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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の亡くなった後に支払う入院費の扱い|手続きの順序

相続手続き全般

ご家族が入院先で亡くなった場合、葬儀や役所の届出が落ち着いたころに、病院から最後の入院期間の請求書が届くことがあります。相続人の方がその請求書を手にしたとき、最初に迷うのは「誰の口座から払えばよいのか」「払ったお金は税金の計算でどう扱われるのか」という点です。支払いそのものは病院との関係で進みますが、税金の手続きでは、同じ入院費が別々の場面で問題になります。

ひとつは、亡くなった方の所得税を相続人が申告する準確定申告です。もうひとつは、遺産の総額から差し引けるものを確かめる相続税の計算です。この二つは期限や計算の基準が違い、入院費を見るときの基準も違います。基準になるのは、主に「亡くなった日までに本人が支払ったかどうか」と「亡くなった時点で支払いが済んでいない未払金だったかどうか」です。

熊本市にお住まいの方が確認する基準も、国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」などに掲載されている全国共通の内容です。

この記事では、亡くなった後に支払う入院費について、手続きの前後関係と分岐を中心に整理します。使う情報は、国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」、国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」に書かれている範囲に限ります。個別の結論は、事実関係を確かめたうえで税理士と一緒に決めるものとして読み進めてください。

SECTION 01

入院費が関わる二つの手続きの基本

最初に、入院費が関わる二つの手続きの違いを押さえておきます。

一つ目の準確定申告は、所得税の手続きです。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」には、年の中途で死亡した人の場合、相続人(包括受遺者を含みます)が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならないと書かれています。入院費は、この申告の中で医療費控除の対象になるかどうかという形で関わります。

二つ目の相続税の手続きは、遺産全体に関わる手続きです。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」には、相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができると書かれています。入院費は、亡くなった時点でまだ支払っていなかった代金が、この債務に当たるかどうかという形で関わります。

  • 税目/準確定申告:所得税/相続税の計算:相続税
  • 入院費の見方/準確定申告:医療費控除の対象になるか/相続税の計算:死亡時点の未払金(債務)に当たるか
  • 基準になる時点/準確定申告:死亡の日までに本人が支払ったか/相続税の計算:死亡したときに現に存在した債務か
  • 期限/準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内/相続税の計算:申告が必要な場合は相続税の申告期限まで

このように、同じ病院の請求でも、支払った日によって入る手続きが変わります。手続きの順序を考える前に、この二つの見方を分けておくことが、後の整理を楽にします。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」/国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

SECTION 02

相続税の計算で確かめる「亡くなった時点の未払金」

相続税で入院費を債務として見るときの基準は、国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」に書かれている次の一文です。差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるもの、とされています。

このページには「入院費」や「医療費」という言葉は出てきません。そのため、入院費について確かめる作業は、「亡くなった時点で支払いが済んでいない入院費が、亡くなった時点の未払金(債務)に当たるか」を一つずつ見ていくことになります。たとえば、入院期間のうち亡くなった日までの分について、病院への支払いが残っていたのか、その金額は請求書で確定しているのか、といった点です。

同じページには、債務を差し引くことができる人についての記載もあります。債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者で、取得時に日本国内に住所がある人などの要件に当てはまる人です。相続人や包括受遺者であっても、要件に当てはまらない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られると書かれています。入院費を誰が負担するのかは、遺産分割の話し合いとも関係するため、支払った人と負担する人が同じとは限らない点も記録しておくとよいでしょう。

また、同じページでは、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は差し引けないとされています。未払いのものなら何でも差し引けるわけではないことが、このページからも読み取れます。入院費についても、請求の中身と時点を確かめずに結論を出すのは避けたいところです。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

SECTION 03

未払いの入院費は必ず遺産総額から差し引けますか

現時点では判断できません。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」が示しているのは、被相続人が死亡したときに現に存在した債務で確実と認められるものを遺産総額から差し引ける、という基準までです。入院費という費目を名指しして「必ず差し引ける」とは書かれていません。

