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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の報酬・料金の源泉徴収|準備したい帳簿と資料

法人・個人事業主の税務

熊本市で事業を営み、外部の方へ報酬や料金を支払うとき、「請求書には何と書かれているか」だけで源泉徴収を判断していないでしょうか。対象となる範囲は、支払いを受ける人が居住者か内国法人かによって異なります。謝礼や車代などの名目でも、支払いの実態を確かめる必要があります。

確認の出発点は、支払先と支払内容が分かる請求書・契約に関する資料を、帳簿や支払記録と照らすことです。消費税等の記載方法によって、源泉徴収の対象とする金額の確認点も変わります。この記事では、どの資料で何を確かめ、判断が残る支払いをどう整理するかを、熊本市の法人・個人事業主に向けて説明します。

SECTION 01

最初に、誰への何の支払いかを確認する

受取人の区分を先に確かめる

熊本市で事業を営む法人や個人事業主が外部への支払いを確認するときは、「報酬・料金」という名称から対象かどうかを決める前に、誰に何を支払ったのかを確かめることが出発点です。報酬・料金等について源泉徴収が必要となる範囲は、受取人が居住者か内国法人かで異なります。同じような支払名で帳簿に記録していても、受取人の区分を確認しないまま、同じ取扱いを当てはめることはできません。

まず、請求書に記された受取人と、帳簿・支払記録で支払先として記録した相手が対応しているかを見ます。続いて、何に対する支払いかを請求内容と照らします。受取人の区分が分からない場合は推測で決めず、どの相手の区分が確認待ちかを記録しておくと、支払内容の確認と混同せずに済みます。

この区分による違いは熊本市だけの取扱いではありません。所在地から対象範囲を決めるのではなく、実際の受取人と支払いを起点に確認します。受取人が居住者と分かった支払いについては、次に原稿料や講演料といった具体的な内容を見ていきます。

参照先(受取人の区分によって、源泉徴収の対象範囲がどう異なるかを確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 02

原稿料・講演料はどの支払資料と照らすか

賞金等の例外を原稿料と混同しない

居住者に支払う原稿料や講演料などは、源泉徴収の対象として挙げられています。原稿の執筆や講演を依頼した支払いを確認する際は、請求書の名目だけでなく、誰に何の対価として支払ったかを、依頼内容と支払記録で照らします。請求書では別の名称になっていても、実際の依頼内容が分からないまま、原稿料や講演料に当たるかを判断しないことが大切です。

一方、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等には、一人に対して一回に支払う金額が五万円以下なら、源泉徴収をしなくてもよいという例外があります。これは賞金等について示された条件です。通常の原稿料や講演料まで、金額が五万円以下なら同じ取扱いになる、とは読み替えられません。

原稿の依頼に伴う支払いなのか、懸賞応募作品等の入選者への賞金等なのかを区別し、後者なら支払相手と一回ごとの金額を確かめます。支払名が「賞金」でも応募や入選との関係が不明なら、名称だけで例外を当てはめず、支払いの経緯を確認します。

参照先(居住者への原稿料・講演料の取扱いと、賞金等の例外を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 03

専門家への報酬では何を確認するか

資格の名称と支払内容を別々に確かめる

居住者である弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などへの報酬・料金も、源泉徴収の対象として挙げられています。ただし、「専門家に払った」というだけで、すべての支払いを一律に対象とする説明ではありません。受取人が居住者であるかに加え、その人への支払いが該当する報酬・料金かを確認する必要があります。

例えば、専門家への支払いを帳簿でまとめて記録している場合でも、まず請求書で受取人と請求内容を確認し、支払記録の相手と対応させます。依頼した役務の内容を確認できる情報があれば、請求書の記載と照らします。肩書だけを見て内容を推測したり、帳簿上の勘定科目だけを根拠にしたりすると、何について支払ったのかが残りません。

請求書だけでは相手の区分や役務の内容が読み取れないときは、どの点を追加で確かめる必要があるかを分けておきます。資格を持つ人への報酬の例は居住者への支払いについてのものなので、支払先が法人だった場合にそのまま当てはめないことも重要です。

