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合志市の税理士 宮伸一税理士事務所のお役立ち情報

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熊本市の法定調書合計表の提出|準備したい帳簿と資料

法人・個人事業主の税務

熊本市で事業を営み、給与や報酬、事務所の賃料などを支払っていると、年末から翌年にかけて法定調書の準備が気になり始めます。帳簿に金額が載っていても、誰に何をいつ支払ったかをすぐ説明できるとは限りません。請求書や契約書、給与の記録と支払内容を照らし合わせておくと、確認が必要な取引を見つけやすくなります。

法定調書には種類があり、国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」で主な法定調書として挙げられているものを提出するときは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の添付が必要です。まず支払先と支払内容から該当する調書を確かめ、記録の食い違いや資料が見当たらない項目を整理しましょう。提出先は支払事務を取り扱う事務所などの所在地で決まるため、熊本市で事業をしているという情報だけで所轄を決めず、事業所の所在地も確認します。

SECTION 01

法定調書合計表の準備は何の支払いから始める?

法定調書合計表の準備は、事業の種類ではなく、実際にどのような支払いをしたかを確認するところから始まります。熊本市で事業を営む法人・個人事業主の方は、給与、外部への報酬、事務所の賃料などを同じ支出としてまとめず、支払記録からそれぞれの内容を見直してください。

法定調書とは、所得税法などの規定により、税務署への提出が義務づけられている資料です。国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」では、どのような資料が法定調書に当たるかを確認できます。ただし、法定調書に名前が挙がっている支払いでも、個々の提出義務は支払内容に照らして確かめる必要があります。

支払記録を見直すときは、次の情報を支払いごとに確かめます。

  • 誰に支払ったか。記録上の名称だけで分からなければ、請求書や契約書と照らし合わせる。
  • 何に対する支払いか。給与、報酬、賃料などの性質を確認する。
  • いつ支払ったか。記録した日付と、実際の支払いに関する資料を見比べる。

この三点を先に確認しておけば、支払いの名称だけを見て法定調書の種類を決めずに済みます。内容が判別できない支払いは推測で分類せず、確認待ちとして分けておきます。

参照先(法定調書がどのような資料を指すか確認できます。):国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」

SECTION 02

給与の記録は源泉徴収票とどう照らし合わせる?

給与の支払記録を確認するときは、従業員ごとに、給与と賞与の支払いがどの資料に記録されているかを見比べます。対象者の氏名、支払内容、支払日を確かめ、給与として扱っている記録を別の支払いと混同しないことが出発点です。

居住者への給与と提出の取扱い

給与所得の源泉徴収票は法定調書の一種類です。国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」では調書の名称を、「No.7400 法定調書の提出義務者」では、居住者に給料や賞与などを支払う方と提出義務との関係を確認できます。記録を照らす際は、まず支払先が誰か、給与や賞与として何を支払ったかを確かめます。

国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」では、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要はないとされています。この特例は提出の時点で判断するものとして、市区町村への提出をいつ行うかとあわせて条件を確認してください。市区町村への提出予定があるというだけで、個別の適用を決めることはできません。

給与の記録を見終えたら、退職に伴う支払いが給与や賞与の記録へ紛れ込んでいないかも確認します。支払先が同じ人でも、何に対する支払いかは別に確かめる必要があります。

参照先(給与に対応する法定調書の名称を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」

参照先(給与の支払者と源泉徴収票の提出義務との関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」

SECTION 03

退職手当の記録を給与と分けて確認する理由は?

退職手当の支払いがある場合は、通常の給与や賞与の記録に含めたままにせず、退職に伴う支払いとして内容を確かめます。同じ従業員への支払いでも、支払いの性質が違えば、確認すべき資料を分けて考えるためです。

退職に関する記録では、次の点を順に確認します。

  • 退職手当として支払ったものがあるか。
  • 誰に支払ったか。記録だけで分からない場合は、支払いに関する資料と照らす。
  • いつ支払ったか。日付が異なる記録は、対象となる支払いを確かめる。

たとえば、給与の記録と退職時の支払記録を一緒に見ている場合、まずそれぞれが何に対する支払いかを分けます。そのうえで支払先と支払日を確認すれば、退職手当の有無を給与の金額から推測せずに済みます。記録に記載された名称が曖昧なときは、支払いの内容を確認待ちとして残してください。

退職に関する支払いを確認した後は、事業の外部へ支払った報酬に目を移します。支払先が従業員ではないという理由だけで一括りにせず、依頼した業務と支払いの内容を確かめます。

SECTION 04

税理士報酬などの支払先はどう整理する?

