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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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国外にある財産の相続税|熊本のご家族が確認する手順

相続税・相続手続き

熊本県内にお住まいの方が、ご家族の死後に海外の預金や不動産を見つけても、「国外にあるから日本の相続税とは無関係」とは決められません。一方、国外財産があるというだけで、取得する人全員に同じ課税範囲が当てはまるわけでもありません。まず、誰が財産を取得するのか、その人と亡くなった方の住所・国籍に関する事実を分けて確認することが大切です。

次に、財産の種類に応じて所在を確かめ、日本の相続税の対象に入るものを整理します。その後に課税価格と税額の計算を検討する順序なら、所在地だけを見た早合点を避けられます。海外に住む取得者がいる場合には、日本での申告に納税管理人が必要となる条件も確認します。

SECTION 01

国外に財産があるだけで、日本の課税対象と決まる?

熊本県内にお住まいの方が、亡くなったご家族の財産に国外のものが含まれると知っても、その所在地だけで日本の相続税の課税範囲は決まりません。まず確認するのは、その財産を誰が取得したかです。取得者ごとに、日本で課税対象となる財産の範囲が異なり得ます。

国外にあることと、課税対象になることは別の判断

相続などで財産を取得した時に外国に居住し、日本に住所がない人は、原則として取得した国内財産だけが日本の相続税の課税対象になります。ただし、その人の国籍や過去の国内住所、亡くなった方の区分などが所定の条件に当てはまれば、国外財産も対象になります。「海外にあるから対象外」とも「国外財産を見つけたから対象」とも、所在地だけでは言えません。

最初に財産を取得した人を分けて確認し、外国に住む取得者については、財産取得時の住所と国籍、亡くなった方との関係を調べる必要があります。日本の相続税でその国外財産を扱うかどうかは、これらの事実を確認してから判断します。

参照先(外国に居住し日本に住所のない取得者について、原則となる課税範囲を確認できます。/国外財産も課税対象になる場合の国籍・住所歴・被相続人に関する条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

SECTION 02

海外に住む取得者について、どの事実を確認する?

取得者が海外に住み、日本に住所がない場合でも、日本国籍の有無だけを見て国外財産の扱いを決めることはできません。財産を取得した時の国籍と、亡くなった方の死亡日前10年以内に取得者が国内に住所を有したことがあるかを、別々に確認します。

国籍と住所歴の次に、亡くなった方の区分を確認

日本国籍がある取得者は、死亡日前10年以内に国内住所があれば、国外財産も日本の相続税の対象となります。その期間に国内住所がなくても、亡くなった方が外国人被相続人または非居住被相続人でなければ対象となります。日本国籍がない取得者については、亡くなった方が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人のいずれでもない場合に、国外財産も対象となります。条件はそれぞれ組み合わせて確認する必要があります。

相続または遺贈で取得した財産について、取得者が居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者に該当すれば、国内財産と国外財産の両方が課税対象です。区分の判定には注記も関わるため、呼び名だけを当てはめず、国籍、住所歴、亡くなった方の区分を確かめます。

参照先(国外財産も課税対象になる場合の国籍・住所歴・被相続人に関する条件を確認できます。/納税義務者区分によって国内外の財産をどう扱うか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

SECTION 03

留学や海外出張中なら、住所は国外になる?

家族が海外に滞在していると聞くと、日本に住所がないと考えがちです。しかし、留学や海外出張などで一時的に日本を離れている人は、日本の相続税に関するこの取扱いでは、国内に住所があることになります。滞在先が外国であるという事実だけで、外国に居住し日本に住所がない人として扱うことはできません。

海外滞在が一時的な離日かを確かめる

確認したいのは、海外滞在の理由と実際の状況です。留学中、海外出張中と聞いていても、その言葉だけで一時的な離日かどうかを確定せず、本人がどのような状況で日本を離れているのかを確かめます。反対に、海外にいる期間だけから国内住所の有無を決めつけることも避けます。

取得者について住所を確認するときは、「現在は海外にいる」という情報と、「一時的に日本を離れているか」という確認事項を分けておくと、未確認の状態を住所の判定結果として扱わずに済みます。家族から聞いた滞在目的と実際の状況に違いがないかを確かめたうえで、その人の住所を検討します。

参照先(留学・海外出張による一時的な離日と住所の関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

SECTION 04

今回財産を受け取っていない人も確認が必要?

今回の相続で財産を受け取っていない人も、確認から外してよいとは限りません。亡くなった方から生前に贈与を受け、その贈与財産について相続時精算課税の適用を受けていた場合は、今回新たに財産を取得していなくても、相続時精算課税の対象となった財産が日本の相続税の課税対象になります。

今回の取得と生前贈与を分けて確認

例えば、今回受け取った財産だけを見て関係者を確認すると、生前の贈与を受けた人を見落とすおそれがあります。確認するのは、亡くなった方からその人への生前贈与があったか、その贈与について相続時精算課税の適用を受けていたか、という二点です。単に過去に贈与があったというだけで、相続時精算課税の対象財産と決めつけることはできません。

今回の取得がない人と、相続時精算課税の適用を受けた人は同じとは限りません。該当する贈与と適用の有無を確認してから、相続税の課税対象に含める財産を検討します。その確認が済んだら、取得した財産そのものがどこに所在するかを種類ごとに見ていきます。

参照先(今回の相続で財産を取得していない人についても確認が必要となる場合を調べられます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

SECTION 05

海外にある動産や不動産の所在はどう判定する?

