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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

相続税・税務・会計に関するお役立ち情報を、分かりやすくお届けします。

熊本にお住まいの方へ|被相続人のクレジットカードの未払金と相続税の債務控除の確認手順

相続手続き全般

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられた後、故人のクレジットカードの請求が届くと、利用履歴にある金額をそのまま相続税の計算に使ってよいのか迷うことがあります。請求書が届いた日と利用された日、亡くなられた時点の支払状況はそれぞれ異なります。まずは請求内容を確かめ、分かっている額と確認待ちの額を分けておくと、次に何を調べるかが見えてきます。

相続税の計算で遺産総額から差し引ける未払金は、亡くなられた時点に存在した被相続人の債務で、確実と認められるものです。確認した額は各人の課税価格を計算する際に扱い、その後、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。カードの請求だけで相続税申告の要否は決まりません。申告資料の対象年も確かめながら、必要な確認を進めてください。

SECTION 01

カードの請求が届いたら、何から確かめる?

熊本県内にお住まいのご家族が亡くなられ、故人のクレジットカードの請求が届いたら、まず請求額の全てを相続税の計算で差し引ける未払金と考えないことが大切です。請求があるという事実と、死亡時に被相続人の債務が存在したという判断は別です。請求の内容を見ながら、いつの利用に関するものか、死亡時点で支払われていたかを確かめます。

相続税の計算で差し引く対象となるのは、死亡時に現に存在した被相続人の債務で、確実と認められるものです。手元に請求書や利用内容が分かる記録、支払状況を確認できる記録があれば、それぞれ何を確かめられるかを分けて見ます。分からない項目は請求総額から推測せず、確認待ちとして残しておきます。

この確認は、相続税申告の要否を考える際の計算の前提になります。請求の内容を確かめないまま請求の合計だけを見ても、未払金が相続税の計算にどう反映されるかは判断できません。最初は請求額を結論とせず、死亡時点の状況を確かめるところから始めます。

参照先(未払金を相続税の計算で差し引くための条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(各人の課税価格から合計額を求める計算の順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 02

その未払金は死亡時に存在していたか?

利用の記録と支払状況を死亡時点に照らす

請求書に載った利用が死亡前のものでも、それだけで死亡時に未払金が残っていたとは決められません。利用内容を確認できる記録と、支払われたかどうかを確認できる記録を照らし、亡くなった時点で未払いだった内容を見極めます。請求が届いた日ではなく、死亡時に債務が現に存在したかが、相続税の計算での判断材料です。

支払ったかどうかを確認できない項目があれば、未払いと決めつけず、どの期間の利用で、何の支払状況が分かっていないかを記録します。反対に、支払済みと確認できた項目を、請求書に載っているという理由だけで未払金に含めないよう区別します。死亡時の存在に加え、その債務が被相続人のもので、金額も確実と認められるかを確かめる必要があります。

未払いの有無が分からないまま請求総額を合計額から直接差し引くのではありません。次に、死亡時に残っていたと考えられる請求が、誰の債務なのかを確かめます。

参照先(未払金を相続税の計算で差し引くための条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(各人の課税価格から合計額を求める計算の順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 03

カードの名義だけで故人の債務といえるか?

名義と債務の帰属を分けて考える

カードや請求書に故人の名前が記されている場合も、相続税の計算で差し引くには、死亡時に現に存在した被相続人の債務であり、確実と認められることが必要です。請求ごとに、内容と死亡時点の状況を確かめます。

例えば、請求の中に内容を確認できた項目と、誰の負担に関するものか確認待ちの項目があるなら、一括して故人の未払金としないで分けておきます。確認できない項目については、分からない点と確認先を記録し、推測で帰属を埋めないことが大切です。ここで扱うのは相続税の計算に反映できるかという確認であり、名義から個別の支払義務を法律上確定する判断とは区別します。

被相続人の債務と確認できた項目も、直ちに請求額の全額を差し引けるわけではありません。次に額が確実かを確かめ、その結果を各人の課税価格の計算に反映するか検討します。

参照先(未払金を相続税の計算で差し引くための条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(各人の課税価格から合計額を求める計算の順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 04

請求額のうち、確実といえる金額はどこまでか?

請求総額と確認できた未払額を分ける

死亡時に被相続人の債務が存在したと分かっても、請求書の総額をそのまま相続税の計算で差し引く額にはできません。相続税の計算で差し引ける債務は、確実と認められるものです。請求内容ごとに、金額を確認できるもの、支払済みと確認できるもの、なお確認が必要なものを区別します。

請求書に記載された額と支払状況が一致するかを見て、支払済みの額を未払額に重ねて含めないようにします。金額が読み取れない、あるいは支払状況がまだ分からない項目は、都合のよい額を当てはめず、何を確認すれば確かめられるかを残しておきます。死亡時に残っていた額と、後から見つけた請求書に記された額を同じものとして扱わないことが判断の要点です。

こうして額を確認してから、相続税の計算で各人の課税価格にどう反映するかを検討します。まだ確実と認められるか分からない額を先に合計額から差し引いて結論を出さず、確認できた額と確認待ちの額を分けておきます。

参照先(未払金を相続税の計算で差し引くための条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(各人の課税価格から合計額を求める計算の順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 05

確認できた未払金は相続税の計算でどう扱う?