そのため、未払いの入院費を遺産総額から差し引く債務として扱うかどうかは、次のような事実を確かめたうえで判断することになります。

  • 請求の対象期間が、亡くなった日までの入院や治療に関するものか
  • 亡くなった時点で、その支払いがまだ済んでいなかったか
  • 請求書などで金額が確定しており、確実と認められる債務といえるか
  • その代金を実際に負担する相続人や包括受遺者が誰か
  • 負担する人が、同じページに書かれた差し引くことができる人の要件に当てはまるか

請求書には、亡くなった日より後の日付で発行されたものや、入院期間の途中で一度精算したうえで残りを請求するものなど、さまざまな形があります。発行日が亡くなった日より後であっても、それだけで対象外と決まるわけではなく、逆に請求書があるだけで対象になると決まるわけでもありません。見るべきは、亡くなった時点で支払う義務が残っていた代金かどうかという中身です。

相続税の申告が必要かどうか自体も、遺産の総額や家族構成によって変わります。債務として差し引けるかの検討は、申告の要否を確かめる流れの中で行うものです。入院費だけを切り出して結論を固定せず、遺産全体の整理とあわせて税理士に確認していただくのが確実です。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

SECTION 04

準確定申告の医療費控除で確かめる範囲

次に、所得税の側から入院費を見ます。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」には、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできない、と書かれています。

ここでの分かれ目は、支払った日と支払った人です。入院中に本人が窓口で精算した分や、本人の手続きで支払いが済んでいた分は、亡くなった日までに本人が支払った医療費として、準確定申告の医療費控除の検討対象になります。一方、亡くなった後に相続人が病院へ支払った分は、準確定申告の医療費控除には含められません。

同じページでは、社会保険料控除や生命保険料控除なども、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額が対象とされています。入院費の領収書と一緒に、これらの書類も集めておくと準備がまとまります。

準確定申告の提出先と付表

準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。相続人等が2人以上いる場合は、連署で提出するか、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出します。

参照先:国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

SECTION 05

死亡後に相続人が支払った入院費は準確定申告の医療費控除に入りますか

いいえ。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」に、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできないと明記されています。

この点は、相続人の方が誤解しやすいところです。入院していたのは亡くなった方本人であり、治療も本人が受けたものなので、本人の最後の申告で医療費控除に入れたいと考えるのは自然な感覚です。しかし、準確定申告の医療費控除で見るのは「死亡の日までに被相続人が支払ったか」であり、治療を受けた時期ではありません。亡くなった後に届いた請求を相続人が支払った場合、その支払いは準確定申告の医療費控除には入りません。

そのうえで、亡くなった後に相続人が支払った入院費は、相続税の計算の側で、亡くなった時点の未払金(債務)に当たるかを確かめる対象になります。準確定申告で使えないからといって、税金の計算の上で何も検討しなくてよいということではありません。入る手続きが変わる、と捉えると整理しやすくなります。

反対に、本人が亡くなる前に支払いを済ませていた入院費は、亡くなった時点で未払金として残っていません。その分は相続税の計算で債務として差し引く対象にはならず、準確定申告の医療費控除で検討する対象になります。このように、支払いが亡くなった日の前か後かで、検討する手続きが入れ替わります。

領収書の日付と、支払った人が本人か相続人かを分けて記録しておくことが、二つの手続きで同じ支払いを重ねて扱ったり、検討から漏らしたりすることを防ぐ一番の手立てです。

