熊本市で事業を始めるとき、税理士への相談を考えていても、何を頼めるのか、いつから顧問契約を結ぶべきかは迷いやすいものです。法人設立と個人事業の開業では確認する届出が異なります。まずは事業の形態と開始時期、済ませた手続を整理し、税務相談や申告だけで足りるのか、日々の記帳まで任せたいのかを考えておくと、相談内容が具体的になります。
契約前には、訪問の頻度、記帳を誰が行うか、決算申告を依頼する範囲を見積書と照らして確認したいところです。料金は事業規模や仕訳数などでも変わり得ます。一方、契約が何か月続くのか、更新や解約にはどのような条件があるのかは、個別の契約書で確かめる事項です。分からない点を残したまま決めず、希望する関わり方と費用の前提を伝え、納得してから契約を判断しましょう。
SECTION 01
創業時の税理士相談で最初に伝えることは?
熊本市で法人を設立する方も、個人事業を開業する方も、税理士への相談前に、事業形態と開始時期を確かめておくと、確認したい届出を具体的に伝えられます。設立や開業の予定日だけでなく、すでに済ませた手続があれば、その内容と日付を分けて伝えてください。まだ提出状況が分からないものは、済んだものとして扱わず、確認したい項目として伝えることが大切です。
済ませた手続と、任せたい業務を分けて伝える
宮伸一税理士事務所は、熊本県内の法人・個人事業主向けに顧問業務を提供しています。熊本市で創業を予定している方は、記帳を任せたいのか、自分で記帳した内容を確認してほしいのか、税務上の相談や決算申告について話したいのかを、希望として伝えるとよいでしょう。手続を済ませたという事実と、これから依頼したい業務を混同しなければ、相談時に何を確かめる必要があるかも明確になります。
参照先(法人・個人事業主向けの顧問業務の対象を確認できます。/事務所の対応地域を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 02
法人設立後、どの届出を先に確認する?
法人を設立したら、まず設立登記の日と法人の種類を確認します。国内に本店または主たる事務所がある内国法人のうち、普通法人または協同組合等を設立した場合は、法人設立届出書の提出が必要です。設立登記の日以後2か月以内に、定款、寄附行為、規則または規約等の写しを添えて、納税地の所轄税務署長へ提出します。
法人の種類と提出状況を確かめる
一般社団法人や一般財団法人でも、非営利型法人に該当する場合は普通法人に該当せず、この法人設立届出書の提出は不要です。法人の名称だけで対象を決めず、どの種類の法人として設立したかを確認してください。すでに提出したつもりの場合も、提出日と添付した書類を確かめておくと、税理士と未確認の点を整理しやすくなります。ここで述べたのは国税の法人設立届出書であり、地方税の届出も同じ提出先や期限だと判断するものではありません。
参照先(法人設立届出書の対象、添付書類、提出先と期限を確認できます。):国税庁ホームページの「No.5100 新設法人の届出書類」
SECTION 03
設立第1期から法人の青色申告を希望する場合は?
法人設立届出書の提出状況とは別に、設立第1期から法人税の青色申告の承認を受けたいかを確認します。希望する場合は、青色申告の承認申請書の提出期限を確かめるため、設立の日と第1期の事業年度終了の日が必要です。青色申告を希望するか決めていない段階なら、その点を相談事項として伝えてください。
設立日と第1期の終了日を並べて確認する
設立第1期から承認を受けようとする場合の期限は、「設立の日以後3か月を経過した日」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、早い日の前日までです。3か月という期間だけを見て判断すると、第1期が先に終わる場合の期限を見落としかねません。決算期を確認したうえで両方の日付を比べ、申請書を提出済みかどうかも併せて確かめましょう。法人を設立しただけで青色申告の承認申請が済んだとは扱わず、希望と提出状況を別々に伝えることが重要です。
参照先(設立第1期から青色申告を希望する場合の申請期限を確認できます。):国税庁ホームページの「No.5100 新設法人の届出書類」
SECTION 04
個人事業を始めたら開業届をどう確認する?
個人が新たに事業を始めた場合は、法人の設立届ではなく、個人の開業に関する届出を確認します。所得税、源泉所得税、消費税は税目別に分けて考え、実際にどの届出書等を確認するかは事業の状況や選択したい制度に応じて整理してください。開業したという事実だけから、個々の届出の提出状況や選択制度まで決めつけることはできません。
開業日を起点に開廃業等届出書を確認する
所得税の「個人事業の開廃業等届出書」は、個人が新たに事業を開始したときの手続です。提出期限は、事業開始の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。いつ事業を始めたかを確かめ、提出済みならその状況を伝え、分からなければ確認待ちとしておきましょう。この届出書の確認と、源泉所得税や消費税についてどの届出が関係するかの判断は、分けて考える必要があります。
参照先(個人の開業時に確認する税目を確認できます。/個人事業の開業に伴う届出と提出期限を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
SECTION 05
個人事業の青色申告はいつ相談する?
