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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本の財産を評価する基準日の確認|手続きの順序

相続手続き全般

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられた後、土地や預貯金の現在の金額を見て、相続税申告の要否を考え始める方もいるでしょう。ただ、財産評価では、いつ財産を取得したか、その時点で財産がどのような状態だったかが出発点になります。今の価格だけを手がかりにすると、確認すべき時点や権利関係を取り違えるおそれがあります。

まず財産を取得した日を確認し、土地の利用状況や共有持分など、評価に関係する事実を財産ごとに整理します。そのうえで相続税申告の要否を確認し、申告が必要になる可能性があれば、対象年に合う申告資料を確かめます。評価額や申告の結論は個別の事情によって変わるため、確認できた事実と確認待ちの事項を分けて進めることが大切です。

SECTION 01

財産評価の基準日は何から確かめる?

相続税の財産評価を考えるときは、まず対象の財産をいつ取得したか確かめます。財産評価基本通達でいう「課税時期」は、相続や遺贈、贈与によって財産を取得した日などを指します。評価の基準になるのは、後日調べた日ではなく、この課税時期です。

土地と預貯金は財産ごとに何を整理する?

ご家族が亡くなった後は、その相続や遺贈によって何を取得したのかを、財産ごとに整理します。土地と預貯金を一緒に考える場合も、それぞれの財産について、課税時期の状態として確認できていることと、まだ確かめていないことを分けて整理します。

課税時期を取り違えると、どの時点の財産の状態を見て価額を考えるかもずれてしまいます。確認待ちの事項は決めつけず、何を確かめる必要があるかを残しておくと、次にその時点の現況を調べる際にも対象を見失いにくくなります。

参照先(評価の基準となる時点と、その時点の現況の意味を確認できます。):国税庁ホームページの「第1章 総則」

SECTION 02

基準日の財産の状態は評価にどう関わる?

基準となる日を確かめたら、その日の財産がどのような状態だったかに目を向けます。財産評価基本通達でいう時価は、課税時期の現況に応じて、自由な取引で通常成立すると認められる価額です。今見えている状態を、そのまま当時の状態として扱うわけではありません。

現在の姿と当時の姿を混同しない

例えば、土地の状態を今確かめられても、課税時期にも同じ状態だったかは別の確認事項です。状態が変わったかどうか自体が分からないときは、変わっていないと推測せず、当時の現況について確認できた事実と確認待ちの点を分けて考えます。預貯金などほかの財産についても、現在分かることと評価の基準日に分かっていた状態を混同しないことが重要です。

評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき事情を考慮します。ただし、どの事情が当てはまるかは対象財産の課税時期の現況によります。現況を確認しないまま金額に影響があると決めつけず、確認できた状態から評価上の論点を整理していきます。

参照先(評価の基準となる時点と、その時点の現況の意味を確認できます。/評価に影響する財産の事情をどう扱うか確認できます。):国税庁ホームページの「第1章 総則」

SECTION 03

財産をどの単位に分けて評価する?

財産の種類を見て評価方法を考える前に、「何を一つのまとまりとして評価するか」を確かめます。財産評価基本通達では、財産の価額は第2章以下に定める評価単位ごとに評価します。手元にある財産をすべて一括で評価するという意味でも、必ず一件ずつ同じ方法で区切るという意味でもありません。

財産の名称だけで区切り方を決めない

土地や預貯金などを挙げた段階では、評価単位まで確定したとはいえません。対象となる財産を特定したうえで、その財産について第2章以下のどの評価単位が定められているかを確認します。名称だけを手掛かりに区切ると、評価すべきまとまりを確認する工程が抜けてしまいます。

複数の財産がある場合は、先に一つのまとまりとして扱ってよいかを決めつけないようにします。対象財産に応じた評価単位を確かめてから、各財産について評価を考える順序です。共有されている財産については、まとまりの確認に加えて、誰の持分が対象なのかも別に確かめる必要があります。

参照先(財産をどの単位で評価するかを確認できます。):国税庁ホームページの「第1章 総則」

SECTION 04

共有する財産では誰の持分を評価する?