参照先(特定の資格を持つ居住者への報酬・料金が対象として挙げられているかを確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 04

支払先が法人なら個人への取扱いを当てはめてよいか

法人宛ての請求書も受取人から確認する

受取人が内国法人である場合は、居住者への報酬・料金等と源泉徴収の対象範囲が異なります。内国法人について対象として挙げられている例は、馬主である法人に支払う競馬の賞金です。個人向けの対象例を見て、同じ名称の支払いなら法人宛てでも同じ扱いだと決めることはできません。

法人宛ての請求書が届いたときは、まず請求書に記載された受取人と、実際の支払先が対応しているかを確認します。そのうえで支払内容を確かめれば、個人への報酬の例を参照していたのか、内国法人への支払いとして見直す必要があるのかを区別できます。請求書の発行者と支払記録の相手が違って見える場合は、その関係が分かるまで区分を決めつけないことが大切です。

掲載されている競馬の賞金という例から、法人へのあらゆる支払いが対象外だと結論付けることもできません。法人かどうか、何の支払いかという二つの確認を残したまま判断します。なお、研究会などへの支払いでは、そもそも受取人を個人と法人のどちらとして扱うかが明らかでない場合もあります。

参照先(受取人の区分によって、源泉徴収の対象範囲がどう異なるかを確認できます。/内国法人が受け取る報酬・料金等について、掲載されている対象範囲を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 05

研究会など、個人か法人か分からない支払先はどう見るか

団体名だけでは区分できないとき

研究会や劇団などへの支払いで、その団体が個人か法人か明らかでない場合には、団体名だけから受取人の区分を決めないことが重要です。この取扱いは、受取人が個人か法人か分からない団体についてのものであり、区分が既に明らかな相手まで同じように扱う趣旨ではありません。請求書に団体名があっても、それだけでは確認を終えられない場面があります。

その団体について、法人税を納める義務があること、または定款・規約・日常の活動状況などから団体として独立して存在していることが明らかになれば、法人として取り扱います。そうでなければ個人として取り扱います。確認するときは、法人税の納税義務について分かっていることと、定款や規約、普段の活動状況について確認できることを混ぜずに整理します。

支払いの時点で資料が足りなければ、何が分からないかと、誰に何を確かめるかを記録しておきます。団体名から法人だと推測したり、担当者個人の名前が載っているだけで個人だと決めたりせず、受取団体について確認した内容を基に区分を考えます。その後、支払いの名称だけでなく実際の内容を照らします。

参照先(受取団体の個人・法人の区分が明らかでない場合の取扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 06

「謝礼」「車代」と書かれていれば対象外か

名目と実際の支払いを照らす

請求書や帳簿に「謝礼」「研究費」「取材費」「車代」と書かれていても、それだけで源泉徴収の対象外とは判断できません。名目がこれらの言葉であっても、実態が報酬・料金等と同じなら源泉徴収の対象になります。反対に、名称だけを理由に対象と決めることも避け、何について、誰に支払ったのかを確かめます。

例えば、講演に関する支払いが「謝礼」と記録されている場合は、帳簿の名称だけを見るのではなく、請求書に書かれた内容や支払記録と照らし、何への支払いかを確認します。「車代」についても、名称だけでは実際の支払いの内容は分かりません。依頼した内容と支払った内容を分けて見れば、報酬・料金等と同じ実態かどうかについて、追加で確かめるべき点を整理できます。

資料から支払いの実態が読み取れないときは、対象外と決めつけず、確認待ちとして残します。交通費や宿泊費を含む支払いについても、単に「車代」などの名目かどうかで片付けず、実際に誰へ何を支払ったかを確かめる必要があります。

参照先(謝礼や車代などの名称と、支払いの実態との関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 07

