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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の取引先との飲食代と交際費の上限|準備したい帳簿と資料

法人・個人事業主の税務

熊本市で取引先との飲食代を記帳するとき、「1人当たり1万円以下なら交際費等に含めない」と金額だけで判断していませんか。法人税では、参加者や支出額に加え、所定の事項を記載した書類の保存も確認が必要です。

飲食費が交際費等から除かれるかという判定と、交際費等に該当した費用のうち損金に算入されない額の計算は別の問題です。帳簿と保存書類を飲食ごとに照らし、法人の状況も確認していきます。

SECTION 01

熊本市の取引先との飲食代は、なぜ帳簿と資料を分けて確認する?

熊本市の法人で、取引先との飲食代を帳簿に記録するとき、「1人当たりいくらまでなら経費にできるか」と迷うことがあります。法人税上の確認では、金額だけでなく、誰との、何のための飲食だったかを確かめます。領収書の合計額を見て終わらず、その支出の内容と帳簿の記録を結び付けることが出発点です。

飲食費の区分と、損金不算入額の計算を分ける

法人税における交際費等には、法人が、得意先や仕入先など事業に関係のある人への接待等のために支出する費用が含まれます。一方、所定の条件を満たす飲食費は、その範囲から除かれます。そのため、取引先との飲食代を、すべて同じ取扱いで処理できるとは限りません。

交際費等に該当する支出については、原則として全額が損金不算入とされる一方、損金不算入額の計算には、法人の区分に応じた措置があります。「交際費等から除かれるか」という判定と、「交際費等に該当した後にいくらが損金不算入になるか」という計算は、違う問いとして整理する必要があります。

例えば、経理担当者が「飲食代は1万円まで」とだけ覚えていると、その金額が、一人当たりの判定なのか、法人全体の交際費等についての上限なのかが曖昧になります。最初にどの判定をしているかを確かめると、参加人数や保存書類を確認する理由と、法人の区分を確認する理由を混ぜずに考えられます。

また、この記事で扱うのは法人税上の取扱いです。個人事業主の所得税における必要経費の判定や、消費税の仕入税額控除の適用を、そのまま説明するものではありません。「飲食代」という同じ言葉が使われていても、どの税目についての確認かを先にそろえておきましょう。

参照先(法人が事業関係者への接待等に支出した費用の範囲を確認する。/交際費等の損金不算入額の計算に法人の区分が関わることを確認する。):国税庁ホームページの「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

SECTION 02

1人当たり1万円以下なら、どの飲食費も交際費等から除かれる?

飲食等に要した費用を参加人数で割った金額が1万円以下であっても、それだけで、どの飲食費も交際費等から除かれるわけではありません。所定事項を記載した書類を保存するなどの条件があり、専らその法人の役員・従業員またはこれらの親族への接待等のための支出は、この金額基準による除外の対象ではありません。

金額だけでなく、対象と支出日を確かめる

まず、その飲食が誰に対するものだったかを確認します。得意先や仕入先など事業関係者との飲食についての話なのか、専ら役員や従業員、その親族への接待等の話なのかを区別します。金額が少ないという理由で、対象外とされる支出まで同じ規定で扱わないようにしましょう。

基準額を確認するときは、支出日にも注意が必要です。令和6年3月31日以前の支出に係る基準は、一人当たり5千円以下です。過去の飲食代を今整理しているからといって、すべて現在の1万円以下の基準で見直せるわけではありません。帳簿や保存資料から、その飲食の支出がどの時期のものかを確かめます。

一人当たりの金額を比べる仮の例

仮の計算例として、事業関係者との飲食で、法人の適用する消費税等の経理方式によって算定した費用額が4万8,000円、参加人数が6人だったとします。一人当たりは4万8,000円÷6人=8,000円です。これは1万円以下という金額基準を確かめるための例で、実在する取引や顧客の事例ではありません。

別の仮の比較として、同じ方法で算定した費用額が5万2,000円、参加人数が4人なら、一人当たりは1万3,000円です。この場合は、1万円以下という金額基準には収まりません。ただし、この比較から、個別法人の損金不算入額がいくらになるかまでは分かりません。金額基準の比較と、その後の計算を区別して受け止めましょう。

