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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本の個人年金の受給権の評価|確認手順と進め方

相続税・相続手続き

熊本県内にお住まいの方が、ご家族を亡くされた後に個人年金の契約を見つけた場合、これから受け取る年金を相続税申告でどう扱うのか迷うことがあります。「年金」という名称だけでは結論は出ません。まず、その給付が個人年金の残る受給権なのか、別の理由で支払われる年金なのかを区別する必要があります。

国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」は、保険料負担者・被保険者・年金受取人が同一人の契約などで、その人が保証期間内に死亡し、遺族などが残期間の年金を受け取る事例を示しています。この場合の受給権は相続税の対象となり、解約返戻金相当額などによって評価します。契約上の役割と死亡後の支払状況を確かめ、受給権の評価と、その後に課税価格を算出する段階を分けて考えます。

SECTION 01

見つかった年金は、死亡後に取得するどのような権利?

ご家族が亡くなった後に年金に関する案内が届いても、「個人年金」という名称だけで相続税の扱いは決まりません。まず確かめたいのは、亡くなった方の死亡によって、誰かが今後の年金を受け取る権利を取得したのかという点です。同じように遺族へお金が支払われても、年金の種類などによって相続税の課税関係は異なります。

支払われる年金の種類から分けて考える

死亡後の支払いが何に基づくものかを、手元の案内や契約に記された名称とともに確認してください。これから受け取る年金についての権利なのかを意識すると、単に「年金が残っている」という説明よりも、確認したい対象が明確になります。被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類などを確かめたうえで課税関係を検討します。

参照先(死亡後に取得する年金受給権の課税関係が、年金の種類によって異なることを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 02

保険料負担者・被保険者・年金受取人は同じ人?

個人年金保険契約などについては、亡くなった方が契約上どの役割に当たるかを先に確かめます。相続税の対象となる事例として示されているのは、保険料負担者、被保険者、年金受取人が同一人である場合です。契約の名称や、死亡後の受取人が遺族であることだけから、この条件を満たすとは判断できません。

三つの役割をそれぞれ確認する

契約に関する記載を確認するときは、次の役割を混同しないようにします。

  • 保険料負担者は誰か。
  • 被保険者は誰か。
  • 死亡前の年金受取人は誰か。

三つが同一人であることを確かめても、それだけで死亡後の受給権の扱いは決まりません。死亡時に年金支払保証期間が残り、遺族などがその残期間の年金を受け取るかという条件も必要です。役割が異なる契約については、この事例の結論をそのまま当てはめず、契約ごとの条件を確認します。

参照先(個人年金の受給権が相続税の対象となる契約と死亡後の受取条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 03

死亡時に年金支払保証期間が残っていた?

保険料負担者、被保険者、年金受取人が同じ人だった場合、次はその人が年金支払保証期間内に亡くなったかを確かめます。ここで問題になるのは、死亡後に遺族などが保証期間の残りについて年金を受け取る場合です。「年金が支払われる」という情報だけでは、死亡時に保証期間が残っていたか、何について受け取るのかは分かりません。

死亡日と残期間の受取りを結び付けて確認する

契約上の保証期間と死亡した時点との関係を確認し、遺族などへの支払いがその残期間の年金に当たるかを確かめます。三つの役割が同一人であり、その人が保証期間内に死亡して遺族などが残期間の年金を受け取る場合、年金受給権は亡くなった人から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

保証期間の有無や死亡後の支払いの内容が分からない段階では、この事例に当てはまると決めつけないことが大切です。確認できた契約上の役割と、まだ確かめていない保証期間・受取内容とを分けておくと、どの条件について確認が必要か明確になります。

参照先(個人年金の受給権が相続税の対象となる契約と死亡後の受取条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 04

会社の規約による死亡退職の年金ではない?

亡くなった方が在職中で、死亡退職に伴って遺族などへ年金が支払われる場合は、個人年金保険契約の残期間を受け取る事例とは分けて考えます。会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から退職金として支払われる年金であれば、亡くなった方の退職手当金等として相続税の対象となります。

支払元だけでなく、支払いの理由を確かめる

遺族が定期的に受け取るという点だけでは、どの年金の事例か区別できません。在職中の死亡による退職なのか、会社の規約等に基づく支払いなのか、委託先の機関から退職金として支払われるのかを、支払いに関する案内と照らして確認します。この条件に当たる場合の相続税上の扱いは、死亡退職に伴う退職手当金等です。

参照先(死亡退職に伴う年金が退職手当金等として相続税の対象になる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 05

遺族に支給される公的年金などの遺族年金?

