熊本県内で税務署から「相続についてのお尋ね」が届くと、何を確認して返せばよいのか、税理士にはどこまで頼めるのか迷うかもしれません。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」には、お尋ねの提出に代えて、印刷した「相続税の申告要否検討表」を提出できる取扱いが示されています。まずは手元の文書の名称と記載内容を確かめます。
税理士への依頼を考えるなら、届いた文書と、すでに分かっている事実、分からない点を伝えましょう。回答内容について相談したいのか、書類の作成や税務署への対応も依頼したいのかによって、確認すべき業務範囲は変わります。見積書の金額だけでなく、契約書に記載される期間や解約条件も確かめてから判断できます。
SECTION 01
届いた文書は「相続についてのお尋ね」か
税務署から文書が届いたら、まず表題が「相続についてのお尋ね」かを確かめてください。文書に書かれた回答方法や提出先も読み、税理士には表題だけでなく、何を求められているかを伝えると、相談する内容を絞りやすくなります。
文書の種類と相続税申告の資料を分けて確認する
国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」に示された取扱いは、税務署からその名称のお尋ねが届いた方が対象です。表題の異なる文書や相続税以外のお尋ねにも同じ方法で対応できるとは考えず、届いた文書の記載を基に確認してください。
国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」は、令和8年分用に相続税の申告、申告書の記載例、申告時に提出する主な書類の項目を掲載しています。ただし、その項目があることだけで、今回の相続税申告の要否や、お尋ねへの回答内容は決まりません。まず届いた文書への対応と、相続税申告についての疑問を分けて伝えましょう。
参照先(「相続についてのお尋ね」に代えて提出できる書類を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」
参照先(令和8年分の相続税申告について、申告方法、記載例、提出する主な書類を調べる項目を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」
SECTION 02
回答内容の相談だけを依頼したい場合は
回答を自分で用意し、内容についてだけ税理士に聞きたい場合は、どの記載について判断に迷っているかを伝えてください。「回答を相談したい」だけでは、記載する事実の確認を求めているのか、税務上の計算に関する疑問があるのかが伝わりにくいためです。
疑問と、確認できている事実を分ける
国税庁ホームページの「2 税理士の業務」が示す税務相談には、税務官公署への申告等や主張・陳述、申告書等の作成に関し、課税標準等の計算に関する事項について相談に応じることが含まれます。お尋ねのどの問いが税務上の計算に関わると考えているか、手元の情報と分からない点を分けて話すと、相談したい事項が明確になります。
相談に応じてもらうことと、回答文書の作成まで任せることは別です。相談後に自分で回答をまとめるつもりならその意向を伝え、書き方の検討や文書の作成も希望するなら、対応できる範囲を別途確かめてください。個別の疑問にどこまで対応できるかも、相談時に確認する必要があります。
参照先(税理士の税務相談に含まれる事項を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 03
書類の作成は依頼範囲に含まれるか
自分で回答の内容を決めるだけでなく、書類の作成も任せたいなら、どの書類を対象にしたいかを具体的に伝えてください。お尋ねへの回答に関する作業を頼みたいのか、税務官公署に提出する申告書等の作成を頼みたいのかでは、確認する業務が異なります。
作成する書類と確認する段階を確かめる
国税庁ホームページの「2 税理士の業務」では、税務官公署への申告等に係る申告書等を作成することを、税務書類の作成として示しています。ただし、制度上の業務に含まれることと、今回の契約で特定の書類を作成してもらえることは同じではありません。対象の書類、作成に必要な情報を誰が確認するか、完成後に自分が内容を確認できるかを契約前に尋ねてください。
「相続税の申告要否検討表」を使うことを考えている場合、住所・氏名等は印刷後に手書きで記入しても差し支えありません。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」で確認できるのはこの記入方法であり、税理士がその検討表を作る契約になるかどうかは別に確かめる必要があります。