相続税の課税価格に反映する順序

被相続人が残した借入金や未払金などの債務は、その債務を負担することになる相続人や包括受遺者が、自分の課税価格を計算する際に遺産総額から差し引けます。だれがどの債務を負担するかは、個別に確認が必要です。ただし、カードの未払金を差し引くには、死亡時に現に存在した被相続人の債務で、確実と認められることが必要です。請求書があることだけで差し引くのではなく、確認できた内容と額を計算に反映するか検討します。これは相続税の計算上の取扱いであり、個別の支払義務が誰にあるかを決める説明ではありません。

相続時精算課税の適用を受けた財産がある場合には、債務を差し引く前の遺産総額について、その財産の加算関係も確認する必要があります。未払金の額だけを見て遺産総額を決めず、その相続で計算に含める項目を確かめます。確認できない項目は、計算に都合のよい数字で補わず、何の確認が必要かを残しておきます。

計算を進めるときは、まず各人の課税価格を求め、次にそれらを合計して課税価格の合計額を計算します。課税価格の合計額は基礎控除額との関係を確認する際にも用いますが、未払金を差し引けるかどうかは、その前段階で条件に沿って確かめます。続いて、未払金という名称でも差し引けない内容がないかを確認します。

参照先(相続税の計算で債務を遺産総額から差し引く基本的な扱いを確認できます。/未払金を相続税の計算で差し引くための条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(各人の課税価格から合計額を求める計算の順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 06

未払金なら何でも差し引けるか?

非課税財産に関する未払代金は区別する

未払金という名前が付いていても、相続税の計算で全てを遺産総額から差し引けるわけではありません。例えば、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など、非課税財産に関する債務は差し引けません。支払われていないという点だけで一般の未払金とまとめず、何を購入した代金なのかを確かめる必要があります。

カードの請求に購入内容が分かる項目があれば、その内容を見て、非課税財産に関する債務に当たるかを区別します。請求書の記載だけでは内容が分からない場合は、差し引けるものとして推測で確定せず、購入内容の確認待ちとして残します。お墓の未払代金という例を、内容の異なる全てのカード請求に広げて扱わないことも大切です。

各人の課税価格を計算するときに、差し引けない債務を差し引く対象へ混ぜないようにします。請求の内容を区別したら、次は故人の債務とは異なる、相続人など自身の責任に基づく負担が含まれていないかを確認することになります。

参照先(未払金でも遺産総額から差し引けない例を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(各人の課税価格から合計額を求める計算の順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 07

相続人に生じた延滞税などは差し引けるか?

延滞税などは、誰の責任で生じたかを分ける

未払金の中には、遺産総額から差し引けないものがあります。相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されたりする延滞税や加算税なども、その一つです。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」で確認できるのは、この条件に当たる延滞税などの取扱いです。死亡後に届いた請求を、時期だけで一律に差し引けないと判断するものではありません。

請求に延滞税などが含まれる場合は、請求の内訳と、その納付が誰の責任に基づくものかを分けて確認します。判断がつかない金額を差し引けるものとして扱わず、確認待ちの項目として残しておくと、後の計算で混同しにくくなります。

参照先(相続人などの責任に基づく延滞税や加算税の扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(各人の課税価格から合計額を求める計算の順序を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 08

未払金を整理した後、相続税申告の要否はどう確かめる?

課税価格を合計してから基礎控除額と比べる

カードの請求額を確認しても、その額だけで相続税申告の要否は決まりません。まず各人の課税価格を計算し、その合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。課税価格の合計額は、各人について計算した金額をまとめたものです。請求のうち確認待ちの金額があれば、確定した金額と混ぜずに扱い、比較の前提を確かめてください。この計算の順序は国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で確認できます。

国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」は、入力した相続財産の金額などを基に、相続税申告のおおよその要否を確かめるためのものです。入力内容が確認途中なら、その結果も確定的な判断として扱えません。また、判定コーナーで相続税の申告書は作成できません。

申告の手続を広く調べる際は、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」も確認します。この資料では、相続税の申告、納付、申告書の記載例等が分けて案内されています。判定結果を見た後の申告準備は、手続の案内と区別して確かめることが大切です。

参照先(入力内容に基づく相続税申告の要否判定で確認できる範囲を確かめられます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(相続税申告と納付について、資料のどの部分を確認できるか分かります。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」

参照先(課税価格の合計額と基礎控除額から課税遺産総額を求める関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

SECTION 09

申告資料は亡くなった年に合っている?

