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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

熊本市の不動産などで納める物納の手続き|期限から逆算する計画

相続税・相続手続き

相続した財産の中心が土地や建物で、相続税を納めるだけの預貯金が手元にないとき、相続人の方から「不動産そのもので納めることはできないのか」というご質問をいただくことがあります。相続税には、金銭の代わりに相続財産で納める「物納」という制度がありますが、どの財産でも受け付けてもらえるわけではなく、申請の時点で書類を整えておくことが求められます。

物納は相続税法に定められた全国共通の制度です。熊本市にある土地や建物を物納に充てる場合も、国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」と、国税庁ホームページの「延納・物納申請等」に掲載されている取扱いが基本になります。

この記事では、それらのページと、国税庁ホームページの「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」、国税庁ホームページの「No.4205 相続税の申告と納税」に書かれている範囲に限って、物納の要件、物納に充てられない財産、申請期限と書類の提出期限を整理し、申告期限から逆算してどの順に準備を進めるかを考えます。

物納が許可されるかどうかは財産ごとの審査で決まるため、個別の結論は税理士と一緒に確かめるものとして読み進めてください。

SECTION 01

金銭の代わりに相続財産で納める物納の仕組み

国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」では、国税は金銭で納付することが原則であるとしたうえで、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付ができると説明されています。これが物納です。

国税庁ホームページの「延納・物納申請等」でも、物納は、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められている制度として案内されています。申請書だけを出せば足りるのではなく、物納に充てる財産ごとの書類を一緒に出す手続である点が、計画を立てるうえでの出発点になります。

物納の対象にならない税額と財産

同じ「延納・物納申請等」のページでは、相続税に附帯する加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額については、物納の対象にはならないとされています。物納で納められるのは本来の相続税額の部分であり、附帯する税は別に金銭で納めることになります。

また「No.4214 相続税の物納」の注では、相続時精算課税の適用を受けた財産や、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた非上場株式等、個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた事業用資産は、物納の対象とすることはできないとされています。生前に贈与を受けた財産がある場合は、その財産がどの制度の適用を受けているかも確かめておく必要があります。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」/国税庁ホームページの「延納・物納申請等」

SECTION 02

物納の申請に求められる四つの要件

「No.4214 相続税の物納」では、次に掲げるすべての要件を満たしている場合に物納を申請できるとされています。一つでも欠けると申請の前提が崩れるため、最初に四つを並べて確かめておきます。

  1. 01

    延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること

  2. 02

    物納申請財産が、課税価格計算の基礎となった相続財産のうち日本国内に所在する定められた財産であり、定められた順位によること

  3. 03

    管理処分不適格財産に該当しないこと、物納劣後財産に該当する場合には他に物納に充てるべき適当な財産がないこと

  4. 04

    物納申請期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」

SECTION 03

延納で納められる場合でも物納を選べますか

いいえ。「No.4214 相続税の物納」の一つ目の要件は、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額を限度としていることです。物納は、一括で納められない場合の次に延納を検討し、それでも金銭で納めることが難しい部分について使う制度という位置付けになります。

そのため、物納だけを切り離して検討するのではなく、金銭による納付、延納、物納の順に、どの金額をどの方法で納めるかを組み立てていくことになります。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」

SECTION 04

物納に充てられる財産と充てる順位

「No.4214 相続税の物納」では、物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する財産であり、かつ順位によることとされています。順位は次のとおりです。

  1. 01

    第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等と、不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

  2. 02

    第2順位:非上場株式等と、非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

  3. 03

    第3順位:動産

同じページの注では、後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合および先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができるとされています。土地や建物は第1順位に含まれるため、不動産が多い相続では、まず不動産の中から物納に充てる財産を選ぶことになります。

国が受け取るときの価額

物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になるとされています。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」

