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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

熊本の期限後申告と無申告加算税|期限から逆算する計画

相続税・相続手続き

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられた後、相続税申告の期限が迫っている、あるいは過ぎたかもしれないと気づいた方は、申告書を提出したか、提出したならいつだったかを確かめてください。提出したか分からないときは、確認できた事実と確認待ちの項目を分けておくと、相談時に状況を伝えやすくなります。

国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」は、期限までに納税申告書を提出せず、期限後申告書の提出または決定があった場合を無申告加算税の対象として挙げています。実際に相続税申告が必要か、加算税がどう扱われるかは、申告と財産の状況を確かめて判断することになります。提出履歴と税額計算に関わる情報を整理し、期限を過ぎた可能性があるなら早めに税理士へ相談してください。

SECTION 01

期限が気になったら、申告書の提出をどう確かめる?

提出したつもりか、提出が確認できたか

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。期限の日が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。まずこの期限を確認し、申告書を提出した日と照らし合わせてください。

参照先(相続税の申告期限と、期限が休日に当たる場合の扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4205 相続税の申告と納税」

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられ、相続税申告の期限が気になっている方は、まず申告書を提出したか、提出したならいつかを確かめてください。「期限を過ぎたかもしれない」という心配と、「申告書を提出していない」という確認済みの事実は別です。ご家族の間で申告の話をしていたことだけで、提出済みとは判断せず、手元にある提出の記録と、実際に提出を担当した方が把握している内容を照らし合わせます。

申告納税方式による国税では、法定申告期限までに適正な申告がなされない場合などに、申告を怠った程度に応じて加算税が関わります。ただし、提出日だけを見ても、申告期限までに提出したかは分かりません。提出した事実と提出日を先に確認し、期限との関係は確認待ちのまま区別しておくと、未提出の場合に何を調べるべきかが明確になります。

参照先(期限内の適正な申告がない場合に加算税が関わる条件を確認できます。/期限までの未提出と期限後申告が無申告加算税に関わる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」

SECTION 02

期限までに未提出なら、無申告加算税はどう関わる?

「間に合わなかった」だけで判断しない

無申告加算税との関係を考えるときは、二つの出来事を続けて確かめます。一つは申告期限までに納税申告書を提出していなかったこと、もう一つは、その後に期限後申告書の提出または決定があったことです。期限後申告書とは、期限を過ぎてから提出する申告書のことです。期限を過ぎた可能性があるというだけでは、この二つがそろったとは言えません。

例えば、申告書をまだ提出していないと分かった場合は、その事実と、期限後申告書の提出や決定があったかどうかを分けて確認します。反対に、申告書を提出した記録があるなら、提出した日を確かめないまま「未提出だった」と扱わないことが大切です。確認したいのは、心配している時点での状況だけでなく、申告期限と提出、その後の出来事の順序です。

参照先(期限までの未提出と期限後申告が無申告加算税に関わる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」

SECTION 03

期限後申告の後に内容が変わったら、何を確認する?

最初の期限後申告と、その後の変更を分ける

期限後申告書を提出した後に申告内容が変わった場合は、最初の提出だけで確認を終えないでください。期限後申告書の提出または決定が先にあり、その後に修正申告書の提出または更正があった場合も、無申告加算税の対象として挙げられています。ここで確認するのは、変更があったという印象ではなく、先に何が行われ、後にどの手続があったかです。

手元に申告書が複数あるときは、どれが最初の期限後申告書で、どれが後から提出した修正申告書なのかを区別します。決定や更正について把握している内容があれば、提出した書類の話と混ぜずに整理してください。ご家族から「後で直した」と聞いただけの場合は、修正申告書の提出または更正が実際にあったかを確認待ちとする方が、出来事の順序を取り違えずに済みます。

参照先(期限後申告後の修正申告または更正が関わる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」

SECTION 04

相続税申告の要否を考える際、何がまだ分からない?

