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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の配偶者と一親等の血族以外が受ける2割加算|確認手順と進め方

相続税・相続手続き

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられ、配偶者や子以外の人も財産を取得した場合、「自分や家族の相続税額は2割増しになるのか」と迷うことがあります。まず、誰がどのように財産を取得したかと、亡くなった方との続柄を確かめます。

養子となった孫や代襲相続人となった孫、相続時精算課税に係る贈与を受けた人には、それぞれ確認すべき条件があります。取得した人と続柄を確認し、取得方法や時点、各人の相続税額を分けて整理すると、申告準備や税理士への相談で確かめたい点が明確になります。

SECTION 01

熊本市でご家族が亡くなり、配偶者や子以外が財産を取得したら何から確かめる?

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられた後、配偶者や子以外の人も財産を取得していると、「誰の相続税額が2割増しになるのか」が気になるところです。この確認では、家族の呼び方だけでなく、実際に財産を取得した人と、その取得方法を順番に整理します。熊本市に住んでいることによって、独自の加算の要件が生じるわけではありません。

取得した人と取得方法を一組にする

仮の例として、家族から「兄が財産を引き継いだ」と聞いた場面を考えます。相談する人の兄を指すのか、亡くなった方の兄を指すのかによって、確認する続柄が変わります。メモには「亡くなった方から見た関係」を書く欄を設け、名前と続柄を対応させると、その後の対象確認に使いやすくなります。

確認の対象には、相続や遺贈で財産を取得した場合のほか、相続時精算課税に係る贈与による取得も含まれます。「相続人の一覧に名前があるか」と「どの方法で財産を取得したか」は、別の問いです。一覧だけを見て終わらず、取得した人ごとに、その人と財産を対応させておきましょう。

整理の出発点としては、手元で分かる範囲の情報から、取得した人、亡くなった方との関係、取得した財産、取得方法を並べる方法があります。これは法令で指定された書式の案内ではなく、相談内容を伝えるための整理例です。分からない欄は推測で埋めず、何を確認すればよいかが分かる状態にしておきます。

確認の順序を、次のように整理すると進めやすくなります。

  1. 財産を取得した人を、名前ごとに挙げる。
  2. その人と亡くなった方との続柄を確認する。
  3. 取得した財産と、相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与のどの方法かを対応させる。
  4. 続柄による確認、取得の経緯の確認、計算の確認のうち、どの質問が残っているかを整理する。

参照先(財産を取得した人の続柄と、相続税額の2割加算の対象となる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」

SECTION 02

誰が2割加算の対象になり、孫養子はどう違う?

相続税額の2割加算は、相続、遺贈または相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した人が、亡くなった方の配偶者や一親等の血族以外に当たる場合に確認する取扱いです。対象になる場合、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。財産そのものの金額が2割増えるという意味ではありません。

配偶者・子と、兄弟姉妹などを区別する

配偶者や一親等の血族は、対象となる人との区別の出発点です。一方、亡くなった方の兄弟姉妹、おい・めいとして相続人となり、相続または遺贈で財産を取得した人は、国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」が対象例に挙げています。家族として身近だったか、近所に住んでいたかではなく、亡くなった方から見た続柄と財産取得の事実を確かめます。

養子と孫養子は同じ説明で済ませない

亡くなった方の養子は、一親等の法定血族であり、原則として2割加算の対象にはなりません。ただし、養子でもある孫については別の取扱いがあります。「養子」と書かれた情報だけで結論を出すと、この違いを見落とすおそれがあります。養子であることに加え、亡くなった方の孫でもあるかを確かめます。

養子でもある孫は、所定の代襲相続人となっている場合を除き、2割加算の対象となります。例外となるのは、亡くなった方の子が相続開始前に死亡したときや、相続権を失ったために、その孫が代襲して相続人となっているときです。子がその場にいない、連絡が取れないといった事情を、この条件と同じ意味に置き換えてはいけません。

仮の比較例として、養子でもある孫について、所定の代襲相続人となっている場合と、なっていない場合を並べると、確認すべき違いが分かります。どちらも「孫養子」という呼び方は同じですが、代襲相続に当たる事情の有無が取扱いに関わります。実際の相談では、呼び方を答えるだけでなく、どの事情により相続人となっているかを確かめる必要があります。