SECTION 05

物納に充てられない管理処分不適格財産

「No.4214 相続税の物納」では、物納に不適格な財産を「管理処分不適格財産」として示しています。不動産について挙げられているもののうち、相続した土地や建物を見直すときに確かめたいものを抜き出すと、次のようになります。

  1. 01

    担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産

  2. 02

    権利の帰属について争いがある不動産

  3. 03

    境界が明らかでない土地

  4. 04

    他の土地に囲まれて公道に通じない土地で、民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの

  5. 05

    他の不動産と社会通念上一体として利用されている不動産、または二以上の者の共有に属する不動産

  6. 06

    敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産(申請者において清算することを確認できる場合を除きます)

抵当権や共有、貸している建物の確かめ方

この一覧を相続財産に当てはめると、登記事項証明書で抵当権などの登記が残っていないか、亡くなった方と他の人との共有になっていないか、隣地との境界がはっきりしているか、貸している建物に敷金を預かっていないかを、一つずつ確かめることになります。様式集に「境界線に関する確認書」「敷金等に関する確認書」「被相続人と共有していた不動産に関する確認書」が用意されていることからも、こうした点が書類で確かめられることが分かります。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」/国税庁ホームページの「延納・物納申請等」

SECTION 06

ほかに適当な財産がない場合に限られる物納劣後財産

管理処分不適格財産とは別に、「No.4214 相続税の物納」では、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができる財産を「物納劣後財産」として示しています。不動産を物納に充てる計画では、次のようなものが関係しやすくなります。

  1. 01

    現に納税義務者の居住の用または事業の用に供されている建物およびその敷地(納税義務者がその建物および敷地について物納の許可を申請する場合を除きます)

  2. 02

    建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地

  3. 03

    都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます)

  4. 04

    農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地

物納劣後財産に当たる財産を物納に充てる場合、様式集には「物納劣後財産等を物納に充てる理由書」が用意されています。ほかの財産ではなくその財産を充てる理由を示す必要があるため、相続財産の全体を一覧にしたうえで、どの財産が第1順位のうち劣後財産に当たらないものか、どれが劣後財産に当たるかを分けて考えておくと、選定の筋道を説明しやすくなります。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」/国税庁ホームページの「延納・物納申請等」

SECTION 07

遺産分割が終わっていない土地でも物納を申請できますか

いいえ。「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」の問6では、相続財産について協議分割が未了である場合や遺留分減殺請求が行われている場合などは、相続財産の所有権の帰属が確定していない状況にあり、このような財産は管理処分不適格財産に該当するため、物納は認められないとされています。

同じ問6では、所有権の帰属が確定していない財産が物納申請された場合には、国の審査期間内において速やかに却下を行うこととなるとしたうえで、相続財産全体の協議分割に期間を要すると見込まれる場合には、物納申請する財産について先行して協議分割(一部確定)を行うなど、相続人間で相続税の納付方法について協議を行うことが必要であると書かれています。

物納を考える相続では、遺産分割の話し合いが、誰が何を取得するかだけでなく、どの財産を誰が物納に充てるかという納付の段取りにも直結します。相続人が複数いる場合は、物納に充てる候補の財産を早めに共有し、その財産の取得者を先に決められるかを話し合っておくことが、期限に間に合わせるための前提になります。

参照先:国税庁ホームページの「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」

SECTION 08

計画の起点になる物納申請期限と書類の提出期限の延長

「No.4214 相続税の物納」では、物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日を「物納申請期限」とし、それまでに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があるとされています。期限内に申告する場合の納期限は、国税庁ホームページの「No.4205 相続税の申告と納税」で、相続税の納税は申告期限までに行うことになっているとされており、その申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。

同じ「No.4205 相続税の申告と納税」では、例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になるという例が示されています。物納の計画は、この日付を起点に、財産の選定と書類の作成をどこまでに終えるかを逆算して組み立てることになります。

物納手続関係書類提出期限延長届出書

「No.4214 相続税の物納」では、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長で1年まで提出期限を延長することができるとされています。