提出履歴と、財産を取得した人の情報は別に確認する

申告書の提出履歴が分かっても、それだけで相続税申告の要否や、申告内容の判断に必要な事実がそろうわけではありません。誰が財産を取得したのか、その人が何を取得したのかについて、確かめられたことと、まだ確かめられていないことを分けてください。「家族の誰かが調べているはず」という話も、取得内容が確認できたこととは区別します。

確認待ちの項目には、分からない内容だけでなく、誰に、または何を手掛かりに確かめる予定かも記録しておくと、同じ質問を繰り返さずに済みます。例えば、取得した人について家族間の説明が食い違っているなら、その食い違いを推測で埋めず、確認先と確認予定を残します。取得内容も、把握している項目だけを確定済みとして扱い、それ以外を確認待ちにします。

SECTION 05

相続税の計算は誰の課税価格から始まる?

家族全体を一つの取得者として扱わない

相続税の一般的な計算では、まず財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。対象になる取得者には、相続や遺贈で財産を取得した人のほか、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与によって取得した人も含まれます。ここでいう「人ごと」とは、家族全体の取得を一まとめにして各人の取得内容を見失わないための計算の出発点です。

そのため、誰が何を取得したかが確認待ちなら、各人の課税価格についても確認が必要です。ある方の取得内容を別の方のものとして扱わないよう、取得者ごとに確認済みの内容を区別します。一方、課税価格を人ごとに求めるという説明だけから、個々の財産の評価額や、特例を使えるかどうかまで決めることはできません。

参照先(相続税の計算で課税価格を取得者ごとに求めることを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 06

相続税の税率は、実際の取得額に直接掛ける?

税率を掛ける金額と、実際の取得財産は違う

相続税額は、各人が相続などで実際に取得した財産に、そのまま税率を掛けて算出するものではありません。取得者ごとの課税価格を考えた後、税率をどの金額に用いるかは、別の段階として確認します。実際の取得額を見て、その額に対応する税率を各人に直接当てはめると、計算の順序を取り違えてしまいます。

税率を掛けるのは、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分であん分した「法定相続分に応ずる取得金額」です。この計算で用いる法定相続分は、基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数に応じたものです。実際に誰がどれだけ取得したかという話と、相続税の税率を掛けるための金額を区別すると、なぜ取得財産に直接税率を掛けないのかが分かります。

参照先(実際の取得財産に相続税の税率を直接掛けないことを確認できます。/相続税の税率を適用する取得金額を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 07

相続税の総額は各人へどう割り振る?

相続税の総額を計算した後は、その総額を財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、各人ごとの税額を求めます。総額をそのまま一人の税額とするのでも、取得した財産の金額に直接税率を掛け直すのでもありません。

割り振りの計算では、相続税の総額に「各人の課税価格÷課税価格の合計額」を掛けます。たとえば、誰か一人の税額を確かめたいときも、その人の課税価格だけでなく、財産を取得した各人の課税価格とその合計額が必要です。合計額や取得者ごとの金額をまだ確認できていなければ、割り振った後の税額も確定したものとして扱わないようにします。

参照先(相続税の総額から各人ごとの税額を求める方法を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 08

税額を計算中なら、申告書の提出確認は後でよい?

いいえ。相続税額を計算している途中でも、申告書を提出したかどうかは別に確認します。相続税の一般的な計算では財産を取得した人ごとに課税価格を求め、相続税の総額を計算した後、その課税価格に応じて各人へ税額を割り振ります。一方、計算がどこまで進んだかだけでは、申告書の提出状況は分かりません。

無申告加算税に関わる条件として挙げられているのは、申告期限までに納税申告書を提出せず、期限後申告書の提出または決定があった場合です。「まだ計算中だから対象になる」「計算が終わっていないから対象にならない」のどちらとも、それだけでは判断できません。まず提出した事実と時期を確かめ、税額の計算に必要な情報の確認とは分けて考えます。

参照先(期限までの未提出と期限後申告が無申告加算税に関わる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」

参照先(相続税の計算で課税価格を取得者ごとに求めることを確認できます。/相続税の総額から各人ごとの税額を求める方法を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 09

提出日がはっきりしないとき、税理士に何を伝える?