参照先(税理士による税務書類の作成がどの業務に当たるかを確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
参照先(検討表の住所・氏名等を手書きする方法を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」
SECTION 04
税務署への対応も任せたい場合は
書類の作成に加えて、税務署への説明や連絡も税理士に任せたい場合は、その希望を独立した依頼内容として伝えてください。書類を作ってもらうつもりで話していても、税務署に対して誰が説明するかまで合意できているとは限りません。
税務署に対して誰が何を伝えるか
国税庁ホームページの「2 税理士の業務」が示す税務代理には、他人の求めに応じて租税に関する事務を業として行う場合に、税務官公署への申告等やその調査・処分に関して、税務官公署に対する主張・陳述を代理・代行することが含まれます。お尋ねについて税務署から確認があった際、自分で対応するのか、税理士に税務上の説明を求めるのかを区別して相談してください。
税務代理が税理士の業務に含まれていても、今回の依頼を事務所が引き受けるかは決まっていません。税務署への対応を希望するなら、どの文書や税務上の事項について、どこまで対応を依頼したいかを示し、契約前に引受範囲を確かめましょう。
参照先(税務署に対する主張や陳述を代理する業務の範囲を確認できます。):国税庁ホームページの「2 税理士の業務」
SECTION 05
検討表を提出する方法を選べるか
届いた文書が税務署からの「相続についてのお尋ね」なら、お尋ねそのものの提出に代えて、印刷した「相続税の申告要否検討表」を税務署へ提出できます。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」が示すのは、この場合の提出方法です。まず手元の文書の表題を確かめ、別の文書に同じ取扱いを当てはめないようにしてください。
検討表の記入方法と申告の判断は別
検討表の住所・氏名等は、入力せずに印刷した後、手書きで記入しても差し支えありません。記入方法を選べることと、検討表の内容をどう確認するかは別の話です。税理士に提出前の内容も見てもらいたいなら、記入や確認のどこまでを頼むのか明確にしてください。
検討表を提出できることから、個別の相続税申告の要否は判断できません。国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」は令和8年分用の申告、記載例、申告時に提出する主な書類の項目を確認する資料です。掲載項目だけから今回の申告要件や必要な書類の具体的内容を決めず、お尋ねへの提出と相続税申告に関する疑問を分けて相談してください。
参照先(「相続についてのお尋ね」に代えて提出できる書類を確認できます。/検討表の住所・氏名等を手書きする方法を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」
参照先(令和8年分の相続税申告について、申告方法、記載例、提出する主な書類を調べる項目を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」
SECTION 06
相談前に何を伝えると話が進むか
提出方法が分かっても、個別のお尋ねに何を回答するかは、届いた文書と手元で確認できた事実を見て考える必要があります。相談時には、文書の表題、求められている対応、自分が回答に迷っている箇所を伝えてください。文書に書かれた提出先や回答方法も、その文書の記載どおりに伝えると行き違いを防げます。
分かっていることと確認待ちを分けて伝える
相談前に、次の点を区別しておくと話しやすくなります。
- 届いた文書に実際に書かれている内容と、自分が確認した事実
- 回答について聞きたいことと、書類の作成や税務署への対応も頼みたいかどうか
- まだ分からない項目、その確認先と確認する予定
分からない箇所を推測で埋める必要はありません。財産債務の項目に不明点がある場合も、確認待ちとして伝え、評価額や相続税申告の要否を未確認のまま決めつけないでください。相談したい内容が整理できたら、見積書では希望する業務が含まれるかを確かめ、期間や解約条件も契約書で確認することになります。
SECTION 07
見積書の金額は何の業務に対応するか
見積金額と依頼範囲を対応させる