財産が複数の人で共有されているとき、評価したい対象が共有財産全体なのか、そのうち取得した人の持分なのかを区別します。共有財産の持分を評価する場合、財産全体の価額を、その共有者の持分に応じてあん分した価額で評価します。全体の価額を、そのまま一人が取得した持分の価額として扱うことはできません。

先に確かめたいのは対象者と持分割合

ご家族が共有していた財産を調べる場面では、まず誰の持分について評価を考えているのかを明確にします。そのうえで、その人の持分割合を個別に確かめます。共有者が複数いるという事実だけでは、一人ひとりの割合までは決まりません。

割合が確認できていない段階で、人数で均等に分けたり、財産全体の価額から持分の価額を推測したりしないことが大切です。全体の価額と評価対象の持分割合を分けて確認しておけば、どの部分の価額を考えているのかが明確になります。次に区分所有の財産を扱う際は、持分割合とは別に、各部分の使用状況が論点になります。

参照先(共有持分の価額を評価する考え方を確認できます。):国税庁ホームページの「第1章 総則」

SECTION 05

区分所有財産は使用状況をどう確かめる?

区分所有に係る財産では、財産全体だけを見て各部分を同じように扱わないことが大切です。各部分の価額は、財産の価額を基に、それぞれの使用収益等の状況を勘案して計算します。対象がどの部分なのかを明らかにしたうえで、その部分の状況を確かめます。

各部分について何を確認する?

複数の部分がある財産なら、ある部分について分かった使われ方を、ほかの部分にもそのまま当てはめないようにします。どの部分の使用収益等の状況が確認でき、どの部分はまだ確認できていないかを分けて整理すると、評価の対象と判断材料が対応します。現在の使われ方だけで、評価の基準日における状況を決めつけることも避けます。

ここでいう使用収益等の状況は、区分所有に係る財産の各部分の価額を考えるための確認点です。状況を確かめず、財産全体の価額を単純に部分ごとへ割り振ってよいと判断しないことが重要です。対象となる各部分を整理した後、土地については評価方法そのものに関係する条件も確かめます。

参照先(区分所有財産の各部分について、使用収益等の状況をどう評価に反映するか確認できます。):国税庁ホームページの「第1章 総則」

SECTION 06

土地の評価方法は何を見て選ぶ?

土地の評価方法を調べると、路線価方式と倍率方式という項目があります。これは土地の評価に複数の方式が設けられていることを示すもので、方式の名前を見つけただけでは、手元の土地にどちらを用いるかは決まりません。熊本県内の土地であっても、地域名だけから評価方法や価額を決めつけないことが大切です。

方式の一覧と個別の判断を分ける

土地を評価する際は、まず対象となる土地を特定し、その土地について方式を判断するための条件を個別に確認します。国税庁ホームページの「財産評価」には路線価方式や倍率方式の項目がありますが、その目次は対象地に用いる方式を判定した結果ではありません。項目が載っていることと、自分の土地に当てはまることを分けて考えます。

土地ごとの条件がまだ分からなければ、目次から一つの方式を選んで価額を見積もるのではなく、対象地について何を確かめる必要があるかを整理します。方式の確認が済む前に、熊本県内の地価や個別の土地の評価額を推測することも避けます。土地とは別に、株式などを評価するときには、その財産に応じた確認点を改めて考えます。

参照先(土地の評価方法として設けられた項目を確認できます。):国税庁ホームページの「財産評価」

SECTION 07

上場株式に基準日の価格がないときは?

価格を確認する日と、価格がない場合を分ける

相続する財産に上場株式が含まれる場合、土地とは別に株式の評価項目を確認します。国税庁ホームページの「財産評価」には「上場株式の評価」のほか、「上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合」という項目があります。課税時期の価格を調べて見つからなくても、別の日の価格を任意に選んで評価額を確定するのではなく、該当する取扱いを確認する必要があります。

まず、対象の株式と課税時期を特定し、その時点に最終価格があるかどうかを区別してください。最終価格がない場合にどの価格を用いるか、どの条件で特例に当たるかは、項目名だけでは決められません。株式の価額を確認待ちのままにして、該当する評価の取扱いを個別に確かめることが大切です。

参照先(上場株式の価格を課税時期に確認する際の評価項目を確認できます。):国税庁ホームページの「財産評価」

SECTION 08

預貯金はどの評価項目で確認する?

預貯金も独立した評価対象として見る

相続する財産に預貯金が含まれる場合は、土地や上場株式の評価方法をそのまま当てはめず、預貯金に対応する項目を確認します。国税庁ホームページの「財産評価」には「預貯金の評価」という項目があります。ただし、項目があることだけで、個別の預貯金に適用する方法や評価額まで決まるわけではありません。

財産評価基本通達に従って時価を考える際は、課税時期における財産の現況が基準になります。預貯金についても、まず対象となる財産と取得日を確認し、課税時期の状況について分かっていることと、まだ確かめていないことを分けてください。現在把握している残高を基準日時点の評価額と決めつけず、具体的な評価方法と価額は個別に確認します。

参照先(評価の基準となる時点と、その時点の現況の意味を確認できます。):国税庁ホームページの「第1章 総則」

参照先(預貯金に対応する評価項目を確認できます。):国税庁ホームページの「財産評価」

SECTION 09

申告要否判定コーナーでは何が分かる?

