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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本の贈与税申告内容の開示請求|書類の取得先

相続手続き全般

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられた後、ほかの相続人等への生前の贈与が気になっても、手元に贈与税の申告資料がないことがあります。相続税の申告を考えるなかで、国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」を調べ始めた方は、まず開示される情報が知りたい内容に合うかを確かめることが大切です。

この手続で請求するのは、対象となる贈与に係る贈与税の課税価格の合計額です。請求書や付表は国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」で確認でき、添付書類は分割の状況や遺言書の有無によって異なります。書類を探す前に、誰が請求するのか、何を確認したいのか、どの税務署が提出先になるのかを順に見ていきます。

SECTION 01

熊本で家族が亡くなった後、何のために開示請求を調べるのか

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられ、相続税申告を検討する中で、ほかの相続人等が生前に贈与を受けていたか気になることがあります。このとき、知りたいことが「相続税の申告や更正の請求に向けて、所定の贈与に係る金額を確認したい」のか、「個々の贈与が成立したかを確かめたい」のかを分けて考えることが大切です。

贈与税の申告内容の開示請求で対象となるのは、他の相続人等が亡くなった方から受けた所定の贈与に係る、贈与税の課税価格の合計額です。個々の贈与が成立したか、財産が誰に帰属するかを、この合計額だけで判断することはできません。まずは確認したい情報が合計額に当たるかを見極め、そのうえで請求できる人の条件を確認します。

参照先(誰が開示を請求できるかを確認する。/開示を請求できる情報の範囲を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 02

贈与税の申告内容の開示を請求できるのは誰か

この開示請求を行えるのは、相続税の申告または更正の請求をしようとする人です。亡くなった方の生前の贈与が気になるというだけで、誰でも利用できる手続ではありません。更正の請求を考えている場合も含め、自分が何のために開示を求めるのかを先に確認します。

国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」には、手続対象者として、相続税の申告や更正の請求をしようとする者が示されています。相続税申告の準備中なのか、更正の請求を検討しているのかを整理してから、開示の対象となる情報を確認すると、知りたいことと請求できることを混同せずに済みます。

参照先(誰が開示を請求できるかを確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 03

ほかの相続人等への贈与について何が開示対象になるのか

対象となるのは、ほかの相続人等が被相続人から受けた贈与のうち、相続開始前3年以内の贈与、または相続時精算課税制度適用分の贈与です。「ほかの相続人等への贈与」とひとくくりにせず、誰が誰から受けた贈与について確認したいのか、どちらの種類に当たる情報を求めているのかを分けて考えます。

請求する情報は、それらの贈与に係る贈与税の課税価格の合計額です。個別の贈与税申告書の写しや、一件ごとの贈与の明細を取得する手続として捉えないでください。知りたいことが贈与の具体的な内容や財産の帰属である場合は、合計額の開示という対象と区別する必要があります。

参照先(開示を請求できる情報の範囲を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 04

亡くなった年のいつから請求できるのか

請求できる時期を確認するときは、まず被相続人が死亡した年を確かめます。請求する人が手続を始めたい日から数えるのではなく、死亡した年の3月16日以後が請求時期です。

国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」で、この請求時期を確認できます。死亡日を確認したうえで、その年の3月16日を基準に請求する時期を見てください。時期を確かめたら、請求書などの様式を確認します。

参照先(請求できる時期を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 05

開示請求書・付表・委任状はどこで確認するのか

開示請求書、付表、委任状への案内は、国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」にあります。請求の準備をするときは、まず同ページでこれらの様式を確認してください。請求書の掲載先と、請求に添える書類をどこで取得するかは別の問題です。

請求書・付表・委任状の正式な様式名と、代理人に頼む場合の書類

国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」には、「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」と、その付表、委任状の様式が、それぞれの記載要領とともに掲載されています。代理人に請求を任せる場合は委任状の様式も確認し、代理人の住所地(事業所)への郵送を希望するときは、代理人の住所地等が確認できる書類の写し(住民票の写しなど)を併せて提出することも同ページで示されています。

添付書類の具体的な発行機関や取得方法は、書類ごとに別途確認が必要です。様式の案内が同じページにあることを理由に、添付書類までそこで入手できると考えず、先に自分の状況に対応する書類を確かめます。

参照先(請求書・付表・委任状の掲載先を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 06

遺産が全部分割されている場合は何を添付するのか

遺産が全部分割されている場合、開示請求の添付書類として挙げられているのは、遺産分割協議書の写しです。手元に協議書がある場合は、請求に添える写しを確認する前に、全部分割の場合に当たるかを確かめてください。

国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」では、「全部分割の場合」に対応する書類として遺産分割協議書の写しが示されています。分割状況を確認せずに、この書類がどの請求にも当てはまると考えないことが大切です。遺言書がある場合には、次にその状況に対応する添付書類を確認します。

参照先(全部分割の場合の添付書類を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 07

遺言書がある場合はどの部分の写しが必要か

遺言書がある場合、この開示請求の添付書類として挙げられているのは、開示請求者と開示対象者に関する遺言書の写しです。遺言書が見つかったというだけで、その写しを用意すべき範囲まで判断せず、誰が請求し、誰について開示を求めるのかを先に確認してください。

ここで確認するのは開示請求に添える遺言書の写しです。遺言書の記載から、財産が今も存在することや、記載されていない財産・債務がないことまで決めることはできません。相続税申告に向けた財産債務の確認とは分けて考えます。