亡くなった年と手引の対象年を照らし合わせる

申告の手続を調べるときは、最初に亡くなった年を確認してください。国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」は、令和8年4月1日現在の法令等に基づき、原則として令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった人に係る相続税申告を説明しています。「令和8年分用」という表記は、資料を開いた年ではなく、説明の対象となる相続の年を確かめる手がかりです。

例えば、手元の資料が令和8年分用でも、亡くなった年が異なるなら、その内容をそのまま当てはめないでください。家族が亡くなった日と資料に書かれた対象期間を照らし合わせ、異なる場合は対象年に合う案内を確認します。先にこの点を確かめておけば、次に提出書類の案内を見る際にも、別の年の説明を前提にせずに済みます。

参照先(令和8年分用の説明が対象とする相続開始年を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」

SECTION 10

申告で提出する書類はどこで確認する?

手引の「主な書類」から案内箇所を探す

亡くなった年に合う資料を確認したら、提出する主な書類の案内箇所を探します。国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」には、「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」という項目があります。目次からその項目を見つければ、書類について調べ始める場所が分かります。

ただし、「主な書類」という目次だけで、自分の相続で提出する書類がすべて確定するわけではありません。手元の請求内容や相続の状況と照らして、何を確認済みで、何が確認待ちかを分けておきます。個別に必要な書類を検討するときは、対象年に合う手引の該当箇所を確かめ、目次をそのまま自分用の提出書類一覧とみなさないことが大切です。

参照先(相続税申告の際に提出する主な書類の案内箇所を確認できます。/令和8年分用の説明が対象とする相続開始年を確認できます。):国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」

SECTION 11

熊本県内で相続税申告を相談するとき、何を伝える?

カード請求の確認状況を伝えて相続税申告を相談する

熊本県内にお住まいで相続税申告について相談したい方は、カード請求について手元で確認できた内容と、まだ確かめられていない点を分けて伝えると、何から確認するかを事務所と一緒に整理できます。例えば、請求に記載された利用内容や金額のうち把握できた部分と、死亡時に債務が存在したか判断できていない部分を区別しておくと、相談したい内容が伝わりやすくなります。確認待ちの項目は推測で埋めず、そのまま知らせてください。

宮伸一税理士事務所の対象地域は熊本県内で、相続税申告を取扱領域としています。相続税申告については所長税理士が直接対応すると案内しています。カード契約の解約や個々の債務の法的な帰属の判断を依頼する案内ではなく、請求の確認状況を伝え、相続税申告に向けて何を確かめるかを相談するための案内です。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(相続税申告の相談を担当する人を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「相続税申告・生前の相続税試算」

SECTION 12

カードの未払金を整理した後、何を確認する?

請求額を確認し、申告の判断に使う金額を整理する

カードの未払金を見つけたときは、請求額をそのまま遺産総額から差し引くのではありません。国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」で示されているのは、被相続人の死亡時に現に存在した被相続人の債務で、確実と認められる未払金を、遺産総額から差し引く取扱いです。請求が届いたという事実と、死亡時に差し引ける債務だったかという判断を分けて確認します。

確実な未払金であっても、非課税財産に関する債務は差し引けません。例えば、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金が該当します。個々の請求について、確認できた内容と確認待ちの内容を分け、相続税の計算上の例外にも当たらないか確かめてください。

その後、各人の課税価格を合計し、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。この計算順序は国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」で確認できます。国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」を使う場合も、入力した相続財産の金額などに基づく結果は相続税申告のおおよその要否です。確認待ちの請求を残したまま結果だけで結論を出さず、分からない点を書き出して相談することができます。

参照先(未払金を相続税の計算で差し引くための条件を確認できます。/未払金でも遺産総額から差し引けない例を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる債務」

参照先(入力内容に基づく相続税申告の要否判定で確認できる範囲を確かめられます。):国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」

参照先(課税価格の合計額と基礎控除額から課税遺産総額を求める関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.4152 相続税の計算」

FAQ

よくある質問

カードの請求書があれば、その全額を遺産総額から差し引けますか?

現時点では判断できません。相続税の計算で差し引ける未払金かどうかは、被相続人の死亡時に存在した被相続人の債務で、確実と認められるかを確認して判断します。

故人が生前に買ったお墓の代金が未払いなら、相続税の計算で差し引けますか?

いいえ。被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など、非課税財産に関する債務は遺産総額から差し引けません。請求の内容を確認し、何の代金かを区別してください。

相続税の申告要否判定コーナーを使えば、申告書まで完成しますか?

いいえ。入力した相続財産の金額などから相続税申告のおおよその要否を判定するもので、申告書は作成されません。申告の手続を確認する際は、国税庁ホームページの「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」など、亡くなった年に合う年分の資料を確かめてください。

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