参照先:国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

SECTION 06

支払った日で分かれるケースの整理

ここまでの内容を、入院費の支払い状況ごとに並べます。実際の判断は個別の事実で変わるため、下の表は「どの手続きで確かめるか」を振り分けるための目安です。

  • 亡くなる前に本人が支払った入院費/準確定申告の医療費控除:死亡の日までに被相続人が支払った医療費として検討する/相続税の計算:亡くなった時点で支払いは済んでいるため、未払金としては残っていない
  • 亡くなった時点で未払いで、亡くなった後に相続人が支払った入院費/準確定申告の医療費控除:死亡後に相続人等が支払ったものは含められない/相続税の計算:亡くなった時点の未払金(債務)に当たるかを確かめる
  • 亡くなった時点で未払いで、まだ誰も支払っていない入院費/準確定申告の医療費控除:本人は支払っていないため対象にならない/相続税の計算:亡くなった時点の未払金(債務)に当たるか、誰が負担するかを確かめる

表の二段目と三段目は、どちらも相続税で差し引く債務の側で確かめる対象です。違いは、すでに相続人の誰かが立て替えているかどうかです。誰かが立て替えた場合は、その方の負担として扱うのか、遺産分割の中で精算するのかによって、その代金を負担する人が変わることがあります。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」では、差し引くことができるのは、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者とされているため、負担する人を決めておくことが整理の前提になります。

また、一つの入院で、亡くなる前に一部を本人が精算し、残りを亡くなった後に相続人が支払うという形もあります。この場合は、一枚の請求の中で支払いを日付ごとに分け、表の一段目と二段目に振り分けて考えることになります。病院の領収書や明細に精算の区切りが記載されていれば、それを手がかりにします。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

SECTION 07

手続きの順序と期限の前後関係

入院費の扱いを整理するうえで、手続きの順序を意識しておくと迷いが減ります。期限が早い手続きから並べると、次のような流れになります。

  • 病院からの請求と、手元の領収書を集め、支払った日と支払った人を記録する
  • 準確定申告が必要かどうかを確かめ、必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う
  • 準確定申告の医療費控除には、死亡の日までに本人が支払った医療費だけを入れる
  • 遺産の総額を把握し、相続税の申告が必要かどうかを確かめる
  • 申告が必要な場合、亡くなった時点で未払いだった入院費が債務に当たるかを確かめ、負担する人を決める

準確定申告の期限と前年分の扱い

準確定申告の期限が先に来るため、入院費のうち本人が支払った分の整理は早めに済ませる必要があります。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」には、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、前年分と本年分のどちらも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が期限になると書かれています。

準確定申告で納める所得税は、相続税で差し引く債務にも関わります。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」には、被相続人に課される税金で、被相続人の死亡後に相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金は、死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができると書かれています。ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり徴収されたりすることになった延滞税や加算税などは差し引けません。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」/国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

SECTION 08

相談前に整理したい資料と事実関係

税理士に相談する前に、次の資料と事実関係をそろえておくと、入院費の扱いを短い時間で確かめやすくなります。すべてがそろっていなくても相談はできますが、日付と金額の分かるものがあるほど判断が早くなります。

  • 亡くなった日が分かる書類
  • 入院期間が分かる書類(入院の案内、退院や死亡時の精算書など)
  • 病院からの請求書と、その対象期間・金額が分かる明細
  • 本人が亡くなる前に支払った分の領収書
  • 亡くなった後に支払った分の領収書と、支払った相続人の名前
  • 支払いに使った口座や方法が分かるもの
  • 相続人の一覧と、遺産分割の話し合いの状況
  • 準確定申告に関わる、その年の収入や保険料の支払いが分かる書類

支払いごとに書き出したい事実関係

事実関係としては、「誰が」「いつ」「いくら」「何の期間の分を」支払ったのかを、一件ずつ書き出しておくのが効果的です。入院中に本人の口座から引き落としていた分と、亡くなった後に相続人が窓口で支払った分が同じ通帳に並んでいることもあるため、通帳の記録と領収書を突き合わせておくと、医療費控除の対象と債務の検討対象を取り違えにくくなります。