「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」の問8では、地積測量図や境界確認書などの書類の作成ができずに物納申請書に添付して提出できない場合には、物納申請書の提出の際にこの届出書を提出するとされています。延長の届出は物納申請書と一緒に出すものであり、申請書そのものは物納申請期限までに提出する必要があります。また問9では、申請者において書類の提出期限の延長を行った期間については、利子税がかかるとされています。延長は使える仕組みですが、負担が生じることも織り込んでおきたい点です。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」/国税庁ホームページの「No.4205 相続税の申告と納税」/国税庁ホームページの「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」

SECTION 09

申告期限から逆算した物納の準備の順序

ここまでの要件と期限を踏まえて、亡くなった日から申告期限までの間に進めたい準備を順に並べます。それぞれの作業にかかる期間は財産の状況によって大きく変わるため、日付を当てはめるのは税理士と相談しながらになりますが、順序を先に決めておくと、どこで止まっているかが見えやすくなります。

  1. 01

    相続人と相続財産の全体を把握し、不動産の所在、地目、利用状況を一覧にする

  2. 02

    相続税額の見込みを立て、金銭で納められる金額と延納で納められる金額を整理する

  3. 03

    延納によっても金銭で納めることが難しい金額があるかを確かめ、物納の検討に進むかを決める

  4. 04

    候補の不動産について、抵当権などの登記、共有、境界、接道、貸付けの有無を調べ、管理処分不適格財産や物納劣後財産に当たらないかを確かめる

  5. 05

    物納に充てる財産の取得者を遺産分割で先に確定できるかを相続人の間で話し合う

  6. 06

    測量や境界の確認、分筆が必要かを見極め、物納手続関係書類の作成に取りかかる

  7. 07

    物納申請期限までに書類がそろわない見込みであれば、物納手続関係書類提出期限延長届出書の準備をする

  8. 08

    申告期限までに申告書、物納申請書と添付する書類を提出する

様式集には、土地・建物、換地処分が行われている区域内の土地・建物、有価証券・その他の財産の区分ごとに「物納手続関係書類チェックリスト」が掲載されています。候補の財産が決まった段階で、その財産に対応するチェックリストを使って必要な書類を洗い出すと、作成に時間がかかりそうな書類を早めに見つけられます。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」/国税庁ホームページの「延納・物納申請等」

SECTION 10

申請後の審査期間、却下、再申請と利子税

「No.4214 相続税の物納」では、物納申請書が提出された場合、税務署長は、物納申請期限から3か月以内に許可または却下を行うとされています。なお、申請財産の状況によっては、許可または却下までの期間を最長で9か月延長する場合があるとされています。申告期限を過ぎた後も、許可が出るまでは手続が続くことを前提に計画を立てておく必要があります。

「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」の問10では、提出された書類に不備や不足があった場合には、税務署長から「補完通知書」が送付され、この通知書を受け取った日の翌日から起算して20日以内に訂正又は提出する必要があり、この補完期限までに訂正又は提出がなければ、物納申請は取り下げられたものとみなされるとされています。申請後も、連絡を受けてすぐに動ける体制を相続人の間で決めておきたいところです。

却下されたときの再申請と延納への切り替え

「No.4214 相続税の物納」では、物納申請した財産が管理処分不適格財産または物納劣後財産に該当すると判断されて物納申請が却下されたときは、却下の日の翌日から20日以内に、その却下された財産に代えて、他の財産による物納の再申請を1回に限り行うことができるとされています。また、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がないと判断されて却下されたときは、物納が却下された相続税額について延納の申請をすることができるとされています。

利子税と延滞税がかかる期間

「No.4214 相続税の物納」では、物納申請が行われた場合には、物納の許可による納付があったものとされた日までの期間のうち、申請者において必要書類の訂正等または物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間について、利子税がかかるとされています。一方、自ら物納申請を取り下げた場合は、納期限または納付すべき日の翌日から延滞税がかかることになるとされています。

