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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の勤務先から受け取る未払給与と源泉徴収票|手続きの順序

相続手続き全般

熊本市の勤務先に勤めていたご家族が亡くなり、後から未払給与を受け取ることになった場合、「亡くなった後に受け取るから源泉徴収票には載らない」とは決められません。確認する起点は受取日ではなく、その給与の支給期が死亡時までに到来していたかどうかです。勤務先に給与ごとの支給期を確認してから、源泉徴収票の支払金額との関係を見ていきます。

国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」では、死亡後に支給期が到来する給与は相続税の課税対象となり、源泉徴収票の支払金額には含めないと示されています。一方、死亡時までに支給期が到来している給与は支払金額に含めます。この違いを踏まえ、受け取る給与の内容を整理してから、相続税申告の要否を確かめる順序を考えます。

SECTION 01

未払給与の確認は、受取日と支給期のどちらから始める?

未払給与を確認する三つの日付

熊本市の勤務先に勤めていたご家族が亡くなり、後から給与を受け取る場合、まず死亡日、実際に受け取る日、給与ごとの支給期を分けて確認します。受取日が死亡後だからといって、支給期も死亡後だったとは決められません。複数の給与が残っているなら、「未払給与」とまとめて呼ばれていても、それぞれの日付を確かめることが出発点です。

ここでいう支給期は、国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」で、所得税法基本通達36-9に定めるところによるとされています。給与の対象期間や振込予定日だけから個々の支給期を推測せず、勤務先が把握する支払内容と支給期を確認してください。死亡日との前後関係が分かってから、源泉徴収票の支払金額について考えます。

参照先(給与の支給期を判断する際の基準を確認できます。/質疑応答事例を個別の給与に当てはめる際の前提を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 02

死亡時までに支給期が来ていた給与は源泉徴収票に入る?

死亡時までに支給期が到来した給与

亡くなった方に係る給与等で、死亡時までに支給期が到来しているものは、その方の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」に含める必要があります。受け取りが死亡後になる予定でも、この区分では受取日だけを理由に支払金額から外しません。確認するのは、対象となる給与の支給期が死亡時までに来ていたかどうかです。

たとえば勤務先から複数の未払分が案内されたとき、一つの給与について死亡時までに支給期が到来していると分かれば、その給与について源泉徴収票への記載を確認できます。別の給与まで同じ扱いにする前に、それぞれの支給期を区別しておくことが大切です。交付される源泉徴収票の具体的な支払金額は、勤務先が示す内容と照らして確認する必要があります。

参照先(死亡時までに支給期が到来した給与の源泉徴収票への記載を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 03

死亡後に支給期が来る給与は源泉徴収票に入る?

死亡後に支給期が到来した給与

亡くなった方に係る給与等で、死亡後に支給期が到来するものは、その方の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」に含める必要はありません。判断の対象はあくまで、この条件に当てはまる給与です。亡くなった後に受け取る予定の未払分を、すべて一律に源泉徴収票から除くという意味ではありません。

遺族が勤務先から支払の案内を受けたときは、振込予定日だけでなく、その案内がどの給与に対応するのかを確認すると、源泉徴収票の支払金額との違いを考えやすくなります。支給期が死亡後と確認できた給与について、不記載の対象を特定するためです。勤務先が交付する源泉徴収票の内容は、実物を確認するまで決めつけないでください。

参照先(死亡後に支給期が到来する給与の源泉徴収票への記載を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 04

源泉徴収票に含めない給与は相続税ではどう扱う?

源泉徴収票に含めないことと、相続税上の扱い

亡くなった方に係る給与等で、死亡後に支給期が到来するものは、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。その方の給与所得の源泉徴収票の支払金額に含める必要がないことは、相続税の対象からも外れるという意味ではありません。源泉徴収票への記載と相続税上の位置付けは、税目別に分けて考えます。

遺族が後から給与を受け取る場面では、「源泉徴収票に載っていないから確認は終わり」と考えず、死亡後に支給期が来る給与として把握しておくことが大切です。ただし、この給与が相続税の課税対象になるという取扱いだけで、個別の相続税申告の要否までは決まりません。まずは該当する給与とその金額を勤務先に確かめ、源泉徴収票とは別に確認すべきものとして整理します。

参照先(死亡後に支給期が到来する給与の相続税上の扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 05

複数回の給与支払があるときは、どの順番で確かめる?

