熊本市で事業を営む方が電子申告の代理送信を税理士に依頼するときは、「申告を送ってもらう」という希望だけでは契約内容を確かめきれません。申告書の作成も任せるのか、顧問業務と合わせて依頼するのかによって、確認したい業務の範囲が変わります。まず対象の税目・年分と、自分で行う作業、税理士に任せたい作業を整理しておくと、見積書と契約書の内容を具体的に確認できます。
電子通知の受け取り方も、代理送信とは別に確かめたい点です。一定の条件を満たす税務代理権限証書を申告書等に添付して代理送信した場合、税理士が電子通知を代理受領できます。一方、契約期間や解約条件は、事務所のサービス紹介だけでは個別の取り決めが分かりません。依頼前に希望を伝え、どこまでを引き受ける契約なのか確認しましょう。
SECTION 01
熊本市で代理送信を依頼する前に、何を決めるか
熊本市で事業を営み、税理士に電子申告の代理送信を頼みたいときは、まず対象となる税目と年分を伝えられるようにしておきます。宮伸一税理士事務所は熊本県内の顧客への対応を案内していますが、熊本市内の事業者なら希望する業務をすべて依頼できる、と決まるわけではありません。
税目・年分と、頼みたい作業を分けて伝える
「代理送信を頼みたい」という言葉だけでは、申告書の作成も必要なのか、作成済みの申告書について提出を依頼したいのかが伝わりません。法人であれば対象の申告、個人事業主であれば本人の申告について、それぞれ税目・年分、申告書の準備状況、希望する作業を分けて説明すると、税務代理を含む依頼の範囲を確認しやすくなります。税務代理が税理士業務に含まれることと、特定の作業を個別に引き受けてもらえることは別の問題です。
参照先(税務官公署への申告等に関する税務代理の範囲を確認する。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
参照先(熊本市を含む相談対象地域を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 02
税務代理と申告書作成は同じ依頼内容か
税理士に申告を任せる場合でも、申告書を作ることと、本人に代わって申告等を行うことは区別して考えます。国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、他人の求めに応じて業として行う税理士業務として、税務官公署への申告等について代理・代行する税務代理と、申告等に係る申告書等を作成する税務書類の作成を分けています。
作成を頼む範囲と、代理を頼む範囲
手元に申告書がまだない場合と、申告書の準備が進んでいて提出について相談したい場合とでは、確認したい仕事が異なります。「申告書の作成から依頼したい」「提出に関する代理も依頼したい」と分けて伝え、どこまでを契約に含めるか確かめてください。税理士業務の制度上の分類だけでは、その事務所が代理送信のみを受任するか、作成と合わせて受任するかは決まりません。
参照先(税務官公署への申告等に関する税務代理の範囲を確認する。/申告書等の作成が税理士業務に含まれることを確認する。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 03
顧問契約に申告書の提出まで含めるか
宮伸一税理士事務所は、法人・個人事業主向けに顧問業務と決算申告を案内しています。顧問業務の説明には訪問、試算表の作成、記帳に関する支援、税務上のアドバイスがあり、申告時だけでなく日頃の業務も頼みたいかを考える材料になります。ただし、サービス名に「決算申告」とあるだけで、希望する電子申告の代理送信が顧問契約に含まれるとは判断できません。
法人の決算申告と個人事業主の依頼を分ける
同事務所は法人税申告について、期末の決算書作成から申告書の作成・提出までの対応を案内しています。法人が相談する際は、日頃の顧問業務に加え、決算書と法人税申告書の作成、提出のうち何を希望するか伝えると、契約範囲を照らし合わせやすくなります。一方、この法人税申告の説明を、そのまま個人事業主の申告や個別の代理送信の受任条件に当てはめず、対象の申告について確認します。
参照先(法人・個人事業主向けに案内されている業務を確認する。/法人の決算申告について案内されている作成・提出の範囲を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 04
記帳は自分で行うか、事務所へ任せるか
申告前の記帳については、現在誰が領収書・請求書を整理し、誰が仕訳を入力しているかを先に確かめます。宮伸一税理士事務所が案内する顧問業務には、領収書・請求書の整理から仕訳入力までを代行するプランと、依頼者自身が入力した内容の確認・指導を受けるプランがあります。すでに自分で入力している場合と、入力から任せたい場合とでは、依頼したい仕事が違います。
今の記帳状況から担当を決める
相談時には、資料の整理と入力の進み具合、自分で続けたい作業、事務所に任せたい作業を伝えます。入力内容の確認・指導を希望するなら、自分で入力する部分と確認してほしい部分を分けておくと、双方の担当を確かめやすくなります。二つのプランが案内されていても、自分の契約にどちらが含まれるかは別途、見積書と契約書で確認する必要があります。
参照先(記帳を任せる場合と自分で入力する場合のサービスの違いを確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 05