個人事業で青色申告の承認を受けたい場合は、所得税の青色申告承認申請書をいつ提出するか、開業日を踏まえて確認します。原則として、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までが提出期限です。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合などは、事業開始等の日から2か月以内となります。
希望する年と開業日を伝える
相談時には、どの年から青色申告を希望するかと、実際に事業を始めた日を伝えてください。3月15日という原則の期限だけを覚えていても、1月16日以後の新規開業等に当たるかによって確認する期限が変わります。開業届を確認したことと、青色申告の承認申請書を提出したことも別の話です。希望はあるものの提出したか分からない場合は、そのまま伝え、申請の状況と期限を確かめましょう。
参照先(個人事業で青色申告を希望する場合の申請時期を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
SECTION 06
開業時から給与を支払う予定なら何を伝える?
開業時から給与を支払う予定があるなら、誰に給与等を支払う予定かだけでなく、給与等の支払を行う事務所等を開設するか、その開設日がいつかを伝えてください。そのような事務所等を開設した場合には、源泉所得税に関する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が確認対象となります。提出期限は、開設の事実があった日から1か月以内です。
給与の予定と事務所等の開設日を分ける
給与を支払う予定だという話だけでは、事務所等をすでに開設したのか、これから開設するのかは分かりません。開設済みならその日付と届出の提出状況を確認し、これからなら予定日を伝えると、何を先に確かめるか整理できます。給与支払の有無を曖昧にしたまま届出を済ませたと考えず、開設の事実と提出状況を区別して税理士と確認してください。
参照先(給与の支払を始める場合に確認する届出を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
SECTION 07
税務相談・申告書作成・税務代理はどう違う?
頼みたい仕事を「相談」「作成」「代理」に分ける
創業時の届出について税理士に聞きたいことを整理したら、次は、相談への回答だけで足りるのか、申告書等の作成や税務署への対応まで頼みたいのかを分けて考えます。国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、これらを異なる税理士業務として説明しています。同じ「税務を任せる」という希望でも、どこまで依頼するかによって確認すべき内容は変わります。
税務相談は、申告等や申告書等の作成に関し、課税標準等の計算について具体的な質問に答え、指示や意見を示すことです。例えば、計算に関して判断に迷っている点を伝えて回答を求める場面が該当します。事業の状況を漠然と話すだけでなく、どの計算について何を確認したいのかを明らかにすると、頼みたい相談の内容が伝わりやすくなります。
税務書類の作成は、税務官公署への申告等に係る申告書等を、税理士が自らの判断に基づいて作成する業務です。一方、税務代理は、税務官公署への申告等や、それに関する主張・陳述を代理または代行する業務を指し、書類の作成にとどまる場合とは区別されます。申告期まで見据えて依頼するなら、疑問への回答、書類の作成、税務署への対応のうち、何を希望するかを伝え、依頼範囲を確かめてください。
参照先(申告等について税理士が代理する業務の範囲を確認できます。/申告書等の作成が税理士業務のどこに当たるか確認できます。/税務相談として扱われる具体的な相談内容を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 08
記帳は自分で行うか、代行を頼むか?
入力を任せるか、自分で入力して確認を受けるか
税務相談や申告書の作成とは別に、日々の領収書・請求書をどう扱うかを決めておくと、記帳についての希望を伝えやすくなります。宮伸一税理士事務所は、領収書・請求書の整理から仕訳入力までを代行するプランと、依頼者が入力した内容の確認・指導を受けるプランを案内しています。自分で入力する時間を取れるか、入力した内容を見てもらいたいのかを考えて、どちらを希望するか伝えましょう。
代行を希望する場合は、手元の領収書・請求書をどのように整理しているか、入力をどこまで任せたいかを具体的に伝えます。自分で入力する場合は、現在どこまで入力できているか、確認や指導を受けたい部分はどこかを伝えると、両者の担当を区別できます。いずれのプランを選ぶか、実際に何を依頼できるかは個別の契約内容で確認する必要があります。
国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、税理士が税理士業務に付随しない会計帳簿の記帳代行を行っても、税理士法違反にはならないと説明しています。これは記帳代行と税理士業務の関係についての説明であり、個々の事務所が希望どおりの代行を引き受けるという意味ではありません。記帳を誰が行うかを決めたうえで、訪問や申告期の依頼範囲も確認していきます。
参照先(記帳代行と税理士業務との関係を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
参照先(記帳を誰が行うかによる依頼方法の違いを確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 09
訪問頻度と決算申告の範囲をどう決める?
訪問時に確かめたいことを先に考える
記帳を誰が行うかに加え、事業の状況をどのくらいの頻度で確認してほしいかも、顧問契約を考える材料です。宮伸一税理士事務所は、法人・個人事業主向けの顧問業務で、毎月または数か月に1回の事業所訪問を案内しています。ただし、案内されている頻度が、そのまま自分の契約での訪問回数になるわけではありません。
例えば、入力した内容の確認を受けたいのか、試算表を見ながら業績について話したいのかで、訪問時に求めることは異なります。いつから顧問業務を頼みたいか、訪問時に何を確認したいかを伝え、実際の頻度と対応内容を個別に確かめます。同事務所は顧問業務を所長税理士が直接担当すると案内していますが、担当者についても、希望する業務と合わせて確認するとよいでしょう。
継続的な訪問と、決算・申告の時期に頼みたい仕事も分けて伝えます。同事務所は顧問業務と決算申告を案内しているため、日頃の確認に加えて、決算時に何を依頼したいかを具体的に相談できます。訪問の希望回数と申告期の希望を一緒に伝えれば、見積りの前提となる依頼範囲を確かめやすくなります。
参照先(法人・個人事業主向けの顧問業務の対象を確認できます。/案内されている訪問頻度を確認できます。/顧問業務の担当者に関する案内を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 10
顧問料と決算申告料の見積りでは何を見る?