未払分を一括りにせず、給与ごとに照合する

勤務先から複数回分の給与について連絡があったら、合計額だけで判断せず、各給与がどの支払に当たるかを分けて確認します。同じ方の未払給与でも、死亡時までに支給期が到来したものと、死亡後に到来するものが混在する可能性があるためです。区分が分かるまでは、すべてを源泉徴収票に含める、またはすべてを含めないと決めないでください。

確認は給与ごとに、次の順で進めます。

  • 何の給与についての支払かを特定し、勤務先が把握する支給期を確認する。
  • その支給期と死亡日を照らし、死亡時までに到来したか、死亡後に到来するかを分ける。
  • 前者は亡くなった方の源泉徴収票の支払金額に含め、後者は含めない扱いとして、給与ごとに確認する。

この順番なら、実際に受け取った順序と税務上の区分を取り違えにくくなります。支給期の分からない給与は前後どちらかに推測で振り分けず、勤務先への確認待ちとして残します。支給期が確認できた分から、交付される源泉徴収票の支払金額と突き合わせる準備ができます。

参照先(死亡後に支給期が到来する給与の源泉徴収票への記載を確認できます。/死亡時までに支給期が到来した給与の源泉徴収票への記載を確認できます。/給与の支給期を判断する際の基準を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 06

勤務先には、未払給与のどの事実を尋ねる?

勤務先に確認したい支払内容と支給期

遺族が勤務先へ問い合わせる際は、まず未払給与として案内された支払がそれぞれ何の給与に当たるのかを尋ねます。そのうえで、各給与の支給期と、勤務先がその日を支給期として把握している根拠を確認してください。実際の振込予定日だけを聞いて終えると、死亡日と照らすべき支給期が分からないまま残ります。

手元の案内と照らしながら、勤務先には次の点を分けて尋ねると伝わりやすくなります。

  • 案内された未払分は、それぞれどの給与に対応するか。
  • 各給与について、勤務先が把握している支給期はいつか、その根拠は何か。
  • 亡くなった方に係る給与として、支払内容と金額をどのように把握しているか。

国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」は、照会された事実関係を前提とする一般的な回答です。個々の給与への当てはめは、勤務先から支給期と支払内容を聞いてから考えます。源泉徴収票がいつ交付されるかや、その内容に訂正が必要かは、ここでは決めつけず、交付された内容を確認してから支給期と照らします。

参照先(給与の支給期を判断する際の基準を確認できます。/質疑応答事例を個別の給与に当てはめる際の前提を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 07

受け取った源泉徴収票の支払金額は何と照合する?

支給期と支払金額を照らし合わせる

勤務先に確認した給与ごとの支給期を、亡くなった日を境に分けてから、亡くなった方の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を確認します。死亡時までに支給期が到来していた給与は支払金額に含める必要があり、死亡後に支給期が到来する給与は含める必要がありません。遺族が受け取る予定の給与も、受取日や「未払」という名称だけで振り分けないことが大切です。

照合するときは、確認できた支給期と各給与の金額を勤務先から受け取った内容と突き合わせます。支払金額が想定と合わなくても、その場で誤記や訂正の必要があると決めず、どの給与について支給期や金額の確認が残っているかを勤務先に尋ねてください。源泉徴収票の実際の内容が分からない段階では、一致・不一致の理由も確定できません。

参照先(死亡後に支給期が到来する給与の源泉徴収票への記載を確認できます。/死亡時までに支給期が到来した給与の源泉徴収票への記載を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 08

支給期が曖昧な給与は一律に判断できる?

支給期の根拠まで確認する

支給期が曖昧な給与を、死亡日の前後どちらかに一律に振り分けることはできません。国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」でいう支給期は、所得税法基本通達36-9に定めるところによります。勤務先に給与ごとの支給期とその根拠を確かめ、まだ確認できていない給与は判断を保留します。

この質疑応答事例は、照会された事実関係を前提とする一般的な回答です。勤務先での給与の取扱いや支給期の根拠を確認した結果、照会事例と異なる事実関係であれば、課税関係も異なることがあります。家族が受け取る給与について事例の結論をそのまま当てはめる前に、確認できた事情と事例の前提を比べてください。

参照先(給与の支給期を判断する際の基準を確認できます。/質疑応答事例を個別の給与に当てはめる際の前提を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

SECTION 09

未払給与を把握した後、相続税申告の要否をどう確かめる?