支出時期の違いは、同じ金額でも確認結果が変わる点として考えると分かりやすくなります。仮に一人当たり8,000円であっても、令和6年3月31日以前の支出なら5千円以下という基準には収まりません。金額を計算した後でも、いつの支出かを確認する必要がある理由です。これは金額基準だけを比べる例で、損金算入額の計算例ではありません。

金額の判定には、その法人が適用している消費税等の税抜経理方式または税込経理方式によって算定した価額を用います。領収書の表示額を見ただけで、どちらの方式でも同じ数字をそのまま使うと決めないようにします。上の仮の例は、経理方式に応じた価額が既に確認できているという前提です。

金額と参加人数を確かめたら、保存書類の記載事項も確認しましょう。次の節では、日付や参加者、店舗情報などを、飲食ごとに照らし合わせる方法を整理します。

参照先(飲食費を交際費等から除く際の1人当たりの基準と対象外となる支出を確認する。/飲食費の判定に必要な保存書類の記載事項を確認する。/飲食費の金額判定に用いる価額と消費税等の経理処理方式の関係を確認する。):国税庁ホームページの「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

SECTION 03

相談前に、飲食ごとの帳簿と証憑の何を照らし合わせる?

相談前には、飲食代を合計した一覧だけでなく、それぞれの支出について、帳簿の記録と保存資料を対応させます。日付や金額だけが一致していても、誰との飲食だったか、参加人数はいくつだったかが分からなければ、一人当たりの金額や適用条件を確かめるための情報が足りません。

書類に必要な項目を、飲食ごとに対応させる

国税庁ホームページの「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」では、飲食の年月日、参加した得意先や仕入先など事業関係者の氏名または名称とその関係、参加人数、費用額、飲食店等の名称と所在地などを記載した書類の保存を条件としています。その他、飲食費であることを明らかにするために必要な事項も含まれます。

整理するときには、まず帳簿上の一つの支出に対して、その内容を示す資料がどれかを確認します。そのうえで、必要な項目がどこに記載されているかを見ます。「領収書がある」ということと、必要な項目がその書類や関連する記録で確認できることを、同じ意味で扱わないようにしましょう。

任意の整理例として、一つの飲食について、日付、参加した事業関係者と関係、参加人数、費用額、店舗名・所在地を順に確かめ、確認できる記録を対応させる方法があります。新しい法定の様式を指定するものではなく、いまある帳簿や証憑から、何が分かるかを整理するための例です。

仮の例として、領収書から日付、費用額、店舗名は分かるものの、参加人数と取引先の名前が分からない場合を考えます。この段階で、一人当たりの金額を、覚えているように見える人数で計算して確定してはいけません。不明な項目を分け、当日の状況を確認できる相手や記録があるかを整理しましょう。

参加した事業関係者については、氏名や名称と、その法人との関係の両方が確認項目です。名前が書かれていても、どのような取引先なのかが分からなければ、関係の情報まで確認できたことにはなりません。反対に、「取引先」とだけ書かれていても、誰のことか分からない場合があります。どちらの情報が不足しているかを分けて確かめましょう。

複数の飲食代をまとめて整理する際にも、参加人数や相手方の情報を、別の日の飲食に取り違えないようにします。仮の例として、同じ店の領収書が二つあっても、参加者が同じだったとは限りません。資料が似ているからといって前の記録を写すのではなく、その日付の飲食について、確認できている内容を対応させることが大切です。

店舗情報が明らかでない場合も区別する

店舗がないなどの理由で、飲食店等の名称や所在地が明らかでないときは、同資料では、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等を記載するとされています。単に「店舗名は空欄でよい」と読み替えず、どの記録で支払先を確認できるかを見ておきます。

参加人数や相手方について、分からない部分を後から推測で埋めると、どこまでが確認した事実なのかが分かりにくくなります。相談用には、「分かっている項目」「確認したい項目」「確認できそうな記録や相手」を分けておくとよいでしょう。確認できていない情報を、確かな記録として扱わないための整理です。

金額についても、帳簿と領収書等で表示が異なるときは、すぐにどちらかが誤りだと決めず、消費税等の経理処理方式との関係を含めて確かめます。数字を同じに書き換えて合わせるのではなく、何に基づく金額かを説明できる状態にしておくことが、相談時の確認につながります。

参照先(飲食費の判定に必要な保存書類の記載事項を確認する。/飲食費の金額判定に用いる価額と消費税等の経理処理方式の関係を確認する。):国税庁ホームページの「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

SECTION 04

交際費等に該当した後、損金不算入額と改正の適用をどう確認する?

