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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の8月と11月に納める個人事業税|準備したい帳簿と資料

法人・個人事業主の税務

熊本市で事業を営む個人事業主の方のもとには、夏に熊本県から個人事業税の納税通知書が届くことがあります。所得税の確定申告を終えた後に届く書類のため、「別に申告した覚えはないのに、なぜ通知が来るのか」「8月と11月の二回に分かれているのはなぜか」と戸惑う方も少なくありません。

個人事業税は、国税である所得税とは異なり、熊本県が課税する県税です。熊本市内に事務所や事業所がある方も、熊本県ホームページの「個人事業税」に掲載されている内容が基本になります。熊本市だけの特別な仕組みがあるわけではなく、県内共通の取扱いとして確かめることが出発点です。

この記事では、熊本県ホームページの「個人事業税」「県税の納付方法」「県税口座振替のご案内」と、国税庁ホームページの「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」「No.2070 青色申告制度」に書かれている範囲で、課税の仕組み、8月と11月の納期、納付の方法を整理します。そのうえで、手元にそろえておきたい帳簿と資料を時期ごとに並べます。

個人事業税がかかるかどうか、どの区分に当たるかは事業の内容によって変わります。個別の判断は、熊本県の担当窓口や税理士と確かめるものとして読み進めてください。

SECTION 01

個人事業税は熊本県が課税する税

熊本県ホームページの「個人事業税」では、事業税を、事業者の事業活動に対応して生じる行政サービス(道路・公共設備の整備維持、産業・地域振興、許認可事務等)について、事業者にその経費の一部を負担していただくための税と説明し、そのうち個人の事業主に課されるのが個人事業税であるとしています。

納める人については、個人事業主のうち、熊本県内に事務所又は事業所を有し、ページに掲げられた事業の種類に該当する事業を行っている方とされています。熊本市内に店舗や事務所を構えている方も、この「熊本県内に事務所又は事業所を有し」に当たるかどうかで考えます。

所得税は税務署が扱う国税ですが、個人事業税は熊本県が扱う県税です。そのため、問い合わせ先や納税通知書の送り主も税務署ではなく熊本県になります。同じページのお問い合わせ先には、事業所を管轄する各広域本部へ問い合わせるよう案内があります。ただし、課税の基になる所得は税務署へ提出した確定申告の内容とつながっているため、確定申告書の控えと帳簿が確認の材料になります。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 02

前年の事業所得から計算される仕組み

熊本県ホームページの「個人事業税」では、前年の事業(事業及び不動産)所得を基に課税されると書かれています。今年の8月と11月に納める個人事業税は、今年の売上げではなく、前年一年間の所得を基にしたものです。年の途中で事業を廃止した場合は、その年の1月1日から事業を廃止した日までの事業所得が対象になるとされています。

計算式は、課税所得金額(前年の事業所得金額から各種控除額を差し引いたもの)に税率を掛けて税額を出す形で示されています。ここで押さえておきたいのが、所得税の青色申告特別控除は個人事業税では適用されず、所得金額は青色申告特別控除前の所得金額であるという点です。確定申告書に書かれた所得金額をそのまま当てはめると、通知書の金額と合わないことがあるのはこのためです。

事業主控除と納税通知書が届かない場合

同じページでは、主な控除として事業主控除が挙げられ、青色申告者・白色申告者ともに年290万円(事業を行った期間が1年未満の場合は月割額)とされています。ページのQ&AのQ2では、所得金額から年290万円を控除するため、所得金額が290万円以下の場合は個人事業税は課税されないと説明されています。事業を行っているのに通知書が届かない年があるのは、この控除によるものです。

このほか、青色申告者の損失の繰越控除(その生じた年の翌年から3年間を限度)や、事業用資産の譲渡損失控除なども掲げられています。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 03

事業の種類による区分と納める額

熊本県ホームページの「個人事業税」には、事業区分ごとの事業の種類と納める額が表で示されています。どの区分に当たるかによって納める額の割合が変わるため、自分の事業がどこに当たるのかを、ページの表で確かめておくことが大切です。

  1. 01

    第一種事業

    物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、代理業等の一般の営業等の37業種。課税所得金額の5%に相当する額

  2. 02

    第二種事業

    畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種。課税所得金額の4%に相当する額。主として自家労力により事業を行っている場合は課税されないとの注記があります

  3. 03

    第三種事業

    医業、薬剤師業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、設計監督者業、測量士業、歯科衛生士業等の自由業等の30業種。課税所得金額の5%に相当する額