相続税の申告が必要になる場合に提出する書類については、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」の中に、相続税の申告の際に提出していただく主な書類をまとめた参考の項目が設けられています。入院費に限らず、申告全体で必要になる書類は、相談の際に税理士と一緒に確かめていくとよいでしょう。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 09

注意すべき点:制度の時点と個別事情で専門家の確認が要るところ

入院費の扱いには、自分で判断しにくい点がいくつかあります。注意すべき点を、制度の時点と個別事情の二つに分けて整理します。

まず、制度の時点です。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」と、国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」は、いずれも令和8年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」は、令和8年4月1日現在の法令等に基づき、原則として令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に亡くなった人に係る相続税の申告のしかたなどを説明したものとされています。亡くなった年が違えば、確認すべき年分の資料も変わります。令和8年現在の記載をもとにしていても、相談の時点で改正がないかを確かめることが欠かせません。

次に、個別事情です。注意すべき点として、次のようなものがあります。

  • 請求の対象期間が亡くなった日の前後にまたがっている場合の切り分け
  • 相続人が立て替えた入院費を、遺産分割の中でどう精算するか
  • 入院費を負担する人が、差し引くことができる人の要件に当てはまるか
  • 相続人の中に国外に住所がある人がいるかどうか
  • そもそも相続税の申告が必要な遺産の規模かどうか

国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」には、国内に住所がない人などについて、控除できる債務の範囲が限られる場合があることも書かれています。こうした要件の当てはめは、家族の状況によって結論が変わるため、記事の内容だけで決めてしまわないことが大切です。

参照先:国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」/国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」/国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

SECTION 10

まとめ:自己判断で結論を固定せずに税理士へ相談する流れ

亡くなった後に支払う入院費は、準確定申告と相続税の計算にまたがって関わります。本人が亡くなる前に支払った分は準確定申告の医療費控除で、亡くなった時点で未払いだった分は相続税の計算の債務として検討し、期限が先に来るのは準確定申告です。

ここで整理した分岐は、あくまで「どの手続きで確かめるか」を振り分けるためのものです。請求書の対象期間、支払った日と人、負担する人、遺産全体の規模によって、実際の扱いは変わります。手元の資料だけで「この入院費は差し引ける」「この分は控除に入る」と結論を固定してしまうと、後から申告内容を見直すことになりかねません。

相談の流れとしては、まず請求書と領収書、通帳の記録をそろえ、支払いを亡くなった日の前と後に分けて書き出します。そのうえで、準確定申告の期限を意識しながら税理士に相談し、医療費控除の範囲と、相続税の申告の要否、債務として検討する入院費の範囲を順に確かめていく形が進めやすいでしょう。

宮伸一税理士事務所の相続のご相談について

宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」にあるとおり、宮伸一税理士事務所では、熊本県内のお客様を対象に、相続税申告と、生前の相続税試算のご相談をお受けしています。相続税申告では、相続財産の調査・確認から相続税申告書の作成、税務署への提出までを一貫して担当し、所長税理士が直接対応します。家族が急に亡くなり何から始めればよいか分からない方や、複数の金融機関や不動産があって財産の全体像がつかみにくい方のご相談にも対応しています。初回相談は無料です。入院費の扱いを含め、手続きの順序に迷われている相続人の方は、相続のページから相談の流れをご確認ください。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

FAQ

よくある質問

亡くなった後に支払った入院費は、準確定申告の医療費控除に入りますか

いいえ。国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」では、医療費控除の対象は死亡の日までに被相続人が支払った医療費とされ、死亡後に相続人等が支払ったものは含められないとされています。

亡くなった時点で未払いだった入院費は、相続税の計算で差し引けますか

現時点では判断できません。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」では、被相続人が死亡したときに現に存在した債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものを差し引けるとされています。入院費がこれに当たるかは、請求の内容と時点を確かめて判断します。

準確定申告はいつまでに出しますか

国税庁ホームページの「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」では、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならないとされています。

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