見積書では、どの業務の料金かをどう確かめるか
宮伸一税理士事務所が案内する顧問料・決算申告料は、仕訳数、年商、訪問頻度、記帳方法が代行か指導かによって変動します。掲載されている料金例は、自分の事業にそのまま適用される確定料金ではありません。相談では現在の仕訳数や記帳状況とともに、希望する訪問や申告業務を伝え、見積額がどの業務を対象にしているか確かめます。
金額と業務範囲を一緒に確かめる
同事務所は、業種・年商・仕訳数・現在の記帳状況などを聞き、見積書の確認を経て契約書を作成・締結する流れを案内しています。見積書を受け取ったら、顧問業務、記帳、申告書の作成・提出のうち、希望した内容がどこまで含まれるかを照らし合わせます。電子申告の代理送信や電子通知の代理受領も、それぞれ引き受けてもらえるか、見積もりの対象かを個別に質問し、書かれていない仕事を料金に含まれるものと決めつけないことが大切です。
参照先(見積額に関係する公表済みの要素を確認する。/見積書と契約書を確認する順序を確かめる。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 06
契約期間と更新・解約条件はどこで確認するか
見積額と業務範囲を確認できたら、契約書を作成・締結する前に、仕事を頼む期間と終了時の扱いを質問します。宮伸一税理士事務所は、ヒアリング、見積書の確認、契約書の作成・締結という順序を案内していますが、この流れだけから個別の契約期間や解約条件は分かりません。希望する開始時期や依頼したい申告の状況を伝え、契約書の内容と照らし合わせて確かめます。
契約書を交わす前に聞いておきたいこと
- 契約の開始と終了をどのように定めるか。
- 更新する場合、どのような確認や手続が必要か。
- 解約を申し出る方法と時期、解約後に残る業務の扱いをどうするか。
これらは公表された流れから一律の条件を示せる項目ではなく、自分の契約について確認する質問です。特に申告に関する仕事を依頼する場合は、契約が終わる時点でどの作業まで対応するのかを明確にしておくと、見積書で確認した業務範囲との食い違いを避けやすくなります。条件が分からない項目は推測せず、契約前に事務所へ確認してください。
参照先(見積書と契約書を確認する順序を確かめる。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 07
代理送信を頼めば電子通知も税理士に届くか
契約上、申告書等の代理送信を税理士に頼むことと、その申告書等に関する電子通知を税理士が受け取ることは別です。所得税・法人税等の申告書等に税務代理権限証書を添付して提出する場合、納税者が対象の通知をe-Taxで受け取ることを希望し、必要事項を入力した証書を添付して税理士が代理送信すると、税理士は電子通知を代理受領できます。代理送信を依頼しただけで、通知の受取先まで決まるわけではありません。
税理士が代理受領した場合でも、納税者自身がe-Taxのメッセージボックスや通知書等一覧から内容を確認できます。税理士に通知の確認を任せたいのか、自分でも確認する予定なのかを依頼前に伝え、通知への対応を誰と確認するか話し合っておくと、申告書の提出と通知の受け取りを混同せずに済みます。
参照先(電子通知を税理士が代理受領できる条件を確認する。/代理受領時に納税者自身が通知を確認できる場所を確かめる。):国税庁 e-Taxホームページの「添付提出における税務代理権限証書の入力方法(所得税、法人税等)」
SECTION 08
税務代理権限証書には何を指定するか
所得税・法人税等の申告書等に添付する税務代理権限証書で電子通知の代理受領を希望する場合、税理士の利用者識別番号、対象となる税目・年分等、代理受領を希望する通知の種類を入力します。どの申告書等について、どの通知を税理士に確認してほしいかを、依頼する人と税理士の間で具体的に確かめるための事項です。
例えば、法人の申告と個人事業主の申告を同じ「電子申告の依頼」として考えず、それぞれ対象の税目と年分等を確認します。希望する通知の種類も、代理受領を求めるものに合わせて確かめます。これらの必要事項が一つでも入力されていないと、税理士は電子通知を代理受領できません。申告書等の提出を任せる範囲とは別に、証書に入力する対象を確認することが大切です。
参照先(電子通知の代理受領に必要な入力事項を確認する。):国税庁 e-Taxホームページの「添付提出における税務代理権限証書の入力方法(所得税、法人税等)」
SECTION 09
担当変更や追加提出で通知の受け取り方は変わるか
税理士の担当を変えるときや、税務代理権限証書を後から提出するときは、契約についての合意とe-Taxでの電子通知の代理受領を分けて考えます。e-Taxは、提出された税目等ごとの最新の証書の記載内容を基に、電子通知の代理受領に関する税務代理の委任関係を判断します。一方、この取扱いから、税理士との契約がいつ終了するか、どう解約するかまでは決まりません。
特に、同じ納税者・同じ税目について、年分等が一部重複する二つの証書を提出した場合は、後から提出した証書の入力内容に基づいて代理受領が扱われます。担当変更時には、以前の証書と新しい証書で対象の年分等が重なるか、希望する通知の種類をどう入力するかを確かめる必要があります。単に「担当が変わったから通知先も変わる」と見込まず、提出する証書の内容を確認してください。