  4. 04

    第三種事業のうち、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業

    課税所得金額の3%に相当する額

区分を判断しにくい場合は、売上げの内訳や取引の内容が分かる帳簿と請求書を手元に置いて、熊本県の担当窓口や税理士に確かめると話が早く進みます。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 04

個人事業税の申告書を別に出す必要はありますか

多くの場合は不要です。熊本県ホームページの「個人事業税」では、所得税の確定申告書又は市町村民税・県民税申告書を提出した人は、個人の事業税の申告書を提出する必要はないとされています。税務署へ提出した確定申告の内容が、個人事業税の課税にも使われる仕組みです。

ただし同じページでは、その場合でも、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」に該当する場合は、必要事項を必ず記載するよう求めています。申告書を別に出さなくてよい分、確定申告書の記載が個人事業税の基礎資料になるということです。

確定申告書第二表「事業税に関する事項」の記載

同じページでは、被災事業用資産の損失の繰越控除と、事業用資産の譲渡損失控除・譲渡損失の繰越控除を受けるためには、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」に必要事項を記載することが必要とされています。事業に使っていた機械・工具・車両などを事業の用に供しなくなった日から1年以内に譲渡して損失が出た場合などが、これに当たります。

確定申告書の控えは、第一表だけでなく第二表まで保管しておきましょう。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 05

8月と11月に分けて納める期限と納税通知書

熊本県ホームページの「個人事業税」では、定期課税について、年税額が1万円を超える場合は2期に分けて納めることになり、この場合は2期分の納付書も同封しているとされています。納期は次のとおり示されています。

  1. 01

    第1期

    8月1日から8月31日まで

  2. 02

    第2期

    11月1日から11月30日まで

あわせて、これと異なる場合は県から送付する納税通知書に記載する納期限までに納めるとされています。年税額が1万円を超えない場合や、年の途中で事情が変わった場合などは、上の期間だけで判断せず、届いた納税通知書の期別と納期限を確かめることが基本です。

2期分の納付書を紛失しないための保管

同じページでは、窓口等で納付する際には納税通知書(納付書)の縦方向のミシン目は切り取らずに出すよう案内されています。年税額1万円超の場合、上半分が1期分、下半分が2期分となっているため、2期分の紛失等に注意するよう書かれています。

届いた通知書は、確定申告書の控えと同じファイルにまとめておくと、11月の納付の際にも探しやすくなります。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 06

納付の方法と領収の記録の残し方

熊本県ホームページの「県税の納付方法」には、納付場所ごとの税目と決済方法が一覧で示されており、個人事業税は、県税窓口、コンビニエンスストア、eLお支払サイト・スマートフォン決済アプリ、金融機関窓口、口座振替で納められるとされています。

このうち、県税窓口、コンビニエンスストア、金融機関窓口は現金のみで領収書が発行されます。eLお支払サイトとスマートフォン決済アプリは、電子マネー、クレジットカード、インターネットバンキング、ペイジーで納められますが、領収書は発行されません。口座振替も領収書の発行はありません。コンビニエンスストアではバーコード、eLお支払サイトなどではeLマーク(eL-QR)が印字された納付書が必要です。

コンビニエンスストアで納めることができる税額は30万円までで、30万円を超える納付書にはバーコードが印字されていないとされています。また、バーコードの有効期限が切れているものは利用できず、県税窓口や金融機関の窓口で納付するよう案内されています。

領収書が出ない納め方を選んだときの記録

同じページでは、eLお支払サイトやスマートフォン決済アプリでの納付について、領収書は発行されないこと、お支払い後の取り消しはできないことが注意事項として挙げられています。さらに、一度納付が完了しても二重に納付手続きができてしまう事例が報告されているとして、時間を空けて利用明細や利用報告メールを確認するよう呼びかけています。

領収書が手元に残らない方法で納めたときは、利用明細や利用報告メールを保存し、納付日と金額、1期分か2期分かを帳簿に記録しておくと、後から納付済みかどうかを確かめやすくなります。

参照先:熊本県ホームページの「県税の納付方法」

SECTION 07

口座振替を使う場合の申込期限と引き落とし

熊本県ホームページの「県税口座振替のご案内」では、口座振替できる県税として自動車税と個人事業税が挙げられています。一度申し込むと翌年度以降も自動的に引き落としになるとされています。熊本県ホームページの「個人事業税」でも、口座振替を利用するには、納税通知書を送るまでに手続きを完了しておく必要があると書かれています。

申込期限は、WEB申し込みの場合と金融機関窓口で申し込む場合とで異なるとされています。金融機関窓口で申し込む場合、個人事業税は課税期日の前々月末(例:8月課税(1期)の場合6月末まで)とされ、取扱金融機関によっては県で口座登録を行うまでに1カ月以上かかる場合があるため、早めの手続きが求められています。WEB申し込みについては、令和8年1月20日からインターネット上で口座振替の受付を開始したと書かれています。