税理士報酬など外部への支払いは、帳簿に「報酬」と記載されているかだけでは判断できません。誰にどの業務を依頼し、いつ、何の対価を支払ったかを、請求書と支払記録で照らし合わせます。複数の依頼先がある場合も、支払先ごとに内容を確かめることが大切です。

報酬の名称より支払いの内容を確認

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は法定調書の一種類です。国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」では調書の名称を、「No.7400 法定調書の提出義務者」では、税理士報酬など、原本に示された規定に該当する支払いをする方について確認できます。したがって、「報酬」という記録上の名称だけで個別の提出義務を確定せず、実際の業務内容を確認します。

請求書と記録を照らすときは、次の点を見ます。

  • 請求書の相手方と、支払記録の支払先が対応しているか。
  • 請求された業務内容と、記録した支払内容が対応しているか。
  • 請求書に関する日付と実際の支払日を混同していないか。

請求書の記載だけでは業務内容が分からない場合は、依頼内容を確認する必要があります。未確認の支払いを一律に提出対象とせず、何を確かめれば判断できるかを残しておきます。

参照先(報酬などに対応する法定調書の名称を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」

参照先(報酬の支払内容と主な提出義務者を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」

SECTION 05

事務所の賃料はどの資料と突き合わせる?

事務所の賃料を確認する際は、毎月の支払記録だけでなく、賃貸借契約書と請求書も突き合わせます。契約上の相手方と実際の支払先、請求された内容、支払日を確認し、どの物件に関する支払いかを把握します。帳簿の摘要だけで内容が分からない支払いは、契約内容に戻って確かめてください。

契約内容と実際の支払いを分けて見る

「不動産の使用料等の支払調書」は、法定調書の一種類です。国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」では、その調書の名称を確認できます。ただし、事務所の賃料を支払っているという事実だけで、個別の提出範囲まで確定するものではありません。

契約書、請求書、支払記録を見比べる際は、次の点を確認します。

  • 契約書に記載された貸主と、請求書の相手方、実際の支払先の関係。
  • 請求書がどの物件の、どのような支払いを示しているか。
  • 支払記録の日付と、対象となる請求書との対応。

資料間で相手方や内容が異なるときは、直ちに誤記と決めず、どの資料のどの情報が一致しないかを特定します。次に金額の食い違いも確認すると、対象の支払いを取り違えずに済みます。

参照先(不動産の使用料に対応する法定調書の名称を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7401 法定調書の種類」

SECTION 06

帳簿と請求書の金額が違うときは何を確かめる?

帳簿と請求書の金額が違うときは、差額を推測で埋めず、まず同じ取引を比較しているかを確かめます。請求書の相手方と内容、支払記録の日付、帳簿に記録した支払いを見比べ、どこから金額が一致しなくなっているかを特定します。差があるという事実だけで、その理由は決められません。

差額の理由を決める前に確認すること

資料を照らす順序は、次のように考えられます。

  • 請求書と帳簿が同じ支払先・同じ内容の取引を示しているか確認する。
  • 請求書に関する日付と実際の支払日を確認し、比較している記録を特定する。
  • 記帳内容と支払記録を見比べ、金額が異なる箇所を特定する。
  • 判明していない点は、確認待ちの項目、確認先、確認予定を記録する。

たとえば支払記録との対応が分からない請求書があれば、どの支払いに関するものかを確認待ちとします。支払先に確かめる内容と、自社の記帳担当者に確かめる内容を分けておくと、理由を決めつけずに照合を進められます。

金額や支払内容の対応を確認したうえで、法定調書を提出する支払いについて合計表の準備を考えます。照合が終わっていないものは確認待ちとして残し、確かめた支払いと混ぜないようにします。

SECTION 07

法定調書合計表はいつ添付する?

給与や報酬などの支払記録を確認した結果、法定調書を提出する場合、調書だけを用意して終わりではありません。国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」の「提出等の方法」で扱う法定調書を提出するときは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

合計表の準備は、提出する法定調書を確認してから考えると分かりやすくなります。支払記録に給与と報酬が並んでいても、支払内容だけを見て、どの調書を提出するかを決めつけないでください。確認待ちの支払いがあれば、支払先・支払内容・支払日と対応する資料を分けておき、対象となる調書を確かめたうえで合計表の準備を進めます。合計表の具体的な記載項目や集計方法は、ここで推測して埋めないことが大切です。

参照先(法定調書に合計表を添付する取扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」

SECTION 08

提出期限はどの支払いを基準に確認する?

提出期限を確認するときは、帳簿を見ている日ではなく、対象の支払が確定した日が属する年に着目します。国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」にある「主な法定調書の提出義務者」の1から6に該当する法定調書は、原則として、支払が確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出します。すべての法定調書に同じ期限を当てはめる説明ではありません。

複数の時期の支払いをまとめて見直す場合は、支払記録ごとに確定した日を確かめ、どの年の提出分を検討しているかを区別してください。支払日が記録にあっても、支払が確定した年を確認できないものは、そのまま期限を決めずに確認待ちとします。原則と異なる個別の取扱いが関わるかどうかも、対象の調書を特定してから確認します。

参照先(主な法定調書の提出期限とその対象を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」

SECTION 09

熊本市の事業者はどこを提出先として確認する?