交通費・宿泊費は誰が支払ったか

車代と直接払いを分けて確かめる

交通費・宿泊費が報酬と別に記載されていても、その名称だけで扱いは決まりません。まず、報酬・料金等の支払者が受取人に車代として渡したのか、交通機関やホテル・旅館等へ直接支払ったのかを、請求書と支払記録を照らして確かめます。

支払者が交通機関や宿泊施設等へ直接支払い、その費用が通常必要な範囲の交通費・宿泊費等であれば、報酬・料金等に含めなくてもよい取扱いです。直接払いであったことだけでなく、何の移動や宿泊に伴う費用かも確認しておくと、この条件に沿って見直せます。受取人へ渡した車代を、支払先の異なる直接払いと同じものとして扱わないことが大切です。

例えば、宿泊費という記載があっても、支払記録だけでは実際の支払先が分からない場合があります。そのときは宿泊施設への支払いを示す記録と、受取人への支払いを示す記録を分けて確認します。費用の内容や支払先が確かめられない段階では、名称から報酬に含めないと決めず、確認が必要な支払いとして残しておきます。

参照先(交通費・宿泊費を支払者が直接支払った場合の条件を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 08

物品で渡した報酬は帳簿でどう見落とさないか

現金以外の支払いにも目を向ける

報酬・料金等は、金銭で支払ったものだけとは限りません。報酬・料金等を物品その他の経済的利益で支払う場合も、その報酬・料金等に含まれます。現金の振込記録に該当する支払いが見当たらなくても、それだけで支払いはなかったと判断できません。

外部の相手に物品を渡した記録があるときは、何を渡し、何の対価として渡したのかを確かめます。物品の提供すべてが源泉徴収の対象になるわけではなく、ここで確認したいのは、報酬・料金等を金銭に代えて支払ったかどうかです。提供したものの名称だけで結論を出さず、支払いの内容と対応させて見ます。

請求書に金銭の支払額だけが載っている場合も、帳簿や物品を渡した記録を併せて見れば、対価の一部を別の形で支払っていないか確認できます。反対に、物品を渡した事実だけでは報酬として支払ったとは決められません。何の支払いに当たるかを確かめてから、対象金額の確認に進みます。

参照先(現金以外で支払う報酬・料金等の取扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 09

消費税等を含む請求額のどこを確認するか

税込額の原則と区分記載の条件

報酬・料金等の額に消費税および地方消費税の額が含まれる場合、源泉徴収の対象金額は、原則として消費税等を含めた金額です。請求書の合計額だけを見て判断する前に、報酬・料金等の額と消費税等の額がそれぞれどのように記載されているかを確かめます。

請求書等で両者の額が明確に区分されていれば、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象金額として差し支えありません。単に消費税等についての記載があるかではなく、報酬・料金等の額と消費税等の額を明確に分けて読み取れるかが確認点です。区分が読み取れない場合に、帳簿上の推測だけでこの取扱いを当てはめないようにします。

請求書等と帳簿の記録を対応させ、支払った報酬の額として何を記録したかも確かめておくと、対象金額を見直す際の手掛かりになります。記載内容に迷う場合は、区分が明確かどうかという問いを残し、請求書等の実際の記載を確認します。

参照先(消費税等を含む報酬・料金等について、対象金額の原則を確認できます。/請求書等で消費税等を明確に区分した場合の対象金額を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 10

インボイス制度の開始で源泉徴収の対象金額は変わったか

変わらないのは報酬の源泉徴収に関する取扱い

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まったことで、報酬・料金等の源泉徴収に用いる金額の見方まで変わったのか、気になるかもしれません。請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬・料金等の額のみを対象金額として差し支えないという取扱いは、同方式の開始後も変更されていません。

ここで変更がないというのは、あくまで報酬・料金等に対する源泉徴収の対象金額についてです。適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除適用について、同じ結論が出るという意味ではありません。異なる判断を混ぜないためにも、源泉徴収については、まず請求書等の報酬額と消費税等の額の区分を確認します。

