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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本の固定資産税の相続人代表者の届出|手続きの順序

相続手続き全般

熊本市内に土地や家屋を所有していたご家族が亡くなられた後、「固定資産税の相続人代表者の届出」を求められても、登記や相続税の手続とどちらを先に進めるべきか迷うことがあります。熊本市が案内する書類の名称は「固定資産税現所有者申告書兼相続人代表者指定届」です。まず、対象の固定資産が熊本市内にあるか、現所有者となったことをいつ知ったかを確認します。

提出時に添える書類は、遺言書、遺産分割協議書、相続放棄の有無によって分かれます。また、この届出だけで所有権が移転したり、相続税申告が済んだりするわけではありません。届出前の確認から納税通知書が届いた後の対応まで、手続を混同しないための順序を見ていきます。

SECTION 01

熊本市への届出は、どの土地・家屋について考える?

ご家族が亡くなられた後、熊本市への固定資産税の届出を考える際は、まず亡くなった方が熊本市内に土地・家屋を所有していたかを確かめます。判断の入口は、ご家族の住所や亡くなった方の居住地ではなく、土地・家屋の所在地です。

所在地を確かめてから、届出の対象を考える

熊本市内の土地・家屋の所有者が亡くなった場合、新たに所有することになる相続人等には、現所有者であることを市へ申告する義務があります。熊本県内にある固定資産でも、所在地が熊本市以外なら、熊本市の案内をそのまま当てはめることはできません。複数の土地・家屋がある場合も、それぞれの所在地を分けて確かめてください。

参照先(熊本市内の土地・家屋について、誰が現所有者の申告をするか確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 02

提出時期は、亡くなった日から数えるの?

熊本市の現所有者申告では、提出時期を亡くなった日から一律に数えるのではありません。市が示す起算点は「現所有者であることを知った日」で、その翌日から3月を経過した日までに提出します。亡くなった日と知った日が異なる場合は、混同せずに確認することが大切です。

起算点と提出物を分けて確認する

提出するのは固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届と、状況に応じた添付書類です。提出時期だけを確かめて書類の準備を後回しにすると、どの添付書類に当たるか確認が残ります。現所有者であることを知った日を確認したうえで、遺言書などの有無も確かめ、該当する提出物を選びます。

参照先(熊本市への申告の提出時期と提出物を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 03

添付書類を選ぶ前に、どの事情を確かめる?

熊本市は、現所有者申告の添付書類をAからEの区分で示しています。最初に遺言書があるかを確かめ、ない場合は遺産分割協議書があるかを確認します。相続放棄の有無も別に確かめてください。遺言書がないことと相続放棄をしたことは、同じ意味ではありません。

AからEまでを分ける三つの確認事項

手元の書類と状況を、次の順に照らし合わせます。

  • 遺言書がある場合は、相続放棄もあればA、なければB。
  • 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合はC。
  • 遺言書も遺産分割協議書もない場合は、相続放棄があればD、なければE。

どの区分にも届出書が含まれますが、添える書類は同じではありません。相続放棄がある区分AとDでも、遺言書の有無によって市が挙げる書類は異なります。まず該当する区分を確かめてから、その区分の添付書類を確認します。

参照先(遺言書と相続放棄が両方ある場合に、熊本市が挙げる添付書類を確認できます。/遺言書があり相続放棄がない場合の提出書類を確認できます。/遺産分割協議書がある場合の熊本市への提出書類を確認できます。/協議書がなく相続放棄がある場合の書類の組み合わせを確認できます。/遺言書・協議書・相続放棄がない場合の添付書類を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 04

遺言書がある場合、相続放棄の有無で何が変わる?

遺言書がある場合は、相続放棄の有無で熊本市の区分がAとBに分かれます。どちらも固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届に遺言書の写しを添えますが、相続放棄があるAでは、それに加えて家庭裁判所発行の相続放棄申述受理通知書または証明書の写しが挙げられています。相続放棄がないBでは、市が挙げる提出物は届出書と遺言書の写しです。

参照先(遺言書と相続放棄が両方ある場合に、熊本市が挙げる添付書類を確認できます。/遺言書があり相続放棄がない場合の提出書類を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 05

遺産分割協議書がある場合、熊本市へ何を添える?

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合は、熊本市の区分Cです。市が挙げる提出物は、固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届と、遺産分割協議書の写しです。手元に協議書があるときは、まず遺言書がないという区分Cの条件にも当てはまるかを確かめます。

区分Cを確認するときは、協議書の原本を提出すると読み替えず、市が示す「写し」という指定を確認してください。遺言書がない場合でも、協議書までないときは区分Cではありません。協議書の有無を確かめてから、次の分岐に進みます。

参照先(遺産分割協議書がある場合の熊本市への提出書類を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 06

遺言書も協議書もないとき、相続放棄で書類はどう分かれる?

遺言書も遺産分割協議書もない場合、熊本市の案内では相続放棄があれば区分D、なければ区分Eです。どちらも固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届を提出しますが、関係を示す書類の選択肢と、相続放棄に関する書類の有無が異なります。

相続放棄があるD、ないEの提出物

該当する区分の書類を確認してください。

  • D:固定資産課税台帳上の所有者と現所有者の関係が分かる戸籍謄本(コピー可)に加え、家庭裁判所で受理された相続放棄の申述書の写し、または家庭裁判所の調書の写し。
  • E:固定資産税課税台帳上の所有者と現所有者の関係が分かる戸籍謄本(コピー可)、または法務局の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写し。

法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本に代えて選べるという案内は、ここでは相続放棄がない区分Eの条件です。相続放棄がある区分Dへ同じ選択肢を広げず、放棄関係の書類も併せて確認します。

参照先(協議書がなく相続放棄がある場合の書類の組み合わせを確認できます。/遺言書・協議書・相続放棄がない場合の添付書類を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 07

代表者以外の現所有者を書ききれない場合は?