熊本市で事業を営んでいても、地域名だけから個々の事業者の提出先税務署は決められません。国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」で示される提出先は、支払事務を取り扱う事務所や事業所などの所在地を所轄する税務署です。まず、対象の支払いについて、どの事務所などで支払事務を扱っているかを確認することが出発点になります。

事業を営む場所と支払事務を扱う場所を混同すると、所在地を確かめる前に提出先を決めてしまいます。支払事務を取り扱う事務所・事業所などとその所在地を確認し、その所在地を所轄する税務署を確かめてください。所在地がまだ確定していない場合は、税務署名を推測せず、どの事務所が支払事務を扱うかを確認待ちの項目として残します。

参照先(事業所などの所在地と提出先の関係を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」

SECTION 10

電子提出が必要かどうかは何枚で判定する?

法定調書の提出方法には、書面のほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、認定クラウド、法定調書の記載事項を記録した光ディスク等があります。ただし、書面以外の方法を利用できることと、電子的な方法で提出しなければならないことは別の判断です。国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」で扱う法定調書について、提出方法を選ぶ前に枚数による義務の有無を確認します。

判定するのは調書ごとの前々年の枚数

電子的な提出が必要かどうかは、今回提出する調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだったその種類の枚数で判定します。令和8年12月31日以前に提出する法定調書は100枚以上、令和9年1月1日以後に提出する法定調書は30枚以上が基準です。給与の調書と報酬の調書を一緒に数えるのではなく、それぞれの種類について提出すべきだった枚数を確かめます。

提出する日が基準の切り替わり前か後かも、枚数と併せて確認してください。過去の実際の提出枚数だけを見て判断せず、前々年に提出すべきだった枚数が分からない種類は確認待ちにします。個々の事業者に電子提出義務があるかは、その確認を経て判断する必要があります。

参照先(書面以外に利用できる提出方法を確認できます。/電子的な提出が必要となる枚数と判定単位を確認できます。):国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」

SECTION 11

提出用の調書と交付用の源泉徴収票で番号の扱いは違う?

同じ支払いに関する書類でも、税務署へ提出する法定調書と、支払を受ける方へ交付する源泉徴収票等では、番号の扱いを区別します。税務署に提出する法定調書には、金銭等の支払を受ける方と支払者等のマイナンバーまたは法人番号の記載が必要です。一方、支払を受ける方に交付する給与所得の源泉徴収票等には、マイナンバーを記載しません。

交付用の源泉徴収票等を見て、税務署への提出用にも番号は不要だと判断しないようにします。反対に、提出用に番号を記載するからといって、交付用にも同じ記載を移すことはできません。用意している書類が誰に渡すものかを先に確かめ、提出用と交付用を取り違えないことが確認の要点です。

参照先(提出用の法定調書に記載する番号の取扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」

SECTION 12

法定調書合計表の準備を相談するとき、何を伝える?

法定調書合計表の準備について相談する際は、給与や報酬などの支払記録と、対応する請求書・領収書などの状態を伝えてください。支払先、支払内容、支払日を確認できるものと、記録や証憑が一致せず確認待ちのものを分けておくと、どの支払いから確かめるかを事務所と一緒に整理できます。調書の対象や提出方法が未確定でも、推測で埋めず、確認が必要な内容として伝えることができます。

源泉所得税の納付確認も相談したい場合は、支払先・支払内容・支払日と、計算過程・納付記録がどう対応しているかを伝えてください。記帳については、領収書・請求書の整理から仕訳入力までを任せたいのか、自身で入力した内容の確認・指導を希望するのかも相談内容になります。宮伸一税理士事務所には、記帳代行と記帳指導のプランがありますが、個別の対応範囲は相談内容によって異なります。

宮伸一税理士事務所の対象地域は熊本県内です。法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整を取扱領域としていますが、今回の依頼に対応できるか、どこまで案内できるかは、資料や記帳状況を確認した後にお伝えします。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。

参照先(記帳代行と記帳指導で扱う内容を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」

FAQ

よくある質問

法定調書を提出する場合、合計表も必要ですか?

はい。国税庁ホームページの「No.7400 法定調書の提出義務者」で扱う法定調書を提出する場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成して添付する必要があります。まず実際の支払内容から提出対象となる調書を確認してください。

帳簿に賃料の支払いがあれば、不動産の使用料等の支払調書を必ず提出しますか?

現時点では判断できません。不動産の使用料等の支払調書は法定調書の一種類ですが、帳簿の名称だけでは個別の提出対象かどうかは決まりません。契約書と支払記録で支払先や内容を確認し、提出範囲を別途確かめてください。

電子提出が必要か調べるとき、すべての調書の枚数を合算しますか?

いいえ。電子的な提出が必要となる枚数は、法定調書の種類ごとに前々年に提出すべきだった枚数で判定します。令和8年12月31日以前の提出分と令和9年1月1日以後の提出分では基準が異なるため、提出時期と調書の種類を確認してください。

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