提出日がはっきりしないときは、税理士に日付を推測して伝える必要はありません。申告書を提出したこと自体を確認できているのか、提出した可能性はあるものの確認できていないのかを、まず区別して伝えます。日付についても、確認できたものと確認待ちのものを分け、何を手掛かりに確かめる予定かを添えると、次に確認する事実が明確になります。

提出後の変更について話すときも、出来事の順序が大切です。無申告加算税に関わる場合としては、期限までに未提出で、その後に期限後申告書の提出または決定があった場合に加え、その提出または決定の後に修正申告書の提出または更正があった場合も挙げられています。修正申告や更正という言葉だけを伝えるのではなく、その前に期限後申告書の提出または決定があったかを、確認できる範囲で伝えてください。

参照先(期限までの未提出と期限後申告が無申告加算税に関わる条件を確認できます。/期限後申告後の修正申告または更正が関わる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」

SECTION 10

財産を取得した人について、何を確認して伝える?

相続税の一般的な計算では、まず財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。ここでいう取得者には、相続や遺贈で財産を取得した人のほか、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与によって取得した人も含まれます。誰について、どの取得情報まで確認できているかを分けて伝えることが、取得者ごとの計算を考える出発点になります。

たとえば取得者と取得した財産について、確認済みの内容だけを先に伝え、取得者や内容をまだ確かめられない項目は確認待ちとして残します。分からない部分を推測で特定したり、手元にある情報だけで各人の課税価格が確定したと考えたりしないことが大切です。ここで確認するのは取得者ごとの計算に向けた情報であり、申告準備に必要な資料を網羅する一覧ではありません。

参照先(相続税の計算で課税価格を取得者ごとに求めることを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 11

熊本県内で相続税申告を相談する際、何を知らせる?

熊本県内で相続税申告について相談したい方は、申告書を提出したか、提出日についてどこまで確認できたかをお知らせください。財産を取得した人について分かっていることも添え、提出状況と税額の計算のどちらから確認したいかを伝えると、相談したい内容が具体的になります。確認できない日付や取得情報は、推測せず、そのままお伝えいただけます。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象とし、相続税申告を取扱領域としています。所長税理士が直接担当する方針ですが、取扱領域に含まれることと、個別の案件に対応できることは別です。期限後申告を依頼できるか、どのような確認から始められるかは、手元で確かめた状況を伝えたうえでご相談ください。加算税の結果を相談前に決めつける必要はありません。

SECTION 12

期限を過ぎた可能性があれば、次に何を確認する?

期限を過ぎた可能性があるときは、まず申告書を期限までに提出したかを確かめます。無申告加算税に関わる条件として挙げられているのは、期限までに納税申告書を提出せず、期限後申告書の提出または決定があった場合です。期限を過ぎたと思うだけで、相続税申告の要否や加算税額まで一律に決まるわけではありません。

提出状況の確認と並行して、相続や遺贈、相続時精算課税の適用を受ける財産の贈与により財産を取得した人について、確認できた情報を整理します。相続税の一般的な計算は取得した人ごとの課税価格を求めるところから始まるため、取得者や取得内容で分からない点は確認待ちとして残してください。提出したかどうかという事実と、税額の計算に必要な情報を混同しないことが、相談時の確認にも役立ちます。

宮伸一税理士事務所は相続税申告を取り扱っています。問い合わせでは、提出について確認できたこと、取得者について分かっていること、まだ確かめられないことをお伝えください。何から確認するかを一緒に整理したい場合は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからご連絡ください。

参照先(期限までの未提出と期限後申告が無申告加算税に関わる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」

参照先(相続税の計算で課税価格を取得者ごとに求めることを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

FAQ

よくある質問

申告書を期限までに出していなければ、無申告加算税がかかると決まりますか?

現時点では判断できません。国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」は、期限までに納税申告書を提出せず、期限後申告書の提出または決定があった場合を無申告加算税の対象として挙げています。まず提出の有無と提出日を確かめ、個別の扱いを税理士に確認してください。

期限後申告の後に金額を直した場合も、最初の申告履歴を確認しますか?

はい。国税庁ホームページの「加算税とは(確定申告書等作成コーナー)」は、期限後申告書の提出または決定の後に修正申告書の提出または更正があった場合も、無申告加算税の対象として挙げています。最初の申告とその後の変更を分け、それぞれの内容と日付を確認してください。

受け取った財産の額に相続税の税率を掛ければ、税額を確認できますか?

いいえ。国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」では、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を法定相続分であん分した取得金額に、相続税の税率を適用します。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で取得者ごとの課税価格の計算順序を確かめ、実際の取得情報と分けて確認してください。

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