代表者以外の現所有者が多く、届出書の最初の用紙にある記入枠へ収まらない場合は、熊本市が掲載する「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届(4.現所有者(代表者以外)部分)」を確認してください。代表者の記入欄が足りない場合ではなく、代表者以外の現所有者を書ききれない場合に使う追加用紙です。

まず最初の用紙で代表者以外の現所有者を何人記入できるか確かめ、枠を超える人数がいるときに追加用紙を使うと、どの用紙に誰を書くかを整理しやすくなります。追加用紙が掲載されていることだけで、個別の土地・家屋について誰が現所有者に当たるかまで決まるわけではありません。

参照先(代表者以外の現所有者を書ききれない場合の追加用紙を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 08

代表者を届けると、納税通知書は誰に届く?

熊本市は、現所有者の申告に基づき、相続登記が完了するまでの間、現所有者代表者へ納税通知書を送付します。届出書に代表者を記入するときは、登記前の固定資産税の通知を誰が受け取るかという点から確認してください。

家族の中で通知を受け取る人を決めることと、その人が土地・家屋の所有権を取得することは別の話です。通知先を確かめたいときは、熊本市へ申告した代表者と、相続登記が完了しているかを分けて確認すると、届出後の扱いを把握しやすくなります。

参照先(届出後、登記完了まで納税通知書が誰に送られるか確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 09

共有希望なら、納付書も相続人ごとに届く?

共有希望の記入と通知の送付先は別

相続人全員の共有として固定資産税の納税義務者を登録したい場合、熊本市は届出書の備考欄に「共有希望」と記入するよう案内しています。ただし、共有希望を伝えても、納税通知書の送付先は現所有者代表者のみです。共有希望の記入を、全員に通知が届くという意味に取り違えないようにしてください。

納税通知書だけでなく、納付書も相続人ごとに按分して送られるわけではありません。各人に分けた納付書が届くことを前提に待つのではなく、代表者宛てに届く通知書・納付書の扱いを家族間で確認しておくと、送付方法への思い違いを避けられます。

参照先(共有希望の伝え方と通知書の送付先を確認できます。/共有希望を出した場合の納付書の送付方法を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 10

以前の口座振替は、そのまま続く?

新しい納税通知書が届いてから手続を確認

これまで口座振替を利用していた場合でも、従前の口座振替は利用できなくなると熊本市は案内しています。以前と同じように引き落とされると考えず、引き続き口座振替を希望するかを確認してください。

今後も口座振替を希望する場合の手続は、新しい納税通知書が届いてからです。届出を出した時点で従前の振替がそのまま続くものとして扱わず、通知書の到着を確認してから手続を進めてください。

参照先(従前の口座振替の扱いと、再び希望する場合の手続時点を確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

SECTION 11

熊本市への届出で、相続登記や相続税申告も済む?

固定資産税の届出と登記・相続税申告を分ける

熊本市への現所有者申告は、固定資産税に関する届出です。この申告書を提出しても相続登記や所有権移転は行われず、相続協議にも影響しません。納税通知書の送付先が決まることを、土地・家屋の取得が決まったことと混同しないでください。

相続税申告も市への届出とは別に考えます。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、入力した相続財産の金額などから相続税申告の要否をおおよそ判定するもので、申告書を作成するものではありません。判定結果だけで個別の申告を終えたことにはなりません。

申告の進め方や申告書の記載例、提出する主な書類を確認したい場合は、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」で目的に合う項目を確認します。この手引は令和8年4月1日現在の法令等に基づき、原則として令和8年中に亡くなった人の申告を説明するものです。亡くなった年が異なる場合は、同じ対象年の手引をそのまま当てはめず、対象年を確かめてください。

参照先(固定資産税の届出と、相続登記・所有権移転との違いを確認できます。):熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」

参照先(入力による相続税申告の要否判定でできることと、申告書作成との違いを確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(相続税申告の進め方、記載例、提出する主な書類の確認先を探せます。/相続税申告の手引が対象とする死亡年を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 12

届出状況を踏まえ、相続税申告について何を相談できる?

届出状況と相続財産の確認についてのご相談

熊本市への現所有者申告を提出したか、手元でどの相続財産を把握しているかを分けてお知らせください。宮伸一税理士事務所は、熊本県内を対象に、相続税申告に関する相続財産の調査・確認をサービス内容として案内しています。市への届出を済ませたことだけで、個別の相続税申告の要否は確定しません。

相続財産について確認できている情報と、まだ確認できていない項目を伝えていただければ、相続税申告に向けて何から確認するかを事務所と一緒に整理できます。熊本市への現所有者申告の提出代行を事務所のサービスと決めつけず、相談できる内容や対応範囲は個別にお確かめください。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(相続税申告について事務所が案内する調査・確認の内容を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

FAQ

よくある質問

現所有者が多くて、代表者以外の全員を最初の用紙に書けない場合は?

はい、熊本市は代表者以外の現所有者が書ききれない場合の追加用紙を掲載しています。熊本市ホームページの「固定資産の現所有者にかかる申告について」で、届出書と追加用紙を確認してください。

共有希望と書けば、納付書を相続人ごとに分けて送ってもらえますか?

いいえ。熊本市では、備考欄に「共有希望」と記入した場合でも、納税通知書は現所有者代表者のみに送られ、納付書も相続人ごとには按分して送られません。誰が通知書を受け取るか、届出前に関係者で確認してください。

亡くなった家族が使っていた口座振替は、そのまま使えますか?

いいえ。熊本市は従前の口座振替を利用できなくなると案内しています。引き続き振替を希望する場合は、新しい納税通知書が届いてから手続を確認してください。

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