見積書を受け取ったら、金額だけでなく、何を頼んだ場合の金額かを確かめます。届いた文書の内容について相談するだけなのか、回答に使う書類の作成も頼むのか、税務署への対応まで希望するのかを伝え、見積もりの対象を確認してください。自分で回答するつもりなら、相談後に何を自分で行うのかも明確にしておくと、依頼内容との違いに気づきやすくなります。
宮伸一税理士事務所が案内する顧問料・決算申告料は、法人・個人事業主向けの業務について、仕訳数、年商、訪問頻度、記帳方法によって変動します。これらは、お尋ねへの対応料金が決まる要素として示されたものではありません。顧問業務の料金目安を今回の見積額と比べるのではなく、今回頼みたい業務について個別に示された金額を確かめます。
相続税申告業務については、見積書の確認・承認後に正式契約する案内があります。ただし、お尋ねへの対応も同じ契約条件になるとは限りません。見積書を確認する際は、回答内容の相談、書類作成、税務署への対応がそれぞれ含まれるかを尋ね、含まれない業務があれば、その扱いを契約前に確かめてください。
参照先(顧問業務・決算申告の料金が変わる要素を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
参照先(相続税申告業務の見積書確認と正式契約の順序を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
SECTION 08
契約期間と業務の終点はどこか
単発の対応か、継続する相談か
見積金額と業務範囲が分かったら、その業務がいつ始まり、何をもって終わるのかを確かめます。例えば、届いた文書について一度相談して終わる依頼と、回答に使う書類の作成まで頼む依頼では、確認したい終点が異なります。回答後も相談したいと考えているなら、その希望を先に伝え、今回の契約に含まれるかを聞いておきます。
宮伸一税理士事務所が法人・個人事業主向けの顧問業務について示す流れには、ヒアリングと見積書の確認を経て、契約書を作成・締結する段階があります。ただし、今回のお尋ねへの対応にも同じ流れや期間が適用されると決まったわけではありません。説明を受けた内容が今回の契約書にどう記されるかを確かめてください。
契約書では、業務開始の時点、対象となる対応、終了する時点を一続きで確認します。「回答について相談するまで」と「書類を作成するまで」のどちらを想定しているかが違えば、同じ金額でも受け止め方は変わります。継続的な相談を希望する場合も、今回の依頼と別に扱うのかを確認し、期間や終了条件を推測で補わないことが大切です。
参照先(顧問業務の見積書確認から契約までの流れを確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 09
追加の対応が必要になったらどう扱うか
当初の依頼から変わる場合の確認点
契約期間を確かめたら、相談中に頼みたい内容が変わった場合の扱いも見ておきます。例えば、最初は文書の読み方を相談する予定でも、後から回答に使う書類の作成を希望するかもしれません。これは変更を申し出る場面の例であり、追加料金が生じると決まっているわけではありません。まずは当初の見積もりに何が含まれるかを確認することが出発点です。
依頼内容を変える可能性があるときは、次の点を見積書と契約書で確かめます。
- 当初頼んでいない質問や書類作成を希望する場合、誰に、いつ伝えるか。
- 税務署への対応を新たに希望する場合、引き受けてもらえる範囲をどう確認するか。
- 業務の変更に伴う費用や期間について、追加の見積もりや合意が必要か。
仮に税務署から別の連絡を受けた場合でも、現在の契約だけでその対応まで頼めるとは決めつけられません。届いた内容を伝え、当初の依頼に含まれるのか、新たな依頼として相談するのかを確認します。追加費用が発生する条件や金額は一律に扱わず、今回の見積書と契約書の記載、事務所からの説明を照らし合わせて判断してください。
SECTION 10
途中で依頼を終える条件は何か
解約時に残る業務と書類を確かめる
依頼を途中で終える可能性についても、契約前に条件を読んでおきます。解約を希望するときの連絡先や連絡方法、いつの時点で業務が終了する扱いになるかは、今回の契約書で確認する事項です。口頭で聞いた説明と契約書の記載が異なるように感じたら、どの対応を前提としているのかを具体的に尋ねてください。
特に、業務の途中で区切る場合は次の点を確認します。
- 相談や書類作成が進んだ段階で依頼を終える場合、費用をどう扱うか。
- 作成途中の書類や、すでに渡した資料をどう扱うか。
- 終了を伝えた後、事務所に依頼した対応のうち何が残るか。