残高不足で引き落とされなかった場合

同じページでは、口座の残高不足等により口座振替ができなかった場合は再振替は行わず、後日送付される納付書により納付するよう案内されています。また、同一税目で2回連続して口座振替ができなかった場合は、口座振替の申込みが取り消されるとされています。領収書は送付されないため、預貯金通帳を記帳するなどして確認するよう書かれています。

参照先:熊本県ホームページの「県税口座振替のご案内」/熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 08

通知書の金額を確かめるために準備したい帳簿

個人事業税は前年の事業所得を基に計算されるため、通知書の金額が妥当かどうかを確かめる材料は、前年の帳簿と確定申告書の控えです。国税庁ホームページの「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」では、白色申告者で記帳が必要な方を、不動産所得、事業所得または山林所得のある方としています。記帳する事項は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等とされています。

同じページでは、保存が必要なものと保存期間が次のように示されています。

  1. 01

    収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

    7年

  2. 02

    業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

    5年

  3. 03

    決算に関して作成した棚卸表その他の書類

    5年

  4. 04

    業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

    5年

青色申告者については、国税庁ホームページの「No.2070 青色申告制度」で、正規の簿記によることが原則とされつつ、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいとされています。これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存し、請求書、見積書、納品書、送り状などは5年間でよいとされています。

青色申告特別控除前の所得を帳簿から確かめる

セクション02で見たとおり、個人事業税の所得金額は青色申告特別控除前の金額です。青色申告の方は、損益計算書の青色申告特別控除前の所得金額と、事業主控除の年290万円を並べてみると、通知書に記載された課税の基になる金額の見当を付けやすくなります。

固定資産台帳は事業用資産を売却したかどうかの確認に、損失が出た年の帳簿は繰越控除の確認に使います。

参照先:国税庁ホームページの「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」/国税庁ホームページの「No.2070 青色申告制度」/熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 09

不動産の貸付けや医業がある場合に確かめる資料

不動産貸付業と駐車場業は、熊本県ホームページの「個人事業税」で第一種事業に挙げられています。熊本県ホームページの「個人事業税の不動産貸付業・駐車場業認定基準について」では、基準に該当する不動産や駐車場の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業又は駐車場業として個人事業税が課税されると書かれています。

「個人事業税」のQ&AのQ3では、不動産貸付業の認定基準として次の1から5が示され、いずれかに該当する場合は不動産貸付業に該当するとされています。基準は所有や契約状況等によるもので、空室等も含むとされています。

  1. 01

    住宅用の建物の貸付

    (一戸建て)10棟以上、(アパート等)10室以上

  2. 02

    住宅用以外(事務所・店舗等)の建物の貸付

    (一戸建て)5棟以上、(区画されたもの)10室以上

  3. 03

    土地の貸付

    貸付契約件数が10件以上又は住宅用土地の貸付総面積が2,000平方メートル以上

  4. 04

    異なる種類の不動産を併せて貸付

    貸付可能な棟数、室数及び土地の貸付契約件数の合計が10件以上

  5. 05

    他の基準に満たない不動産の貸付

    貸付けの収入金額が年850万円以上で、かつ、建物の貸付延床面積が600平方メートル以上

空室も数に含まれるため、入居している部屋の数だけでなく、貸付けに使える部屋や区画の数を把握しておく必要があります。賃貸借契約書、物件ごとの部屋数や区画数、土地の貸付面積が分かる資料をまとめておきます。

1月から3月に提出する報告書と内訳書

熊本県ホームページの「個人事業税」では、「医療に関する所得の内訳書」と「貸付不動産の保有状況報告書」を電子申請できると案内されており、電子申請の受付期間は毎年1月から3月末日までとされています。確定申告と同じ時期に当たるため、確定申告の資料と合わせて準備しておくと手続きがまとまります。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」/熊本県ホームページの「個人事業税の不動産貸付業・駐車場業認定基準について」

SECTION 10

開業・廃業・法人成りのときの届出と申告

熊本県ホームページの「個人事業税」のQ&AのQ1では、個人で事業を開始した場合は、その日から10日以内に「個人の事業開始等届出書」を、廃止した場合は、その日から1ヶ月以内(納税義務者の死亡の場合は4ヶ月以内)に「個人の事業開始等届出書」及び「個人事業税申告書」を熊本県各広域本部課税担当課に提出する必要があるとされています。