金額だけでなく、見積りに含まれる前提を確かめる
訪問と決算申告についての希望がまとまったら、見積書の金額がどの依頼内容を前提としているかを確認します。宮伸一税理士事務所は、顧問料・決算申告料が仕訳数、年商、訪問頻度、記帳方法によって変動すると案内しています。掲載されている料金例は目安であり、自分の事業について提示される確定額ではありません。
見積書を受け取ったら、伝えた希望と次の点を照らし合わせます。
- 仕訳数と年商は、伝えた事業の状況を前提としているか。
- 訪問頻度は希望と合っているか。
- 記帳方法は、代行と自分で入力して確認を受ける方法のどちらか。
- 顧問料と決算申告料は、それぞれ何を依頼する前提か。
同事務所が案内する契約までの流れには、状況の聞き取り、見積書の確認、契約書の作成・締結が含まれます。見積額について疑問があれば、契約書を確認する前に、仕訳数や訪問回数など、どの前提に違いがあるのかを伝えると話が具体的になります。料金例や見積書から契約期間、更新の方法、解約時の費用まで推測せず、それらは契約書で別に確かめてください。
参照先(見積額が変わる主な前提を確認できます。/見積書と契約書を確認する段階を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 11
契約期間・更新・解約は契約書のどこまで確かめる?
見積書に納得した後も、契約書の条件を読む
顧問料と決算申告料の前提に納得しても、費用だけで契約を決める必要はありません。宮伸一税理士事務所が案内する流れでは、見積書を確認した後に契約書の作成・締結へ進みます。その段階で、いつから業務が始まり、どの期間を契約するのか、契約書に書かれた内容を確かめることが大切です。
特に更新と解約は、契約を続ける場合にも、途中で依頼内容を見直したい場合にも関わります。契約書を受け取ったら、契約の始期と期間、更新の扱い、解約したいときの連絡方法や時期、解約に伴う費用の記載を確認してください。記載の意味が分からない場合は、自分が想定する連絡時期を伝え、その場合にどう扱われるかを契約前に尋ねると、判断しやすくなります。
参照先(見積書と契約書を確認する段階を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 12
創業時の顧問契約のご相談について
事業の状況と、頼みたい業務を伝える
宮伸一税理士事務所の顧問業務・決算申告は、熊本県内の法人・個人事業主様を対象としています。熊本市で法人設立や個人事業の開業を予定し、顧問契約を検討している方は、まずこの対象に当たるかを確かめてください。そのうえで、事業形態、開始予定時期、届出の提出状況など、分かっている範囲の事業の状況を伝えます。どの届出が必要か、見積りにどの業務を含めるかは、事務所が事業の状況や資料を確認してから案内する内容です。未確認の届出は提出済みと決めつけず、確認待ちであることをそのまま伝えてください。
あわせて、領収書・請求書の整理や入力を自分で行うか、代行を希望するか、訪問はどの程度を希望するかを伝えましょう。顧問業務で日頃から確かめたいことと、決算申告の際に頼みたいことを分けて話せば、見積りに含める範囲について事務所と確認できます。見積書を受け取った後はその前提を、契約前には期間や更新・解約の条件を、手元の書面で一緒に確かめてください。
問い合わせフォームには「顧問・決算申告について」の選択肢があります。連絡する際はこれを選び、現在分かっている事業の状況と相談したい内容を知らせると、何から確認するかを事務所と整理しやすくなります。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。
参照先(事務所の対応地域を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
参照先(顧問・決算申告について連絡する際の選択肢を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
FAQ
よくある質問
初回相談の時点で、記帳代行と記帳指導のどちらかを決める必要がありますか?
現時点では判断できません。同事務所は記帳代行と、ご自身で入力した内容の確認・指導を受ける方法を案内しています。現在の記帳状況と自分で入力できる範囲を伝え、見積りに含まれる作業を確認してください。
法人を設立したら、どの会社も青色申告の承認申請をしなければなりませんか?
いいえ、青色申告の承認申請は、設立第1期から青色申告を希望する場合に確認する手続です。設立日と第1期の事業年度終了日を伝え、申請の希望と期限を確認してください。
見積書を確認しただけで顧問契約は始まりますか?
いいえ、同事務所の案内では、見積書の確認後に契約書の作成・締結という段階があります。業務開始前に、依頼する範囲に加えて契約期間、更新と解約の条件を契約書で確認してください。
運営者
宮伸一税理士事務所