概算判定は申告書作成とは別

未払給与の扱いを確認した後も、その給与だけで相続税申告の要否は決まりません。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額などを入力し、相続税申告のおおよその要否を確かめるためのものです。入力する内容が確認途中なら、表示された結果も個別の申告要否を確定するものとして扱わないでください。

同コーナーでは相続税の申告書は作成できません。概算で見通しを得ることと、申告に向けて手続を確認することは分けて考えます。例えば亡くなった方が令和8年中に亡くなっている場合、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」が、原則としてその年に亡くなった方に係る申告の説明に当たります。判定結果だけで手続まで終わったと考えず、対象年に合う説明を確認してください。

参照先(入力内容から相続税申告の要否を概算で確かめる入口を確認できます。/申告要否の概算判定と申告書作成の違いを確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(令和8年中に亡くなった方に係る相続税の申告手続の対象年を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」

SECTION 10

令和8年中に亡くなった方の申告手続はどこで確認する?

亡くなった年に合う説明を確認する

国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」は、原則として令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった方に係る相続税の申告について説明しています。掲載資料は令和8年4月1日現在の法令等に基づいています。まず亡くなった年が対象に当たるかを確認し、別の年なら令和8年分用をそのまま自分の手続の説明として用いないでください。

同資料には申告書の記載例等のほか、「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」の掲載箇所があります。ただし、主な書類の案内を見ただけで、ご自身が提出する書類がすべて確定するわけではありません。未払給与について確認した支給期や源泉徴収票の内容を踏まえ、申告に関して何を確認すべきかを整理する際の手掛かりとして利用してください。

参照先(令和8年中に亡くなった方に係る相続税の申告手続の対象年を確認できます。/相続税の申告方法と提出する主な書類を確認する箇所を探せます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」

SECTION 11

熊本県内で未払給与と相続税申告を相談するとき、何を伝える?

確認できたことと、確認待ちのことを伝える

熊本県内で勤務先に勤めていたご家族が亡くなり、未払給与と相続税申告について相談したいときは、給与ごとの支給期、勤務先から聞いたその根拠、受け取った源泉徴収票の内容を、分かる範囲で伝えてください。まだ確認できていない給与や金額は推測で埋めず、勤務先への確認待ちであることを分けて伝えると、何から確かめるかを話し合いやすくなります。相談時点で個別の相続税申告の要否を決め付ける必要はありません。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象に相続税申告に対応し、所長税理士が直接サポートしています。手元で確認できた情報を知らせたうえで、給与の区分と相続税申告について、どの点から確認するかをご相談いただけます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(相続税申告について相談できる内容と担当者を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 12

未払給与の区分を確認した後、何を判断する?

給与の区分から申告要否の確認へ

未払給与については、まず給与ごとの支給期が亡くなった日の前後どちらにあるかを確かめます。死亡時までに支給期が到来した給与は亡くなった方の源泉徴収票の「支払金額」に含める必要があります。一方、死亡後に支給期が到来する給与はその支払金額に含める必要がなく、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。実際に受け取る日だけで区分を変えないことが出発点です。

次に、確認した支給期と源泉徴収票の支払金額を照らし合わせ、分からない給与は勤務先への確認事項として残します。そのうえで相続税申告の要否を考える際、国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は相続財産の金額などを入力しておおよその見通しを得るものとして使います。概算判定だけで個別の申告要否が確定したとは考えず、給与について確認できたことと、まだ確認を要することを区別しておきましょう。

参照先(死亡後に支給期が到来する給与の相続税上の扱いを確認できます。/死亡後に支給期が到来する給与の源泉徴収票への記載を確認できます。/死亡時までに支給期が到来した給与の源泉徴収票への記載を確認できます。):国税庁ホームページの「死亡後に支給期が到来する給与」

参照先(入力内容から相続税申告の要否を概算で確かめる入口を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

FAQ

よくある質問

未払給与を亡くなった後に受け取れば、すべて源泉徴収票の支払金額から外れますか?

いいえ。死亡時までに支給期が到来していた給与等は、亡くなった方の源泉徴収票の支払金額に含めます。実際の受取日だけでは区別せず、給与ごとの支給期を勤務先に確認してください。

死亡後に支給期が来た給与は、源泉徴収票に載らなければ相続税にも関係しませんか?

いいえ。死亡後に支給期が到来する給与等は源泉徴収票の支払金額に含めませんが、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。該当する給与の支給期を確認し、相続税申告の要否を検討する際にその金額も踏まえてください。

相続税の申告要否判定コーナーを使えば、申告書も完成しますか?

いいえ。相続税の申告要否判定コーナーは、入力した相続財産の金額などから申告のおおよその要否を判定するもので、申告書は作成しません。申告手続を確認する際は、亡くなった年に対応する国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」も確かめてください。

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