厚生年金や国民年金などを受給していた方が亡くなったときに、遺族へ支給される遺族年金は、個人年金保険契約で残る年金受給権とは区別します。この遺族年金には、原則として所得税も相続税も課税されません。「死亡後に遺族が受け取る年金」という共通点だけで、個人年金の課税事例に当てはめる必要はありません。

「遺族年金」という受取内容を確かめる

届いた案内に年金の記載があれば、厚生年金や国民年金などの受給者の死亡に伴って遺族へ支給されるものかを確認します。遺族が受け取るという事実だけでなく、どの種類の年金として支給されるかが判断の分かれ目です。原則的な非課税の説明は、この遺族年金についてのものであり、名称の異なる受取りや別の権利まで一括して判断するものではありません。

参照先(公的年金などの受給者の死亡に伴う遺族年金の原則的な課税関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 06

死亡時に未支給だった年金を遺族が請求した?

亡くなった時点でまだ支給されていなかった年金を、遺族が請求して受け取る場合もあります。この場合に遺族へ支給された年金は、その遺族の一時所得となり、相続税はかかりません。死亡後に受け取ったという点は共通していても、保証期間の残りについて年金を受け取る権利を取得する場合とは別の事例です。

未支給分の請求か、残期間の受取りか

確認したいのは、死亡時点で支給されていなかった年金を遺族が請求し、その支給を受けたのかという経緯です。受取額が死亡後に振り込まれたというだけでは、何に対する支払いかを区別できません。請求した内容と支給された内容を照らし、未支給だった年金の受取りに当たるかを確かめます。

未支給分として受け取ったことを確認できれば、この事例の相続税と所得税の扱いを検討できます。一方、保証期間の残期間について新たに受け取る権利があるかは別に確認する必要があります。異なる受取りを一つの「死亡後の年金」としてまとめず、何について支給を受けたのかを分けて考えてください。

参照先(死亡時に未支給だった年金を遺族が請求して受け取る場合の課税関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 07

相続税の対象となる受給権は何を基に評価する?

受取予定額と受給権の価額は別に考える

残期間に受け取る予定の年金額が分かっても、その合計額をそのまま相続税の計算に使うとは限りません。相続税の課税対象となる年金受給権については、将来の年金を受け取る権利そのものの価額を評価します。受取予定額は契約内容を確かめる手掛かりですが、税務上の評価額とは分けて考える必要があります。

国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」では、課税対象となる受給権を相続税法第24条または第25条に基づき、解約返戻金相当額などによって評価すると説明しています。どちらの規定が個別契約に関係するか、評価に用いる金額がいくらかは、この説明だけでは決まりません。残りの年金額を合算して結論を出さず、契約に対応する金額を確かめてから評価を検討します。

参照先(課税対象となる年金受給権の評価に用いる規定と価額の考え方を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 08

契約先には、どの条件と金額を確かめる?

契約先への照会では、まず受給権が相続税の対象となる条件を確かめ、その後に評価に用いる金額を尋ねます。保険料負担者・被保険者・年金受取人が同一人で、その人が年金支払保証期間内に亡くなり、遺族などが残期間の年金を受け取る場合は、受給権が相続税の課税対象となります。契約名が個人年金であることだけでは、この条件を満たすか判断できません。

契約の条件と評価に使う金額を分けて尋ねる

手元の契約書類で分かることと、契約先からの回答を待つことを分けて確認します。

  • 保険料負担者、被保険者、年金受取人、死亡後の受取人はそれぞれ誰か。
  • 死亡時に年金支払保証期間が残っていたか、遺族などが残期間の年金を受け取る契約か。
  • 受給権の評価に関係する解約返戻金相当額など、契約先に確認できる金額は何か。

まだ回答を得ていない項目は、金額を推測して埋めず、契約先に何を照会中か分かるようにしておきます。受取りの条件が異なる契約については、上記の事例を当てはめて課税関係を決めないことも大切です。

参照先(個人年金の受給権が相続税の対象となる契約と死亡後の受取条件を確認できます。/課税対象となる年金受給権の評価に用いる規定と価額の考え方を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

SECTION 09

確認した受給権の価額は、相続税の計算でどう扱う?

受給権の評価から、取得者ごとの計算へ

受給権が相続税の対象となり、その価額を確認できたら、次はその金額を相続税の計算の中でどう扱うかを考えます。受給権の評価は、権利そのものにいくらの価額を付けるかという段階です。一方、課税価格の計算は、財産を取得した人ごとに行う段階であり、受給権の価額だけを見て、その人の課税価格や税額を決めるものではありません。

国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」では、相続や遺贈などによって財産を取得した人ごとに、まず課税価格を算出する順序を示しています。したがって、受給権について確認した価額は、誰がその受給権を取得するのかを踏まえ、取得者ごとの課税価格を考える際に位置付けます。受給権一つの評価結果と、相続全体について計算する課税価格を混同しないことが、次の税率の検討にもつながります。

参照先(課税対象となる年金受給権の評価に用いる規定と価額の考え方を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

参照先(相続税の計算が、財産を取得した人ごとの課税価格から始まることを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 10

受給権の評価額に税率を直接掛ければ税額になる?