一人当たりの金額基準などによって交際費等の範囲から除かれる費用を整理した後は、交際費等に該当する支出について、法人の区分に応じた損金不算入額の計算を確認します。前の節で整理した飲食ごとの情報と、法人の状況を示す情報は、それぞれ役割が異なります。

飲食ごとの記録だけでは決まらない点

交際費等は原則として全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算には、法人の区分に応じた措置があります。そのため、同じような飲食代の記録があることだけで、別の法人と同じ計算結果になるとはいえません。ご自身の法人の区分と、対象となる事業年度に応じて確認する必要があります。

仮の比較として、二つの法人で似た内容の飲食代があり、支出額と参加人数も同じだったとします。それによって、一人当たりの金額の比較に必要な情報はそろっていても、法人の区分や事業年度まで同じとは限りません。飲食の一件の判定に使う情報だけで、法人全体の交際費等の取扱いまで決めることはできません。

相談用には、飲食の一件ごとの疑問とは別に、法人の区分や対象の事業年度について、どこまで把握しているかも伝えられるようにしておきます。経理担当者が前任者の資料を引き継いだ場合など、前提が分からない点を無理に決める必要はありません。「以前と同じ」と判断した理由が確認できないのであれば、その部分も質問として挙げる方法があります。

申告書の案内と、個別の計算結果を区別する

国税庁ホームページの「法人税、地方法人税及び防衛特別法人税」には、法人税申告書別表等への案内が掲載されています。これは申告資料を確認するための入口であり、案内が見つかったことだけで、ご自身の法人に必要な申告書類や記載すべき金額が確定するわけではありません。

申告資料を確かめるときは、どの事業年度の、どの法人についての確認かをそろえます。飲食代の記録は同じでも、見ている案内の対象や、前提となる法人の状況が違っていれば、確認すべき内容も変わります。資料の題名だけを合わせるのではなく、今回の申告と対応しているかを相談時に確認しましょう。

相談時には、対象の事業年度と法人の区分を示し、今回の申告で用いる案内を確認します。以前の申告資料を参考にするときは、どの年度の、どの法人の資料かが分かるようにしておきましょう。

参照先(交際費等の損金不算入額の計算に法人の区分が関わることを確認する。):国税庁ホームページの「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

参照先(法人税申告書別表等の確認先を探す。):国税庁ホームページの「法人税、地方法人税及び防衛特別法人税」

SECTION 05

飲食代の記録をそろえたら、決算申告について何を相談する?

飲食代に関する相談では、記帳した合計額だけを伝えるより、個々の支出について何を確認できているかを示すと、質問したい内容が明確になります。金額基準の判定を知りたいのか、記録の不足を確認したいのか、法人の区分による計算を相談したいのかを分けておきましょう。

記帳の状態と確認したいことを具体的にする

飲食ごとの記録については、日付、事業関係者との関係、参加人数、費用額、店舗情報などの確認済みの内容を伝えます。確認待ちの項目を挙げておくと、その部分について何を調べたいかも明確になります。

帳簿については、対象となる期間や、どこまで記帳しているか、保存資料と対応しているかを伝えます。個別の飲食代についての質問と、決算申告全体についての質問がある場合は、二つを分けておくと、飲食費の一つの回答を、申告全体の結論として受け取ることを避けられます。

例えば、「金額は分かるが参加人数の確認が必要」「保存している書類の記載事項を確かめたい」「法人の区分と事業年度に応じた計算を相談したい」のように、質問を整理する方法があります。これは対応や結論を約束するものではなく、いま何に困っているかを具体的に伝えるための例です。

宮伸一税理士事務所の対象地域は熊本県内で、取扱領域には法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整が含まれます。ただし、これらは異なる取扱領域です。今回の飲食代は、法人税の決算申告に関する相談であることを伝え、個人事業主の所得税の相談と混同しないようにしましょう。

また、取扱領域に含まれることと、個別案件で対応可能かどうかは別です。資料や記帳状況を確認した後に、対応の可否や範囲が案内されるため、記事を読んだ時点で受任が決まるわけではありません。分かっている記録と疑問を整理し、どの部分から確認するかを事務所と確かめながら、決算申告の準備を進めてください。

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