取得者に関する条件とは別に、財産が国内と国外のどちらに所在するかも確認します。相続などで取得した財産の所在は、何を取得したかによって判定基準が異なります。家族が「海外の財産」と呼んでいても、まず財産の種類を確かめ、それに対応する基準で考える必要があります。

動産は現物の場所、不動産はその不動産の場所

  • 動産を取得した場合は、その動産がある場所によって所在を判定します。
  • 不動産または不動産の上に存する権利を取得した場合は、その不動産がある場所によって所在を判定します。

例えば、現物である動産の所在を考えるときと、不動産上の権利の所在を考えるときでは、確認する対象が違います。不動産上の権利は、その権利について「どこにあるか」を感覚的に決めるのではなく、対象となる不動産の場所を確認します。一方、預金や有価証券の所在を、動産や不動産と同じ基準から推測することはできません。財産名だけで一括して国外財産とせず、種類を分けて確認します。

参照先(動産の所在を何によって判定するか確認できます。/不動産とその上の権利の所在判定を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

SECTION 06

所在が未確認の財産はどう扱う?

財産の所在がまだ分からないときは、国内財産か国外財産かを推測で決めず、確認待ちの項目として残します。動産なら現物のある場所、不動産や不動産上の権利なら対象となる不動産の場所というように、まず種類に応じた確認事項を明確にします。所在が確認できた項目と、まだ確かめていない項目を混同しないことが大切です。

判定できた項目と確認待ちの項目を分ける

家族から「海外にある」と聞いた動産も、実際にどこにあるかを確認するまでは所在を確定できません。不動産上の権利については、権利の名称から場所を決めず、対象となる不動産がどこにあるかを確認します。何を確かめる必要があるかが分かれば、確認待ちの理由も整理できます。

預金や有価証券など、動産・不動産以外の項目には、ここで挙げた二つの所在基準をそのまま当てはめません。所在地や価額が未確定なら推測で埋めず、財産の種類、確認先、確認予定を記録します。課税範囲を検討する前提となる所在の確認と、その後の相続税の計算を分けて進めるためです。

参照先(動産の所在を何によって判定するか確認できます。/不動産とその上の権利の所在判定を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

SECTION 07

日本の相続税の計算は誰の課税価格から始める?

課税範囲の確認と計算の入口は別

日本の相続税を計算するときは、まず財産を取得した人ごとに課税価格を求めます。誰の取得について、どの財産を計算に含めるかを確認する段階と、含める財産を基に課税価格を計算する段階は分けて考えます。国外にある財産が見つかっただけで、その価額を確定したものとして計算に入れることはできません。

家族のうち複数の人が財産を取得した場合も、家族全体の金額から直ちに各人の税額を決めるのではなく、取得した人ごとの課税価格が出発点です。誰が取得したかを確かめたうえで、日本の相続税の計算に含める財産について、各人の課税価格を確認します。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」では、この順序を確認できます。

参照先(財産を取得した人ごとに課税価格を計算する順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 08

海外財産の取得額に相続税率を直接掛ける?

実際の取得額と税率を当てる金額の違い

海外にある財産を取得した人の相続税額を考える際、その財産の取得額にそのまま税率を掛けるわけではありません。日本の相続税の計算では、先に財産を取得した人ごとの課税価格を求めます。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」は、この計算の入口を確認するための資料です。

相続税の総額を算出する段階では、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を法定相続分であん分し、その「法定相続分に応ずる取得金額」に税率を適用します。ここで税率を当てる金額は、各人が実際に取得した財産の額とは異なります。この流れは国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で、税率の適用先は「No.4155 相続税の税率」で確認できます。

たとえば、ある人が国外財産を取得していても、その取得額だけを取り出して税率を掛けると、相続税の総額を求める段階を飛ばしてしまいます。まず取得者ごとの課税価格を確認し、総額の計算に用いる金額と実際の取得額を混同しないことが大切です。

参照先(財産を取得した人ごとに課税価格を計算する順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

参照先(実際の取得額へ直接税率を掛ける計算との違いを確認できます。/相続税の税率をどの取得金額に適用するか確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 09

相続税の総額を出した後、各人の税額はどう求める?

