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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市にお住まいだったご家族の過去の確定申告書|書類の取得先

相続手続き全般

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられた後、過去の確定申告書を探しても、紙の控えが見当たらないことがあります。電子申告だったのか、書面で提出したのかも分からない場合、まずは保存済みのデータや控えの有無を確かめ、どの書類を確認したいのかを明らかにすると、次に調べる方法を選びやすくなります。

国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」には、e-Taxに関する方法のほか、税務署窓口での閲覧や保有個人情報の開示請求が示されています。ただし、方法ごとに対象となる書類や手続は異なります。亡くなった方の申告書を家族が確認する場合の資格や書類を確かめることと、相続税申告の要否を検討することも分けて考えます。

SECTION 01

過去の確定申告書は、まずどこを探す?

熊本市にお住まいのご家族が亡くなられた後、過去の確定申告書を探すなら、まず手元に書面の控えや、パソコン・スマートフォンに保存したデータがあるか確かめます。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」でも、保存したデータと書面の控えを確認方法として挙げています。

見つかった書類から確認すること

書類が見つかったら、表題と対象の年分を確認し、探している確定申告書に当たるか見比べてください。紙が見当たらない場合も、保存データの有無を確かめるまでは、控えがないと決めつけないことが大切です。反対に、ある年分の控えが見つかっただけで、探しているほかの年分もそろったとは判断しないでください。

参照先(手元に保存したデータや書面の控えから確認できるかを確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 02

電子申告だった場合、受信通知で何を確認できる?

電子申告だったと分かっている書類については、e-Taxの受信通知からダウンロードする方法が候補になります。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」がこの方法の対象としているのは、e-Taxで送信した申告書や申請書等です。紙の控えが手元にないという事情だけで、この方法の対象になるわけではありません。

先に確かめたいのは送信した書類かどうか

探している年分について、e-Taxで送信した申告書等なのかを、分かっている範囲で整理しましょう。受信通知からのダウンロードという方法と、保存していた紙の控えを探すことは別の確認です。提出方法が分からない段階では、電子申告だったと推測して探す範囲を絞らず、分からない年分をそのまま記録しておくと、次に何を確かめる必要があるかが明確になります。

参照先(e-Taxの受信通知から確認できる書類の範囲を確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 03

所得税の確定申告書は情報取得サービスの対象?

探しているものが個人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書なら、申告書等情報取得サービスの対象書類に含まれます。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」には、この確定申告書のほか、青色申告決算書と収支内訳書も対象として挙げられています。必要なのが確定申告書そのものか、あわせて確認したい書類もあるのか、名称を区別しておくと確認の目的がはっきりします。

ただし、「書類がサービスの対象であること」と「亡くなった方の書類を家族が利用して取得できること」は別の問題です。対象書類に所得税の確定申告書が含まれるという説明だけを、相続人なら利用できるという結論に読み替えないでください。まず探している書類の種類を確かめ、誰が利用できるかは別に確認する必要があります。

参照先(所得税の確定申告書が情報取得サービスの対象かを確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 04

情報取得サービスではどの形式で受け取る?

申告書等情報取得サービスを利用できる人が対象書類を取得する場合は、e-Taxソフト(WEB版)にログインし、PDFファイルで取得できます。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」は、取得の入口とファイル形式をこのように示しています。手元に紙の控えを用意する方法とは異なり、対象書類をデータとして取得する方法です。

取得方法と利用できる人は分けて考える

PDFで取得できるという説明は、亡くなった方の申告書を家族がそのまま取得できるという意味ではありません。被相続人の書類について、相続人がどの条件でこのサービスを利用できるかは、ここで示した取得方法だけでは判断できません。書類の種類が対象に当たるかを確かめた後も、利用する人の立場を切り離して確認してください。

参照先(情報取得サービスでの取得形式と入口を確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 05

書面で提出した申告書も情報取得の対象になる?

書面で提出した確定申告書についても、申告書等情報取得サービスの対象書類であれば、PDFファイルで取得可能とされています。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」は、対象の申告書等をe-Taxで提出した場合と書面で提出した場合の両方を挙げています。書面提出だったという理由だけで、このサービスの対象から外れると考える必要はありません。

もっとも、提出方法についての説明と、家族が亡くなった方の書類を取得できるかという利用資格の判断は別です。紙の控えがなく、書面で提出したことだけ分かっている場合は、対象書類の種類を確かめたうえで、誰が利用を申し込めるかを確認してください。提出方法が対象になることを、被相続人の申告書にアクセスできる根拠として扱わないことが重要です。

参照先(提出方法によって情報取得サービスの対象から外れるかを確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 06

税務署での閲覧は何を対象に、どこで申請する?