いいえ。受給権の評価額に相続税の税率を直接掛けても、その取得者の税額にはなりません。まず財産を取得した人ごとの課税価格を計算し、その後、相続税の総額を求める過程で税率を適用します。受給権の価額が分かった段階と、税率を使う段階の間には、計算上の順序があります。

税率を使う金額と、税額を割り振る基準

国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」で確認できるのは、実際に取得した財産の価額に直接税率を掛けるのではなく、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分であん分した取得金額に、税率を用いて計算するという点です。受給権を取得した人の課税価格と、税率を適用する法定相続分に応ずる取得金額は、同じものとして扱いません。

相続税の総額を計算した後は、財産を取得した各人の課税価格に応じて総額を割り振り、各人ごとの税額を計算します。この割振りの段階は、国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で確認できます。受給権だけの価額から個人の税額を即答できないのは、税率を適用する金額と、総額を割り振る基準が異なるためです。

参照先(相続税の計算が、財産を取得した人ごとの課税価格から始まることを確認できます。/相続税の総額から、財産を取得した各人の税額を計算する段階を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

参照先(相続税の税率を適用する金額が、実際に取得した財産の価額と異なることを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4155 相続税の税率」

SECTION 11

熊本県内で個人年金の受給権を相談するとき、何を伝える?

熊本県内でご家族が亡くなり、個人年金の受給権について相談する際は、分かっている契約内容と、契約先への照会を待っている事項を分けて伝えると、何から確認するか整理しやすくなります。受給権の課税関係は契約上の役割や死亡時の条件によって異なり、評価額も個別の金額を確認する前には確定できません。

契約の確認状況を伝え、課税関係と評価を相談する

相談時には、分かる範囲で次の点を伝えてください。

  • 年金の契約書類で確認できた保険料負担者、被保険者、年金受取人、死亡後の受取人。
  • 年金支払保証期間が死亡時に残っていたか、遺族などが残期間を受け取るかについて、確認済みの内容と照会中の内容。
  • 解約返戻金相当額など、契約先から回答を得た金額と、まだ確認できていない金額。

宮伸一税理士事務所は、熊本県内を対象地域とし、相続税申告と生前の相続税試算を扱っています。相続に関する相談には所長税理士が直接対応する方針です。手元の情報を知らせ、受給権の課税関係と評価について何を先に確認するか、事務所と一緒に整理できます。個別案件への対応可否や案内できる範囲は、相談時にご確認ください。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(個人年金の受給権が相続税の対象となる契約と死亡後の受取条件を確認できます。/課税対象となる年金受給権の評価に用いる規定と価額の考え方を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

参照先(事務所が扱う相続税申告と生前の相続税試算を確認できます。/相続に関する相談の担当方針を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 12

個人年金の受給権について、結論を出す前に何がそろっている?

ご家族が受け取る年金について結論を出す前に、まず年金の種類と、死亡によって取得する権利の内容を確かめます。年金受給権の相続税上の扱いは種類などで異なります。個人年金保険契約などでは、保険料負担者・被保険者・年金受取人が同一人か、死亡時に年金支払保証期間が残り、遺族などが残期間を受け取るかが、示された事例に当てはまるかを考える材料です。

その事例に当てはまって受給権が相続税の対象となる場合も、受取予定額と受給権の評価額は同じとは限りません。解約返戻金相当額など評価に関係する金額を確かめたうえで、財産を取得した人ごとの課税価格を考えます。契約条件、死亡後の受取り、評価に用いる金額のどれかが未確認なら、確認先と照会中の内容を整理し、個別の課税関係や相続税申告の要否を断定しないことが大切です。

参照先(死亡後に取得する年金受給権の課税関係が、年金の種類によって異なることを確認できます。/個人年金の受給権が相続税の対象となる契約と死亡後の受取条件を確認できます。/課税対象となる年金受給権の評価に用いる規定と価額の考え方を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」

参照先(相続税の計算が、財産を取得した人ごとの課税価格から始まることを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

FAQ

よくある質問

将来受け取る年金の合計額が分かれば、受給権の評価額も決まりますか?

いいえ。相続税の対象となる年金受給権について、国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」は、解約返戻金相当額などによる評価を示しています。契約先に契約条件と評価に関係する金額を確かめ、将来の受取予定額とは分けて確認してください。

故人に支給される前だった年金を遺族が請求して受け取った場合も、相続税の対象ですか?

いいえ。死亡時に未支給だった年金を遺族が請求して受け取った場合は、遺族の一時所得となり、相続税はかかりません。この取扱いは国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」で確認できます。保証期間の残期間について取得した受給権と区別するため、何について支払いを受けたのか確かめてください。

保険料を負担した人が分からなくても、個人年金なら相続税の対象と判断できますか?

現時点では判断できません。国税庁ホームページの「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」が示す個人年金の事例では、保険料負担者・被保険者・年金受取人が同一人で、保証期間内の死亡後に遺族などが残期間の年金を受け取ることが条件です。契約先にそれぞれの役割と死亡後の受取状況を確かめてください。

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