相続税の総額を算出した後は、その総額を財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、各人ごとの相続税額を求めます。国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で確認できるこの段階は、先に総額を求める段階とも、各人の最終的な納付額を決める段階とも異なります。

割り振りに使うのは各人の課税価格と、その合計額です。したがって、誰か一人が国外財産を取得したという事実だけから、その人に割り振られる税額は決まりません。取得者ごとの課税価格が分からなければ、総額に対する各人の割合も確認できないためです。

参照先(相続税の総額から各人の税額を求める段階を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 10

日本に住所のない人が申告する場合、何が必要?

納税管理人と届出が必要になる条件

日本に住所のない人が相続または遺贈によって日本の相続税の課税対象となる財産を取得し、相続税申告が必要な場合には、納税管理人を定めます。そのうえで、納税地の所轄税務署長に申告し、納税します。国外に住んでいる、あるいは国外財産を取得したという事実だけで、この手続が必要と決まるわけではありません。

この条件に当てはまる場合は、「納税管理人届出書」の提出も必要です。国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」では、納税管理人を定めて申告・納税する条件と届出を確認できます。まず日本に住所があるか、取得した財産が課税対象か、相続税申告が必要かを分けて確かめてください。

参照先(日本に住所のない申告者について、納税管理人が必要となる条件を確認できます。/納税管理人に関する届出の要否を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

SECTION 11

国外財産を含む相続税申告の相談では、何を伝える?

分かっていることと確認待ちのことを伝える

熊本県内にお住まいで、ご家族の相続に国外財産が含まれると分かった方は、取得した人それぞれの居住状況と、亡くなった方の状況を伝えると、何から確認するかを相談しやすくなります。国外に住む取得者については、取得時の国籍、亡くなった日前10年以内の国内住所歴、亡くなった方の区分の組み合わせによって、国外財産も日本の相続税の対象となる場合があります。分からない点は推測せず、確認待ちとして伝えてください。

留学や海外出張で一時的に日本を離れている人は、国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」の説明上、日本国内に住所があることになります。ただし、その滞在が一時的かどうかは実際の状況を確かめる必要があります。財産についても、種類と把握している所在を伝え、まだ確認できていないものと区別すると、相談の前提が明確になります。

宮伸一税理士事務所は熊本県内を対象地域とし、相続税申告を取り扱っています。所長税理士が直接対応しますが、個別案件への対応可否は相談内容によります。手元で確かめられた情報と確認待ちの事項を知らせ、課税範囲と相続税申告の要否について何から確認するかをご相談いただけます。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(国外財産も課税対象になる場合の国籍・住所歴・被相続人に関する条件を確認できます。/留学・海外出張による一時的な離日と住所の関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

参照先(相続税申告の取扱いと担当者を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 12

国外財産について、どこまで確認してから申告を判断する?

国外財産がある相続では、「国外にあるから日本の相続税の対象外」とも、「国外財産があるから相続税申告が必要」とも、所在だけでは結論を出せません。財産を取得した人が外国に居住し日本に住所がない場合、原則として国内財産が課税対象ですが、国籍や過去の国内住所、亡くなった方の区分などの条件によっては国外財産も対象になります。居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者に該当する人が相続または遺贈で取得した財産は、国内外とも対象です。区分の判定には注記を含めた確認が必要です。

取得者の条件を確認したうえで、財産の種類ごとに所在を確かめます。たとえば、相続などで取得した不動産やその上に存する権利は、その不動産の所在によって判定します。個々の財産の所在や価額が未確認のままでは、今回の相続について計算に含める金額を決められません。

次に、日本の相続税の計算では取得者ごとの課税価格を求め、相続税申告の要否を個別に検討します。日本に住所のない取得者について納税管理人を定める手続を考えるのは、相続または遺贈で課税対象財産を取得し、相続税申告が必要な場合です。取得者と財産ごとの事実、まだ確認できていない事項を分けておくことが、判断を急がないための出発点になります。

参照先(外国に居住し日本に住所のない取得者について、原則となる課税範囲を確認できます。/納税義務者区分によって国内外の財産をどう扱うか確認できます。/不動産とその上の権利の所在判定を確認できます。/日本に住所のない申告者について、納税管理人が必要となる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

参照先(財産を取得した人ごとに課税価格を計算する順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

FAQ

よくある質問

海外出張中の家族は、日本に住所がない人として扱えばよいですか?

いいえ、海外出張などで一時的に日本を離れている人は、この相続税の説明では日本国内に住所があることになります。滞在が一時的かどうかを、出張の状況など実際の事実に照らして確認してください。

今回の相続で何も受け取らなかった人は、確認の対象から外せますか?

いいえ、亡くなった方から受けた生前贈与に相続時精算課税を適用している場合は、その対象財産が相続税の課税対象になります。該当する贈与と制度の適用の有無を、本人ごとに確認してください。

日本に住所のない人は、課税対象の財産を取得したら必ず納税管理人を定めますか?

現時点では判断できません。日本に住所がなく、課税対象の財産を相続または遺贈で取得し、相続税申告が必要な場合には納税管理人を定めて申告・納税し、「納税管理人届出書」を提出します。まず取得した財産の課税範囲と相続税申告の要否を確認してください。

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