必要があります。一般動産に該当しても、売買実例価額などが明らかでない場合には、同種・同規格の新品の課税時期の小売価額と、所定の償却費または減価の額による方法を検討します。新品の価格や車の状態が分からない場合は、その点も確認待ちとして伝えます。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、相続税申告を取扱領域として案内しています。ご家族の品物や車について手元で分かることを伝え、評価方法と価格の根拠のどちらから確かめるかを相談できます。個別の案件に対応できるかどうかは、相談時に確認してください。

参照先(一般動産の価額を判断するときに参酌する価格を確認できます。/取引価格などが明らかでない一般動産の評価方法を確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

SECTION 12

家庭用財産と自動車の評価のご相談について

家庭用の品物や自動車の価額を考えるときは、最初に一般動産の評価規定が対象となるかを確かめます。該当する一般動産は原則として1個または1組ごとに評価しますが、一定の家庭用動産などには一括評価の取扱いもあります。品物をまとめて一つの金額にするか、個別に確認するかを、初めから決めつけないことが大切です。

一般動産の価額は、原則として売買実例価額や精通者意見価格などを参酌します。確認できた価格情報がある品物と、価格や状態などをまだ確かめられていない品物を分けておくと、相談時に確認したい点が伝わります。自動車についても、一般動産に該当するかを含め、個別の評価額を価格情報だけから断定しないようにします。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、相続税申告や生前の相続税試算を案内しています。ご家族の品物について分かっていることと確認待ちのことを知らせ、評価や相続税申告について何から確かめるかをご相談いただけます。取扱領域の案内と個別案件への対応可否は別ですので、対応については相談時にご確認ください。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(一般動産を何個または何組ごとに評価するか確認できます。/一般動産の価額を判断するときに参酌する価格を確認できます。):国税庁ホームページの「第1節 一般動産」

FAQ

よくある質問

購入時の金額が分かれば、自動車の相続税評価額も決められますか?

いいえ。自動車を一般動産として評価する場合、原則として売買実例価額や精通者意見価格などを参酌します。まず適用する評価規定と、確認できる価格情報を確かめてください。

家庭用の品物は、すべてまとめて評価できますか?

いいえ。家庭用動産などのうち、1個または1組の価額が5万円以下のものは、世帯ごとに一括して評価できます。品物ごとの評価単位と価額を確かめ、条件に当てはまるものを分けてください。

車の価額が分かれば、相続税額も計算できますか?

いいえ。相続税額は、個別の車の価額に直接税率を掛けて求めるものではありません。財産を取得した人ごとの課税価格を確認し、課税遺産総額と法定相続分に応ずる取得金額を経て税率を適用します。

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