申告書等閲覧サービスの対象には、所得税及び復興特別所得税の申告書が含まれます。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」では、このサービスを利用する場合、税務署窓口で申請すると案内しています。探しているのが所得税の申告書かを確かめ、窓口での閲覧という方法に該当するかを考えてください。

閲覧と写しの交付は同じではない

窓口で閲覧を申請するという説明から、申告書の写しを交付してもらえるとは判断できません。また、亡くなった方の申告書について家族が申請する場合の資格や提出書類も、閲覧対象と申請場所だけでは決まりません。窓口で確認したい内容を伝える際は、書類の種類と対象年分に加え、閲覧を希望するのか、写しが必要なのかを区別し、申請できる人や必要な書類を別途確かめてください。

参照先(所得税の申告書が税務署での閲覧対象に含まれるかを確かめる。/申告書等閲覧サービスの申請場所を確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 07

家族が閲覧を申し出る前に何を確かめる?

ご家族の過去の申告書を閲覧したいときは、控えが見当たらないことと、税務署の窓口で閲覧を申し出られることを分けて考える必要があります。申告書等閲覧サービスを窓口で申請する際には、本人確認と代理権限の確認が行われます。本人が申請する場合には本人確認書類が、代理人の場合には代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

ただし、亡くなられた方の申告書について、ご家族の誰が申請できるかは、この確認方法だけでは決められません。「家族だから閲覧できる」「委任状を用意すれば足りる」と考えて書類をそろえる前に、被相続人の申告書を確認したい旨を伝え、申請資格と提出書類を個別に確かめてください。本人確認書類の準備と、申請できる立場にあるかの確認は別の問題です。

参照先(閲覧申請時に確認される本人確認と代理権限を確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 08

閲覧した内容を何のために使える?

申告書等閲覧サービスは、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に閲覧できるものです。以前の提出内容を知りたいという目的と、その内容を別の相手への回答に使いたいという目的は同じではありません。閲覧を考えるときは、何を確認したいのかを先に明確にしておくと、利用目的を説明しやすくなります。

例えば、金融機関や地方公共団体など、第三者からの申告内容の問合せへの回答等に使用する場合などには閲覧できません。問合せを受けたことだけを理由に、このサービスで申告内容を確認できるとは考えないでください。過去の提出内容を確認する必要があるかという判断と、確認した内容を何に使うかという判断を分けることが大切です。

参照先(閲覧が認められる目的と利用できない場合を確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 09

開示請求は閲覧サービスとどう違う?

申告書等閲覧サービスとは別に、税務署が保有する個人情報の開示請求により、提出した申告書等の内容を確認する方法があります。開示請求を行える人が対象の情報を請求する場合の方法であり、閲覧の申請と同じ手続として扱うものではありません。どちらの方法を検討するにしても、被相続人の情報についてご家族の誰が請求できるかを、先に確かめる必要があります。

提出方法と請求資格は別に確認

保有個人情報の開示請求書には、オンライン申請、郵送、窓口という提出経路があります。オンライン申請ではマイナンバーカード等の電子証明書、郵送や窓口での提出では本人確認書類が必要です。ただし、提出経路を選べることは、亡くなられた方の情報を請求する資格があることを意味しません。ご家族が請求する場合の資格や提出書類を確認してから、利用する経路を考えてください。

参照先(保有個人情報の開示請求で確認できる内容を確かめる。/開示請求書の提出方法を確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

SECTION 10

過去の申告書が見つかれば相続税申告の要否も決まる?