入力結果は申告書ではない

財産ごとの情報を確認したら、相続税申告の要否を考える段階です。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額など、入力した内容に基づいて申告のおおよその要否を判定できます。一方、申告書を作成するものではありません。財産の価額などに確認待ちの項目があれば、入力結果を個別の申告結論として確定しないでください。

判定コーナーで確かめることと、申告を進める際に確かめることは異なります。申告や納付、申告書の記載例を確認する場合は、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」を併せて参照します。判定結果を見た後も、入力の前提となった財産の情報と確認待ちの点を区別しておけば、次に何を確かめるべきか整理しやすくなります。

参照先(入力による相続税申告の要否判定の用途と限界を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(申告、納付、申告書の記載例に対応する資料を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 10

令和8年分の申告資料はどの相続に使う?

亡くなった年を確かめてから資料を選ぶ

国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」は、原則として令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった人に係る相続税の申告のしかたなどを説明する資料です。手元にある資料の年号だけを見て使い始めるのではなく、まず亡くなった日を確かめ、対象となる年が合うかを確認してください。別の年に始まった相続まで、令和8年分用の説明をそのまま広げることはできません。

令和8年分用には、相続税の申告、納付、申告書の記載例に関する資料が掲載されています。また、令和8年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。対象年が合っていても、その日より後の法令等の状況まで、この日付から判断することはできません。申告の進め方を確かめる際は、対象年と資料の基準日の両方を見てください。

参照先(申告、納付、申告書の記載例に対応する資料を確認できます。/令和8年分の申告資料が対象とする相続開始年を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 11

熊本県内で評価時点を相談するとき、何を伝える?

取得日と課税時期の状態を伝える

熊本県内でご家族の相続について財産評価の時点に迷ったら、把握している財産の種類と、取得日について確認できた情報を伝えてください。土地、預貯金、上場株式のどれについて相談したいのか、課税時期の状態として何が分かっているのかを分けて話すと、評価上の確認点を整理しやすくなります。価額や現況を確認できていない財産は、推測で埋めず、確認待ちとして伝えられます。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、相続税申告と生前の相続税試算を取扱領域としています。所長税理士が直接担当する方針です。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。確認できた情報と確認待ちの事項を知らせ、評価時点や相続税申告について何から確かめるかをご相談いただけます。個別案件への対応は、相談の際にご確認ください。

SECTION 12

評価時点と申告要否をどう確認して終える?

評価の前提と申告の判断を分ける

財産の価額を考えるときは、まず取得日を確かめ、課税時期における財産の現況を押さえます。財産評価基本通達に従う評価では、時価はその時点の現況に応じ、自由な取引で通常成立すると認められる価額を指します。また、財産の価額は定められた評価単位ごとに評価します。現況が確かでなければ、評価の前提を確認待ちとして残してください。

評価の基準となる時点を決めることと、相続税申告の要否を判断することは別です。財産ごとの評価に必要な点を確かめたうえで申告の要否を考え、国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する場合も、入力結果はおおよその判定として受け止めます。確認待ちの価額がある段階では、その結果を個別の申告結論にせず、どの財産の情報をさらに確かめる必要があるかを見直してください。

参照先(財産をどの単位で評価するかを確認できます。/評価の基準となる時点と、その時点の現況の意味を確認できます。):国税庁ホームページの「第1章 総則」

参照先(入力による相続税申告の要否判定の用途と限界を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

FAQ

よくある質問

相続した土地は、今の売出価格をそのまま評価額にできますか?

現時点では判断できません。財産評価では、課税時期の現況に応じた価額を考え、土地には複数の評価方法があります。まず財産を取得した日と土地の状況を確認し、対象地に用いる評価方法を確かめてください。

共有名義の財産は、財産全体の価額を自分の取得分として扱いますか?

いいえ。共有財産の持分を評価する場合は、財産の価額を共有者の持分に応じてあん分します。共有者と持分の割合を確認し、取得した持分について評価を進めてください。

申告要否判定コーナーで判定したら、申告書も完成しますか?

いいえ。相続税の申告要否判定コーナーは、入力内容から申告のおおよその要否を判定するもので、申告書は作成しません。申告が必要になる可能性がある場合は、相続開始年に合う「相続税の申告のしかた」で申告に関する資料を確認してください。

運営者

宮伸一税理士事務所