解約できる時期や支払済みの費用の扱いを、ほかの契約の経験から推測するのは避けましょう。まだ作成中の書類があるなら、その状態を伝えて、受け取れるものや今後自分で対応することを確認します。分からない条件は契約前に質問として残し、説明を受けたうえで、依頼を始めるか判断する材料にしてください。
SECTION 11
熊本県内でお尋ねの対応を相談するときに伝えること
届いた文書と希望する対応を伝える
熊本県内でお尋ねへの対応を相談するなら、手元に届いた文書の名称と、文書に書かれた回答方法・提出先をまず確認して伝えます。そのうえで、回答について相談したいのか、書類作成や税務署への対応も頼みたいのかを知らせてください。文書の記載をまだ確認できていない点は、分かったこととして伝えず、相談時に一緒に確かめたい点として挙げれば十分です。
宮伸一税理士事務所は熊本県内のお客様を対象とし、所長税理士が直接担当する方針です。ただし、今回のお尋ねについて、希望する業務を引き受けてもらえるか、どこまで対応してもらえるかは、文書の内容と依頼範囲を伝えたうえで確認します。相談時には、見積もりの対象、契約期間、途中で依頼内容を変える場合や終える場合の条件も聞いておくと、後で契約書と照らし合わせられます。
ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。問い合わせフォームには「その他」を含む問い合わせの種類と、問い合わせ内容を伝える項目があります。初回相談は無料と案内されていますが、その後に依頼する業務の料金や、今回の依頼を引き受けてもらえるかは別に確認が必要です。手元で確認できた文書の情報と希望を伝え、何から確認するかを事務所と相談してください。
参照先(初回相談の案内を確認できます。/問い合わせフォームで伝えられる内容を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「お問い合わせ」
SECTION 12
契約前に最後に照らし合わせること
説明と契約書が同じ内容か
相談を終えたら、希望した対応と見積書・契約書に書かれた業務が一致しているかを見直します。回答についての相談だけを頼むつもりだったのに書類作成も含む説明になっていないか、反対に、頼みたい税務署への対応が対象から外れていないかを確かめてください。金額は総額だけで判断せず、その金額でどの対応まで依頼できるのかを確認することが大切です。
あわせて、開始時点と業務の終点、内容を変える場合の扱い、途中で依頼を終える場合の連絡方法や費用・書類の扱いを確認します。宮伸一税理士事務所が示す顧問業務の契約までの流れや、相続税申告業務の見積書承認後に契約する案内は、今回のお尋ねへの対応条件をそのまま決めるものではありません。今回示された見積書と契約書を基準に、相談で受けた説明との違いがないかを尋ねてください。
届いたお尋ねへの回答を相談することと、個別の相続税申告の要否を判断することも、同じ結論として扱わないでください。文書や相続に関する事情を確認する前に、申告が必要かどうかは決められません。依頼範囲や契約条件に納得できない点が残るなら、その箇所を具体的に示して契約前に確かめ、説明と書面が一致してから依頼するか判断します。
参照先(顧問業務の見積書確認から契約までの流れを確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
参照先(相続税申告業務の見積書確認と正式契約の順序を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」
FAQ
よくある質問
「相続についてのお尋ね」が届いたら、必ずその用紙で返す必要がありますか。
いいえ。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー FAQ 6-1(相続についてのお尋ねへの対応)」には、お尋ねの提出に代えて、印刷した「相続税の申告要否検討表」を税務署へ提出できると示されています。まず届いた文書が「相続についてのお尋ね」かを確かめ、記載内容を読んでから提出方法を選んでください。
検討表の住所や氏名は、画面で入力しないといけませんか。
いいえ。印刷した「相続税の申告要否検討表」に、住所・氏名等を手書きしても差し支えありません。記入する情報を手元の資料で確かめてから、用紙を整えてください。
初回相談が無料なら、お尋ねへの対応も無料で依頼できますか。
現時点では判断できません。宮伸一税理士事務所の問い合わせページには初回相談が無料とありますが、お尋ねへの対応業務の料金は示されていません。相談、書類作成、税務署への対応のうち希望する範囲を伝え、見積書で費用を確認してください。
運営者
宮伸一税理士事務所