申告の説明でも、年の途中に事業を廃止した場合又は法人成した場合は、その日から1ヶ月以内に「個人の事業開始等届出書」及び「個人事業税申告書」を熊本県あてに提出するよう書かれています。期限までに申告書の提出がない場合は、損失の繰越控除等及び白色申告者の事業専従者控除は認められないとされているため、廃業や法人成りの時期は届出の期限とあわせて管理する必要があります。

法人成りの年に分けておきたい帳簿

年の途中で事業を廃止した場合は、その年の1月1日から事業を廃止した日までの事業所得が対象になります。法人成りをした年は、個人として営んだ期間の売上げと経費を、法人に移った後の取引と帳簿の上ではっきり分けておくことが、個人事業税の申告書を作る前提になります。廃止日、最後の個人名義の請求書や領収書の日付、法人に引き継いだ資産の一覧を、届出書の控えと一緒に保管しておきましょう。

死亡により事業を廃止した場合は、死亡の日から4ヶ月以内に申告を行う必要があるものの、この期間内に所得税の確定申告書を税務署に提出したときは申告の必要はないとされています。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」

SECTION 11

8月と11月の納期に向けた資料の準備の流れ

個人事業税の準備は、夏に通知書が届いてから始めるのではなく、確定申告の段階から始まっています。時期ごとに並べると次のようになります。

  1. 01

    1月から3月:確定申告書第二表の「事業税に関する事項」の記載を確かめる

  2. 02

    確定申告後:申告書の控えと決算書を一つのファイルにまとめる

  3. 03

    口座振替を使う場合:申込期限までに手続きを終える

  4. 04

    通知書が届いたら:期別と納期限、金額を確かめる

  5. 05

    8月末まで:第1期分を納め、納付日と金額を帳簿に記録する

  6. 06

    11月末まで:第2期分を納め、1期分と合わせて年税額の納付を確かめる

この流れのうち、通知書の金額と帳簿が合わないと感じたときは、まず事業の区分、青色申告特別控除の扱い、事業主控除、繰越控除の有無を順に確かめます。それでも分からない場合は、通知書、確定申告書の控え、決算書を持って、事業所を管轄する広域本部や税理士に確かめます。

参照先:熊本県ホームページの「個人事業税」/熊本県ホームページの「県税の納付方法」/熊本県ホームページの「県税口座振替のご案内」

SECTION 12

まとめ:確定申告の記載と帳簿を通知書の金額につなげる

個人事業税は、熊本県内に事務所又は事業所を有する個人事業主に熊本県が課税する税で、前年の事業所得を基に計算されます。年税額が1万円を超える場合は8月と11月の2期に分けて納めます。

準備したいのは、前年の帳簿と決算書、確定申告書の第一表と第二表の控え、前年以前の損失の年の資料、固定資産台帳、不動産の貸付けがある場合の契約書や物件の資料、そして納付の記録です。青色申告特別控除前の所得と事業主控除を帳簿から確かめられるようにしておくことが、通知書の金額を落ち着いて受け止める前提になります。

宮伸一税理士事務所の顧問・決算申告のご相談について

宮伸一税理士事務所では、熊本県内の法人・個人事業主の方を対象に、顧問業務と決算申告のご相談をお受けしており、所長税理士が直接担当します。記帳代行や記帳指導を通じて帳簿を整え、確定申告書の作成まで対応しますので、個人事業税の通知書と申告内容の関係を確かめたい方も、帳簿や申告書の状況を拝見したうえでご案内します。顧問契約の内容を検討されている方は、顧問業務のページで事務所の対応をご確認ください。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」

FAQ

よくある質問

事業をしているのに個人事業税の納税通知書が届かないのはなぜですか

熊本県ホームページの「個人事業税」のQ2では、事業主控除として所得金額から年290万円を控除するため、所得金額が290万円以下の場合は個人事業税は課税されないと説明されています。所得金額は青色申告特別控除前の金額で判断される点にご注意ください。

年税額が1万円以下の場合も8月と11月に分かれますか

熊本県ホームページの「個人事業税」では、年税額が1万円を超える場合に2期に分けて納めると書かれており、これと異なる場合は県から送付する納税通知書に記載する納期限までに納めるとされています。届いた納税通知書の期別と納期限を確かめてください。

口座振替で納めた場合、領収書は届きますか

いいえ。熊本県ホームページの「県税口座振替のご案内」では、領収書は送付していないため、預貯金通帳を記帳するなどして確認するよう案内されています。通帳の記帳内容を帳簿に記録しておくと、納付の確認がしやすくなります。

運営者

宮伸一税理士事務所