なお、国税庁ホームページの「延納・物納申請等」では、「相続税の物納の手引(手続編)」が相続開始の時期ごとに分けて掲載され、令和7年度税制改正により物納許可限度額の計算方法の改正が行われ、令和7年4月1日以降相続開始分に係る物納申請から適用されるとされています。参照する手引は、亡くなった日に対応するものを選んでください。

参照先:国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」/国税庁ホームページの「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」/国税庁ホームページの「延納・物納申請等」

SECTION 11

物納を検討する相続税申告の相談で伝えたい不動産の状況

物納を含めて相続税の納め方を相談する際は、税額の見込みに加えて、物納の候補になる不動産の状態が分かる情報があると、要件に当てはまるかどうかを早く見極められます。初回の打合せでは、次のような情報を分かる範囲で伝えてください。

  1. 01

    亡くなった日と相続人の構成、遺産分割の話し合いがどこまで進んでいるか

  2. 02

    土地・建物の所在と、自宅、貸家、駐車場、田畑などの利用状況

  3. 03

    抵当権などの登記が残っているか、他の人との共有になっていないか

  4. 04

    隣地との境界標や過去の測量図があるか、前面の道路にどのように接しているか

  5. 05

    貸している建物や土地がある場合の契約書と、預かっている敷金の有無

  6. 06

    相続で受け取る預貯金と、相続人それぞれが納付に充てられる見込みの金額

登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、測量図が手元にあれば、お持ちいただくと話が具体的になります。書類がそろっていない段階でも構いません。物納を検討するかどうかをどの時点で判断し、どの書類から集めるかを、申告期限から逆算して一緒に決めていきます。お問い合わせは、宮伸一税理士事務所の問い合わせページから受け付けています。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 12

まとめ:物納は財産を選ぶ段階から逆算して準備する

相続税の物納は、延納によっても金銭で納付することを困難とする金額を限度として、定められた順位に従い、管理処分不適格財産に当たらない相続財産で納める制度です。物納申請期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があり、期限内申告の場合、その期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内の申告期限と重なります。

抵当権や共有、境界、接道、遺産分割の状況は、申請の前に確かめておく必要があり、その確認と書類の作成に時間がかかります。書類の提出期限の延長や却下後の再申請の仕組みはありますが、利子税がかかる期間や回数の限りがあるため、候補の財産を早く絞り込み、申告期限から逆算して準備を進めることが計画の中心になります。

宮伸一税理士事務所の相続税申告のご相談について

宮伸一税理士事務所では、熊本県内のお客様を対象に相続税申告と生前の相続税試算のご相談をお受けしており、相続に精通した所長税理士が直接サポートします。物納を含めてどのような納め方が考えられるかは、不動産の状態と納付資金の状況を確かめたうえでご案内します。不動産が中心の相続で納め方にお悩みの方は、相続のページで事務所の対応をご確認ください。

参照先:宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

FAQ

よくある質問

物納を申請した後に財産が売れることになった場合、取り下げて延納に変えられますか

いいえ。国税庁ホームページの「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」の問13では、申請者が自発的に物納申請を取り下げた場合、物納から延納への変更を行うことはできないとされています。この場合は、納期限の翌日から延滞税を納付することになります。

物納に充てる土地の価額が税額を上回る場合はどうなりますか

原則として、税額を超えないように財産を選定し、必要であれば分筆します。「相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関するQ&A」の問16では、他に適当な財産がなく、やむを得ない事情があると税務署長が判断した場合には、超える価額の財産による物納が認められ、差額は金銭で還付されることになるとされています。

自宅として使っている建物と敷地は物納に充てられますか

国税庁ホームページの「No.4214 相続税の物納」では、現に納税義務者の居住の用または事業の用に供されている建物およびその敷地は物納劣後財産とされ、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。納税義務者がその建物および敷地について物納の許可を申請する場合は除かれています。

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