対象を確かめる質問は、次の順に整理できます。ご家族から聞いた呼び方と照らし合わせながら、一つずつ確認しましょう。

  1. 亡くなった方から見て、配偶者、一親等の血族、兄弟姉妹、おい・めいなどのどの関係か。
  2. 養子である場合には、亡くなった方の孫でもあるか。
  3. 孫でもある場合は、所定の代襲相続人となった事情があるか。
  4. それぞれの人が、どの方法で財産を取得したか。

参照先(財産を取得した人の続柄と、相続税額の2割加算の対象となる条件を確認できます。/被相続人の養子に関する原則と、孫養子に関する例外を確認できます。/孫養子が2割加算の対象となる場合と、代襲相続による例外を確認できます。/兄弟姉妹やおい・めいが2割加算の対象となる典型例を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」

SECTION 03

相談前に、取得した財産と続柄の変化をどう整理する?

対象となる人の典型を確認したら、相談前には、取得した財産とその人の事情を結び付けておきましょう。ここでの目的は、ご自身で税額を完成させることではありません。何が分かっていて、どの点を確かめる必要があるかを伝えられるようにすることです。

人・財産・時点を混ぜずに書き分ける

取得者ごとに、亡くなった方との続柄、どの財産を取得したか、相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与のどの方法だったかを整理します。複数の人について一つの文章にまとめると、誰の取得方法を説明しているのかが曖昧になりやすいため、人ごとに情報を対応させておくとよいでしょう。

相続時精算課税に係る贈与がある場合には、取得した時期と、その時の関係を記入する欄も用意します。相談用の整理では、出来事を起きた順に書くと、後から確認したい箇所を示しやすくなります。続柄が変わった場合の詳しい取扱いは、次の節で説明します。

相談用のメモは、次の項目を一人ずつ対応させると使いやすくなります。

  1. 取得した人の名前と、亡くなった方から見た続柄。
  2. 対象の財産と、取得した方法・時期。
  3. 時期によって関係が変わった場合は、それぞれ分かっている時点と関係。
  4. 確認済みの内容と、相談時に確かめたい内容。

仮の例として、手元のメモには取得した財産の金額だけがあり、各人の税額についての記載がない場合を考えます。相談用には「この数字は財産の金額」「税額を示す資料があるかは未確認」と書きます。確認したい質問は、「各人の税額はどの資料のどの欄で確認できますか」です。足りない情報を具体的な問いにできます。

取得方法の呼び方が分からない場合も、無理に制度名を選ぶ必要はありません。「亡くなる前に財産を受け取ったと聞いているが、どの制度によるものかは分からない」と、分かっていることと疑問を分けて伝えます。制度名を誤って決めたまま計算へ進むより、その確認を相談事項として明らかにしておくことが大切です。

また、一人について複数の財産がある場合は、すべて同じ時に同じ方法で取得したとまとめず、それぞれ分かる範囲で対応を確認します。どの財産と時点の話かが分からなければ、続柄が変わった場合の条件にも当てはめられません。ご家族の説明が異なる部分は一方を推測で採用せず、どこが一致していないかを残しておきましょう。

財産の金額と各人の相続税額を区別する

国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」では、相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、各人の税額を計算する流れが示されています。そのため、財産をいくら取得したかという情報と、計算された各人の相続税額を、同じ数字として扱わないことが必要です。

相続税の税率は、国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」で確認できます。ただし、各人が実際に取得した財産の金額へ、そのまま掛ければよいというものではありません。資料に金額や税率が書かれていても、それがどの段階の計算に用いられるのかを確かめます。途中の数字を取り違えると、2割加算の前提も違ってしまいます。

税額の試算が手元にある場合も、数字だけを抜き出すのではなく、誰について、どの段階まで計算したものかを確認できるようにしておきましょう。試算がない場合は、財産額から独自に加算額を作る必要はありません。今分かる事実を伝え、計算の前提から相談する形で進められます。

参照先(相続時精算課税に係る贈与について、贈与時と相続開始時の続柄が異なる場合の加算対象の範囲を確認できます。/2割加算の通常の計算式と、続柄が変わった場合に計算が異なる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」

参照先(相続税の総額から、財産を取得した各人の相続税額を求める順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

参照先(相続税の税率を、各人の実際の取得財産へ直接当てはめないことを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 04

養子縁組の解消や相続時精算課税がある場合、何を確認する?