手元の請求書等で区分を確認できた場合と、記載だけでは判断しにくい場合を分けておけば、後から支払記録や帳簿と照合しやすくなります。制度の名称から一律に対象金額を決めるのではなく、実際の請求書等に両者の額が明確に示されているかを確認することが必要です。

参照先(請求書等で消費税等を明確に区分した場合の対象金額を確認できます。/適格請求書等保存方式の開始後も、対象金額の取扱いが変わらないことを確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

SECTION 11

熊本県内で源泉徴収の確認を相談するとき、何を伝えるか

支払いと記帳の状況を伝える

熊本県内で事業を営む法人・個人事業主が外部への支払いについて相談するときは、請求書と帳簿の状況に加え、支払先、支払内容、支払日を伝えると、何から確かめるかを整理しやすくなります。源泉所得税の納付状況も確認したい場合は、計算過程と納付記録を用意し、それぞれがどの支払先・支払内容・支払日に対応するかを確かめます。記録がそろっていない支払いは、その点も伝えてください。

宮伸一税理士事務所の対象地域は熊本県内です。法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整をそれぞれ取扱領域として案内しており、顧問業務では記帳代行と記帳指導も案内しています。源泉徴収の確認に加えて記帳について相談したい場合は、現在どのように請求書を保管し、帳簿へ記録しているかもお知らせください。

ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。手元にある資料と分からない点を伝えれば、支払内容と記帳状況のどこから確認するかを一緒に整理できます。個別の対応可否や範囲は、資料や記帳状況を確認した後にご案内します。

参照先(記帳代行と記帳指導について、事務所が案内している内容を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」

SECTION 12

判断が残る支払いをどう整理しておくか

未確定の理由を支払いごとに残す

報酬・料金等の源泉徴収では、受取人が居住者か内国法人かによって対象範囲が異なります。また、謝礼や車代などの名称でも、実態が報酬・料金等と同じなら対象となります。一つの名称や請求書の合計額だけで結論を出さず、受取人の区分と、何に対する支払いかをそれぞれ確認します。

交通費・宿泊費については、支払者が交通機関や宿泊施設等へ直接支払ったか、その費用が通常必要な範囲かを確かめます。対象金額については、請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されているかを見ます。直接払いの有無と税額の区分は別の確認点なので、どちらか一方を確かめただけで、もう一方も確定したとは扱いません。

判断が残る支払いは、確認待ちの項目、確認先、確認予定を分けて記録しておくと、後で資料を照らしやすくなります。例えば、受取人の区分が未確認なのか、支払先を示す記録が必要なのか、請求書等の記載を再確認するのかを区別します。個別の源泉徴収税額や納付期限を推測で埋めず、確かめられた事実と確認待ちの点を分けておきます。

参照先(受取人の区分によって、源泉徴収の対象範囲がどう異なるかを確認できます。/謝礼や車代などの名称と、支払いの実態との関係を確認できます。/交通費・宿泊費を支払者が直接支払った場合の条件を確認できます。/請求書等で消費税等を明確に区分した場合の対象金額を確認できます。):国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

FAQ

よくある質問

講演者への車代を「交通費」と記載すれば、源泉徴収の対象から外せますか?

いいえ、名称だけでは判断できません。車代でも実態が報酬・料金等と同じなら対象となるため、誰に、何のために支払ったかを請求書や支払記録で確認してください。交通機関や宿泊施設等へ支払者が直接支払った通常必要な費用とは、支払先と支払い方を分けて確かめます。

請求書で報酬額と消費税額が分かれていれば、消費税額を除いて確認できますか?

はい、請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象金額として差し支えありません。区分が明確かを請求書等で確かめ、区分されていない場合は消費税等を含む金額を対象とする原則に沿って確認してください。

研究会名義の請求書を受け取ったら、法人への支払いとして扱えますか?

現時点では判断できません。受取団体が個人か法人か明らかでない場合、法人税の納税義務や定款・規約、日常の活動状況などから独立した団体と明らかになるかによって取扱いが異なります。団体の資料と支払内容を確認してから区分を確かめてください。

運営者

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