参照先(代理受領に関する委任関係が何に基づいて判断されるかを確認する。/重複する年分等について後から提出した証書が代理受領に与える影響を確認する。):国税庁 e-Taxホームページの「添付提出における税務代理権限証書の入力方法(所得税、法人税等)」
SECTION 10
複数の税理士が関わる場合、通知は誰に届くか
複数の税理士が関わり、電子通知の代理受領を行う場合、通知は代理送信を行った税理士に送信されます。申告内容を確認する税理士と実際に代理送信する税理士が異なるなら、誰が送信するのかを依頼時に確かめておくことが、通知の送信先を把握する手がかりになります。単に関与する税理士の名前を挙げるだけでは、どの税理士に通知が届くかを整理できません。
一つの申告書等に複数の税務代理人がいる場合は、代理送信を行う税理士の税務代理権限証書を一枚目にして送信する取扱いです。複数の税理士に業務を頼んでいるときは、電子通知の代理受領を希望する申告書等について、実際の代理送信を誰が担当するかを確認してください。
参照先(複数の税理士が関与する場合の電子通知の送信先を確認する。):国税庁 e-Taxホームページの「添付提出における税務代理権限証書の入力方法(所得税、法人税等)」
SECTION 11
代理送信の相談時、事務所へ何を伝えるか
熊本市で事業を営む法人・個人事業主が代理送信について相談する際は、まず現在分かっていることと、これから決めたいことを分けて伝えると、依頼したい範囲を話し合いやすくなります。宮伸一税理士事務所は熊本県内の顧客への対応を案内していますが、個別の代理送信を引き受けるかどうかは、相談内容を伝えて確かめる必要があります。
相談時には、次の内容を手元の情報に沿って伝えるとよいでしょう。
- 法人・個人事業主の別、相談したい税目と年分等、現在の記帳状況
- 顧問業務、決算申告、確定申告、年末調整のうち関係する業務と、申告書等の作成・提出をどこまで頼みたいか
- 電子通知を自分で確認したいか、税理士による代理受領も希望するか。まだ決めていない点は、そのまま未確定事項として伝える
問い合わせフォームには「顧問・決算申告について」「確定申告・年末調整について」などの種別があります。ただし、種別を選ぶだけで代理送信の受任は決まりません。該当する相談内容に加え、希望する業務の範囲を具体的に知らせ、何から確認できるか事務所と相談してください。
参照先(熊本市を含む相談対象地域を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
参照先(相談内容に合う問い合わせ種別を確認する。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
SECTION 12
契約前に何が決まれば依頼を判断できるか
依頼を判断するときは、申告書等の作成と代理送信のどこまでを頼むのか、電子通知を誰が確認するのかを、まず別々に確かめます。税理士による電子通知の代理受領を希望する場合は、納税者の希望、必要事項を入力した税務代理権限証書の添付、税理士による代理送信という条件が関わります。これは通知の受け取りに関する確認であり、顧問契約の期間や解約条件を定めるものではありません。
宮伸一税理士事務所の顧問業務では、ヒアリング後に見積書を確認し、契約書を作成・締結する流れが案内されています。希望する業務が見積額にどう反映されるか、契約期間、更新や解約の条件、契約終了後に確認したいことは、見積書と契約書で個別に確かめてください。この流れだけから、個別の契約条件を決めつけることはできません。
相談の際は、対象の税目・年分等、現在の記帳状況、希望する業務、電子通知の受け取り方を伝え、未確定の項目は確認したいこととして示せます。業務範囲と契約条件について説明を受けてから、依頼するか判断してください。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。
参照先(見積書と契約書を確認する順序を確かめる。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
参照先(電子通知を税理士が代理受領できる条件を確認する。):国税庁 e-Taxホームページの「添付提出における税務代理権限証書の入力方法(所得税、法人税等)」
FAQ
よくある質問
自分で記帳している場合も、記帳代行を契約する必要がありますか?
いいえ、宮伸一税理士事務所は、ご自身で入力した内容の確認・指導を受けるプランも案内しています。現在どこまで記帳できているかを伝え、申告書の作成・提出を含めて希望する業務を見積書で確認してください。
電子通知を税理士に代理受領してもらうと、自分では確認できなくなりますか?
いいえ、税理士が代理受領した場合でも、ご自身のe-Taxのメッセージボックスや通知書等一覧で通知内容を確認できます。代理受領を希望する場合は、対象の税目・年分等と通知の種類を税理士に伝え、税務代理権限証書の入力内容を確かめてください。
別の税理士も関与しているとき、電子通知はどちらに届きますか?
電子通知の代理受領では、複数の税理士が関与する場合、代理送信を行った税理士に電子通知が送られます。誰が代理送信する予定かを確認し、通知の受け取り方について両者との取り決めを確かめてください。
運営者
宮伸一税理士事務所