養子縁組の解消などによって続柄が変わっている場合は、相続が始まった時の関係だけで判断しないよう注意が必要です。相続時精算課税に係る贈与があるか、その財産を贈与によって取得した時にどのような関係だったかを確認します。

加算対象にならない範囲を広げない

国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」は、相続時精算課税適用者が、相続開始時には一親等の血族に当たらなくても、対象財産を贈与によって取得した時には一親等の血族だった場合を説明しています。この場合、加算対象とならないのは、その財産に対応する一定の相続税額です。その人の相続税額すべてについて、加算がなくなると読み替えないことが大切です。

通常の加算式は何に掛けるのか

通常の2割加算の加算金額は、各人の税額控除前の相続税額に0.2を掛けて計算します。掛ける対象は、取得した財産の価額そのものではありません。また、税額控除後の金額を、そのまま計算の出発点にするものでもありません。数字を確かめる際には、式だけでなく、その数字の名称も一緒に見ておきます。

仮の計算例として、通常の加算式を用いることができ、続柄の変更による計算の例外はないとします。ある取得者の税額控除前の相続税額を100万円と仮定した場合、加算金額は100万円×0.2=20万円です。100万円は説明用の仮定であり、実在する相談者の税額や、制度上定められた基準額ではありません。この例をメモにするときは、「加算の基になる税額100万円」「掛ける割合0.2」「加算金額20万円」と、数字の役割を三つの欄に分ける方法があります。0.2は2割を数で表したもので、100万円全体を20万円に置き換えるという意味ではありません。ご自身の資料と照らし合わせる際も、まずどの数字が基になる税額かを確認しましょう。

相続時精算課税に係る贈与を受け、相続開始時までに続柄が変わった場合は、通常の式とは計算が異なります。前の仮の例を、その場合にもそのまま当てはめることはできません。原則の式を理解することと、例外を含むご自身の計算を確定することを区別し、財産と二つの時点の関係を基に確認してください。

続柄の変更がある場合の相談では、次の順で質問を整理できます。

  1. 相続時精算課税に係る贈与を受けた財産はどれか。
  2. その財産を取得した時と、相続開始時の続柄を確認できるか。
  3. 加算対象とならない範囲を、どの財産に対応する税額として確認するか。
  4. 通常の式を用いる場合の「税額控除前の相続税額」は、どの数字か。

参照先(相続時精算課税に係る贈与について、贈与時と相続開始時の続柄が異なる場合の加算対象の範囲を確認できます。/2割加算の通常の計算式と、続柄が変わった場合に計算が異なる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4157 相続税額の2割加算」

SECTION 05

2割加算の判断と相続税申告の準備についてのご相談

2割加算について相談するときは、「対象かどうか教えてほしい」という質問に、ご自身で分かる事実を添えると、確かめたいことが伝わりやすくなります。続柄だけが気になるのか、贈与の時点との違いがあるのか、各人の税額の見方が分からないのかによって、確認する内容は異なります。

ご家族の状況と、計算の疑問を分けて伝える

ご家族の状況については、財産を取得した人、亡くなった方との続柄、取得した方法、その時期を整理します。養子や孫養子、代襲相続に関わる事情がある場合は、呼び方だけで省略せず、分かっている経緯を伝えてください。ご自身で法的な結論を付けてから相談する必要はありません。

計算については、手元の資料で分かる数字と、分からない数字を区別します。財産の価額を見ているのか、各人に割り振られた相続税額を見ているのかが分からないときは、その資料のどの部分を見て疑問を持ったかを伝える方法があります。誤りがないと決め付けることも、資料がすべて間違っていると考えることもせず、内容を確かめていきます。

仮の相談場面として、孫養子であることは分かり、手元には取得財産の金額が書かれたメモだけがあるとします。この場合は、「代襲相続人となっているかを確かめたいです。財産の金額は分かりますが、税額の資料があるかはまだ確認できていません」と伝える方法があります。続けて「まず続柄の条件を確認したいのか、計算資料も確認したいのか」を質問すると、相談したい範囲が具体的になります。これは説明用の仮の場面で、実在する相談者の事例ではありません。

宮伸一税理士事務所は、相続税申告を取り扱い、所長税理士が直接サポートすると案内しています。ただし、事務所の取扱分野に含まれることと、個別の案件でどのような対応が可能か、どの結論になるかは別です。相談時には、確認できた事情と未確認の部分を伝え、何から整理するかを一緒に確かめてください。

参照先(相続税申告について、事務所が案内している取扱いと担当方針を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

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