過去の所得税の確定申告書が見つかっても、それだけで相続税申告の要否は決まりません。申告書で確かめようとしているのは過去に提出した内容である一方、相続税申告の要否を考える際には相続財産の金額などを確認する必要があるためです。過去の提出内容が分かったことと、判定に必要な情報がそろったことを同じにしないようにしましょう。

国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、相続財産の金額などを入力して、相続税申告の要否をおおよそ判定するためのものです。判定結果は確定的な結論ではなく、このコーナーで相続税申告書が作成されるわけでもありません。入力する金額などがまだ確認できていない場合は、過去の申告書に記載された内容だけで埋めて判定を終えないでください。

相続税の申告について調べる際は、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」に、申告の説明と申告の際に提出する主な書類の項目があります。これは令和8年分用の掲載内容についての案内であり、過去の所得税の確定申告書を取得する手続の説明ではありません。申告の準備と過去の書類の確認は、それぞれ目的を分けて進めることが大切です。

参照先(相続税申告の要否判定で確認できる範囲を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(相続税の申告に関する説明と提出書類の掲載箇所を確かめる。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた」

SECTION 11

熊本県内で過去の申告書と相続税申告を相談するときは?

熊本県内で、亡くなられたご家族の過去の申告書と相続税申告について相談したい場合は、分かっていることからお知らせください。例えば、探している申告書の年分、分かっている提出方法、手元にあるデータや書面の控えを伝えられます。年分や提出方法が分からない部分は推測で埋めず、確認できていないこととして分けておくと、何から確かめるかを一緒に整理しやすくなります。

宮伸一税理士事務所は、相続税申告と生前の相続税試算を扱い、所長税理士が直接担当する方針です。過去の申告書について分かった内容と、相続税申告について相談したい内容を伝え、資料を確認したうえで案内できる範囲を確かめてください。事務所の取扱領域は、個別の依頼を引き受けられるという確約ではありません。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

SECTION 12

控えが見つからない場合、次に何を確かめる?

控えが見つからないときは、まず過去の申告書について、既に手元に残っているものと、まだ確認できていないものを分けてみてください。国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」では、パソコンやスマートフォンに保存したデータ、書面の控えから確認する方法が示されています。保存したデータがある場合と、書面の控えがある場合とでは、探す場所も異なります。

手元の控えから、提出方法と申請資格へ

控えがそろわない場合は、次の事項を別々に確かめます。

  • 保存したデータや書面の控えがあるか。見つかったものだけを、確認済みとして整理する。
  • 対象の申告書等をe-Taxで送信したか。受信通知からのダウンロードは、e-Taxで送信した申告書や申請書等が対象となる。
  • 閲覧を考える場合、被相続人の申告書について誰が窓口で申請できるか。窓口では本人確認と代理権限の確認が行われる。
  • 開示請求を考える場合、被相続人の情報について誰が請求できるか。請求できる立場かどうかを確認する前に、内容を取得できると決め付けない。

保存先を探しても見つからない年分や、提出方法が分からない書類は、確認待ちのまま残して構いません。閲覧と開示請求はそれぞれ別の方法であり、ご家族が被相続人の書類を確認できる資格も一括して判断できません。対象の書類と確認したい内容を伝え、利用できる方法を個別に確かめることが、次の確認につながります。

参照先(手元に保存したデータや書面の控えから確認できるかを確かめる。/e-Taxの受信通知から確認できる書類の範囲を確かめる。/閲覧申請時に確認される本人確認と代理権限を確かめる。/保有個人情報の開示請求で確認できる内容を確かめる。):国税庁ホームページの「No.9211 申告書等の確認方法」

FAQ

よくある質問

紙で提出した確定申告書は、情報取得サービスでは確認できませんか?

いいえ。対象となる申告書等は、e-Taxで提出した場合も書面で提出した場合もPDFファイルで取得可能とされています。ただし、亡くなった方の書類を家族が利用できるかはこの説明だけでは決まらないため、対象書類と利用資格を分けて確認してください。

税務署で申告書を閲覧すれば、その内容を第三者への回答に使えますか?

いいえ。申告書等閲覧サービスは、過去の提出内容を確認する必要があると認められる場合のもので、第三者からの申告内容の問合せへの回答等に使用する場合などには閲覧できません。利用目的を明らかにしたうえで、窓口で申請の可否を確認してください。

過去の確定申告書がそろえば、相続税申告の要否を判断できますか?

現時点では判断できません。相続税の申告要否判定コーナーは、相続財産の金額などの入力に基づいておおよその要否を判定するもので、申告書を作成するものではありません。過去の申告書で確認できた内容と、相続について別に確かめる事項を区別してください。

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