参照先(遺言書がある場合の添付書類を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 08

分割済み・遺言書ありのいずれでもない場合、戸籍書類はどう扱うか

全部分割の場合にも、遺言書がある場合にも当たらないときは、この開示請求の添付書類として、開示請求者と開示対象者に係る戸籍の謄本または抄本が挙げられています。まず分割の状況と遺言書の有無を確かめたうえで、請求する人と開示を求める相手の双方に係る書類かを確認します。

これは開示請求で挙げられている戸籍書類の範囲であり、相続人全員について求める戸籍書類の一般的な説明ではありません。発行機関や具体的な取得方法はここからは判断せず、必要となる書類を特定してから別途確認してください。

参照先(分割状況と遺言書の有無に応じた戸籍書類を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 09

e-Taxと書面提出では何を準備するのか

贈与税の申告内容の開示請求では、請求書と添付書類をPDFファイルに変換し、e-Taxで提出する方法が案内されています。請求書だけを電子データにするのではなく、状況に応じて用意した添付書類も含めて提出方法を確認することが大切です。e-Taxソフト(WEB版)はスマートフォンやタブレット、パソコンから利用でき、個人の方と法人の方でログイン画面が異なると案内されています。

一方、書面で請求書を作成し、持参または送付によって提出することもできます。提出する方法と開示結果を受け取る方法は別の選択です。書面を送るかどうかだけで返信用封筒の要否を決めず、結果を送付で受け取りたいかも確認しておきます。

参照先(e-Taxでの提出方法を確認する。/書面による請求書の提出方法を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 10

開示結果を送付で受け取りたい場合、何を加えるのか

開示結果を送付で受け取りたい場合は、状況に応じた添付書類に加え、切手を貼った返信用封筒を提出する必要があります。請求書を持参するか送付するか、あるいはe-Taxを使うかという提出方法だけでなく、結果の受領を送付で希望するかを確認して準備してください。

この開示請求手続の手数料は不要です。ただし、手数料が不要であることと、送付による受領を希望するときに切手を貼った返信用封筒が必要であることは別の話です。費用の確認を理由に、受領方法に応じた準備を省かないようにします。

参照先(送付による受領を希望するときの準備を確認する。/開示請求の手数料を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 11

熊本県内のどの税務署へ請求書を提出するのか

熊本県内で亡くなったご家族について開示請求をする場合も、請求書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地等を所轄する税務署です。請求する方の現在の居住地や、熊本県内という情報だけで特定の税務署を決めるものではありません。

提出先を確認する前に、亡くなった方の死亡時の住所地等を手元の情報で確かめてください。その情報を基に所轄税務署を確認すれば、請求する方と亡くなった方の住所を取り違えずに済みます。住所地等がまだ分からないときは税務署名を推測せず、まずその点を確認する必要があります。

書面を税務署へ持参するときの受付時間

国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」では、税務署の受付時間は9時から15時までと案内されています。令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしており、受付時間外でも開庁時間内(8時30分から17時まで)であれば各種手続を利用できるものの、可能な限り受付時間内の来署が求められています。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っていないため、持参する日を決める前に確認しておくと安心です。

参照先(請求書を提出する税務署の決め方を確認する。):国税庁ホームページの「B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続」

SECTION 12

開示請求の後、相続税申告の資料はどう確認するのか

開示請求の添付書類と相続税申告の資料を分ける

開示請求に添える書類を確認した後は、相続税申告に必要な資料を別に確認します。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額などを入力して相続税申告の要否をおおよそ判定するためのもので、申告書を作成するものではありません。判定結果だけで個別の申告要否を確定しないでください。同コーナーでは、相続財産等の合計額が遺産に係る基礎控除額(法定相続人の数によって決まります)を超える場合に相続税の申告が必要となり、基礎控除額を超えない場合でも遺産分割の内容によっては申告が必要となる場合があると案内されています。申告の際に提出する書類は、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」で確認します。

国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」には、相続税申告の際に提出する主な書類を扱う資料への案内があります。これは相続税申告のための資料であり、贈与税の申告内容の開示請求に添える書類の一覧ではありません。確認したい手続に応じて使い分けます。

令和8年分用の資料は令和8年4月1日現在の法令等に基づき、原則として令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった方に係る申告を説明しています。亡くなった年が異なる場合は、その資料をそのまま当てはめず、対象年に対応する申告資料を確認してください。

宮伸一税理士事務所は、熊本県内での相続税申告や生前の相続税試算を取扱領域としています。開示請求の代行を依頼できるかは個別に確認が必要です。相談する際は、亡くなった年と、開示請求について既に確認した内容を伝え、相続税申告の資料として何を確認するか相談できます。

参照先(相続税申告の概算判定と申告書作成の違いを確認する。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(相続税申告の提出書類を確認できる箇所を探す。/相続税申告の資料が対象とする年を確認する。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

FAQ

よくある質問

ほかの相続人の贈与税申告書を、そのまま受け取れる手続ですか?

いいえ。この手続で請求する対象として示されているのは、所定の贈与に係る贈与税の課税価格の合計額です。知りたいことが個別の贈与の内容なのか、課税価格の合計額なのかを分けて確認してください。

開示結果を郵送で受け取りたいとき、請求書だけ送れば足りますか?

いいえ。送付による受領を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒も提出する必要があります。分割状況や遺言書の有無に応じた添付書類も併せて確認してください。

熊本県内に住んでいれば、近くの税務署に提出できますか?

いいえ。提出先は、被相続人の死亡時の住所地等を所轄する税務署です。亡くなった方の死亡時の住所地等を確かめてから、該当する税務署を確認してください。

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